2002-07-24 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第25号
○古田政府参考人 あくまで一般論として申し上げますが、実際は被害の事実がないのに被害があったということで虚偽の告訴をする、それが刑事上の処分を受けさせる目的で行われたという場合には、これは虚偽告訴等の罪の構成要件に該当することになります。 また、告発の件に関しましては、これは刑事訴訟法上、公務員について告発義務というのが原則として設けられておりますが、これは訴訟法上の規定でございますので、御指摘のようなことが
○古田政府参考人 あくまで一般論として申し上げますが、実際は被害の事実がないのに被害があったということで虚偽の告訴をする、それが刑事上の処分を受けさせる目的で行われたという場合には、これは虚偽告訴等の罪の構成要件に該当することになります。 また、告発の件に関しましては、これは刑事訴訟法上、公務員について告発義務というのが原則として設けられておりますが、これは訴訟法上の規定でございますので、御指摘のようなことが
○古田政府参考人 多岐にわたるお尋ねでございますが、まず刑事法の分野でどういうことができるか、これにつきましては、第一次的には、現在既にたくさんの処罰法規があるわけでございまして、これを活用するということは当然のことでございます。 その中で、私どもとして一つ重要な問題と考えておりますことは、いずれにいたしましても、このような行為につきましては、利益を上げるためにやっているものでございます。したがいまして
○政府参考人(古田佑紀君) 先ほども申し上げましたとおり、どのような範囲でその処罰範囲を定めるかということについては様々な角度からの議論が必要なものと考えておりまして、私どもとしてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
○政府参考人(古田佑紀君) ただいま御指摘のありました例につきましては、前参議院議長の元政策秘書らから賄賂を収受したとの事実で、元千葉県鎌ケ谷市長及び犯行当時市長公室長でありました元助役を公判請求して、現在審理中でございます。 法務当局といたしまして、秘書の法令上の一般的な定義ということを申し上げるという立場ではございませんけれども、いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたとおり、この法案につきましては
○政府参考人(古田佑紀君) あっせん利得処罰法は、ただいま委員の御指摘のとおり、政治公務員の政治活動の廉潔性の維持と、そういう観点から議員の御提案によって成立したものでありまして、その際、この犯罪の主体としてどういう範囲を含めるべきかということについては様々な観点からの御議論がなされ、その結果として現在の主体に限られたというものと承知しております。 しかし、その後様々なことが起こったことから、この
○古田政府参考人 ただいま御引用の数字は、これは平成八年から平成十二年までの五年間の殺人事件、殺人の既遂及び未遂について、検察庁で精神障害のため心神喪失または心神耗弱と認められる、あるいはその疑いがある、そういう人たち、それから、裁判所で心神喪失を理由に無罪となりあるいは心神耗弱の認定がされた人、その合計七百二名についての十年間の前科または前歴を調査したものでございまして、あくまで殺人事件に限っている
○古田政府参考人 いわゆる簡易鑑定の問題につきましては、事件全体の割合で見ますと、精神障害という診断がされた方たちで不起訴になっている人の割合というのは、おおむね〇・二%台を中心といたしまして、そう大きなばらつきはないわけでございますので、検察庁全体の起訴、不起訴ということで申し上げれば、そう大きなばらつきはないものと考えられます。 ただ、簡易鑑定の中で、診断されている中で精神障害と判断された人たちの
○古田政府参考人 まず大前提として御理解いただきたいことは、この法律案による処遇制度は、刑罰というような制裁を加える、そういうものではないという点でございます。 先ほど大臣からも申し上げましたとおり、この法律案は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った方につきまして、不起訴処分となり、あるいは無罪などの裁判が確定した場合に、治療が必要なときに継続的かつ適切な医療を行い、またそのような医療を確保するために
○古田政府参考人 委員御案内のとおり、刑事訴訟法四十七条という規定がございまして、この規定は、訴訟に関する書類は、公判の開廷の前は原則としてこれを公にすることができないということを定めたものでございます。 この規定の趣旨は、公判の開廷前にいろいろな訴訟関係の書類が公になりますと、関係の方々のプライバシーや名誉を侵害するおそれもありますし、また、捜査あるいは公判、これにいろいろな意味で悪い影響が出るというような
○政府参考人(古田佑紀君) お尋ねの件につきましては、捜査機関におきまして様々な資料や証拠等に基づいて判断すべき事柄でございますので、法務当局としてはお答えは差し控えたいと存じます。
○古田政府参考人 必ずしも質問の御趣旨を的確に把握できたかどうかわかりませんけれども、基本的な考え方といたしまして、政府案は、重大な他害行為を行った、不幸にしてそういうことをするに至った、そういう方について、やはりその処遇を適切に決定する仕組み、こういうものが必要である、それに引き続きましてやはり適切な医療の確保というのをしっかり行う仕組みが必要である、そういう考えに基づいてできているわけでございます
○古田政府参考人 ただいま御指摘の改正刑法草案におきます保安処分におきましては、これは、あくまで刑事手続の一環として、刑事事件の審理を行った裁判所が、刑事訴訟の手続により刑事処分としてその要否や内容を決めるというものでございます。また、その言い渡しを受けた者は、法務省が所管をする保安施設へ収容するということが想定されていたものでございます。 これに対しまして、本法律案による新たな処遇制度におきましては
○古田政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、この制度はあくまで必要な医療を確保するというための制度でございまして、刑罰ではございません。 刑罰は、御案内のとおり、違法行為をした場合の責任がある者に対するその責任に対する非難ということでございますが、この法律案で想定しております医療の確保は、そういうふうな非難という意味は全くございませんので、刑罰とは全く違うものでございます。
○古田政府参考人 法務省と申しますよりは捜査当局という御趣旨かと思いますけれども、先ほども申し上げましたとおり、個々の案件で捜査当局がどのような点についてどう把握しているかというふうなことにつきましては、捜査機関の具体的な捜査内容にかかわることでございますので、お答えは差し控えたいと存じます。
○古田政府参考人 お尋ねは、鈴木宗男議員に対する被疑事実の内容ということで理解いたしますが、被疑事実の要旨を申し上げますと、鈴木議員は、多田秘書と共謀の上、衆議院議員及び内閣官房副長官であった平成十年八月四日ごろ、内閣官房副長官室において、やまりん株式会社会長らから林野庁幹部職員に対し、同社が行政処分を受けなかった場合に購入することができたのと同量の林産物を競争参加資格停止期間終了後に随意契約で購入
○古田政府参考人 お尋ねの点につきましては、個別の案件に関する捜査機関の具体的な捜査の内容そのものでございますので、恐縮でございますが、法務当局からお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
○古田政府参考人 これは、いろいろなケースがあるわけでございますが、被疑者の立場からいたしますと、刑事裁判を受けるといいますか、みずからが被告人になるということを求める、そういうようなことは法律上はあり得ないことでございますので、そういう意味では、被疑者の側からはそういうようなことはない。ただ、例えば、被害者の方でありますとかそういう方から検察審査会に対して、検察官のした不起訴処分に対しての審査を求
○古田政府参考人 そのような趣旨ではなくて、いわゆる簡易診断で責任能力の判断が十分つくケースも非常に多いわけです。ただ、先ほども申し上げましたように、対象者の側からして、自分は責任能力があったんだという主張をされる方も、それは出てくる可能性はあるわけでございます。そういうときには、裁判所の方で、対象者と認めてよいかどうかということをさらに確認するという手続を設けているということでございます。ですから
○古田政府参考人 そのような仕組みになっております。これは、検察官の認定には法的拘束力はないことにかんがみまして、責任能力について、この対象者、申し立てを受けた人からのいろいろな言い分とかそういうこともございますでしょうから、裁判所として、対象者として認めてよいかどうかを確認するという手続を必要に応じてとるようにしているということでございます。
○古田政府参考人 二点お答えを申し上げたいと思いますけれども、刑事事件として交通事故が起こった場合のことを考えますと、要するに、事故が起きた過失は何かということがポイントになるわけでございまして、その過失がどこに認められるかということになりますと、これは改造とかそういうことと必ずしも直結しないということもしばしばあるということをまず御理解いただきたいと思います。 それから、第二点目の問題といたしまして
○古田政府参考人 ただいま御指摘のありましたお手紙というのは、実は、私自身はたった今拝見しているところでございます。 ただ、遺族の方からこの事故の状況等についていろいろな説明を求められて、それに対して、検察庁におきましては、刑事事件の観点から、できる限りの御説明はこれまでもさせていただいているというふうには承知しております。
○古田政府参考人 この法案で定めております仕組みは、これはまさに裁判所として行うものでございますので、そういう意味では裁判でございます。その中で、医師である精神保健審判員の役割、これは、医師としての専門的な知識、経験、これを裁判をする上での判断の中で十分活用していただいて、もともとの裁判官である裁判官と十分議論をした上で、医学的、医療的にも、あるいは法律的にも最も適切と考えられる判断をする、そういうことになるわけでございます
○古田政府参考人 具体的な数値の話でございますので、私から答弁させていただきます。 この法案で対象としております殺人等の重大他害行為、こういう事件を起こしまして、心神喪失あるいは心神耗弱、心神耗弱については疑いがある者も含むわけですが、そう認められて不起訴あるいは裁判で無罪等になった者、こういう方たちの数が年間大体四百前後でございます。したがいまして、その全員がそうなるというわけでは必ずしもありませんけれども
○古田政府参考人 お尋ねの点につきましては、検察庁におきましても大変深刻に受けとめて、大臣の御指示に基づきいろいろな観点から再発防止についての措置を検討するとしている状況でございます。 まず第一点として、とにかく検察庁職員が、暴力団関係者や刑事被告人、こういうふうな国民の疑惑を招くおそれの強い者との交際は厳に慎む、こういう気持ちを徹底させるということがまず第一点でございます。 さらに申し上げますと
○古田政府参考人 ただいま申し上げたように、酒食の接待、それから女性との情交の機会の提供を受ける、その情交代金等の提供、これを暴力団側が負担してそういう機会の提供を受けているわけでございますが、ただいま申し上げた以外の直接の現金の収受というような行為は認められなかったと承知しております。
○古田政府参考人 ただいまお尋ねの件につきましては、大阪地方検察庁におきまして、去る五月の十日、電磁的公正証書原本不実記録、同供用罪、詐欺罪及び二件の公務員職権乱用罪により公判請求いたしまして、さらに、同月三十日、収賄罪及び二件の公務員職権乱用罪により追起訴をしたものと承知しております。これをもちまして、検察当局におきましては、刑事事件として取り上げるべきものについてはその捜査処理を終えたと聞いております
○政府参考人(古田佑紀君) 先ほども申し上げたように、これはテロリズムあるいはテロ犯罪ということを特に規定せずに法案を作成しているわけでございますが、これは前提問題として条約の犯罪化の考え方があるわけでございます。 既存のテロ関係の犯罪化条項を含む条約、あるいはこのテロ資金供与防止条約自体もそうでございますけれども、テロリズムあるいはテロ犯罪ということについて定義を置かずに、テロ行為としてしばしば
○政府参考人(古田佑紀君) ただいま委員御指摘の、第一条の公衆等脅迫目的の犯罪行為を列挙してあるわけでございますが、ここに列挙してあります行為は、この法律案において処罰することとする資金提供や収集の目的となる犯罪行為、すなわち資金提供者や収集者が意図している将来敢行され、又はすると認められる犯罪行為でございまして、テロ資金供与防止条約二条1(a)、(b)に当たるテロ行為を、これを実質的に包摂することができるように
○政府参考人(古田佑紀君) 結論から申し上げますと、この法案はテロ行為として行われることがよくある一定の重大犯罪行為に対する資金の供与を処罰すると、そういう構成でございまして、テロリストあるいはテロリスト団体、テロリズム団体、そのこと自体に対して資金の供与をすることを処罰するというものではございません。
○古田政府参考人 ただいまのお尋ねは、事件そのものの内容ということでございましょうか、それともスウェーデンとの引き渡しの関係……(山花委員「はい」と呼ぶ) これにつきましては、警察当局において捜査をしていた事件でございまして、スウェーデンに対して犯人の身柄の引き渡しを請求したものでございますが、スウェーデンの場合には、法律上、死刑の言い渡しをしない、あるいはその執行をしないという保証がない場合には
○古田政府参考人 犯罪の国際化は大変顕著でございまして、そういう意味で、捜査段階あるいは裁判の段階等での国際的な協力、これは非常に重要性が増しているのは御指摘のとおりでございます。 この問題につきましては、実は相当前からいろいろな形で対応を図っておりまして、日本の場合は、大変柔軟に外国からの要請に対応できるような引き渡し法、それから共助法、これを既に制定済みでございまして、これをこれまで十分活用して
○政府参考人(古田佑紀君) 個別具体的な事案について、その内容の詳細、検討過程のことを申し上げることは、これは御容赦いただきたいわけでございますが、いずれにいたしましても、委員御案内のとおり、日本の犯罪人引渡法、それから日米の犯罪人引渡条約、これによりまして犯罪人の引渡しを可能とする要件、これが定まっているわけでございます。 したがいまして、この引渡請求につきましては、そういうふうな要件に該当し得
○政府参考人(古田佑紀君) 個別の案件につきまして、どのような捜査をしているかとか、そういうことにつきましては、これは捜査機関の活動にかかわることでございますので答弁を差し控えたいと存じますが、一般的に申し上げますれば、捜査当局におきましては、様々な証拠等から刑事事件として取り上げるべきものがある場合には、これについて捜査を遂げて厳正に対処するものと考えております。
○政府参考人(古田佑紀君) お尋ねの件につきましては、半田秘書が弁護人に付き添われて、ただいま御指摘の日に自ら千葉地方検察庁に出頭をし、検察官の取調べを受けたことがあるということは承知しておりますが、その内容や出頭するに至った経緯につきましては、これは、恐縮ではございますけれども、現在、公判係属中の事件に関する事柄でありまして、立証に必要な範囲で公判において明らかにされるべきものでございますので、詳細
○政府参考人(古田佑紀君) 現職の国会議員の方々の事務所等への捜索は、これは過去にもあるものとは承知しておりますけれども、その具体的な内容、件数等について特に今そういう観点から把握はしておりませんので、詳細はお答えいたしかねます。
○政府参考人(古田佑紀君) 名古屋におきましてどの新聞を見たかと申しますと、これはどうやら福井新聞のようでございますが、いずれにいたしましても、ただいま御指摘のような新聞報道を見て、同様の問題があるということを明確に認識したと、こういうことでございます。
○政府参考人(古田佑紀君) ただいまお尋ねの件につきましては、名古屋高・地検の検察職員団体、これが親睦団体会員の保険料集金事務をしていたわけでございますけれども、これが、団体扱いにすると会員のそれぞれの生命保険の保険料が割安になるということで、意識としては会員一人一人のために行われていたものでありますことや、手数料はレクリエーション活動に対する助成などそれぞれの会員の福利厚生のために使用されていたと
○政府参考人(古田佑紀君) お尋ねの第一点の、現福岡高検検事長である加納氏が調査活動費を不正に流用して自分の遊興費に充てていたと、こういう話につきましては、既に告発がなされ、それに基づいてそれぞれ捜査が行われたわけでございまして、その結果、そのような私的に調査活動費を自分の遊興費に充てていたというふうな事実はこれは認められないということで、不起訴とされているわけでございます。また、これにつきましては
○古田政府参考人 具体的な事案で、日時とかそういうことについての確定が捜査当局としてできる前に個別のお答えをすることは、これは差し控えますけれども、法律上どうなっているかと申し上げますと、傷害罪の公訴時効は七年、暴行罪は三年、脅迫罪は三年でございます。
○古田政府参考人 ただいまのお尋ねでございますけれども、検察当局におきましてはこれまでも、捜査情報の秘密の保持、これについては格別の配慮を払ってきたものと承知しております。マスコミその他も、さまざまな情報源、その他いろいろあるということは事実でございまして、いろいろなところからの情報を総合するとおのずとある一つの判断ができるというふうなケースも非常に多いのではないかというふうに私どもとして考えているわけでございまして
○古田政府参考人 一つ前提として御理解いただきたいのは、捜査は捜査当局において行っているものでございまして、法務省が行っているものではないわけでございます。 そこで、どういう事件、事柄についてどういうふうな捜査をしているかということについては、これについて一般的に申し上げまして、検察当局あるいはその他の捜査当局において、それに関する、例えば刑事事件として捜査をしたものについて、その処分につきまして
○古田政府参考人 お尋ねの加藤紘一前衆議院議員に何らかの関連という意味で申し上げますと、御案内のとおり、同氏の元事務所代表でございます佐藤三郎につきまして、所得税法違反によりまして平成十四年三月二十九日に公判請求した上、四月三十日所得税法違反で再び逮捕し、現在捜査中でございます。 検察当局におきましては、その事件に関しまして必要な捜査を遂げて適正に対処するということと承知しております。それ以上のことになりますと
○古田政府参考人 ただいま委員が御指摘のありました、金額、ちょっと私、正確に聞き取れなかったかもしれませんが、おおむねその御指摘のとおりでございます。