2002-05-16 第154回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
○政府参考人(古田佑紀君) ただいま申し上げましたとおり、犯罪の実行をしやすくするということを積極的に意図をする、それでやるという、それで資金を提供するということにしてございますので、おっしゃるような無制限に広がるというような事態は十分防止できるものと考えております。
○政府参考人(古田佑紀君) ただいま申し上げましたとおり、犯罪の実行をしやすくするということを積極的に意図をする、それでやるという、それで資金を提供するということにしてございますので、おっしゃるような無制限に広がるというような事態は十分防止できるものと考えております。
○政府参考人(古田佑紀君) 容易にするという言葉をこれ以上パラフレーズするというのは大変難しいわけですが、平たく言えば実行をやりやすくするという、こういうことになるわけでございます。 ただいま委員御指摘の点でございますけれども、非常に大規模なテロ等もあるわけでございまして、そういう場合に犯罪の実行そのものももちろん大事なわけですけれども、例えばいろんな準備行為などもあるわけでございます。そういうことからいたしまして
○古田政府参考人 お尋ねの件につきましては、公務員であった者が、その在職中に請託を受けまして職務上不正な行為をしたこと、または相当の行為をしなかったということに関しましてわいろを受け取ったり、あるいはその要求、あるいは受け取る約束をしたということが犯罪とされているものでございます。
○古田政府参考人 委員御案内のとおり、偽計による業務妨害につきましては、特に主体については制限が設けられておりませんので、今御指摘のような身分の場合であっても、共犯になることは一般的にはございます。
○古田政府参考人 確かに、委員御指摘のように、現在の刑罰体系の中で、予備行為あるいは幇助行為自体を独立して処罰の対象とするという例はさほどは多くない、これも御指摘のとおりでございます。 ただ、この条約におきましては、資金の提供あるいは資金の収集、それ自体を犯罪化して、実際のテロ行為に該当するような犯罪行為、こういうふうなものは起こらなくても、その前で処罰ができるようにするということが、これは条約の
○古田政府参考人 この条約におきましては、いわゆる犯罪が全く一国内にとどまるという場合についてはこの条約は適用しない、そういう規定はございます。 ただ、これは、前提となりますテロ関連条約、ハイジャック防止条約とか、こういうものが幾つかあるわけでございますけれども、これらの条約につきましては、そういうふうな行為が一国内で行われるものであっても、ほかの国でも処罰ができるようにしなければならないというようなことで
○古田政府参考人 主要国におきますこの条約の締結状況は、G8諸国で申し上げますと、現在までにイギリス、フランス、それからカナダが締結していると承知しております。 御指摘のアメリカについては、現在、この条約を締結するための関係法案も含めて国会で審議中であると聞いております。 なお、この機会に全体の締約国等の状況を申し上げますと、四月二十五日現在で三十一カ国が締約国になっており、この条約は四月十日に
○政府参考人(古田佑紀君) ただいま、お尋ねは二点にわたると思いますが、まず第一点の、いわゆる調査活動費の問題について従来どういうふうな報道があったかということでございますが、私どもの承知しております限りでは、一昨年のことだったと思いますけれども、全く実体不明なあるパンフレットに調査活動費について特定の検事正に関するいわゆる疑惑が登載された、その辺から始まったというふうに承知しております。その後、これは
○政府参考人(古田佑紀君) 三井検事がテレビ局を含むマスコミ関係者と接触をしているというふうな風評、これは承知しておりましたけれども、御質問のように、二十二日の日にテレビ局との面会約束があったとか、そういうような詳細については、これは全く承知しておりません。
○政府参考人(古田佑紀君) 本件につきましては、三井検事が不動産取引に絡んで暴力団関係者から金員の提供や酒食の提供などを受けているという趣旨の情報が、今年に入ってからでございますが、大阪高検に寄せられたものでございます。そのような情報がありましたため、大阪高検におきましては慎重に内偵を進めていたところ、犯罪に問うべき行為があることが明らかとなり、大阪地検に指示して捜査を行わせることとなったものでございます
○古田政府参考人 非常に大きな変化といたしまして、実は、この調査活動費によって調査の対象とするそういう範囲が大きく変わってきたということがまずございます。それによりまして、従来のような調査活動ではなくて、むしろコンピューターネットワーク等からのいろいろな情報とか、そういうふうなことが中心になってきたわけでございまして、そこら辺で、検察庁といたしまして、全国的なコンピューターネットワークの整備が大変重要
○古田政府参考人 検察庁におきます調査活動費の予算額は、この三年で申しますと、平成十二年度で二億二千六百万円、平成十三年度で一億五千九百万円、平成十四年度で八千四百万円となっております。 この調査活動費につきましては、確かに今御指摘のようないろいろなうわさのようなことが週刊誌等に記載されていることは私も承知しておりますけれども、御指摘のようなことはなく、適正に執行されているものと承知しております。
○古田政府参考人 大変お恥ずかしい話で、まことに申しわけないことでございますが、お尋ねの件につきましては、大阪高検の公安部長でございました三井検事が不動産取引に絡んで暴力団関係者から金員の提供や酒食の提供などを受けている、こういうふうな情報が大阪高検に寄せられたわけでございます。そこで、これは看過しがたい問題ということで、大阪高検におきまして慎重に内偵を進めておりましたところ、犯罪に該当する行為があるということが
○古田政府参考人 参考人等で呼び出して暴力団員が来るということはよくありますが、もちろん、非常に著名な暴力団員であれば名前だけでわかることもありますが、名前だけでは必ずしも暴力団員とは特定がつかない。それともう一つ、これはさらにいろいろこれから調べることでもありますが、別名を使用していたという疑いもございまして、そういうことから把握ができなかったものではないかと思っております。
○古田政府参考人 今の委員の御指摘、私どもとしても、どうしてこういうふうになっていったのか、これも十分原因を突きとめなければいけないと考えているところでございますが、一点申し上げますと、職務ではなくて私的な生活の部分での話でございましたので、そういうことからなかなか状況がつかめなかったという点は御理解いただきたいと思います。
○古田政府参考人 具体的事件の捜査方法にかかわる問題ではございますけれども、事案の性質にかんがみまして、概略御説明申し上げます。 強制捜査に至った経緯、理由、これは、現職の検察幹部が暴力団員と密接な関係を保った上でさまざまな違法行為に及んだという、それ自体大変悪質重大な事件でありまして、当然ながら、通謀による罪証隠滅のおそれとか、こういうことももちろん考慮しなければならない。中には職権乱用にわたる
○政府参考人(古田佑紀君) 事案の概要等はただいま大臣の方から御説明申し上げたとおりでございます。 いずれにいたしましても、現在、本格的な捜査が始まったばかりでございますので、これから先のこれの、こういうことになるに至った経緯、その他、ほかの点についての問題がないか、そういう点も含めて検察庁において十分捜査を尽くすものと承知しております。 様々なことが言われているわけでございますが、この方がいわゆる
○政府参考人(古田佑紀君) マネーロンダリングと申しますのは、犯罪行為によって生じたそういう利益を、これを犯罪行為によって生じたものではないようにいろいろ装うということがポイントになるわけでございます。 現在、既に組織犯罪処罰法で、例えば覚せい剤の密輸入でございますとかあるいは製造、こういうものについての資金提供罪がございますが、この資金提供罪によって提供された資金は、これはマネーロンダリングの対象
○政府参考人(古田佑紀君) まず、前提として申し上げたいと思うんですけれども、今回御審議を願っております公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律は、これはいわゆるテロ資金供与防止条約の担保法ということになるわけでございます。 ところで、同条約におきましては、テロリストあるいはテロ団体という形でそれに対する資金の提供を犯罪化するということではなくて、テロとしてよく行われるような
○政府参考人(古田佑紀君) これは出入国管理局の問題ではございますけれども、外国人が日本に入国するときに当然パスポートの提示を求めるわけで、そういう際に、偽造である可能性がないかどうかというチェックをいたしているところでございます。
○古田政府参考人 具体的なケースを想定しての、その上での仮定のお尋ねでございますので答弁は差し控えたいと存じますが、一般的に申し上げますと、ある他人に帰属している財産、金銭につきまして、それを預かっている者がその他人の承諾なく使用すれば、これは横領罪が成立する場合があるということでございます。
○政府参考人(古田佑紀君) ただいまお尋ねの宇出津事件につきましては、これは実は警察当局から出入国管理令違反幇助等の罪名で送致を受けております。したがいまして、これはもちろん立件されているわけでございます。 これにつきましては、本人の供述と、あと余の証拠があったわけでございますけれども、何分にも被害者の方というのがまだ、これがどこにおられるか、実際に出国をどういうふうにしてされたのか、あるいはそういうことが
○政府参考人(古田佑紀君) ただいまのお尋ね、非常に広い範囲にわたることでございまして、私の立場から申し上げられますことは、検察庁におきまして受理した事件についての問題ということになるわけでございますけれども、もちろんこういう問題についての重要性というのは重々認識しているわけでございまして、法令の許す限りでいろんな形で御協力を申し上げるということは当然だと考えているところでございます。
○古田政府参考人 ただいまお尋ねの点につきましては、この処罰法案の二条一項で、「情を知って、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的」、こういうふうに規定してございますが、まず、「情を知って」ということは、これまでも法令用語としてしばしば使われていることでございまして、ここに当てはめて申し上げますれば、資金提供の相手方が、公衆等脅迫目的で、法案の一条の各号に具体的に明記しております殺人でありますとかそういう
○政府参考人(古田佑紀君) ただいまお尋ねの文書に関しましては、平成十二年二月に情報公開法施行令が制定され、その施行令に合致しますように法務省の文書保存規程を改正したわけでございますが、それまでの文書保存期間の区分は、永久、二十年、十年、五年、二年と、そういうふうになっておりましたのが、施行令に合わせまして三十年、十年、五年、三年、一年に改められたわけでございます。これに伴いまして、文書の保存期間について
○政府参考人(古田佑紀君) 御指摘のように、通訳人の確保というのは大変大事な問題でございまして、検察庁におきましては、外国人の取調べの際に必要な通訳につきまして各地方検察庁で必要な言語及び人数を確保をしていると承知しております。少数言語の通訳人確保につきましては、これは最高検察庁におきまして全国の地方検察庁に登録している通訳人データベースを作成して、必要な場合に各庁相互間で通訳人を相互できるような体制
○政府参考人(古田佑紀君) 死刑の問題につきましては、委員御指摘のとおり、様々な御意見があるわけでございますが、やはり基本的には国民がどのように考えるかということにあろうかと思うわけでございます。そういう点から申し上げますと、国民世論の多数が、やはり大変悪質、凶悪な重大事件、こういうものについては死刑もやむを得ないと考えていると思われるわけでございまして、一方、犯罪の現実を見ましても、多数の者を殺害
○政府参考人(古田佑紀君) いわゆる死刑廃止国におきます刑罰の上限は、これは各国によって実は様々でございます。したがいまして、そのすべてを承知しているわけではございませんが、例えばイギリス、ドイツ、フランス、イタリアについて申し上げますと、一定の期間拘禁を執行した後、仮出獄、仮釈放を許す無期刑を上限としております。それから、刑罰の上限について、仮出獄ができない、を許さない、いわゆる絶対的な終身刑でございますが
○政府参考人(古田佑紀君) 判決文がかなり膨大なものですから、今ちょっとそこを、該当のような御指摘のものがあるかどうか今確認できないと。ただし、先ほど申し上げたようなことが判決で述べられているということを申し上げた次第です。
○政府参考人(古田佑紀君) ちょっと、ただいまの御指摘の点につきまして直ちには把握できませんが、いずれにせよ、ある暴力団の大物と親交があり、それに金を渡した、渡し始めたと、そういうことが続いているという、そういう認定がなされていることは承知しております。
○政府参考人(古田佑紀君) ただいまお尋ねの点につきましては、弁護人から、一審の公判におきまして、同社が暴力団関係者に外注費等として多額の資金を支払っており、これは同社の損金として認められるべきであると、そういう訴訟がなされております。それにつきまして、一審裁判所におきましては、いわゆる架空経費とされているものの中から当該暴力団に渡されたという金員について、いずれにしても法人税法所定の損金として扱うべきものがあるという
○古田政府参考人 御指摘のような御意見があることは承知しておりますが、一般的に申し上げまして、被疑者、被告人というのは真実を知っている立場にあるわけでございます。検察官が全く何も証拠を開示しないでということになれば、お話しのような問題になろうかと思いますけれども、検察官が立証のために使用する予定の証拠というのは当然開示するわけでございます。そういたしますと、被告人としては、開示された証拠を前提として
○古田政府参考人 御指摘は、平成十二年の七月二十五日に行われた司法制度改革審議会のヒアリングでの発言のことと思いますが、法務省といたしましては、現在、証拠開示というのは一般的には適切に行われていると考えているものの、時として紛糾が起こるということは事実である。その一因として、必ずしも現在の証拠開示のルールが明確ではないところにあると考えられるということから、この点についてのルールを明確化することが必要
○古田政府参考人 国際化の進展に伴いまして、外国人による刑事事件が増加しているわけでございます。御指摘のように、適正な刑事手続の実現のためには、有能な通訳人を確保するということは大変大事なことであると考えている次第です。そこで、検察庁におきましても、普段からそういう通訳人の確保にさまざまな努力を払っているわけでございます。 具体的にはどういうことをしているかということを申し上げますと、実際問題として
○古田政府参考人 お尋ねの事件につきましては、鳥取地方検察庁におきまして、所要の捜査を遂げた結果、本年の三月二十九日、被疑者九名について、起訴猶予を理由とする不起訴処分としております。 不起訴処分の理由の要旨を申し上げますと、暴行の程度が総じて比較的軽微であること、暴行の動機が、被害少年らに規律違反があったので、園全体の秩序を維持し被害少年らを指導することにあったこと、本件当時、過剰収容の状態が続
○古田政府参考人 委員御案内のとおり、死刑の判決が確定いたしましたときは、その死刑の当該判決の執行をすべき責務があるわけでございますが、死刑の判決の場合にはその執行までどういう手続を踏むかということを申し上げますと、死刑の判決が確定いたしました場合には、関係検察庁から死刑の執行に関する上申がございます。そして、その場合に、確定記録を取り寄せまして、省内関係部局におきまして判決及び確定記録の内容を精査
○古田政府参考人 委員の先ほどからのいろいろな御指摘、大変示唆に富む部分がいろいろあるというふうに考えております。 この問題につきましては、ただいま警察庁あるいは総務省の方からもいろいろなお話がございましたけれども、非常にいろいろなところに関連する問題であります。また、刑事法の中だけで見ましても、没収と申しますのは、刑法では有体物、あるいはそれを拡大いたしましても権利というようなたぐいのものでございまして
○古田政府参考人 委員御指摘のとおり、拉致という言葉は刑法上は用いられておりません。そのほかの法律でも、私の承知している限りではないように思います。
○政府参考人(古田佑紀君) 先ほども申し上げましたとおり、個別の事件について、事案につきまして捜査をするかどうかということは、これは先ほど申し上げましたとおり、個々の捜査機関のそれぞれの具体的な活動内容にかかわることでございますので、私の方から答弁をすることは御容赦いただきたいと思いますが、先ほども申し上げましたとおり、様々な証拠等に照らして刑事事件として取り上げるべきものがあれば捜査当局におきまして
○政府参考人(古田佑紀君) ただいまのお尋ね、仮に捜査機関として何らかの捜査等をすべきではないかというお尋ねでありますれば、これは個々の事件に関する捜査当局の活動の問題でございまして、捜査当局において判断すべきことでございますので、私の方からの答弁は差し控えたいと存じます。 ただ、一般論として申し上げれば、捜査当局におきましては、様々な証拠等に基づき、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適宜適切
○政府参考人(古田佑紀君) 確かに、国際共助になりますと、外交上の問題とかいろいろございまして、そういう意味で、手続は普通の国内捜査に比べると煩瑣になるとか、そういう問題があることは事実でございます。 ただ、先ほど申し上げましたとおり、それはどちらかといいますと、法制的な問題と申しますよりは、実際の共助を実施していく上での運用の問題が非常に大きいというふうに思っております。警察は、警察段階で検察官
○政府参考人(古田佑紀君) おっしゃるとおり、国外犯等につきましては国際協力というのは大変重要でございまして、そういう観点から、いわゆる児童ポルノとかそういうことに限らず、薬物犯罪等々でいろんな形で国際協力というのは推進しているところでございます。 そこで、条約があればよりやりやすくなるのではないかということも、それは一つの御意見としてあるわけでございますけれども、一方で、例えば捜査の協力とか証拠
○政府参考人(古田佑紀君) 御指摘の児童買春、児童ポルノ処罰法の国外犯が適用された事件としては、これまで児童買春罪について一件、児童ポルノ製造罪について二件と承知しております。