1979-02-22 第87回国会 参議院 外務委員会 第4号
○説明員(井口武夫君) 確かに先生のおっしゃいますとおり、この条約は七三年六月に署名されまして、わが国を含めて署名されたわけでございまして、ほとんどの先進国は確かにすでに加入しております。わが国も基本的にこの条約そのものにはきわめて前向きに考えておりますが、やはり廃棄物全般の海洋投棄というものを規制の対象にしておりまして、かなり複雑な構成になっております。関係する国内法令もたくさんございまして、関係省庁
○説明員(井口武夫君) 確かに先生のおっしゃいますとおり、この条約は七三年六月に署名されまして、わが国を含めて署名されたわけでございまして、ほとんどの先進国は確かにすでに加入しております。わが国も基本的にこの条約そのものにはきわめて前向きに考えておりますが、やはり廃棄物全般の海洋投棄というものを規制の対象にしておりまして、かなり複雑な構成になっております。関係する国内法令もたくさんございまして、関係省庁
○説明員(井口武夫君) 確かにオキアミに関しましては非常に資源の賦存量は大きいという立場で私どもはもちろん考えておりますが、この南極の海洋生物資源全体を保存しようという考え方が非常に国際的に高まっておりまして、やはり国際協力というものの中でいろいろ生物資源の合理的な利用というものもやっていくということが国際的な大勢でございまして、日本以外の南大洋における遠洋漁業国であります、先ほど水産庁から指摘しました
○説明員(井口武夫君) 確かにオキアミを中心にいたしまして、南極の海洋生物資源全体を保存しようということで南極条約協議国会議というところでそういう考え方が数年来強くなりまして、実は、一昨年九月にロンドンで開催された第九回南極条約協議国会合でオキアミを中心とする南極の海洋生物資源の保存に関する条約を作成することが合意されたわけでございます。それで昨年二月に豪州のキャンベラでこの条約を締結する会合が開かれまして
○井口説明員 考えておりません。
○説明員(井口武夫君) お答え申し上げます。 田先生の御指摘の点は二つございまして、結局、大陸だなそのものの定義と、それからこれは重なった主張をしている場合に、相対している国あるいは隣接している国の間で重なったクレームがある場合に、それをどう調整するかという二つでございます。わが国はカラカスの会期以来、国連海洋法会議では確かにこの二百海里の距離ということで「大陸棚の定義」を決めて、深海海底と大陸だな
○説明員(井口武夫君) お答え申し上げます。 第七会期がちょうど五月十九日に終わりましたが、これはまた夏会期さらに続けて行われますけれども、大陸だなの問題に関しては若干進展がございました。やはり自然延長ということが有力でございまして、これは五月十七日にこの第二委員会の報告が出ましたけれども、二百海里以遠の自然延長ということが主たる論議の対象になりまして、その場合に外縁の画定はアイルランド方式で、この
○説明員(井口武夫君) お読みいたします。「沿岸国の大陸棚とは、海底地域の海底であってその国の領海を越えその陸地の自然の延長をたどってコンチネンタル・マージンの外縁までの部分、又はコンチネンタル・マージンの外縁までの距離が領海の幅員を測定する基線から二百海里ない場合には二百海までの部分をいう。」ということでございます。なお、これはまだ定訳じゃございませんで、交渉中でございますから、外務省の海洋本部の
○説明員(井口武夫君) 大陸だなに関しましては若干経緯がございますけれども、いままでに外務委員会等に差し上げている資料があるわけでございます。カラカスにおいてはわが国は二百海里という立場を主張いたしまして、自然の延長というものには実は賛成しなかったわけでございます。あくまでも海底の鉱物資源に関する沿岸国の主権的権利は海底地形に関係なく一律に二百海里までとすべきことを主張いたしましたし、相対する国の境界画定
○説明員(井口武夫君) お答え申し上げます。 第七会期は三月二十八日から五月十九日まで続けられまして、これは第六会期の続きでございますから、大陸だなに関しましてはあくまでも議論は従来の延長でございます。したがってこの内容は、自然の延長ということで大陸だなの外縁を二百海里以遠にとると主張する国と、二百海里が原則であるという対立がございましたが、やはり自然の延長の方が有力でございまして、今回も最終的な
○説明員(井口武夫君) 現在交渉中でございますが、この点についてはもう二百海里以遠の自然の延長ということが大勢を占めておりまして、この点もはやテキストがさらに二百海里の方に後退するということはあり得ないということでございます。
○説明員(井口武夫君) お答え申し上げます。 経済水域に関しましては、すでにもうテキストは固まっておりますので、ほとんど変更はないという見通しでございます。 それから大陸だなに関しましては、いまお答え申し上げましたように、自然の延長というものは、すでにこの二百海里以遠の自然の延長というのは大きなパッケージディールの一環であるという認識でございまして、二百海里の線で、距離基準で決まるというような可能性
○説明員(井口武夫君) ただいま第七会期が実は最後の交渉をしておりますけれども、実は来週いっぱいで終わる予定でございます。しかしながら、今会期もまだ最終的なテキストが固まるというには若干時間不足でございまして、大陸だなに関していま村田参事官がお答えをしたとおりでございますので、あるいはもう少し自然の延長の外縁というものを客観的に決める基準がテキストに入る可能性がございますけれども、全体としてはまだあと
○井口説明員 先生のおっしゃることは実は大変卓見であると存じます。事実、ジュネーブの五八年条約は、公海、大陸棚、それから公海漁業、領海と四つの条約に分かれておりましたし、紛争解決についても、選択議定書というふうに別になっていたわけでございます。 ただ、実は今度の海洋法会議の経緯から申し上げますと、七一年のときから包括的な単一条約をつくるということで国連の決議もございまして、事実、この中身から言いましても
○井口説明員 これは確かに沖取りをしているのは日本だけでございまして、実は母川国の大勢もソ連の修正案に同調的でございますけれども、やはり日本の立場というものには国際的な理解を求めておりまして、この二百海里以遠の裁判権というものについても、これは原則として旗国にあるという立場を貫きたいというふうに考えております。
○井口説明員 お答え申し上げます。 海洋法会議では、確かに経済水域二百海里の外は公海であり、公海の自由、漁業の自由というものがあるのがたてまえになっておりますけれども、このサケ・マスに関しましては、実は当初よりソ連のみならずアメリカ、カナダが母川国主義というのを主張いたしておりまして、サケ・マスの遡河性魚種の産卵する母川を有する母川国がこれに対して排他的なあるいは優先的な管轄権を持つという主張をしてまいりまして
○井口説明員 お答え申し上げます。 実は、海洋法で確かに島の問題が現在討議されておりまして、これは最終的には確定いたしておりません。それで主張としては、人の居住し得ないあるいは経済生活を維持し得ない岩というものが経済水域、大陸棚を持ち得ないというような規定もございますが、そもそも人がどういう基準で居住し得ないかどうかという点について客観的な決定をするということが実はむずかしゅうございまして、従来の
○説明員(井口武夫君) お答え申し上げます。 本年の五月から七月に行われました第六会期におきまして、やはりなるべく早期に海洋法会議を妥結させたいということは参加国すべての希望でございまして、それで、やはり特に深海海底の問題で話がまとまらなかったものですから、来年三月からもう一回やろうということになって終わったわけでございますけれども、海洋法会議をやはり包括的な条約をつくることによって早くまとめたいということには
○説明員(井口武夫君) 現在、第六回の会期が行われておりますが、わが国の立場といたしましては、原則としては二百海里の距岸で経済水域のこの海底と大陸だなとが一致するんだという考え方で対処しているわけでございますけれども、しかし、見通しはこの時点においても実はいろいろ各国の動きがございますが、やはり自然の延長が有力であるということでございまして、特に相対している国の間の境界線の画定に関しましては中間線で
○説明員(井口武夫君) ただいまの塩出先生の実はお言葉ですが、カラカスで確かに韓国の代表が演説をしておりまして、そのときにも中間線の問題に触れたわけでございますが、そのときもやはり、むしろその他の事情があれば中間線ではないということで、中間線は確かに一つの原則としては引用しておりますが、それ以外の特別な事情が優先する場合にはそちらでいくという考え方でございまして、日韓大陸だなの方でも北部の協定などは
○説明員(井口武夫君) 先生の言われますように、海洋法会議の趨勢といたしましては二百海里の経済水域というのが大勢を制しておるわけでございまして、二百海里は漁業専管水域だけではございません。これは現在の単一草案の四十四条にございますように、この二百海里の中において資源に関する主権的権利というものを有するほか、この経済活動、これは発電とか、潮流の発電所とかそういうような経済的な二百海里水域の利用というものに
○説明員(井口武夫君) お答え申し上げます。 ただいま海洋法会議第二週目に入っておりますが、首席代表は小木曽大使、軍縮大使をされておりますが、おととしまで首席代表を努められまして、藤崎前百席代表は最高裁に入られたために、再び小木曽大使が首席代表として、それに近く横田大使、これは中南米二カ国大使をなさいましたが、来週さらに首席代表を補佐すべく参る予定でございまして、ほかに運輸省、通産省等九省庁一公団
○説明員(井口武夫君) コンチネンタルマージンに関しましては、確かに客観的に技術的にこれを具体的に決めたいという考え方はございまして、昨年のニューヨークの春会期の委員長の実は報告でも、このコンチネンタルマージンの境界というものを正確に定義されることが必要であると。しかしながら、正確な境界に関する点は非常に技術的なものであって、専門家の討議にゆだねたいということで、実は夏会期にこの点を議論をしようという
○説明員(井口武夫君) わが国といたしましては、やはり包括的な海洋法秩序が早期に全面的に妥結するということが依然として望ましいという立場でございまして、海洋法会議の現在の大勢もなるべく早期に包括的に妥結したいということでございまして、これはわが国としてはやはり安定した新しい法的な秩序というものが確立いたしまして、新しい国際法秩序というものによって海洋国家の利益というものは守られるという考えでございますから
○説明員(井口武夫君) お答え申し上げます。 現在ニューヨークで海洋法会議第六会期が開かれておりまして、ワルトハイム国連事務総長、アメラシンゲ議長が申したことは先生のおっしゃるとおりでございまして、現在深海底問題がちょうど二週目に入っておりますけれども、これは交渉打開のかぎであるということで交渉が行われているわけであります。それに関連しまして、まさに海洋法会議を始める際に、一九七〇年にこの深海海底宣言
○説明員(井口武夫君) 実は、この問題に関しては余り議論が行われておりませんで、したがってこの草案においても、一応議論の集大成した結果ということの単一草案でも、実は海溝、海盆というものが必ずしも明示的にはなっておらないわけでございますが、結局海溝、海盆が問題になるのは向かい合っている、相対している、もしくは相接している国の大陸だなの境界画定の場合でございまして、これは結局二国間の話し合いの問題というようなことが
○説明員(井口武夫君) 海洋法会議において大陸だなの議論は、現在まだ行われておるところでございまして、第六会期は実は今週から開いておるわけでございます。しかし、第四会期、第五会期の討議の結果としまして自然延長論が有力でございまして、議論の方向は、むしろ二百海里を越える自然延長の収益を沿岸国のみならず開発途上国にも国際機関を通して分けるという議論がいま焦点でございまして、むしろ二百海里で切るというよりは
○井口説明員 お答え申し上げます。 ただいま久保先生の言われたとおりでございまして、国際海峡に関しましてはまだ最終的な案文が確定する直前の段階でございますけれども、領海が十二海里に拡張される結果といたしまして、非常に数多くの交通の要衝である海峡が、領海十二海里ということになりまして従来の公海がなくなるわけでございますから、そのために妨げられざる通過通航制度というものをつくりまして、これは一般領海と
○井口説明員 お答え申し上げます。 補足説明の形になりますが、実は主権と主権的権利と排他的管轄権、いろいろ条約で用語がございますが、主権と言う場合には、たとえば海域では領海でございまして、その場合に主権と言うのは、実は上空から海底に及ぶということでございまして、現在の海洋法条約の交渉においては、経済水域は主権的権利ということになっておりますが、漁業水域に関しましては、多くの国の国内法は排他的管轄権
○井口説明員 お答え申し上げます。 この海洋法会議で二百海里の経済水域というのが確立されるということは、もう大体確定しておるわけでございまして、ただこの二百海里の経済水域の内容に関しまして、たとえば経済活動なんかで発電所をつくるとかあるいは人工島を建設するとか、科学調査についてどういう沿岸国の規制を設けるか、あるいは汚染防止に関しまして旗国の権限と沿岸国の管轄権等どういうふうに調整するか、いろいろそういう
○説明員(井口武夫君) これは、やはり国際航行に使用される水路は三海里の領海幅員で現状凍結ということの結果でございまして、これはこの五つの国際海峡すべてにそういう形でやることがこの際必要であるということでございまして、特に遠慮したとか、そういうわけではないわけでございます。 それから、この北方四島の方の航路につきましては、これは、たとえば根室海峡の場合には、非常にこれは浅瀬があるとかそういうこともございますし
○説明員(井口武夫君) お答え申し上げます。 そもそも五海峡を特定いたした経緯は、先生御存じのとおり、わが国の総合的な国益の観点から五つの海峡ということを選んだわけでございますが、宗谷海峡の場合に、やはりこれは国際航行というものがありまして、地理的にも国際交通上の重要な航路であるというふうに判断したわけでございますが、そもそもソ連の領海は十二海里と言いましても、やはり相対している国との間では中間線
○説明員(井口武夫君) これは発効の日取りを決めまして通知するわけでございまして、別に何日前にしなければならないとか、そういうような手続が確定しているわけではございません。
○説明員(井口武夫君) これは外交チャンネルを通しまして関係国に周知徹底させる予定でございますし、それからまた各国領海の幅員の拡張については、国連にも通報して、そこで各国に通知するという手続もとっている場合もございます。
○説明員(井口武夫君) お答え申し上げます。 実は海洋法会議、これは百五十の国が参加しておるわけでございまして、その場合に結局大勢を占める主張というのは、いろいろ表の議論だけでなくて、裏舞台でも折衝が行われるわけでございますが、これは非常に利害が複雑でございまして、後進国対先進国以外に沿岸国対内陸国、地理的不利国の対立もありますし、それから海運国と海峡沿岸国というような立場もあるわけでございまして
○説明員(井口武夫君) お答え申し上げます。 この五月二十三日から七、八週間、ニューヨークで第六回の会期が開かれる予定でございまして、これは、昨年九月の第五会期のときにも、この第六会期ではなるべくコンセンサスの努力を継続して包括的な条約をつくり上げるということでスケジュールの目標があるわけでございまして、確かにそれまでにこういう漁業専管水域の二百海里、こういうようなものが一方でかなり国際法的に定着
○井口説明員 ボルゲーゼ女史が一つの学説を持っておられることは事実でありますが、大勢は、二百海里以遠の自然の延長については収入を後進国に分与するということが大勢でありまして、ただ、分与するのが地域的な開発協力の機関か、あるいは今後創設される国際深海海底の機関であるかというようなことについてまだ意見が分かれておりますし、どの程度のパーセンテージを後進国に分けるかという点でも意見が対立しているわけでございますが
○井口説明員 お答え申し上げます。 この海洋法会議の草案は結局意見の集約として出てきておるわけでございまして、いま申された春会期の海洋法会議の単一草案の解説でございますけれども、これは結局委員長が各種の意見を要約しまして、自然延長という考え方が経済水域二百海里の外になお主張されているということで、経済水域とは別に「大陸棚」という章を設けてありまして、その章で二百海里以遠の大陸だなの自然延長の外縁までが
○説明員(井口武夫君) お答え申し上げます。 ただいま岡安水産庁長官の言われたとおりでございまして、この日ソ漁業操業協定の一条で公海水域に適用があるということはいま先生が指摘したとおりでございまして、日本が今度いたします漁業水域もこれは公海に漁業水域を適用するということでございますから、この点は従来どおり日ソ漁業操業協定の適用というのはあるということでございますが、ただ御存じのとおり、領海十二海里
○説明員(井口武夫君) 前半の御質問の五海峡の問題についてまずお答えさせていただきます。 十八ということを先生言われましたけれども、確かに日本は島が多いために、公海と公海をつなぐ水路という意味では相当の数のいわゆる通称の海峡といいますか、そういう水路はあると思いますが、そして二十四海里前後ということで十二海里の領海という場合には領海ですっぽり包まれるというそういう水道が、おっしゃるとおり数としてはかなりあるのではないかと
○説明員(井口武夫君) どうも私から余り申し上げるのも確かに自己弁解的になるかもしれませんし、なかなかこういう問題についていろいろな側面がございますけれども、これは、わが国自身は遠洋漁業国の面が非常にあるわけでございますから、海洋法会議では遠洋漁業の実績確保ということが実は最重点でまいったわけでございまして、したがって、三年ぐらい前から二百海里が確かに非常に圧倒的に有力になってきた段階でも、なかなか
○井口説明員 これは、ニューヨークでも非公式協議でございまして、必ずしも各国すべて発言したわけでございませんし、実はこれは国連の方の会議の慣行で、各国の国別発言というものは議事録でとらないという形でございまして、その大勢を委員長が判断して、しかも国の名前を挙げないでリポートに書くということで春と夏の会議が終わっているわけでございます。それがいま申し上げたように、二百海里以遠の自然の延長が大勢である。
○井口説明員 海洋法会議で自然延長論が有力であるということは、実は春会期にも第二委員長のアギラールの書いた報告で、これは国会の方にも差し上げましたが、それで書いてありまして、むしろ二百海里以遠の自然延長の外縁を客観的にどう決めるかということの作業が夏会期に必要であるということでございますが、夏会期にもその点の客観的な、技術的な基準というものについてはまだコンセンサスができませんでした。ただ、そのときにも
○井口説明員 補足させていただきます。 海洋法会議に関しまして、実は経済水域の境界線を相対している国の間でどういうふうに分けるかという問題はまだ交渉中でございまして、草案は最終的には固まっておりません。現在の草案では、ただいま大臣が言われましたように、相対している国の間では公平の原則に基づく合意ということが原則でございまして、適当な場合には中間線、その他のすべての事情を考慮するというふうに書いてございます
○井口説明員 引くということになります。
○井口説明員 これは、領海条約によって、相対している二国間におきましては、中間線を越えて領海を拡張できないということでございますから、その一般的原則に従って、中間線を越えては拡張できないという立場でございます。