1953-12-04 第18回国会 参議院 水産委員会 第2号
○説明員(中川融君) 公海の一部を沿岸国が自分勝手に一つの線を引くなり、或いは或る区域を限りまして、それの権限を一方的に持ち、それによつて第三国の船がそこを通り、或いはこれを利用するというようなことを阻止するということは我々日本政府としては、これは国際法の原則に対する違反であると考えておるのであります。その点から李ラインが一方的に宣言された場合にも、これに対して抗議をして、その抗議の結果が今日まで続
○説明員(中川融君) 公海の一部を沿岸国が自分勝手に一つの線を引くなり、或いは或る区域を限りまして、それの権限を一方的に持ち、それによつて第三国の船がそこを通り、或いはこれを利用するというようなことを阻止するということは我々日本政府としては、これは国際法の原則に対する違反であると考えておるのであります。その点から李ラインが一方的に宣言された場合にも、これに対して抗議をして、その抗議の結果が今日まで続
○説明員(中川融君) 第一太平丸の乗員の件につきまして、我々としましても韓国政府に公文書を以てこれに抗議すると同時に、その消息については、これの照会をいたしたのであります。現在まで我々がわかつておりますところでは、第一審の判決があり、更にこれに対して第一太平丸の乗員のかたがたは再抗議をしており、目下大邦に抑留中であるということでございます。なお只今御指摘のような乗員のかたがだがすでに外部に出まして、
○説明員(中川融君) 李ラインをめぐりまする日韓漁業問題につきましては、今年夏、李ライン問題が直接紛糾いたしまして以来、政府といたしましては韓国との間に交渉を開きまして、これを何とか打開したい、解決したいということで、御承知のように日韓交渉を用いたわけであります。先方の希望もあり、単に漁業に関する問題のみならず、一般のその他の日韓間の懸案も一緒に解決しようという方向をとりまして、その結果会談を続けましたが
○政府委員(中川融君) 現在特別職であります関係上、定員法から除外されております大きなものは警察予備隊だけでございます。それ以外のものといたしましては、行政機関に属するもので、定員法から外されておるものといたしましては、例えば秘書官でありますとか、或いは宮内庁関係で若干一般職から外されておると思いますが、数から言いますれば、いずれも大したものではございません。
○政府委員(中川融君) 御承知のよううに、我々といたしても、八條のその他の機関というものは、どんなものでも入れていいような意味には考えておらないのでありまして、尤もこれはでき得るだけその性格は限定いたしたいというふうに考えております。御承知のように、現在警察予備隊或いは今度の保安庁の附属機関として置かれます保安隊というようなものは、一つの隊というような組織、かようなものでございます。或る意味におきまして
○政府委員(中川融君) 今お話になりました通り、八條機関で例えば警察予備隊ということになりますとか、或いは海上公安局というような問題になりますとか、いろいろここに例示的に挙つております審議会、協議会等と比べますと、非常に性格の違つたものを置くことができるということに解釈いたします結果として、御指摘のように考えようによりましては何でも置けるというようなふうな感じを與えることはその通りですけれども、国家行政組織法
○政府委員(中川融君) 私から代つてお答え申上げますが、第八條にはいろいろな機関を置くことが書いてありまして、審議会、協議会、試験所、研究所、文教施設、医療施設その他の機関を置くことができる。今度設けようといたしまする海上公安局或いは現に設けられております警察予備隊、かようなものはその他の機関というところで置くことになつておるわけであります。
○政府委員(中川融君) 調達のお話でございますが、間接調達の場合は今の調達庁の設置法によりますと、これは調達庁が権限を持つておるように書いております。併しその中にはかの省の所掌に属するものを除外しておりますので、そういう場合もあり得る、つまり間接調達であつても調達庁以外の役所がやり得る、その余地が認められておるわけでありますが、結局ほかの省に法律上そういうことをやり得る権限がなければこの規定は働かないわけでございますから
○政府委員(中川融君) 今の御質問の点でありますが、内局の長はどの程度の権限を持つであろうかということは、これは法律その他の規定のしよう、或いは内部委任の仕方等によりまして、相当権限は持たし得るのじやないか、こういうように考えます。現に国家公務員法によりますれば任命権は本省におきましては大臣が持つているのが原則でございますが、高級の職員に対しては任命権を委任できるという規定がございます。従つて人事任命権
○政府委員(中川融君) 主任の大臣が外局の長に対します指揮と申しますか、どの程度のことができるかということが国家行政組織法では明示されて、はつきりは指揮監督の内容としては書いてございませんが、今三好委員からいろいろ御指摘になりましたように、外局の権限として規定してあるどころが若干条文に出ております。又主任の大臣の権限として書いてあるところが若干国家行政組織法に出ておるのであります。それを総合いたして
○政府委員(中川融君) 大臣が只今指揮命令権が或いはないようなことを言われたか、とすれば、それは従前旧制度だおきます外局におきましては、各官制におきましてその外局の長はその主任の大臣の指揮監督の下にということが必ず書いてあるのが通例であつたのであります。併し現在の国家行政組織法におきましては外局ということをいろいろ権限を規定いたしました条文の中に、大臣の指揮監督を受けるということを明文を以て書いていないのであります
○政府委員(中川融君) 今回の御審議願つております定員法の一部改正法案にすでに資源調査会の職員四十名を総理府の定員の中に入れて提案しております。
○政府委員(中川融君) 行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の逐條の説明をいたします。 「第一條中「法務府、」及び「経済安定本部」を削る。」と申しますのは、現在の法律に行政機関とはこれこれを言うということが第一條に出ているのでありますが、その中に法務府、経済安定本部という名称が出ておりますが、これは今回の機構改革に伴いまして、法務府は法務省になり、経済安定本部は廃止されますので、それに応じましてこの
○政府委員(中川融君) 只今この渉外関係職員が、初めは全部落ちるはずになつておりましたのが、その後に至りまして最後の段階に近くなつて、若干の例外を認めるに至つたといぅ経過的な説明がありましたので、その点について補足的に御説明すると、我々の考えましたことがよりはつきりおわかりになるんじやないかと思うので、その点御説明申上げますが、渉外職員につきましては、全部落すというのが最初の考えであつたのであります
○政府委員(中川融君) 昨日お答え申しましたように、現在やつております事務の内容、それから近い将来において予想されます事務の内容等勘案いたしまして、厚生省のほうには特別の職員と申しますか、現在の職員の半数を残すのが適当と考えた次第であります。農林省のほうはさように考えなかつたわけでありますが、これは農林省ばかりでなく、今言い漏らしましたが大蔵省あたりにおきましても国際替為協定でありますとか、国際関税協定
○政府委員(中川融君) 今の御質問の点は全く御尤もな御議論であると存じます。政府全体の行政機構の改革の問題は、御承知の通り、大分前から研究して来ているのでありますが、いろいろ情勢の変化その他の事情から最終的な案がまだ決定に至らない状況でございます。併しながら従来までずつと政府全体の行政機構を検討しております過程におきまして、当然外務省の問題もその一環として検討して来ております。それで全体の構想といたしましては
○政府委員(中川融君) 今御質問になりました各省の渉外関係の人員整理の件でございますが、その点は御指摘もありました通り、各省通ずる実は問題でありまして、私たちも原案を作る際に非常に苦心をしたのでございますますが、結局従来までのところは正しく総司令部との渉外折衝じ務に当つておつた職員でございます。従いまして、定員法が規実に実施されます六月末、七月一日ということを考えれば、これは全員削減して然るべきものと
○政府委員(中川融君) 今の文化財保護委員会の問題もございますが、今定員法に盛つてあります数は現状を基礎といたしましての整理案でございます。若し文化財保護委員で新らしく何らかの施設を作る、そのために又人が要るということでありますれば、これは全然新規の問題としてその施設をふやす必要があるかどうか。又それをふやしまして人間をくつ付ける必要があるかどうかということは新規の問題として検討いたさなければならない
○政府委員(中川融君) 今回定員法に盛つております数は今回の行政整理ということでこれを減らしまして出ておるわけでございますが、来年度のそれでは新規増を必要とするものをどう考えるかということはこれはなかなかむずかしい問題でございますが、原則といたしまして行政整理をしたあげくに又すぐに人をふやすというようなことは首尾一貫しないわけでございまして、これは原則としてはできるだけ新規増は認めたくないという考えでございます
○政府委員(中川融君) 整理基準というものは一番元に遡りまして、政令諮問委員会が答申を出しました際には、いろいろの例えば人事、会計事務の簡素化或いは事務能率の増進、執務態勢の改善等によりまして、原則として二割の人員縮減は可能であるということを答申しております。そのほかに各個の事務を検討いたしまして、事務整理をすることによつて三割以上十割までの縮減がいろいろ項目について勧告されておるのであります。従いまして
○政府委員(中川融君) 今回政府が国会に提案いたしております行政機関職員定員法の一部改正法案によりまして、現在の各省庁の職員約八十九万のうち約九万人近い人が整理になるわけでございます。そのうちで農林省関係でございますが、これは現定員八万五千二百七十九名のうち二万六千七百六十五名が削減になります。その主なものといたしましては、食糧庁関係及び統計調査事務所関係等があるわけでございます。このうち食糧庁関係
○中川(融)政府委員 今御質問にありました通り、今回の改正は、ここにあります三つの事項につきましては審議会の同意を求めることとするということになつておりますので、同意を求めたければならないことになります。従つて審議会の同意を得なければこれを決定し得ないわけでありまして、その意味では決議機関と申しますか相当強いものであります。しかしこれを現行法と比べますと違いがわかるわけでありますが、現行法では結局あらゆる
○中川(融)政府委員 今御質問の点でございますが、これは今の御意見通り、ここに書きました「審議する審議会」というのは審議するだけでありまして、それが決議する、あるいは決定権を持つておるという意味ではございません。あくまでも審議するだけでありまして、その審議しました結果を本属長官が採用しますかいなかは、やはり最終的にはその長官の意思にかかつておるわけでございます。ただ個々の特定事項でございますので、諮問機関
○中川(融)政府委員 ただいま御質問の趣旨は、今度の二月十六日に閣議決定で決定いたしました審議会等の設置の基準の中におきまして、原則といたしまして、審議会等は一般的に適用される事項について、参考的ないし勧告的な意見を聴取するために設けられるものである。しかしながら例外として次のようなものについては、「個々の特定事項について審議するものを設けることができるというふうに書いてあります。その「個々の特定事項
○中川(融)政府委員 政府各行政機関に置かれております審議会、協議会等につきましては、昨年度の第七国会におきましてその当時約三百五十五でありましたものを半減いたしまして、百八十ほどに減らされておるのでございます。しかしながらその後いろいろの事情から、その数が漸次ふえて参りまして、今年三月現在におきましては二百三十六を算しておるのでございます。政府におきましてはこの審議会、協議会等の性格またその権限、
○政府委員(中川融君) それは閣議決定の場合でございます。政令だけの場合はないと思います。閣議決定だけで今までできて来たのが若干ありますが、これらを廃止するという措置をとりましたときには法律を要せずして閣議決定ということであります。
○政府委員(中川融君) それもございます。それから例えば法律できめました審議会で委員の任期を政令できめておるものがございますが、それらの任期を短縮するというだけの措置につきましては施行令を変えればいいので、その部分は政令だけで直す……。
○政府委員(中川融君) 審議会整理の問題につきましては、休会前の国会開会当時からしばしば御説明をいたしましたし御質問もあつたのでございまするが、お手許にお配りいたしました資料三つございます。大体これで現在までにおきまする政府のとりました審議会整理につきましての措置、大要がおわかりになると思つております。その第一のものが二月十六日附の閣議決定でございまして、審議会等の設立基準等に関する件というのが第一
○政府委員(中川融君) 今の運輸審議会の性格を、今後純粋の諮問的なものにする考えがあるかというような御質問であつたかと思うのでありますが、運輸審議会の性格はほかの一般の審議会と違いますところは、先ほどから問題となつております尊重しなければならないという点が、まあ違う点でございます。こういう尊重しなければならないというような性質の審議会を将来どう扱うかということは、我々行政管理庁といたしましても、今後十分研究
○政府委員(中川融君) 運輸審議会は只今御指摘になりました通り、或る程度ほかの審議会に比べますと強力な権限を持つておるということが言えると思うのでございます。併し運輸大臣はその審議会の決定されておる答申に全面的に拘束されるというわけではなく、これを尊重しなければならないということになつておるわけであります。その意味におきましては、先般の新聞出版用紙割当審議会が全く審議会の決定するところによつて個々の
○政府委員(中川融君) 定員法なり或いは予算なりで官庁の職員の大枠の数がきまるわけでありますが、結局その中において幾らの給與をおのおのの職員に給付するかということが積り積りまして、人件費の増額となるわけでございますので、従いまして予算できめられました金額の中において、更に具体的に何人の職員を維持することができるかということは、結局その職員がもらいます給與の額ということによつて決定されるわけでございますので
○政府委員(中川融君) 全体の方針といたしまして、今の行政機関の職員の数を殖やさないようにする、でき得ればこれを減らして行くというのが一貫した方針であるのであります。併しながらいろいろの情勢によりまして、殊に今の客観情勢と申しますか、止むを得ない増員は毎年あるのでありまして、例えば今の電気通信関係の職員が殖える、これは電気通信施設が増加するに従いまして当然それを扱う職員の数が殖えて参るのは止むを得ないのでありまして
○政府委員(中川融君) 今度の定員法で殖えておりますのは、説明資料としてこの間提出いたしましたのに書いてありますように、差引き一万千四百四十四人の増となつておりますが、このうちすでにこの前の定員法、昨年の定員法改正で、電通省の職員につきましては別に必要な場合には政令でこれを殖やすことができるという分が入つておりますので、その分が結局二千百九十九名現在すでに政令によつて置かれておるわけであります。従つてその
○説明員(中川融君) 今のお話の件でありますが、確かに今回のアメリカ等との関係におきまして、水産行政の仕方というものについて或る程度の機構の改正と申しますか、何かさようなことが或いは必要になるのではないかというようなことは考えておらないわけではないのであります。これにつきましは、どのような事態になるのか、もう少し事態の推移乃至判明を待ちまして検討いたしたいと思います。その結果どのような機構の改正を或
○説明員(中川融君) 今お話になりました点、全く同感でございまして、我々としても決して機構を徒らに縮減するということばかりが当を得た策であるとは思つていないのであります。必要ありますれば機構のほうを大きくする、或いは新らしく作るということも勿論必要であります。それと同時に要らなくなりました機構はできるだけこれを縮減するということも、これ又当然であります。水産行政の問題につきましても、只今水産庁を省に
○説明員(中川融君) 日本におきまして水産行政が今後ますます大事になるということは、まさしく只今水産庁長官の申された通りでございます。我々としましてもさように考えております。併しながら他面全体の行政機構という点から見ますと、省の増設ということは、これはできるだけ避けたいという強い考えを持つております。従いまして目下のところ、水産庁を昇格いたしまして水産省とするというふうな考えは我々としては持つておりません
○説明員(中川融君) 政府の行政機構改革に対する考え方でありますが、政府といたしましては行政簡素化、経費の節減という見地から行政機構の縮減をしたいという考えを持つておるのであります。その趣旨によりまして昨年四月行政制度審議会の答申等もありまして、只今委員長からお話のありました労働省の機構改革についてのいろいろの噂というのもその行政制度審議会の答申を契機といたしまして出て来らと思われるのでありますが、
○説明員(中川融君) その点は、三割ということは一応三割というふうなことを考えたわけでありまして、具体的に人員をどういうふうにするかということは、結局現業職員というものは殆んど整理の余地がないから、非常に無理しなければ、ここから一割取るということはできない。そういうことになりますと、この前の行政整理の際にも、現業は軽くなりまして、あとのものは三割ということになつた。三割ということも別にそういうことがここで
○説明員(中川融君) 地方出先機関につきましては、この間のシヤウプ勧告、これは一年前のシヤウプ勧告でありますが、あれに基きまして、御承知のように国と地方の事務を再配分せよという勧告がございまして、それによりまして総理府に地方行政調査委員会議というものが設立されました。ここで目下再配分の案を検討しておる次第であります。その結論が出ませぬと、果してどの程度の地方機関の整理なり、事務の委譲なりをやつていいのか
○説明員(中川融君) 只今政務次官から御説明申上げました三つの原則に基きまして、総理府、法務府初め各省につきまして、只今行政管理庁といたしまして考えております大体の改組案というものについて御報告いたしたいと存じます。 第一の原則といたしましては、内閣総理大臣の行政各部に対する指導滲透力、こういうものを強化するという点でございますが、これの具体的の現われといたしましては、目下内閣総理大臣の仕事を補佐
○説明員(中川融君) 私は最近二月ほどに亘りまして、アメリカの中央地方両方の行政機構につきまして視察する機会を得ましたので、その結果につきまして気付いた点を御報告いたしたいと存じます。サンフランシスコに上陸いたしましてから、サンフランシスコ近辺、それから奥へ入りましてカンサス・シティ近辺、又東部に参りましてニユーヨーク、ワシントンを中心といたしました近辺、又シカゴを中心といたしました近辺、又西部に帰
○政府委員(中川融君) その点は一応引揚援護庁の職員は暫定的に九月三十日までの間は三千百五十八人という定員を附則で認めたのでありますが、それと同時にその三千百五十八人という数を一応決めておりますに拘わらず若し引揚事務の都合によりまして、どうしてもこれを殖やさなければならないというような事態が突発的に起きました場合には、この定員に拘わらず尚第二條第二項の規定を適用いたしまして、政令を以てそれを超ゆる職員
○政府委員(中川融君) この減員の面につきましては、さような疑念が起りますので、附則第十二項におきまして「六月三十日までの間は、定員の外に置くことができる。」とうようにいたしておきまして、多い余つた分を一応六月までは差支ないというような措置をとつております。
○政府委員(中川融君) この公布の日から施行いたしまして四月一日かし遡つて適用するということにいたした次第でありますが、現実問題といたしましては、定員法が公布せられませんと果して、の定員を置けるかどうかということが各省について分りませんので、増員の分につきましては、その公布した日が例えば五月何日かでありますれば、その五月からその人間が俸給を貰えるということになろうと思います。併しながら四月一日に遡りました