1954-02-16 第19回国会 衆議院 法務委員会 第6号
○三浦政府委員 ただいま議題になりました訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 執行吏は、御承知の通り、一般公務員と同様に恩給を受けることになつており、その年額は執行吏の手数料に対する国庫補助基準額、すなわち執行吏が一年間に収入した手数料がその額に達しないときに国庫からその不足額を支給するための基準になつている金額を俸給額とみなして
○三浦政府委員 ただいま議題になりました訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 執行吏は、御承知の通り、一般公務員と同様に恩給を受けることになつており、その年額は執行吏の手数料に対する国庫補助基準額、すなわち執行吏が一年間に収入した手数料がその額に達しないときに国庫からその不足額を支給するための基準になつている金額を俸給額とみなして
○三浦政府委員 どうも御趣旨の点ははよくわかるのですが、私の立場からそれ以上のことはちよつと申し上げかねると思うのであります。また申し上げてみたところで、もちろん私の力ではそう自由になるものではないのであります。ただ御趣旨の点はよくわかるので、関係の方面とこれを協議して、できるだけ善処するというところでごかんべん願います。
○三浦政府委員 ただいまの御意見の趣旨はごもつともだと思うわけですが、申し上げるまでもなく、裁判所の支部設置は最高裁判所の関係であります。それに関係する検察庁は、もちろん法務省の関係にもなるのですが、御指示の点につきましては、裁判所側ともいろいろ相談をいたしましてまた役所におきましてもいろいろ検討をいたしまして、適当に考えたいと思います。
○三浦政府委員 第一の刑事裁判権がわが国に移つてからの犯罪状況、取締りの状況についてお答えいたします。刑事裁判権の条項が改正された十月二十九日から十一月の末までの外国兵犯罪事件の発生状況は、検察庁の受理件数において合衆国関係が四百十九人、国連軍関係が二十二人であります。昨年の同期間においては外国側において処理していたので統計が不完全でありますが、大体わが国の方で認知した刑法上の犯罪についての発生状況
○政府委員(三浦寅之助君) それは御意見の趣旨御尤もなんです。この修正案に同意したということは、要は衆議院のほうでいろいろな関係から修正したんですが、むしろ政府は消極的にそれに同意したということだと思うのです。
○政府委員(三浦寅之助君) 只今議題になりました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を便宜一括して御説明申上げます。 政府は、最近における生計費及び民間の賃金の変動その他の事情に鑑みまして、国家公務員の給与を改善する等の必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律
○三浦政府委員 ただいま議題になりました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を便宜一括して御説明申し上げます。 政府は、最近における生計費及び民間の賃金の変動その他の事情にかんがみまして、国家公務員の給与を改善する等の必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の
○政府委員(三浦寅之助君) 御尤もでありまして、何か今お聞きしますと、法務大臣からも裁判所のほうと打合せをしてそうして適当な措置を講ずるということになつておるそうでございまして、同時に又最高裁判所のほうからもそういうような問題について何か通達をしたそうでありますから、それに対しても最高裁判所としても十分に考えておることだと思うのでありますが、今後ともよくそういう問題について最高裁判所のほうと打合せをして
○政府委員(三浦寅之助君) 只今おつしやられる通り、司法権の独立、司法権の威信を保持するということが絶対に必要であるということは申すまでもないと思うのであります。司法への信頼、司法の威厳を保つ上において、殊に法廷の秩序を維持するということも非常に私は必要なことだと思うのであります。最近、只今も御引例されましたような問題、或いは前の御意見の佐々木裁判長の問題等から見まして、それはその人によつているく見方
○政府委員(三浦寅之助君) 非常に結構な御意見を拝聴いたしたのでありまして、それらの点につきましてもよく相談いたしまして適当な対策を考えたいと思います。御了承願いたいと思います。
○政府委員(三浦寅之助君) いろいろ政治情勢からそういう工合に行かなかつたのだろうと思うのでございますが、その間のいきさつについては三宅参事官のほうから御答弁いたさせたいと思いますので御了承願いたいと存じます。
○政府委員(三浦寅之助君) 只今議題となりました日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法案につき提案の理由を御説明申上げます。 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の発効に伴いまして、一九五〇年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに一九五一年二月一日の国際連合総会決議に従つて朝鮮に軍隊を
○三浦政府委員 大体におきまして五年以上日本に住所を有しておる者で二十歳以上の者、素行の善良な者、独立の生計または技能を有しておるところの生活能力のある者、日本の国籍を取得することによつて前の国籍を失う者、それから破壊活動をしない者というような條件のもとにやつておるようであります。
○三浦政府委員 外国人の帰化の状況について申し上げますが、昭和二十年においては一人もないのであります。昭和二十一年には、中国関係の者が二名申請がありまして、許可が二名になつております。二十二年には中国関係の籍のない者でありまして、申請が一人でこれが許可になつております。二十三年にはドイツ人でありまして、一名の申請で一名の許可になつております。二十四年もやはりドイツ人でありまして、一名の申請で一名許可
○三浦政府委員 関係方面において、特に検察庁において十分に取調べをしておる事件でありますから、その取調べによつて明らかになれば、その結果において当然官吏服務規律や何かの法律によつて適当にこの処置はできるだろうと思うのです。ただそういう単なる想像の段階においてはもちろんできないのです。問題が確実になつた場合においてはそれ相当の適当な処置ができるかと思います。
○三浦寅之助君 ただいま議長から御報告のありました故議員中助松君に対し、院議をもつて弔詞を贈呈し、その弔詞はこれを議長に一任するの動議を提出いたします。 御承知のごとく、中君ば、去る七月三十一日、議院運営委員会に委員として出席中、にわかに病を得て、再起不能のまま、遂にわれわれ同僚と永遠にたもとをわかつに至つたのであります。まことに痛惜哀悼の至りにたえまえん。この際、僭越ながら、私は、諸君のお許しを
○三浦政府委員 占領軍、または占領軍に引続き駐留軍によつて使用されてきました土地、建物につきまして、請願の趣旨のような立法措置によつて、これらの土地建物の旧借地人、借家人の権利の復活を認めますときは、これらの土地建物について現に正当に権利を有する第三者に対して不測の損害を与える結果となり、また取引の安全を害することが少くないと考えられますので、このような立法措置を講ずることの当否につきましては、慎重
○三浦政府委員 戸籍事務に要する経費は、地方財政法の建前上、市町村において負担するものとされております。戦災等により滅失した戸籍副本等の再製に要する経費は、現在のところ地方財政平衝交付金のうち、特別交付金の額の算定に加えることとしているのでありますが、請願の次第もありますので、今後さらに政府において検討を加えて行きたいと存じます。
○三浦政府委員 平和条約第十一条を廃止することは現在の国際情勢にかんがみきわめて困難なことと考えられますので、平和条約第十一条に認められた方法に基き、戦争犯罪人のすみやかな釈放の実現するよう鋭意努力を続けておる次第であります。 二、戦犯受刑者の全面釈放については、条約に基く勧告を行使し、昨年八月B・C級全員に対し、また立太子に際しては、A級を含む全員に対して全面赦免の勧告をなしたのでありますが、これに
○三浦政府委員 現在の調査の段階においては、今警察側から報告を受けた程度であります。まだ調査はしておるけれども、それ以上のことはまだわかつておらないわけであります。
○三浦政府委員 ただいま警察側から詳細な報告があつたのでありますが、法務省側といたしましても、検察庁側といたしましても、ただいまの報告の通りでありまして、その程度より以上は今のところわかつておらないのであります。御了承願いたいのであります。
○政府委員(三浦寅之助君) 御承知のように、勾留は原則としては罰金のときには殆んどしないということは御承知の通りでありまして、実際の運用の場合に、又取調べている場合に、御心配のような点は恐らくないであろうと思います。運用上は支障はないと思うのです。ですからそう特に御心配にならなくても、又法案の体裁を壊さなくてもいいだろうと思います。そういうふうに運用上支障はないものと考えております。
○政府委員(三浦寅之助君) 御承知のようにこの改正は、集団犯罪の点に重点を置いてやつたことでありますし、殊に又国会の委員会で練りに練つてそうして決定したことでありまして、政府当局として今御意見のようなことにするということはできないだろうと考えますので、今ちよつと考えておりません。
○政府委員(三浦寅之助君) 改正する場合のこれはまあ内容については自分は余り関係しませんから、詳しくは申上げることは出来ないと思うのですが、要は非常にこの修正案が御承知の通り議論になつて、非常に練りに練つてできたことでありまして、そういうような条文の体裁から見てこう書かなければ工合が悪かつたようなことと同時に、やはり従来の例でやはりそういうような今あなたの御指摘になつたような問題については、実際の問題
○三浦政府委員 私は、この司法制度の法律の運用について、個人的な、罪を犯かしたとかあるいは保護観察に付された者だけを対象にいろいろ論議され、いろいろ考えられておるように思うのでありますが、しかし私はむしろこの制度の運用は、観察に付された者ばかりでなく、家族全般の相談相手なり、あるいはいろいろのお世話をするということで、初めて目的が達せられるのであろう、またそこまで行かなければならないし、またそういうことによつて
○三浦政府委員 さつきの吉田さんの御意見の中で受入れ態勢がなつておるかということがあつたのでありますが、大体人員等については今局長からお話した通りであります。しかしながら正直に申し上げて実際の面においては、ほんとうに受入れて保護観察の職務を全うするようなことには非常に心配するものであります。何となれば現在の保護司に対する待遇、やり方においては予算面から見ましても――しかもそういうような保護観察に付せられた
○三浦政府委員 私は司法保護司が非常な犠牲になつて献身的にやつておられる事実をよく見ておるのでありまして、ことに実はひねくれるというような御心配があるのでありますが、仮出獄や何かした方々は何となく冷たい目で見られる、あるいは社会の人から相手にされないというようなひがみを持つているという傾向があるのでありますが、むしろそういう人に対して司法保護司が親身になり、親兄弟のようなあたたかい気持になつて、すべての
○政府委員(三浦寅之助君) これはもうできるだけ、今年は一カ所に予定したのですが、将来におきましてもこれはどうしても試験を受けるほうの実情から見ますれば、非常に生活が困るばかりでなく、長年これは御承知のごとく苦労されて、家庭を持つて長い間家庭を犠牲にされて受験されるかたも非常に多いのでありまして、私ども若そういうような経験を持つておるので、受験生のためには実は非常に考えて、受験生のためにできるだけの
○政府委員(三浦寅之助君) それは御意見は全くその通りだと思うのでありまして、これは非常にそういうような点が残念に思うのであります。ただ現在の実情、現実はそういうような実情の上において試験が行われ、予算が取られるという実情において止むを得ず実は一般の標準と同時に、実は御承知の通り司法試験は非常にむずかしい制度でございまして、採点にも非常に骨が折れる、試験委員のかたが非常に苦労されるというような点もございまして
○政府委員(三浦寅之助君) この性質から言えば、私もその通りだと思うのであります。国家が必要があつて試験制度をこしらえ、試験をするというような場合においては、そういうまあ国家が必要な予算を編成してやるというのは、これは理論的にはそうだと思うのですが、実際の面から見まして、教育とかその他の面においてもそうでありましようが、実際上の現実の取扱いとしては、この国家で行う大抵の試験は、やはり国家の予算の関係
○三浦政府委員 そういう大きな政策上の問題でございますと、これは政府の方針になりますし、私の立場からはそういうことに対するお答えはできないと思います。御指示の点は十分にお聞きしておきますから、この程度で御了承願いたいと思います。
○三浦政府委員 決して人権擁護を無視しておるということはないのであります。むしろ憲法の精神からいつて、基本的人権を尊重するという立場に立つて、法務省におきましても全力を尽して努力しつつあるのでありますが、ただただいま申し上げましたように、予算上の面において御期待に沿うようなことができなかつたということだけは率直に認めるのであります。つきましてはそういう面につきましても、法務省におきましてできるだけの
○三浦政府委員 人権を擁護するということが重大であることは御意見の通りでございまして、いまさら申し上げるまでもないことでございます。実は衆議院の法務委員会でも、ただいまのような、人権擁護委員に対する待遇が悪い、あるいは予算がないので人権擁護の実があがらないではないかという御意見が種々あつたのであります。まことにその通りであります。そういうような問題につきまして、実はただいまのところ予算上非常にきゆうくつというよりは
○三浦政府委員 昭和二十八年度法務省所管の予定経費要求額につきまして、その大要を御説明申し上げます。 昭和三十八年度の予定経費要求額は百八十六億八千九百六十九万六千円でありまして、これを前年度の予算額百七十七億六千九百六十七万五千円に比較しますと、九億二千二万一千円を増加いたしましたが、この増加額は昨年十一月の給与改訂に伴う人件費がすべてであります。すなわち給与改訂に伴う人件費等の増加額は十四億四千八百八十四万二千円
○三浦政府委員 鍛冶さんの御意見は私もまことにその通りだと思うのであります。いやしくも司法の信頼と理解がなければ絶対にできないということは、もう議論の余地がないのであります。そういうような国民の信頼と理解を得てほんとうに司法の独立のためにも裁判官の権威を高めるということは当然であります。そういう点から見るならば、これは資格において、また待遇の点においても特別の措置を講じておることも当然であります。その
○政府委員(三浦寅之助君) 昇任の場合には、いわゆるすでに任官しておる者が上に上がる場合には勿論手数料を取つておらないと考えます。任用の場合にもこれは取つていなかつたと思いますが、仮に取つておるといたしましても非常に名目的なものであると思つております。
○政府委員(三浦寅之助君) 只今の御質問の点は多々考えられる点でありまして、御意見の通り今まではそういうような支障も来さなかつたようでありまするし、又今年度においてもそういう支障はないのでありますが、ただ将来の問題といたしまして、若し只今の御質問の通り推薦をしなかつたというような場合があるとするならば、それは法務大臣が任命ができない。できなければ試験に支障を来すということは十分に考えられるのであります