1966-02-25 第51回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
しかし、先生もよく御存じのように、この法律の改正趣旨その他が当時なかなか浸透をいたさなかったものですから、中高年の問題につきまして、当時消化不良というか、こういう状態が出てまいっております。しかし、中高年の手当問題以外は全額を消化いたしておるわけでございます。
しかし、先生もよく御存じのように、この法律の改正趣旨その他が当時なかなか浸透をいたさなかったものですから、中高年の問題につきまして、当時消化不良というか、こういう状態が出てまいっております。しかし、中高年の手当問題以外は全額を消化いたしておるわけでございます。
かくて、質疑を終了し、討論に入りましたところ、林委員から、各派共同により、交通事故防止対策の強力推進及び軽自動車運転資格要件強化の改正趣旨徹底に関し、附帯決議案が提出され、採決の結果、本法律案は全会一致をもって可決すべきものと決定し、続いて附帯決議案も同じく全会 一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
なお、軽自動車の資格要件の強化につきましては、三年間実施を延期することになっておりますが、中小企業等に影響を及ぼさないよう、改正趣旨の徹底について要望いたしたいのであります。 なお、この附帯決議のお手元に差し上げてありますのは、朗読を省略いたしますが、これは一といたしまして(一)、(二)、(三)、(四)の項目がありますが、さらに二といたしまして、左記を追加してまいりたいと思います。
二、軽自動車に対する運転免許の資格要件の強化については、中小企業に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、改正趣旨の徹底を図ること。 —————・—————
そういう意味において、たとえば標準給与の点についても、政府案は月額にして下限六千円、上限七万五千円が二十八等級ということになっており、社会党案の改正趣旨は、下限が月額七千円で、上限十万円、三十一等級、こういうことになっておるわけです。
改正法施行後のわずかな期間ではありましたが、市町村選挙管理委員会、各政党等に対する改正趣旨説明指導を十分行なった結果、公民権停止の強化、公務員の地位利用による選挙運動の禁止、その他罰則が強化されたことに伴い、運動従事者が非常に慎重になり、一応改正の効果があったように思われます。
法律の改正趣旨が、漸進的なものではあるけれども改善でありますから、そういう点でわが党は協力をいたしておる。委員長にも希望しておきますし、特に与党諸君にも要望をこの機会に私どもはしておきたいと思いますが、法案の重要な部分について、一党の要するに主義主張が、前提を明らかにして、そしてこういう重要部分について政府並びに当局の見解を明らかにするという機会は、最小限度の条件でなければならぬ。
やはり業は行なえるけれども、新法による認可を受けるべきものであるという理解をするほうが、法律の改正趣旨からいえば正しいのではないかと思うのでありますが、今お話によると、免許を受けた五十店舗は新法によっての認可を受ける行為が当然必要だ、そうでない申請中のものは旧法で届出をして公聴会か何かやればそれでことは足りるのだ。
農地開発機械公団法の一部を改正する法律案の改正趣旨は、昭和三十七年度からかなり抜本的な改革を加えまして、同公団の整備強化をはかろうとするものであります。
次に質問の点でございますが、この行政事件訴訟法案の趣旨にのっとりまして、所要の整理をするというもののうちで、第七条の土地調整委員会設置法の改正について逐条説明を拝見いたしますと、その中にこの改正趣旨といたしまして、「かような実質証拠の有無が裁判所の判断の対象となるものにつきましては、取消判決の拘束力が行政事件訴訟法案第三十三条第三項の規定だけでは、明らかでないばかりでなく、従来、との点については、解釈上疑義
わが党は右の政府改正趣旨に対しまして、次の理由により反対するものであります。政府案には射幸性が強く、社会的弊害の著しい三事業の存廃につきまして何らの反省もなく、この法を改正することによってむしろ各事業の存続と振興をはからんとするものでありまして、これらの廃止を望む健全な国民の世論に逆行していると思います。
初めにお断わりいたしておきたいと存じますが、本整理法案は、数多くの行政法規を諸種の角度から改正し、さらにこれを法案としての形式を整えるため各省別に配列いたしております関係上、これを逐条的に条文の順序で説明いたしますと、改正理由の説明が重複して、わずらわしいばかりでなく、かえってその趣旨が明確を欠くことになるおそれがございますので、改正趣旨の種類に応じてこれを提案理由の説明にありましたように四分類いたしまして
初めにお断わりいたしておきたいと存じますが、本整理法案は、数多くの行政法規を諸種の角度から改正し、さらにこれを法案としての形式を整えるため各省別に配列いたしております関係上、これを逐条的に条文の順序で説明いたしますと、改正理由の説明が重複して、わずらわしいばかりでなく、かえってその趣旨が明確を欠くこととなるおそれがございますので、改正趣旨の種類に応じてこれを提案理由の説明にありましたように四分類いたしまして
競輪はまさにとのアヘンに当たるものでございまして、それにもかかわらず、競馬と同列に論ぜられるような今度の競技法の改正趣旨はいかなる理由によるものでしょうか。また競馬と競輪が同列に論ぜられるものとするなら、前の質問で触れました調査会の答申のロジックから申して、政府はアヘン窟の存在すら公認しなければなりませんが、いかがでしょうか。
ですから、そこら辺は、これは電電の場合でも言えると思うのですが、何か定員法がはずれているのだが、給与総額で縛って大蔵省が多少不当干渉するというような点があると思いますから、その点はひとつ法改正趣旨に立脚して、その精神を生かすように私は対予算折衝というものを省一体となってやっていただけば、昨年より以上のやりやすい道が開けているのだからそのつもりでおやりになったらどうかと思いますが、その趣旨に間違いないと
改正趣旨は実情に距離があり、矛盾があるのではないか。一般競争の参加資格の制限は政令でどのように規定するのか。また、それが官需から中小企業を締め出すことにならないか。契約制度の運用上、請負工事の競争契約参加者の資格基準として、建設業法に基づく客観条件による資格の判定を、各省各庁は今後どのように活用するのか等の諸点について、熱心な質疑がなされましたが、それらの詳細は会議録によって御承知を願います。
一体、完全に今法の上で禁止をしたこの人件費、維持修繕費ですね、これはもう絶対にとってはならないと禁止しているんですが、それでは法の建前は新築、増築、改築等の経費は、税外負担として取ってもいいのだという、そういう法の改正趣旨なのかどうか、特に附帯決議までつけた本院の立場とすれば、こういう逆手を用いて通達を出すようなことは本意ではないはずである。
本題に戻りますが、機械工業振興臨時措置法の改正趣旨説明の第一番に、改正の目的として、機械工業は、国民経済の高度成長をになう産業として、所得倍増計画中においても、今後の発展が期待される産業である、こういうふうに言っておるわけです。先ほどもちょっと触れましたが、今五年延長ということなんだが、所得倍増計画との関係を考える場合には、これは一方は十年だ。
その改正趣旨はいいと思いますが、自己の「責に帰すべき事由又はその都合によるものでないと労働大臣が認めたときは、」「通算することができる。」となっておるわけです。そうすると、勤務年数の比較的短いものが中小零細企業に多いから、もう少しワクを拡大したいとして改正しなければ、その労働者に対する福祉の増進などがやっていけないのだ、そこで改正するのだという改正の要旨になっておるわけです。