1965-02-25 第48回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号
そんなに危険なものを、何も産婦が睡眠ができないからといって、ぜひその薬を飲まなくちゃならないというあれはないじゃありませんか。なぜそのときにすぐおとめにならなかったのかということが一つ。 それから、この会社は、イソミンがいけないというと、すぐプロパンMという別の名前で同じ薬を出している。そういうことを御存じでしたか。イソミンのかわりにプロパンMという薬を出したということを御存じでしたか。
そんなに危険なものを、何も産婦が睡眠ができないからといって、ぜひその薬を飲まなくちゃならないというあれはないじゃありませんか。なぜそのときにすぐおとめにならなかったのかということが一つ。 それから、この会社は、イソミンがいけないというと、すぐプロパンMという別の名前で同じ薬を出している。そういうことを御存じでしたか。イソミンのかわりにプロパンMという薬を出したということを御存じでしたか。
それは産婦や何かの、奇形児というよりはこの薬を使ったという場合だけを取り上げた数であります。ですから普通の別の場合の奇形児もあるかもしれないけれども、この薬による奇形児あるいは死亡児というのがこの数であります。いかがですか、この点。
これらにつきまして、妊産婦については、妊婦期間六カ月、産婦期間三カ月、それから乳幼児につきましては、生後四カ月目から九カ月間、一人当たりそれぞれ牛乳一本を支給したい、こういうことになっております。(拍手) 〔国務大臣椎名悦三郎君登壇〕
ことに産婦に対する病気なんかがありますから。場所が四十メートルくらいでは、これは私の想像ですが、その借地の範囲内であろうと思うのです。だから、四十メートルくらい離したところで、この公害はおさまらぬと思う。やはり全然公害のないところを調査してそこに移すのが一番いいと思うのですが、建設省でそういう行政指導をなさってやる御意思がおありかどうか、その点を承っておきたい。
しっかり産婦さんが子供を抱いて、それで階段の入口で死んでいたというじゃないですか。こういうことを起こしているのに、のど元過ぎれば熱さを忘れるなんてのんきなことを言っていられない。もっと真剣に考えてもらいたい。私が間違っているかどうか知りませんが、医療の元締めはおたくなんです。厚生省がよほどの決意をもって指導しなければ、国民は何で生命を守ってもらえるか、もう一ぺんお答えください。
また、全国的に見ると五〇%くらいで、施設は非常に忙しいものですから、産婦は一週間足らずで、あるいは一週間で退院させられる。その新生児の保育ということは、未経験な母親一人ではとてもできない。赤ん坊を連れて外出するということも、今日の状態では不可能でございます。そこで、母親がたいへんな不安におちいるような状態になる。
二人のお産婦さんが一度に、何というか、お産が始まって、結局一人の産婦さんは助産婦さんの手もわずらわさないで一人で生んじゃった。私は赤ちゃんが生きていたから黙って帰りますけれども、もし死んでいたら、ただじゃおかないと、とてもくやしがっている。こういう事例が、私の耳に入るのには、よほど社会的にはたくさんあるということをお考えになっていただきたい。
ところが、今申し上げたような待遇であるし、さらに助産婦のなり手がだんだん少なくなる。保健婦はどうでしょう。やはり保健婦も、希望者が少なくなっていく、やめていきます。保健所の医師、保健婦の充足、これらに対してもあなた、お答えできないでしょう、今の現状では。私は、これで文化国家と言えるか、安心して医療が受けられる状態におかれているかという質問に対しては、大臣だって、お答えにお困りになると思う。
これも産婦一人が人間であって、赤ちゃんは人間として認められていない。手のかかるのは赤ちゃんで、産後の産婦さんも大事ですよ。だけれども、赤ちゃんは生きているのです。ところが、これに一人の人間として認められていないようなところで、非常に苦労はそこにもあるわけです。産科などへ行って一度見ていただけばわかることなんでございますけれども、こういう点はやはり根本的に改めるべき問題ではないか。
こういうことは、将来の妊婦を預る、あるいは産婦のことを預る医療行政の上の大きな変革です。これが新聞にぱっと出てごらんなさい。岡山の新聞に出ました、あるいは静岡の新聞に出ましたということになると、妊娠したら妊婦ドックに入らなければいけないという気持を抱くでしょう。ところが、妊婦ドックがどこにあるかというと、大病院にしかない。しかも、健保連でなければできない。
去る昭和三十年の第二十二回国会において、本院各党各派の共同提案にかかるこの法律が成立して以来、女子教育職員の産前産後の休業中における補助教員の配置状況は漸次充実して参りましたが、いまだ大部分の府県においては、財政上の理由等により、労働基準法による十二週間の休業が完全に実施されず、特に、産前における休業の短縮により、産婦の過労、異常出産等が高い比率となりまして、このことがひいては学校教育の正常な実施を
そうして、はっきりこの産休の期間中にはその裏づけであるところの、産婦をして心理的にも安心して自分の健康を早く回復する、そういうことが十全にとれる、そのための具体的措置として補助教員を明確に配置する、こういうことが確保されていなかった点が、先ほどの御説明にもありましたように、何よりもこの法律を不完全にしている、不完全実施に追い込んでいるところの最大の原因だと思うのです。
決して鹿児島の産婦だけが強くて、これが三週間でいいというわけではないのだ、そして北海道の産婦がどうしても六週間以上とらなければならないという理由は私はないと思うのだが、こういう一体ばらばらにしておいて、そしてこれを地方財政の理由だからということで文部省は見送りをしていいかどうかという問題です。
それさえも押し切れぬで助産婦のこの問題を解決しよう、やがてゼロになるであろう助産婦の問題を解決しようといったって、できる問題でないと思うんですが、厚生大臣、どうお思いになりますか。
ですから産科の方は、もう産婦も新生児も二人あわせて一人ということでベッドになっているんでしょう。ですから四ベッドに一人でも過酷なんです。それはわかっている通りで、あとで看護婦の問題でも申し上げるけれども、四ベッドに一人でも過酷なんです。ところが産科に関しては、八ベッドに一人という形になっているでしょう。それが過酷だということはわかっている。
長い間病院にかかって、日赤の診察を受けていたお産婦さんです、妊婦さんです。出血が始まったから病院にかけつけてきた。そうしたら、業務命令だ、どこだか機関に連絡もなしに、一事務員がこれを拒否している。そこを通りあわせた看護婦さんが何とかなりますからちょっと待って下さいと言って、あっちこっち飛んで歩いたけれども、これを送り返した。私はこれは許せないと思うのですが、そういうことがあっていいのですか。
しかしながら全体として流れておるものは、たとえば助産婦に対して産婦が喜んで感謝をもって出すところの慣行料金というものから比べて――慣行料金は決して惜しみ惜しみ出すものではないのです。お産の場合には助産婦に出すお礼というものは喜んで出しておる。
こういうように引き上げますと、その結果として私たちは助産所が郡部等においても普及していく、その結果さらに産婦は自宅分べんをやめまして、助産所あるいは診療所、病院においてお産をする、こういう傾向にだんだんと是正されていくのじゃないか。
だからそういうような施策を進めていくのには、やはり経済面から現物給付の形にして、産婦がみずからの負担をあまり重くしないで、施設の中で出産ができるという形態にしていかなければならない、そういう考え方から、私は、これは現物給付であるべきだということを昨年非常に強調しておいたのですが、私の期待が裏切られておりますので、それでお尋ねするのですが、厚生大臣どういうふうにお考えになりますか、私の意見が正しいか、
○説明員(川上六馬君) 一応助産婦の需給計画を持っているわけでありますが、今申しましたように、計画からいけば、やはり養成施設を毎年三校ぐらいふやしていかなければならないというような数字にもなるわけでございますが、現実に現在の養成所にもなかなか入ってこないというような実情にあるわけでありますので、一面今のように、あまり年数をかけたのじゃ助産婦を希望する人はないのじゃないかと、看護婦の資格を得てさらに一年
分べんした産婦は異常と正常によって保険つけるのはわかります。生まれた子供は、分べんが異常であろうと正常であろうと分べんした子供は同じです。その子供にどういう差別をつけるのですか。
産婦じゃないのです。異常は産婦の場合なんです。新生児は成熟して出た場合は異常じゃない。それはどうなるのですか。
それは未熟児は未熟児センターで保育されるのがいいには違いございませんけれども、しかしながら、ある助産所あるいは病院でもって未熟児が生まれまして、そしてそれが乙表をとっている病院だと仮定いたしますと、産婦は当分おりますね。ところが保育器に入れて保育するのに、赤ちゃんだけほかの病院というわけにはいかないです。だからどこの病院だって保育器を持っております。
いわゆる高年の初産婦というものがだんだんふえてくる。ところが、高年の初産婦というのは、御承知のように、お産は難産になります。だから、やはり一番お産が軽いのは二十才から二十五才であると、医学的にはいわれておるのに、このごろは二十五才以上のお産というものがどんどんふえてきているわけです。
だから言いかえますと、千のお産に対して一人の産婦が死ぬのです。こういう大きな危険をはらんだことが、これが生理現象だ、そんなものは医療の対象にならないのだというような考え方の中に、私は大きな人命軽視があると思うのです。千人のお産に一人死ぬのだ。しかもそのほかに、医療行為でもってようやく危ない命を助かっているという人がまだたくさんいる。
お考えいただくと思いますが、ただ問題は、ここでそういった病児、未熟児とあるいは産婦に異常のあった場合だけを一母子を二ベッドにするのか、あるいは生まれたときから新生児もそのまま、一母子を二ベッドにするのか、その限界点はどういうふうにお考えでございますか。
適当数という数は何人でもいいわけでございますが、病院によりましては出産数に対応いたします助産婦数が明らかに足りないという所が現にございますことは事実でございます。そこで、過般予算委員会の分科委員会でもお答え申し上げました通り、これをわれわれといたしましては放置するわけにはいかないのでございます。
○横山フク君 通常においては一週間でございますけれども、通常でない場合は、産婦に異状があったような場合、あるいは新生児に異状のあったような場合、そういう場合には、一カ月あるいは一カ月をこえて入院しているときがございますけれども、そういう場合において、新生児のベットは考えられてないと思っておりますけれども、いかがでございますか。
たとえて言えば分べんのときに会陰裂傷がある、一針縫えば産婦は医学的な操作が加えられてそれから後は入院料は保険給付の対象になる。ところがそれが正規な分べんであれば給付対象にならない。そうすると産科の医療担当者は、産婦を無事故で分べんさせた場合にはその入院から一切の分べんに要する費用を被保険者に負担させなければならない。事故が何か起った場合には被保険者が入院料その他の点で軽減されてくる。
○岡本委員 だんだん助産婦の将来性というものが危ぶまれておりますが、それは衛生思想がだんだん高度になるにつれて、病院あるいは産院で分べんをする、従って助産婦の取扱い件数というものが非常に減ってきているというところに一つの原因があるのと、もう一つは、やはり高度な教育を要求しておるからだと思うのでありますが、準看護婦が助産婦になる道をもう少し緩和して、もう少し助産婦になりやすいというふうな道を将来考えていただく
○岡本委員 そういう場合に、たとえば普通助産婦が産婦を取扱いまたは新生児を取扱うのは大体一週間である。臍帯が脱落すれば、関西の方では六日だれと申しますが、その日をもって一応産婦との縁が切れる、こういうことになっておるのです。ところで未熟児の場合にはそのめんどうを見なければならない期間がうんと延長されるわけです。
○国務大臣(小林英三君) ただいまの木村さんの御説のように、今後保健婦のみでなしに、在野におきまする助産婦等に嘱託いたしまして、十分にこの方面を活用して参りたいと思っております。