2021-04-21 第204回国会 衆議院 外務委員会 第9号
補欠選任 上杉謙太郎君 佐藤 明男君 長谷川嘉一君 山川百合子君 井上 一徳君 山尾志桜里君 同日 辞任 補欠選任 佐藤 明男君 中曽根康隆君 ――――――――――――― 四月二十日 日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第三号
補欠選任 上杉謙太郎君 佐藤 明男君 長谷川嘉一君 山川百合子君 井上 一徳君 山尾志桜里君 同日 辞任 補欠選任 佐藤 明男君 中曽根康隆君 ――――――――――――― 四月二十日 日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第三号
超党派の議員連盟でも人権制裁法の立法化を進めておりますけれども、政府としても、まずは、もう国際スタンダードになっているジェノサイド条約、この早期加入について真剣に検討すべきではないかと思っております。
我が国は、国際人権諸条約や難民条約の締約国として、条約が定める義務を誠実に履行してきており、我が国の制度がそれらに違反しているということは考えておりません。 御指摘の書簡は、日本政府から入管法改正案に関する説明を受けることなく発出されたものでありますけれども、四月六日に、現地ジュネーブ代表部から特別報告者の事務局に対しまして、我が国の政府の考え方を説明しております。
私から、日本の防衛力強化への決意を述べ、バイデン大統領からは、日米安全保障条約第五条の尖閣諸島への適用を含む、米国による日本の防衛へのコミットメントが改めて示されました。同時に、沖縄を始め地元の負担軽減を図る観点から、普天間飛行場の辺野古への移設を含め、在日米軍再編を着実に推進することで一致しました。
会談において、私とバイデン大統領は、日米安保条約第五条が尖閣諸島に適用されること、また、同諸島に対する日本の施政を損なおうとするいかなる一方的な行動にも反対することを確認をいたしました。これは、同盟の抑止力を引き続き維持強化するとのバイデン大統領の意思を改めて明確にするものであり、非常に意義があると考えます。
しかし、それと同時に、尖閣は一九六〇年日米安保条約の下で射爆場として使われていたという事実も忘れてはなりません。尖閣はアメリカにとっても間違いなく日本の領土なのです。
○大口委員 難民条約上の難民ではないものの難民に準じて保護する、今回、補完的保護対象者の認定制度が法案に盛り込まれたわけでありますが、この対象を拡大すべきとの指摘があります。どのような対応を考えているのか、伺います。
補完的保護対象者は、難民条約における難民の要件のうち、迫害の理由が、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見であること以外の全ての要件を満たすものであることを明文で規定しているところでございます。そのため、難民条約上の迫害を受けるおそれがある者は、その理由を問わず、難民か補完的保護対象者として保護することが可能となります。
先ほど、児玉参考人の、小さな娘さんのお話も非常につらい話だなと思いましたけれども、市川参考人が先ほど子どもの権利条約の話をしていただきました。
船舶、海洋法で責任の上限が制限されているというのは、要するに、船舶を運航する企業、産業にとって、運航者にとって非常に海難が発生する危険な事業で、業務でありますので、余り無限に責任を負わせてしまうと船舶、海運業に携わる人がいなくなるということで昔からそういう制限が出てきたのでありまして、それから、民事責任に関する条約で、船主に、先ほど来申し上げていますが、船主、船舶所有者ですね、所有者に責任が制限されている
元々、先ほどお話ししましたが、船舶の海洋汚染規制の問題は、海洋汚染防止に関する条約を締結することによって対応されてきました。
そうしますと、これは、要するに、対象となりますのは、いわゆる基金条約というのはこの対象になりません。 日本の近海、ちょっとあれですが、日本の近海で起きた場合にどうかということなんですが、実はバンカー条約というのは、一九七六年とその後、何年でしたでしょうか、八〇年か九〇年に改正されております。補償の上限が、一九七六年で現状の条約だと約十九億円、改正された条約だと約八十億円ではないかと思います。
各国で取得されました特許権は、原則として、当該国の領域内でのみ効力を持つというのが原則だというふうに承知しておりますが、一方で、宇宙空間につきましては、宇宙条約第二条に「国家による取得の対象とはならない。」というふうに規定されておりまして、いずれの国の領域主権も及ばないというふうに考えられております。
○小見山政府参考人 裁判権でございますが、特別の条約等によって拡張される場合のほか、原則として、一国の統治権が及ぶ領域内に限って認められるということでございます。外国にある者を実際に処罰するためには、その所在国から犯罪者の引渡しを受けなければならないということでございます。
なやっぱり流れになっていますので、私が提案した法案でも、やはり私的な債権としてそれを譲り受けて国がやるとかというんじゃなくて、取れない場合は国が本当に、何というんですか、税金から出すぐらいな覚悟で、取れる人からは、逃げ回っている人からは取る、厳しく制裁も場合によっては考えるということで、おっしゃるとおり、やっぱり私的なものから公的なものへとやっぱり転換をする必要があって、そのためには、子どもの権利条約
こういうような人を、ハーグ条約の国際的な連れ去りも、親同士がいがみ合って、とにかく渡しなさいみたいな話になったときに、身近なやっぱり、執行官が行って取り上げるというプロセスの次には、むしろ、おじいちゃん、おばあちゃんがきちっと飛行機でもって連れていくというのはやっています。要するに、日本の場合は、やっぱりそういう意味で子供を中立に守って確実に何かやってあげられる人がまだあると思うんですね。
○加藤国務大臣 米軍機の飛行訓練、これはパイロットの技能の維持向上を図る上で必要不可欠な要素であり、日米安保条約の目的達成のためにも極めて重要であると考えております。もっとも、訓練の際に、公共の安全に妥当な配慮を払い、安全性が最大限確保されることは言うまでもありません。
藤井 宏治君 ――――――――――――― 委員の異動 四月二十日 辞任 補欠選任 山下 貴司君 藤丸 敏君 同日 辞任 補欠選任 藤丸 敏君 山下 貴司君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約
○上川国務大臣 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 近年、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避する者が後を絶たず、迅速な送還の実施に支障が生じているのみならず、退去強制を受ける者の収容が長期化する要因ともなっています。
○義家委員長 次に、内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。上川法務大臣。
私から、日本の防衛力強化への決意を述べ、バイデン大統領からは、日米安保条約第五条の尖閣諸島への適用を含む、米国による日本の防衛へのコミットメントが改めて示されました。 今回の首脳会談における日米豪印に関するやり取りについてお尋ねがありました。
これまで米国は、日米安保条約第五条は尖閣諸島にも適用されることや、日米安保条約の下での米国の条約上の義務へのコミットメントを確認してきており、今回の会談においても、バイデン大統領から同様のコミットメントが表明されています。 これは、日米同盟の抑止力をバイデン政権でも引き続き強化するとの意思が明確に示されたものであり、非常に意義があると考えます。
尖閣諸島への日米安保条約第五条の適用、尖閣防衛、海上保安庁法の改正についてお尋ねがありました。 我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、首脳声明において、日米安全保障条約第五条の尖閣諸島への適用が確認されたことは、同盟の抑止力を引き継ぎ、維持強化するとのバイデン大統領の意思を改めて明確にするものであり、非常に意義があると考えています。
このため、例えばサンマにつきましては、北太平洋公海を条約水域としますNPFCにおきまして、我が国の主導の下に、二〇一九年の年次会合では総漁獲枠が設定をされました。
海外に住居を移している人というのは、お医者さんの仲間でどれくらいいるんだか知りませんけれども、高額な資産を有する人というものの管理とか、租税条約に基づいて、情報交換資料の積極的な活用等々、これは取り組んでおります。 一番でかいのは、これは、こんな人より企業の方がでかいですからね、御存じかと思いますけれども。
○政府参考人(岡野正敬君) 中国の領海の扱い、領海法における扱い、それは国連海洋法条約との関係ですけれども、先ほど遠藤参事官から御答弁申し上げたとおりでございますけれども、特に領海を除外するとか特別扱いをするというような概括的な規定があるわけではありません。軍艦の通航について、無害通航、それについては独自の解釈を取っていて、彼らが解釈を宣言しているということでございます。
○浅田均君 そうしたら、この領海法の改正ですね、中国が国連海洋法条約を批准したときに、自分のところの領海はこれに、この適用外であるというふうにしているような同様の措置というのは、日本にとっては必要ないというふうにお考えでしょうか。
最後、もう一点だけ申し上げさせていただきますと、中国、国連海洋法条約を批准しておりますけれども、必ずしも領海接続水域法が国連海洋法条約に拘束されない旨を定めた規定あるいは宣言等については承知をしておらないというところでございます。
それは、自然保護法とか、先ほど聞いていたラムサール条約とか希少動物とか、それは当たり前であります。 今日私が持ち出した大分の一尺屋なんというのは、一キロもないところに、急峻な山の上に、ブレード百メートル以上ですよ。それを何基も建てたら、どんな災害が起こるか分からない。 それはもう、私も、そこに住んでいないけれども、非常に怖いなと思いました。それが適地であるのか。
先ほど申し上げました自然公園法に基づく国立・国定公園の特別保護地区、鳥獣保護管理法に基づく国指定鳥獣保護区の特別保護地区、そのほかといたしましては、自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域や国指定自然環境保全地域、種の保存法に基づく生息地等保護区、世界遺産条約に基づき世界遺産リストに登録された世界遺産の核心地域、それから、ラムサール条約に基づく国際的に重要な湿地に係る登録簿に登録された湿地といったところを
○茂木国務大臣 合同委員会合意において、まず、一九九九年、低空飛行訓練についてこう書いてありまして、「日本において実施される軍事訓練は、日米安全保障条約の目的を支えることに役立つものである。」「戦闘即応態勢を維持するために必要とされる技能の一つが低空飛行訓練であり、これは日本で活動する米軍の不可欠な訓練所要を構成する。
国際人権諸条約に基づき設置された委員会による総括所見については、その次の政府報告においてフォローアップに関する情報を含めることとなっております。本件総括所見につきましても、次回報告において対応することを考えております。
今委員から御指摘いただきました、欧州議会本会議におきまして採択された決議でございますけれども、この決議を含めまして、子の連れ去りに関しましては、日本政府からEU側に対し、様々なレベルで、ハーグ条約の対象となる事案については、ハーグ条約に基づき、EU加盟国の中央当局との協力を通じて、一貫して適切に対応してきていること、また、国内の子の連れ去り事案についても、子の利益の観点から、法にのっとって適切に対応
○河津政府参考人 一例ということで、今委員からも言及いただいておりますハーグ条約のタイトルで、アブダクションというものが使われております。このアブダクションについては、奪取という訳語を条約の和文において当てているところでございます。
――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(内閣提出) 趣旨説明 法務大臣 上川 陽子君 質疑通告 時間 要求大臣 屋良 朝博君(立民) 15分以内 法務、防衛、丸川国務(オリンピック・パラリンピック) 吉田 宣弘君(公明)
まず、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) この際、内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。法務大臣上川陽子君。 〔国務大臣上川陽子君登壇〕
――――◇――――― 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
我が国としては、国際人権諸条約の締結国として、条約が定める義務を誠実に履行しており、我が国の制度がそれに違反しているとは考えておりません。今国会に提出された入管法の改正案は、現行法の退去強制手続を一層適切かつ実効的なものにすることなどを目的とするものと認識をいたしております。(拍手) ―――――――――――――
今回の船員法及び船員職業安定法の改正になっているわけですけれども、船上生活が長期に続くなど特殊な労働条件から、労基法ではなく、ILO条約に基づき、船員法に規定をされています。 しかしながら、資料の4にあるように、内航船員の月間総労働時間とあるように、例えば、内航貨物船員の平均二百三十八・〇六時間、一月二十九・八六日。つまり、ほぼ毎日働いていることになります。
○赤羽国務大臣 船員の働き方が特殊な環境にある、ですから、ILOの国際条約に基づいて、船員法によって上限の時間ですとかが決められているというのは、高橋委員はよく御承知で質問されていると思います。 その中で、先ほどの答弁でも申し上げましたが、若年層の離職率が高いということで、やはりこの働き方改革、見直さなければいけないというのは、その御指摘のとおりだと思っております。
国連海洋条約の規定の中での感染対策の規定を、ルール作りに日本がイニシアチブを取るということで取り組んでいただいていると思いますけれども、現在の状況、今後の見通し、御答弁お願いします。
昨年九月に生物多様性条約事務局から公表されました、愛知目標についての最終評価である地球規模生物多様性概況第五版、これはGBO5といってございますけれども、これによりますれば、大部分の愛知目標についてかなりの進捗が見られたものの、二十の個別目標で完全に達成できたものはないということが示されてございます。
生物多様性条約の新事務局長は、私の当面の優先事項は、二〇年以降の強固で野心的、世界的な生物多様性の取組を策定するための交渉を成功させることだと語っておりますので、是非日本も積極的に関わって、新たな今後の十年に期待をしたいと思います。 さて、次に、野生生物の取引についてお聞きをいたします。 いわゆるエキゾチックアニマルと呼ばれるペットの人気が日本でも高まっていると言われております。
実は、この法律も、ある意味、これまでの条約に基づいて行われているわけですけれども、条約には、障害を持っている方の政治参加の権利ということがきちんとうたわれています。例えば、盲聾者の方。盲聾というのは、目が見えなくて聾の方なので、指手話をします。
近年、障害者関連の法制度については、障害者権利条約批准、総合支援法、差別解消法、あるいはバリアフリー法、ユニバーサル社会実現推進法など、様々な取組が行われております。 こうした中、障害者基本法には施行後三年での見直し規定があるものの、二〇一一年の改正以来、見直しが行われておりません。
障害者基本法の三十二条に基づいて内閣府に設置されていて、そしてその任務としては、障害者基本計画の策定に関する調査審議、意見具申、そして基本計画の実施状況の監視、必要があると認めるときは関係大臣に勧告を行うことも可能、障害者差別解消法の基本方針に関する意見具申をする、そしてまた、障害者権利条約の政府報告で位置づけられた任務、障害者権利条約の国内実施状況の監視、先ほど私も申し上げたことですが、こういう任務