1954-05-19 第19回国会 参議院 建設・水産連合委員会 第1号
即ち国際連合の軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限及び禁止並びにこれらに伴う損失の補償並びに国際連合の軍隊の行為による特別損失の補償等が調達庁の業務として附加されることとなりますので同業務を調達庁の不動産部の所掌とすることとし、併せてこれらの損失の補償について中央調達不動産審議会に諮問し得るように所要の改正を加えたのであります。
即ち国際連合の軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限及び禁止並びにこれらに伴う損失の補償並びに国際連合の軍隊の行為による特別損失の補償等が調達庁の業務として附加されることとなりますので同業務を調達庁の不動産部の所掌とすることとし、併せてこれらの損失の補償について中央調達不動産審議会に諮問し得るように所要の改正を加えたのであります。
「長官の定めるもの」と言いまするのは、中央調達を意味するのでございまして、地方調達部を除いたものの調達を行なうという趣旨でございます。「調達本部は、東京都に置く。」その「内部組織は、政令で定める。」といたしております。保安隊に関する第一幕僚監部、警備隊に関する第二幕僚監部に、それぞれ調達に関する所要の部分を置いております。
即ち国際連合の軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限及び禁止並びにこれらに伴う損失の補償並びに国際連合の軍隊の行為による特別損失の補償等が調達庁の業務として附加されることとなりますので、同業務を調達庁の不動産部の所掌とすることとし、併せてこれらの損失の補償について中央調達不動産審議会に諮問し得るように所要の改正を加えたのであります。
すなわち国際連合の軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限及び禁止並びにこれらに伴う損失の補償並びに国際連合の軍隊の行為による特別損失の補償等が調達庁の業務として附加されることとなりますので、同業務を調達庁の不動産部の所掌とすることとし、あわせてこれらの損失の補償について中央調達不動産審議会に諮問し得るように所要の改正を加えたのであります。
七は食糧以外は地方調達にしていないが、従つて中央調達が地方の需要に適合しない点が見られる。こういう七点にわたつて報告がなされております。そこで第一点の、繰越金が多い、そのために消化し切れないという点が出ておりまするが、現在調達面の繰越金がどのくらいあるのか、それをひとつ明確に提示されたいと思います。
○下川委員 これは非常に専門的な問題でありまするので、その実情によく通じた人たちの研究にまかすといたしまして、第七点として、現在食糧以外は地方調達していないが、従つて中央調達が地方の需要に適合しない点が見られる、こういう点があげられておる。要するに食糧以外のものはほとんど中央で調達しておる。
○上村政府委員 お話の通り、現在のところは大体食糧以外は中央調達でまかなつております。従いまして地方の要求に沿わない点があるのじやないかというようなお話でございますが、一部そういう点があると存じております。従いまして今回の保安庁法の改正に伴いまして調達機構の改変をいたしまするのとあわせまして、できるだけ地方調達に適当なものは地方調達に移したいというふうに考えております。
二幕関係は現在世帯が小さいせいもありまして、比較的多くのものを中央調達によつております。各船にやりますものも、一括購入のできるようなものは二幕で調達をして、これを適当に各地方総監部の方へ発送して船に積み込むというふうなことで、いろいろマヨネーズ・ソースであるとか、みつ豆であるとかいうふうなものが調達になつておるわけであります。これは一件三十万円以下という建前で随意契約によつておるわけでございます。
○説明員(大石孝章君) 清澤委員の御質問は、この補償の有無或いは補償の額、これを決定する機関の構成はどうかという御質問でございますが、この本法律案を御審議願うと共に、調達庁設置法の一部改正法案も併せて内容的には御審議願つておるわけでありますが、それに基きまして、調達庁設置法の一部改正によりまして、中央調達不動産審議会、地方調達局におきましては地方調達不動産審議会というものの改正が行われまして、農業関係
次に、附則第二項におきまして、この補償事務の担当庁を調達庁とするため、調達庁設置法の一部を改正して、同庁不動産部の所掌事務を規定している同法第八条に第六号として、この法律の施行に関することを挿入することとし、更に調達庁の附属機関たる中央調達不動産審議会が調達庁長官の諮問に応じ、この法律による損失の補償についても、その基準その他の一般的事項を調査審議することができるようにすると共に、調達局の附属機関たる
次に、附則第二項におきまして、この補償事務の担当庁を調達庁とするため調達庁設置法の一部を改正して、同庁不動産部の所掌事務を規定しておりまする同法第八条に第六号として、この法律の施行に関することを挿入することといたしまして、更に調達庁の附属機関たる中央調達不動産審議会が調達庁長官の諮問に応じ、この法律による損失の補償についても、その基準その他の一般的事項を調査審議することができるようにいたしますると共
次に附則第二項におきまして、この補償事務の担当庁を調達庁とするため調達庁設置法の一部を改正して、同庁不動産部の所掌事務を規定している同法第八条に第六号として、この法律の施行に関することを挿入することとし、さらに調達庁の付属機関たる中央調達不動産審議会が調達庁長官の諮問に応じ、この法律による損失の補償についても、その基準その他一般的事項を調査審議することができるようにするとともに、調達局の付属機関たる
これにつきましては、これは一応のテキストと申しますか、サンプルといたしまして、いろいろ関係各省とも相談いたしまして、その上で中央調達不動産審議会あたりにはかりまして、確定した案を作成いたしたい、こういうように存じておる次第であります。
私どもの見解では、この法律によりましていわゆる特別損失を補償いたす場合には、いろいろここ規定してありますような手続を踏んで、そのほかに調達庁の設置法の改正によりまして地方調達不動産審議会、中央調達不動産審議会、そういうような審議会の意見も徴するわけであります。
さらに調達庁の付属機関たる中央調達不動産審議会が調達庁長官の諮問に応じこの法律による損失の補償についても、その基準その他の一般的事項を調査審議することができるようにするとともに、調達局の付属機関たる地方調達不動産審議会において、この法律による損失の補償についても、調達局長の諮問に応じ調査審議できるよう、同庁設置法に所要の改正を加えることとしているのであります。
○日野委員 本特別損失補償法につきましては、日本社会党を代表して賛成の意を表するものでありますが、問題になります政令の規定の仕方、過般の答弁で明らかになりましたように、各省協議会の行政命令等でこれを救済してできるだけ広く無過失損失の補償をやる、この立法の趣旨を十分に生かして、本法案の適用にあたりましては中央調達不動産審議会等においても十分この損失の調査、査定等をされて補償の範囲を広める、こういう本法
○松浦清一君 それから附則の第二項の調達庁設置法の一部改正のところも、五頁の一番最初のところに、中央調達不動産審議会というのがあつて、これは現存しているものと思うのですが、二十人を二十三人にすると、こういう含みは新たにこの法律ができることによつて、委員を追加すると、こういう意味に了解するわけですが、その意味に対してはどういう御関係……、農業関係、漁業関係等から関係者を出すと、こういうお含みなんですか
その他この補償を決定いたします場合中央調達不動産審議会が、従来不動産関係の補償の基準でありますとか契約上の基準、そういうものを中央において全国的の統一を図るための諮問機関として存在しております。その中央調達不動産審議会の所管事項に本法の特別損失補償の事項を加えるという改正でございます。
さらに調達庁の付属機関に当る中央調達不動産審議会が調達庁長官の諮問に応じて、この法律による損失の補償についてもその基準その他の一般的事項を調査審議することができるようにいたしますとともに、調達局の付属機関であります地方調達不動産審議会においてこの法律による損失の補償についても、調達局長の諮問に応じまして、調査審議できるように同庁設置法に所要の改正を加えることとしておるのであります。
次に附則第一項におきまして、この法律は公布の日から施行することとし、同第二項におきまして、この補償事務の担当庁を調達庁とするため調達庁設置法の一部を改正して、同庁不動産部の所掌事務を規定している同法第八条に第六号として、この法律の施行に関することを挿入することとし、更に調達庁の附属機関たる中央調達不動産審議会が調達庁長官の諮問に応じこの法律による損失の補償につきましても、その基準その他の一般的事項を
次に附則第一項において、この法律は公布の日から施行することとし、同第二項において、この補償事務の担当庁を調達庁とするため調達庁設置法の一部を改正して、同庁不動産部の所掌事務を規定している同法第八条に第六号としてこの法律の施行に関することを挿入することといたしまして、さらに調達庁の附属機関たる中央調達不動産審議会が調達庁長官の諮問に応じて、この法律による損失の補償についても、その基準その他の一般的事項
○松田(鐵)委員 昭和二十七年法律第二百四十三号で規定された法律から行きまして、中央調達不動産審議会のメンバーはもう御決定になつておられるのでありますか。またはどういう方々を審議会の委員にされる御予定でありまするか、それをお聞きしたい。
それから附属機関といたしましては、大体従来通りで、中央調達不動産審議会を置くことにいたしたいと存じます。 それから名称、位置及び管轄区域でございますが、これは地方機構の関係でございまして、従来大阪調達局、東京調達局ほか六局、合計八局ございましたのを、呉の調達局を廃止いたしまして七局にいたしまして、呉の所掌事務は大阪調達局に所掌させることといたしたいとかように存じます。
更にその補償の額にいたしましても、不服の申立があつた場合には、総理大臣は中央調達不動産審議会の意見を聞くというのみでありまして、それ以外に何ら確実な補償の根拠がないのであります。 以上のような全く一方的な強制収用のために窮地に追い込まれる農民は、北は北海道各地において数十町歩を初め、南は大分県の玖珠町の一万五千町歩に至るまで、全国三十数カ所で、その数は数万戸に及ぶのであります。