1952-04-24 第13回国会 参議院 建設委員会 第29号
従つてこれが不服があつても総理大臣に不服を申立てる、その場合には中央調達不動産審議会の意見を聞くとそれだけで、その決定は改めて今度は附則の第六項の損失補償の場合には、収用委員会に裁決の申請をすることができる、こう書いておりますが、結局権利者の権利が侵害される場合、協定がつかない場合にはどうしてその権利を守るかについての明文がないと思いますが、それをどこの條文のうちから拾い出して行くのですか。
従つてこれが不服があつても総理大臣に不服を申立てる、その場合には中央調達不動産審議会の意見を聞くとそれだけで、その決定は改めて今度は附則の第六項の損失補償の場合には、収用委員会に裁決の申請をすることができる、こう書いておりますが、結局権利者の権利が侵害される場合、協定がつかない場合にはどうしてその権利を守るかについての明文がないと思いますが、それをどこの條文のうちから拾い出して行くのですか。
○田中一君 前回の委員会の継続のことなんですが、第十二條の2のほうの中央調達不動産審議会というものの内容を御説明願いたい。
○田中一君 損失補償を決定するのは特調なり、或いは中央調達不動産審議会などで相談して、この場合少くとも損害の額というものは一応妥当な方法で以て決定するものとしまして、当然この中には土地收用という強権を以て取られる被害者なんです、一面……。それに対して所得税のことは、お前が勝手にやれということであつてはならんと思います。
○田中一君 原状回復をして返すのが当然だけれども、止むを得ん場合にはそのままで返すということがあり得るという規定が、十一條にありますが、この場合、それは困るという場合には、中央調達不動産審議会の意見を聞いて決定しよう、こういうことになつておりますね。その場合、仮に十一條の第三項の場合、所有者に利得が生じた場合、この場合に国に納付させる金は誰が認定するのですか。
そこで総理大臣は、この不服に対しまして裁決をしようとするときには、中央調達不動産審議会の意見を聞かなければならないというのが第二項でございまして、現在調達庁設置法によりまして、中央調達不動産審議会というものが設けられておりまして、いろいろ借上料の基準等につきまして、ここで意見を聞いて長官が決定するということになつておりまするが、その機関を利用いたしまして、民主的にそういつた不服に対する裁決をしようということでございます
○鍛冶委員 これは十二条の問題だと思いますが、これによりますと、内閣総理大臣は中央調達不動産審議会の意見を聞いて裁決をするとある。こうなつておりますと、その裁決に不服があれば訴訟をやるということは、これは書いてなくても当然できるというお考えでありますね。
○鍛冶委員 私の聞いておりますのは中央調達不動産審議会の意見を聞かなければならないと十二条の場合には書いてある。ところが六条から八条までにはそういうものがないのです。そこで私はふしぎに思つた。これは何かなくてはできぬはずだがと思つた。
先日委員会におきまして、日本の業者がCPO、いわゆる中央調達機関に対しまして物品を納入いたします場合に、従来は物品税をかけていなかつたのでありますが、今回これをかけることに相なつたにつきまして、外国業者との間に不公平な競争関係が起りはしないかということを、質問いたしたのであります。
それは何かと申しますと、米軍の日用品あるいは家庭用品を従来CPO、つまり中央調達機関を通じて、日本の内地及び外国から購入しておつた。ところが従来は日本品も外国品も無税であつたために、日本品の方が比較的CPOにおいてはよけいに買われておつた。
われわれが心配しますのは、このような課税の対象になるということによつて、外国から入るものと内地で生産されているものとの間には、相当な値段の開きが生じ、その結果CPO、中央調達機関が日本からの買入れを差控えて来るから、日本の業者は納入ができなくなつてしまつて、だんだん衰微して行きはしないか、そうしてその結果は、従業員の失職あるいは中小企業者の倒産というような問題にまで発展して行きはしないか、これを心配
特にオープン・ビッドを採用いたしましてから、報告の時間なり、あるいはビッド後のネゴシエーシヨン、そういうようなものに相当の日数がかかりますのと、もう一つは中央調達をいたしまして、納入箇所が非常にたくさんわかれるというような関係も、相当考慮しなければならぬのじやないかというふうに考えております。
第四点といたしましては、本庁の附属機関である調達役務審議会、調達芸能審議会及び中央調達不動産審議会の三つの審議会のうちで、調達役務審議会と調達芸能審議会の両審議会を統合して、行政機構簡素化の趣旨に副うことにいたした点であります。これが本改正案の概要であります。
次に本庁の附属機関につきましては、従来の調達役務審議会、調達芸能審議会及び中央調達不動産審議会の三審議会のうち、調達役務及び芸能調達の両審議会を簡素化して統合いたしまして、行機構簡素化の趣旨に副うことといたした次第でございます。本法案の概要は以上御説明申上げました通りであります。よろしく御審議のほどをお願い申上げます。
次に本庁の附属機関につきましては、従来の調達役務審議会、調達芸能審議会及び中央調達不動産審議会の三審議会中、調達役務、調達芸能の両審議会を簡素化して統合し、行政機構簡素化の趣旨に沿うことといたしました次第であります。 本法案の概要は以上御説明いたしました通りでありますので、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
ここで少してそのいわゆるP・Dについて御説明をいたす必要があるかと思うのでありますが、調達命令、即ちいわゆるP・D、P・Dと申しましても需品関係だけのP・Dのことを申上げますが、その需品調達P・Dに二種類ございまして一つは中央調達P・Dであり、もう一つは地方調達P・Dでございます。
すなわち調達役務審議会は、同庁長官を会長とし委員五十人以内で組織し、設計測量その他の技術的事項及び連合国の教育映画等の日本語版または外国語版の編集、製作並びに調達されたホテル等の運営に関する調達役務について調査審議するものであり、中央調達不動産審議会は、委員二十人以内で組織し、会長は学識経験者のうちから任命された委員の互選により定めることとし、調達不動産及びこれに付属する動産の評価についてその基準その
次に日程三五、鉄道用品の地方調達に関する御請願でございますが、これは本年度から資材及び役務の調達を全面的に公入札制度にすると同時に、中央調達制度を実施したところでございまして、この実施につきましては日なお浅く、その地方に及ぼす影響なり、あるいは中央調達にかえたことによつて起る国有鉄道自体の利点、あるいは欠点というような問題についての結果が、まだ判然といたしておりませんので、将来は十分研究する余地はあろうかと
次に請願第百二十五号、請願第四百六号、国有鉄道用品購買制度改正に関する請願、この請願の要旨は、従来国有鉄道用品の購買は中央及び地方調達の二方法がとられ、相当程度の物品が地方において購入されていたため、地方においても鉄道用品納入者が少くなかつたが、今回購買制度が改められ、購入物品の約八割を中央調達とし、且つすべて公開入札制となつたため、地理的條件に惠まれない地方産業に甚大な影響を及ぼすに至つたから、中央購買制度