2006-06-06 第164回国会 衆議院 総務委員会 第26号
これはあなたの分野じゃありませんが、社会保険庁長官の村瀬氏、損保ジャパンが保険金支払い漏れで業務停止の命令を受けるとか、やはり民営化とか規制緩和万能路線でやってきた中で、金融投機など犯罪や不祥事が相次いできているのは事実の問題としてあると思うんですね。 規制緩和を担当し、推進してきている総務省の責任者として、こうした異常事態の相次ぐ発生に責任というものを感じておられるのかどうか。
これはあなたの分野じゃありませんが、社会保険庁長官の村瀬氏、損保ジャパンが保険金支払い漏れで業務停止の命令を受けるとか、やはり民営化とか規制緩和万能路線でやってきた中で、金融投機など犯罪や不祥事が相次いできているのは事実の問題としてあると思うんですね。 規制緩和を担当し、推進してきている総務省の責任者として、こうした異常事態の相次ぐ発生に責任というものを感じておられるのかどうか。
その根拠といたしましては、関東大震災級の地震が発生したときには保険金支払い予想額が約四・五兆円ぐらいかかるんじゃないかというような、そういう見込みのもとに現在積み立てが進められている。しかしながら、実際にはまだ一兆円を欠ける程度しか積み立てが進んでいない、そういう状況があるわけでございます。 そのような中、平成十九年度から、所得税から地震保険料控除を創設することになっております。
委員御指摘のように、生産者から交付金の早期支払いの要望があるということは私どもも承知いたしておりまして、交付金支払い業務の効率化を進めまして、できるだけ迅速な支払いができるよう、現在も検討させていただいているというところでございます。
こうしたこれまでに把握した問題点を踏まえまして、今後とも、検査監督を通じて、各社における保険金支払い管理の体制について改善、整備を促していきたいというふうに思っております。
そこで、ちょっとお伺いしたいんですけれども、平成十四年か、年度がちょっと正確ではないんですが、国が負担する地震再保険金支払いのための責任額というのが四・五兆円から五兆円に拡張されたというふうに聞いておりますけれども、その経緯と趣旨についてちょっと御説明をいただけますでしょうか。
これによって、地震被害に遭った被災者の生活の安定に寄与することを目的としている、これは地震保険に関する法律の第一条に書いてある条文でございますが、一地震当たりの総支払い限度額は官民一体での保険金支払いに応じる最大限を定めたものでございまして、過去最大の被害をもたらした関東大震災程度の規模の地震が再来した場合においても、保険金削減といった事態を招かないよう、契約の実態に即して、おおむね二、三年の周期で
これは明治生命保険の保険金支払い部門が二〇〇二年五月に、いわゆる統合したわけでありますが、そのとき以来その保険金の支払いを厳しくするように方針転換をしておったのではないかというような報道もあるわけであります。
もう一つは、法体系の問題でありますが、やはり著作権法三十条一項、これは零細な利用を前提に私的複製を認めたというふうに言われておりますが、それと、複製のうち、音楽録音の補償金支払い義務を定めた二項、そして著作権を制限する特別の場合については非常に厳しい条件を定めたベルヌ条約のパリ改正条約あるいはWIPO諸条約、こういった一連の法体系から導かれる結論を指針として、これを尊重して対応すべきではないかというふうに
しかしながら、再保険契約により高額な保険支払いに対する措置を講じているということは、MMIAの保険金支払いにおける自己負担分が限定されることとなりますので、倒産の可能性が極めて低いと考えられます。
○武正委員 イルグァン号のときには、海上警備当局同士で話がついた、しかも違法操業が現認をできた、こういったことでありましたが、今回は、違法操業を現認できないまま保安官が二名乗り込んでそのまま逃走をして韓国EEZ内で拿捕をした、そして立入検査忌避ということで担保金支払いで解決、こういうことでございます。
また、加入に当たって医師の診査が不要であるとか、非常災害時における非常即時払いを受けることが可能であるとか、また保険金等受取権の差し押さえの禁止、また地震などによる保険金支払い免責がないなど、いわば国民生活のセーフティーネットとしての特別な商品、特別なサービスを提供しているものと考えております。
○長沢委員 現行制度におきましては、万一破綻の場合、将来の保険金支払いのための積立金としての責任準備金の九割がセーフティーネットによって補償される。
一つは募集方法等の適正性が確保されること、さらに二つ目は正確な財務情報が開示されること、三つ目が共済金支払い義務の確実な履行のために責任準備金が適正に積み立てられていること、こういった御指摘があるわけでございます。
○佐藤政府参考人 今年度に到来しております自然災害について、具体的にどれくらいの金額が保険金支払いになるかということはまだ確定しておりませんので、なおかつ、個社ごとの対応でございますので、詳細を申し上げるわけにはまいりませんけれども、基本的に、先ほど申し上げましたように、危険準備金の水準あるいは再保険によるカバーといったことでおおむね対応できるという状況にあろうかと思います。
それから、二点目の鳥獣害被害の問題でございますが、近年、御指摘のように、中山間地域を中心として野生鳥獣によります被害というものがかなり出ておるわけでございまして、ただ、農災制度の関係でございますけれども、この鳥獣害は、従来からでございますけれども、すべての事業で共済金支払いの対象となる共済事故とされております。
それから、二つ目のお尋ねの通知義務と補償金支払い義務についてでございますけれども、ただいま申し上げましたように、第一項におきましては、既存の教科書の全部についても一部についても拡大して複製できる旨を定めておりますけれども、第二項においては、既存の教科書の全部または相当部分を拡大複製する場合について定めておりまして、これを教科用拡大図書と呼ぶこととしております。
それから二つ目には、第二項に通知義務と補償金支払い義務の二つのことが規定されております。この両者の関係はどのようなことになるのか。 それから三つ目でございますが、この補償金支払い義務についてですが、これは営利目的の場合のみに課せられるというわけでございますけれども、拡大教科書を作成しているボランティアの方々の中には、紙代とかコピー代などの実費を受けられる方も当然いらっしゃいます。
決済用預金と保険金支払い限度額についてのお尋ねであります。 決済用預金は、決済機能の安定確保策として、金利ゼロ等の要件を満たす預金を金融機関が破綻した場合に全額保護するものであり、この預け入れられた資金の性格は問わないこととしております。したがって、御指摘のマンション管理組合の修繕積立金や自治体の公金についても、決済用預金に預け入れれば全額保護されることとなります。
アメリカにおきましては、アメリカの麻酔学会は一九八四年から、このような保険会社の保険金支払い記録に基づく事故調査をクローズド・クレームズ・スタディー、解決済み紛争調査と呼びまして、事故実態を調査しております。その結果、一九七〇年代には麻酔事故での死亡、脳障害が五六%を占めていたものが、一九九〇年代には三二%まで減ったという実績があります。
なお、これらの調書の中には、ハンセン病療養者等に対する補償金・賠償金支払い経費を初めとした国民の生活と権利に密接に関連した経費が含まれております。これらの予備費支出には反対するものではありませんが、憲法違反の自衛隊インド洋派遣などの重大性にかんがみ、全体として反対します。
これによりまして、各保険会社は主要な保険種目ごとの保険金支払い額などにつきまして開示を行っているわけでございますが、個々の保険商品ごとの数値までは開示対象とはいたしておりません。保険業法におきます保険契約者等の保護の観点からは、個々の保険商品ごとの指標まで公表を求めるのは、大変恐縮ですが難しいというふうに考えております。
所沢市が一般会計から繰り出してまでの交付金支払いはおかしいということで拒否したのが五千万円でしたけれども、これのそれこそ一千倍近いため込みというのが現にあるわけです。競輪やオートレース事業のツケを施行者やあるいは従事員の方だけに押しつけるのはとんでもない話であるわけで、このような日本自転車振興会の運営のあり方こそメスを入れるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
この質問で私の質問は終わらせていただきますけれども、法案の中身の質疑というよりも、実際に起きました大成損保ですか、再保険のかけ方が不適切であったということで多大な保険金支払い義務を負って会社が破綻してしまったわけです。