2011-05-11 第177回国会 衆議院 法務委員会 第10号
しかし、委員も今御指摘いただいたように、民間銀行の預貯金や生命保険の保険金支払いなどは最終的に民間同士の契約ということになっておりますので、こうした法改正をすることによって民民の契約に義務を生じさせるということが非常に難しゅうございます。
しかし、委員も今御指摘いただいたように、民間銀行の預貯金や生命保険の保険金支払いなどは最終的に民間同士の契約ということになっておりますので、こうした法改正をすることによって民民の契約に義務を生じさせるということが非常に難しゅうございます。
続きまして、東京電力による補償金支払いスキーム。 今回の福島の原発事故で大変多くの方が被災をされました。今なお大変苦しんでおられる方が大勢おられますし、また、先が見通せないという不安がそれに加わって、本当に苦しい状態が続いていると思います。そんな中で、そういった方々への補償をどういうスキームで行っていくかというのが極めて重要な政治課題になってきていると私は思います。
今回、最終的にどのぐらいの規模になるかということにつきましてはまだ明らかになってございませんが、現在の地震保険制度では、一回の支払い限度は五兆五千億ということになってございますので、これは首都圏で関東大震災クラスが発生したということを想定しておるわけでありますけれども、こういったことを想定しますと、保険金支払いに支障を来すことはないというふうに考えております。 以上でございます。
業界といたしまして、このような事態を二度と起こさないように、保険金支払い部門の体制整備、あるいはシステムの構築、社員の教育、また保険約款用語のわかりやすさ、また募集人の資質向上等々、必死で取り組んでまいりました。 また、協会といたしましても、保険金支払いに関するガイドラインを初めとする各種ガイドラインを策定し、会員各社の取り組みを支援してまいりました。
例えば、保険会社について申し上げれば、今回の被災に対する具体的な保険金支払い額を申し上げることはまだできませんけれども、保険会社が、予想される支払い金を大きく上回る現金預金、円建て債券を有しておりまして、十分な流動性を確保しております。
その方の返還金支払い振り込み票を見せていただきましたけれども、六十二万七千円払えとなっておりました。延滞した二年間分の返済金が総額五十七万、これに何と延滞金一〇%が上乗せされて六十二万七千円というものであります。 大臣にお伺いしますけれども、年収百六十万円という生活保護水準以下という方で、六十二万七千円という額が払えると思われますか。
○菅原委員 二点あって、一点目は、十月二十六日は、裁判所が国に対して無症候キャリアに対する一時金支払いについての再考を求めるというふうになっているんです。ただ、多分裁判所の指導で、原告も被告も裁判所も、この内容を明らかにしちゃいかぬというような流れがあるんだそうですね。この辺はやはりよく突き詰めて確認をしていきたいと私も思いますし、また次の質問のときに確認をしたい、こう思います。
○佐々木(憲)委員 主務省令で定める方法により、責任準備金、支払い準備金、価格変動準備金を積み立てなければならない、こうなっていますが、その算出方法はどのように考えているんでしょうか。
つまり、工事代金支払いの時期や割合に制限を設けた上であれば、保険金支払いリスクが低減して、保険加入率が高まり、加入率が高まれば、建築業者の財務内容にかかわらず保険料を低額に抑えることが可能となります。それゆえ建築業者に保険加入を義務づけることが可能になり、これこそが国民の住宅完成に対する不安を払拭させるものでもあると思いますが、これについてはいかがでしょうか。
水稲共済の加入者を基本とし、米麦の作付面積十アール以上の農家を対象とすると聞いておりますが、交付金支払いが農政局から農家の口座に直接支払う一方、市町村が地域水田農業推進協議会などを活用して要件を確認するということで、このような事務の流れがばらばらでは、日本の農業を本気で考えているのか疑問です。
さらに、先ほど申し上げたように、後年度になればもともとの計画に基づく積立金支払いも上がっていく計画になっていて、当初は低く始まって、だんだんだんだんふえていく、いつの間にやらこんなになっていましたという形になってしまう。
株式会社日本政策金融公庫法に従い、国は、公庫が保険料収入により保険金支払いが賄えない場合に備え、公庫に対して資本準備金として出資を行い財務基盤の強化を図っており、公庫は剰余金がゼロを下回る場合には当該資本準備金を取り崩すこととしております。
ですから私は、こういう主張というのは、現行法からしてみても、これを無視したものにもなるわけですし、それから著作権法を持ち出すまでもなく、著作権法百四条の五では、メーカーに補償金支払い請求、受領に協力することを義務づけているということがありますよね。だから、徴収に協力することができないということは、この法律にも抵触する。協力を拒否するということなどはできないと思いますけれども、この点はいかがですか。
要は、簡易保険の保険金支払い等の点検の実施についてです、事務ミス等による支払い漏れの点検や、お客様に支払い請求を勧奨すべき点検について行うとしまして、その準備に入っておりますということをおっしゃっております。
例えば、お客様から保険金支払い請求をいただいて、本来十九日の退院日を十七日というふうに読み間違えて、二日分少なく払うケースなどがございます。 もう一つは、お客様からの請求に基づいてお支払いをするという、いわゆる請求主義に基づいて事務処理をしてきたことによるものでございます。
予備費につきましては財務大臣が御説明になったとおりでございますが、特に農林水産省関係におきまして、平成十九年度、食料安定供給特別会計に麦の買い入れの予備費として五百五十億、森林保険特別会計に保険金支払い等の予備費として十五億円が計上されておりました。
消費者庁は、集約、分析された情報のうち、問題となっている契約類型、契約時及び保険金支払い請求時のトラブルの類型等を消費者にわかりやすい形で迅速に公表し、消費者に対して注意喚起を行います。また、監督官庁である金融庁等に情報提供を行い、所管する法律による監督上の迅速な対応を促します。
また、ジェー・シー・オー臨界事故において多数の賠償請求が寄せられたことを踏まえて、今後、政府補償契約による補償金の支払いが生ずるような原子力損害発生の際に、賠償金支払い事務の迅速化が図られるように、また、政府事務の一部を損害保険会社にも委託できるようにするための規定をしたところでございまして、ジェー・シー・オー臨界事故の教訓を踏まえて今回の原賠法の改正をしたわけでございまして、その充実を図るものと思
今回のジェー・シー・オー臨界事故の経験を踏まえますと、大変短期間に多くの賠償請求案件を処理するということが被害者保護のために必要になるわけでございまして、これまで政府は、そういった補償金の支払いを行うことに至った事故の発生はなく、したがって経験の蓄積もないということでございますので、万が一の際に膨大な数の補償金支払いの業務を円滑に遂行するという方策を講じておくことが大変大事だということで判断いたしまして
したがいまして、御案内のとおり、この三年余、破綻はないわけでございますが、しかし、全額保護から定額保護の時代に移ってくるわけでございまして、預金者の方々にもそれから金融機関の方々にも、万が一ということが必ずあり得る、その場合にはこういうことが起こりますし、こういうものが保護され、そしてこういう手順で行われますということをある程度理解していただいて、例えば金融機関につきましては、名寄せとかそういう公平な保険金支払い
これまでに各保険会社において明らかとなってまいりました不払いや支払い漏れの大きな要因といたしましては、各保険会社が入り口である保険募集から出口でございます保険金支払いまで、商品の特性を踏まえた適切な管理体制等を整備しないまま、御指摘のような複雑な商品を開発、販売してきたといったようなことが考えられると思っております。
なお、本特約の保険金支払いの際には、当該保険金の支払いを弔慰金受給者にお知らせすべきとし、遺族への周知を徹底するよう保険会社に対して監督を行ってきているところでございます。 今後とも、保険金支払い時における遺族への周知を確実に行うよう、保険会社に対し適切に監督をしてまいりたいと考えております。
○神崎委員 保険金支払いのあり方につきまして、金融審議会では引き続き検討を行うべきだとしておりますけれども、今後どういう点について議論し、いつまでに結論を出されるのか、お伺いをいたします。
保険犯罪を予防して保険制度の健全な運営を確保するために、故意の事故発生であるとか詐欺など、重大な事由が判明した場合の解除権や、保険金支払いに必要な調査に協力しない契約者には保険会社が遅滞の責任を負わないということが規定されております。 損害保険は、我が国経済社会において欠くことのできない公共性の高いシステムであるというふうに認識しております。