1975-07-03 第75回国会 衆議院 社会労働委員会 第26号
○滝沢政府委員 こういう身分制度の問題について行政措置が行われてきた歴史を見ますと、たとえば視能訓練士のように、学校をまずつくって、そしてその方が卒業するまでに必要だから身分法をつくる、そのかわり、そのときにもうすでに既得権的にその業に従事している方を講習会その他で救済する、こういうような形をとっておるものと、それからいまここで問題になっておりますように、現実にたくさんの業種の方がおられる、その方々
○滝沢政府委員 こういう身分制度の問題について行政措置が行われてきた歴史を見ますと、たとえば視能訓練士のように、学校をまずつくって、そしてその方が卒業するまでに必要だから身分法をつくる、そのかわり、そのときにもうすでに既得権的にその業に従事している方を講習会その他で救済する、こういうような形をとっておるものと、それからいまここで問題になっておりますように、現実にたくさんの業種の方がおられる、その方々
○政府委員(滝沢正君) リハビリ関係の身分法がありますのはOT、PTと、視能訓練士がございます。OT、PTにつきましては非常な不足した状態でございまして、短大、まあ試験の通過した身分の明らかな方がPTで千七百、OTで五百名程度でございます。
○柏原ヤス君 いまおっしゃったほかに、義肢適合士、あるいは製作する人、生活訓練士、心理職能判定員、ケースワーカー、職業指導員、こういうものは必要だと思いますが、いかがでしょう。
それは訓練士や理学療法士あるいは作業士というものが非常に少ない。少ないということは、そうした訓練士等を養成する機関が充実をしていないという点にあります。そこで、国立大学等で養成をするということ、それから訓練士、理学療法士あるいは作業療法上等に対して、いわゆる先生としての資格を与えてやらなければ、なかなか希望者もないんじゃないかというように思います。
それ以外にもまだいろいろなケアをやっていきます上で、たとえば、機能訓練士でありますとか、医師でありますとか、なかなか得がたい職種があるわけでございますけれども、とにかくいまの段階では、看護婦さんを中心にしてできるだけ人数を早く入れたい、そういうふうに考えております。
それともう一つ、障害児教育の中で大事なのは、普通、単に養護学校教員の免許状を持っておるということだけじゃなくて、いわゆる機能訓練士をやはり養成をしなければならない。あるいは介助員をやはり養成をしなきゃならぬと。こうなりますと、これまたやっぱり便宜的な処置しか扱われていない、検定員とかいろいろなものについて。
そうすればやっぱり養成機関におけるところのこの障害児教育のいわゆる課程を絶対数をふやしていく、定員をふやしていくと、こういう面も必要になってまいりましょうし、あるいは先ほど来問題になっているところの介助員とか、機能訓練士の養成という問題も、ただ希望者は来てくださいでは私はだめだと思う。
保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科衛生士、歯科技工士でございます。
○政府委員(木田宏君) 厚生省の関係では現在理学療法士とか作業療法士とか視能訓練士等の資格の養成訓練をやっておられるところが必ずしも数が多いわけじゃございません。これもごく最近にこうした体制が始められた状況でございますから、国内での養成が必ずしも十分にいけるというわけじゃございませんが、そうした厚生省関係の施設で訓練が行なわれておるところでございます。
○津川委員 そういう社会復帰が可能である結核患者を収容している国立病院でさえ、リハビリのための医師も訓練士も施設も、したがって運営費もないところがまだかなりございますので、こういう点で、それをいまみたいなかっこうで進めていく方針を厚生省はお持ちになっておりますか。
それを今回の公衆衛生審議会のように医療関係者審議会として統合いたしまして、そして医師部会、看護婦部会、あるいは理学療法士等の部会、視能訓練士の関係の部会というふうに、医療関係者のそれぞれの部会を設けて、国家試験の問題その他重要問題を御審議願う、こういうふうになっておるわけでございます。
○木田政府委員 むしろ厚生省のほうから御答弁いただいたほうがいいかと思いますが、医療技術者として私ども承知をいたしておりますのは、保健婦、助産婦、看護婦、衛生検査技師、臨床検査技師、診療放射線技師、診療エックス線技師、歯科技工士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、そして、先ほど御指摘のございました薬剤師あるいは栄養士等まで入り得るかと思っております。
こうした養護訓練とかあるいは高等学校等におきます一部の領域等につきましては、かなり専門的な学識の高い人があったり、あるいは機能訓練士のような、正規の学校ではやってないけれども、特殊な教育訓練の過程の中でそういう能力を身につけた方々がいらっしゃる。これをやはり免許制度の上に受けとめて、充実した学校教育ができるようにという気持ちで今回の改正を御提案申し上げている次第でございます。
ですから、機能訓練士あるいは視覚訓練上等のそういう特別な人たちの養成課程はいろいろ特殊な養成機関によって養成をされておりますので、こういう方々に教員としての正規の就任ができるように免許資格を与えたい。このためには資格認定試験によって免許状を与えていくという以外にはございません。一般的にどれだけその教員が資格認定試験で得られるかという点は、確かに御指摘のように問題もあろうかと思います。
准看護婦等の養成所が設置され、国立療養所には理学療法士の養成所が設置される、こういう設置法に基づいて限定されて、その養成所を新しくつくるごとに設置法による改正をお願いして設置していく、こういうふうなことになっておりまして、また国立病院も療養所も、病院は助産婦までやれる、療養所は理学療法士までやれるというふうに限定されておりますことについて、今回の改正を「その他の医療関係者」とすることによりまして、機能訓練士
ところが理学療法士、作業療法士、視能訓練士というのは、この間も資料をいただいて御答弁いただきました、五年計画、十年計画というのが出ております。これはまことにずさんというか、まことに不十分なもので、たとえば作業療法士にしても、十年たっても四六・七%の充足率、これは自然にやめていく人を加えればどれだけ減るかわからないというような問題になります。
特に不足している看護婦の養成については、昭和五十五年までに需給が均衡するように一千名程度定員を増加し、また、リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士をはじめ視能、言語、聴能の訓練士の養成にも着手し、その際特に札幌圏に片寄らないブロック制にバランスのよくとれた養成計画を推進することとしているようであります。
しかしながら、一面さっき申し上げました視能訓練士、私が医務局に前におりましたときに、視能訓練士を国立小児病院につくりました。
たとえば視能訓練士法、これは先般お認めいただいてすでに発足しているわけでございますが、こういう場合にはいわば大学、短大学におきましてある一定の基礎科目を修了した方々に入学資格として入ってもらうということで、非常にレベルの高い方が短期間で養成されるという実績を最初につくったわけでございます。
それをただ単にPT、OTを入れかえるだけでは量的にはあまり大きな拡大はできませんが、視能訓練士法を最初にお通しいただいて養成を始めましたときに、サーティフィケートコースといわれるような、短大または大学において一定のコースを終了した人を一年間でつくりあげてみたわけでございますが、この方々は、特定の一つの狭い分野ではございますけれども、卒業生も非常に成績優秀ということでございまして、一つはいまの二年間で
そこで、お伺いしたいのは、看護婦とか栄養士とか機能回復訓練士、調理士、こういうものはいまどうなっておりますか。十分充足しておりますか。
だから、そうしたら、それはお医者さんとか生活訓練士だとか、それから教育の立場からの心理学者、そういうようなものがチームワークを組んで、この子供に対してはどういう教育をすることがいま国の責任であるかという立場に立って、教育を保障していくということが基本的にあるのかないのかですね。
これに医師、聴能訓練士を派遣いたしまして、いろいろの事業の助成をはかったということになっております。なお、今後これらの者に対しまして琉球政府と連絡をとって指導をしてまいりたいと思っております。
米英のほうは、養護学校児童生徒十名に対して一名の職員がついてるような状態なんですが、これは各養護学校のPTA連合会のときでも各学校から言われることですが、訓練士、リハビリテーションでもって訓練の教育を受けられまして、訓練士の資格をお取りになり、それをもって養護学校へお入りになりますと助手の形になる。それは教員の資格をお持ちにならないために、やはりそういう待遇しか受けないということが現状なんです。
先生がいらっしゃった北養護学校にも、たとえば水治訓練の設備や何かあるけれども、先生がいないというような話を聞いたのでありますが、確かに言語訓練士とか水治訓練士とか、そういうふうな配置ですかいそういうふうな人が少ない。