2003-05-22 第156回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
それで、その内容の第一は、訴訟におきまして、侵害行為の立証について、訴えられた側、被告側に一定の責任、説明責任を負わせるというものでございまして、この制度の実現によりまして、権利者の方からすれば立証負担が軽減をされるために侵害行為の抑止について一定の効果があるというふうに考えております。
それで、その内容の第一は、訴訟におきまして、侵害行為の立証について、訴えられた側、被告側に一定の責任、説明責任を負わせるというものでございまして、この制度の実現によりまして、権利者の方からすれば立証負担が軽減をされるために侵害行為の抑止について一定の効果があるというふうに考えております。
現在も、原告側、被告側の双方が弁護士を代理人として立てない、いわゆる本人訴訟が九割を占めているとの統計もございます。それはそのはずでございます。今どき百万円にも満たぬ争いでせっかく勝訴しても、弁護士に高い報酬を請求されたのでは提訴する意味がなくなってしまうからです。 今後、市民のニーズにこたえる形で司法書士がリーズナブルな報酬で代理人を引き受けるようになれば、情勢が変わってくるかもしれません。
ですから、それは、起こす代理人である弁護士あるいは司法書士さんが、これは簡裁に提起をしたんだけれども、将来、被告側から移送申し立てが出ると地裁に行くんですよということをある程度覚悟して、それを当事者に説明して、事件受任をするということが必要なのではないか、あるいは、窓口でもそういう指導をすべきではないのか。そういうことでございます。
○成田参考人 現在、私ども仕事をしておりまして、私自身もそういう金融関係から請求を受けている被告側、消費者側の事件を幾つか担当しております。地裁においても簡裁においてもこの種の事件が大変ふえております。 その一番の問題は、やはり利息制限法の問題あるいは出資法の問題、そのあたりの規制が甘いということが一番大きな問題であろうと思います。
それで、一応、地裁で、被告側、国側が勝訴をしたという判決があったわけでございまして、今後について、裁判という枠内で引き続きどういうことになっていくのか不明でございますけれども、我が国として今できることは、今後そういう被害が起きないように、やはり、中国と話し合いを進めながらできるだけ早くこれを処理していくということであるかと思います。
被告側の弁護になったときに、訴訟上の陳述の意義もわからないような人が弁護人になっていたらまずいわけですよ。わからないかどうかわかりませんよ、ちゃんと勉強してやるという期待を持たれているかもしれませんけれども。 しかし、研修制度とか修習制度というのは、実際はそれをやったってできない人もいる、できる人もいる。
したがいまして、その内容に沿う証拠を捜査機関が集めていること、これも間違いのないことだろうというふうに思うわけでありますが、その証拠が実際に裁判所で認められるか否かということは、被告側、被告人側、弁護人側の主張、立証、検察側からの主張、立証を待って、裁判所が裁判の過程で明らかにすべきものだというふうに思っております。
ADAにつきましては、実際には、例えば障害者であるということをまず立証した上で、これは原告がした上で、その後で、今度は被告側が障害者であるから差別していないということを、それを立証しなければならないというふうになっております。
これをどのように判断されるかはもちろん裁判官の自由でございますけれども、調査の前提や射程距離を正しく理解して判決の基礎としているかどうかということになりますと、これは結局は、訴訟当事者、とりわけ被告側がどんなふうに論理を展開し争ったかということに左右されるわけでございますので、一つの判決が一つの科学的知見に与えた評価だけを行政制度の基礎とすることには無理があろうかと思います。
証人になって出たときに、反対尋問のときの要するに被告側の弁護士、これはふだんは判事をやっている方が出てきたわけですけれども、その方が隣にいて、やり合うのは全部建設省の方なんです。環境庁の方は一人もいないんです。環境庁に友達がいるので聞いたら、環境庁としては余り争いたくないということを、当時、僕に裏で言ったことがあります。
ですから、有罪のときだけ被告側の控訴権を作ると、こういう方法が憲法の制度に導入できないかどうか、あるいは現行憲法でそれは可能かどうか、そういう質問を、質問というか、そういうことで勉強してくださいと、こう言われておりまして、またそういう制度が適正であるかどうかということですね。 こういう宿題を抱えておるんですが、このことについて何か御意見がありましたら、お教えいただきたいと思いますが。
この被告側の弁護士が検討委員会の中に入っているんです。 この人は旧来よりそのような委員のメンバーに入っていたらしいんですが、被告の弁護団の弁護士がこの検討委員会とかに入っているということは、私は公平性を全く疑ってしまいますが、率直にどのようにお考えになるでしょうか。総理にお願いいたします。 大臣、総理にこれは聞いております。
中では、被告側は軍に頼まれたんだというふうに言っておりますけれども、仮に軍に頼まれたものであっても認められないというふうに言っておるわけです。これが、私は正義の出発点だと思います。 しかし、残念なことに、このような処罰がなされないような手だてが後に取られました。したがって、その後処罰はなくなった。この問題、なぜこの犯罪が全面的に処罰されなかったのか。これは、日本軍が男性によって作られていたから。
例えば、現在もなお最高裁で争われているグランドパレス高羽の復旧費用は、建て替え賛成の被告側が十一億二千三百万円掛かるとしているのに対して、建て替え決議は無効とする原告側はその約六割の六億五千二百万という金額を示して争っております。同じ建物を復旧するのにこれほどの費用の差が生じており、これではとても建て替え決議の客観要件とは言えません。
つまり、国は訴訟の側の、被告側ですから、判決等があってやっぱり立場があるのは僕も理解をしないわけではないのですが、先ほどから何回も同じ議論を繰り返しています。やると言った調査が十四年やっていない。さらには、環境省が平成九年に出した〇・〇三以上だとぜんそくは増えるんですよという報告に、優にそれよりも上の数値が出ている。
また、被告側の弁論も、本件の焦点がNさんの連行だったとしております。 そして、帰国後すぐ、Nさんが知人に手紙を出した。無理やりに白い紙に、仕事をやめ、会社をかわる等の内容を書かされて、無理やりサインさせられた、こういう手紙が来ているわけですね。 一緒に襲撃されて傷害を負ったTさん、襲撃された店の経営者のBさんらの警察における供述調書でも、Nさんがどこかへ連れていかれたと言っています。
○東門委員 いつも、より速やかにとおっしゃるんですけれども、今回の事件の公判においても、被告側は被害者の女性を本当に侮辱するような発言をしている。それはもう耳に入っていると思います。判決においても、犯行後も被害者の心情を深く傷つけているとして、被告側の態度を断罪しております。
被告側弁護団は控訴しない方針と言われておりまして、公判は一応の終結を見たわけですが、機密費問題について国民は依然納得はしていません。また、外務省改革はこの事件の総括なくしてはあり得ないという意見でもあると思います。 松尾元室長の法廷での供述によれば、機密費は、官邸関係者が購入する土産代や訪問先の国で禁止されている物品を持ち込む際の関係者への口どめ料にも充てられていたということです。
あるいは住民訴訟でいいますと、原告側が亡くなったときにはこの住民訴訟はなくなってしまうという議論をしておられるようでありますが、解釈論はそういうふうになっているようでありますが、被告側の方は、被告が亡くなってもその訴訟は承継すると、遺族が請求されると、こういうスタイルになっているようであります。
そこで、もう一遍確認しておきますが、今回の四号訴訟の再構成を行う主要な目的はこの二つのどちらにあるのか、訴訟目的の達成なのか、被告側の負担軽減なのか、どちらですか。
今お尋ねありました四号訴訟の再構成は、被告側の負担軽減を主要な目的とするものでありませんが、地方公共団体の説明責任を強化するなど、地方分権の時代にふさわしい制度として再構築をする、併せて萎縮効果等の弊害を除去しつつその機能の強化を図ろうというものであります。
そして、裁判の結果は多くの場合被告側勝訴となっております。勝てば責任がないことが明らかであり、弁護士費用も地方公共団体が議会の議決を経た上で任意に負担できる制度もありますが、裁判が確定するまでの間の被告となった個人の負担は勤務時間中の対応ができないとか、訴訟関係の費用の負担をしなければならないとか、現実には大変であります。
○参考人(石津廣司君) 私は、主として被告側の代理人として住民訴訟に関与してきておるわけでございますが、四号請求訴訟の被告代理人を務める際に最もやっぱり強く感じます問題点は、先ほどもちょっと触れましたけれども、地方公共団体の組織としての意思決定が争われているにもかかわらず、どうして個人を被告にしなければならないのかという点でございます。
なかなかこれ、訴訟参加の問題、被告側の訴訟参加の問題というのが少ないという点から考えると、やはりこれからの在り方として、それを主体に置くということも一つの方法ではないかなと私は逆にこれは見ましたけれども、御意見は御意見として伺わさせていただきたいと思います。
裁判所の所見が示されまして以降、裁判所によりまして、原告側、被告側、それぞれの意見聴取などが行われております。 国としては、今後とも、裁判所の御意見というものを十分尊重しながら、適切に対応してまいりたいと考えております。
自治体との関係で原告に敵対する被告という位置づけを与えられてしまうのであれば、訴訟法上想定されておりますように、被告側から自己に不利な主張、すなわち、原告側に有利な資料等が提出される可能性は、残念ながら極めて小さくなるわけであります。
ということは監査委員の判断をそのまま維持するわけですが、今、現に住民訴訟で被告側が敗訴している案件はすべて、監査委員の判断が間違っていたと裁判所が認定した場合だけが被告側敗訴になっているわけでございまして、それが実質的には一〇%強あるということはさっき申し上げたとおりでございます。
御指摘のとおり、政策判断固有の事項が争点となって、財務会計上の違法がないのに被告側が敗訴したという事例は、私の精査した限りでも一件もございません。
なお、原告が勝訴した場合にのみ弁護士費用を被告側に負担させる、いわゆる片面的敗訴者負担制度を導入することは、アクセス拡充という制度導入の趣旨にかなうものと考えられますので、そのような可能性も含めた検討が行われることを期待しております。 次に、裁判外の紛争解決手段、いわゆるADRについて申し上げます。