2008-05-27 第169回国会 衆議院 法務委員会 第13号
弁護士さんというのは、原告側、被告側いずれも、勝訴、敗訴で弁護代がどうなるか決まるまでは原告、被告がそれぞれ出すんでしょう。どうして裁判所が電話代を持つんですか。
弁護士さんというのは、原告側、被告側いずれも、勝訴、敗訴で弁護代がどうなるか決まるまでは原告、被告がそれぞれ出すんでしょう。どうして裁判所が電話代を持つんですか。
あるいはまた、簡単に、被告側とも原告側とも弁護士とも関係がないんだとおっしゃったけれども、これは東京のある組織とも関係がある。例えばそこの組織とその裁判官とが何の関係もなかったと言えるのかどうかというようなことを含めて、本当に内部できちっと律していらっしゃるのか、僕は不安に思っています。 その点について、いかがですか。
○大野政府参考人 具体的な基準額は政令で定められることになるわけでありますけれども、法律の内容といたしまして、その際に考慮されます必要生計費は、被告側の国選弁護の一カ月間に対しまして、被害者参加弁護士の国選の方につきましては三カ月間ということになっているわけであります。これにあわせて、被害者参加弁護士の報酬、費用というものも考えるわけでございます。
二〇〇四年の特許法百四条の三の導入によりまして、特許権侵害訴訟において、被告側が相手特許の無効を主張することが認められました。
ところが、そのときにいろいろ相談しましたら、例の国賠の訴訟で、結局、国賠の訴訟というのは、要するに、起訴や何かに過失があった、こういう観点からやっていくものだろうと思うんですけれども、その被告側の代表が私みたいなものですから、そのことを言われて、ああ、そうかと、自分を半分に分けることはできないかななんということで、お会いしなかったという経緯があります。
○貝阿彌政府参考人 まず、弁護士費用の支払いの関係でありますけれども、これは、国と原告団との間で間もなく締結される基本合意書、これにおいてその金額などを合意いたしまして、その合意に従いまして、和解が成立するごとに被告側において支払う、こういうことでございます。
それに従いまして各裁判所で和解をするわけでございますけれども、その和解では、その合意書に書かれてある弁護士費用、これを被告側において支払う、こういうことです。(山田委員「被告側というと、国ということですね」と呼ぶ)国、企業もあります。要するに、被告側ということでございます。
そして、これはどちらもそれはもう大阪高裁は関係ありませんということではなくて、原告側も被告側もそこでやっている。それで、今の段階ですと、第二次骨子案をいつ御提示なさるか、その第二次骨子案に今のこの動きを裁判長がどういうふうに組み入れてくださるか、そちらの実はプロセスもあります。
そして、その上であらゆる可能性について総理と御相談を申し上げながら、つまり原告がいて、原告の方々が主張される、被告側も主張される。どういう形でいいかはこれは大阪高裁のリーダーシップですから、その上であらゆる可能性について総理の御指示を仰ぎながら決断を下したい、そういうことでございます。
私どもも裁判上の和解というのは随分体験してまいりましたが、やはり原告側の意向を聞き、被告側の意向を聞き、そして、では、こういう形で救済というか、そういう面での和解案を裁判所は出してくると思うんです。七日に、あるいは延びるかもしれないという大阪高裁の和解勧告の話ですが、その中でいろいろ新聞等々にも報道がなされております。
○国務大臣(舛添要一君) 原告、被告側の案についていろんな報道がなされておりますけれども、それが正確なものであるのか憶測に基づくものであるのかは全くそこは承知しておりません。
今、大阪高裁の場で和解の協議についていて、この中身については、まさに和解を成立させるために、原告側、被告側の意見については非公表にしてくれということでやっていることは御承知のとおりだと思います。その上で、五つの判決が全部違います。例えば仙台は、国は責任がないという判決も出ている。
められるわけですけれども、その後、同じ刑事の裁判官が民事の損害賠償命令の審理をするというところの御懸念だと思われますが、その際に、今回のは法的拘束力は全くなしということでありますが、事実上その心証に影響を与えるんではないかということでありますけれども、ただ刑事で、先ほどから申し上げていますように、刑事で認定された事実を基に、それを基に損害賠償の判断に証拠として影響を与えるわけなんで、それについて争うことが当然被告側
相手方の同意があるときということ、この二つで、被告側からもそういう移行を求めることができるということで二つ、これ、できています。
そんな中に、きのう第一回の公判を迎えました、福岡の、福岡市職員による飲酒運転で、海の中へ投げ出された三兄弟が亡くなった事件がありましたけれども、そこでもやはり、どうやって法の網をくぐり抜けるかというようなことがちらちらと見えておりまして、被告側は、飲酒はしていたが、わき見運転が直接の原因だと主張したという報道が流されました。
それでもやっぱり自分の行く末が懸かっていますから、被告側は大変な思いをして、夜なべをして、補充書を十月の二十八日に提出しているんです。ところが、提出したにもかかわらず、何の通知も来ない。もうそろそろ審理してもらっているかなと思っておりましたら、別の角度からその本人に、もう十一月の一日に決定が出たよというような情報がぽんと入ったんです。えっ、おかしいじゃないかと。二十八日は木曜日なんですよ。
○岡本(充)委員 これまでは、原告がもし私の権利が侵害をされたといって訴えたとしても、被告側には、侵害をしていないということについて説明をする義務がなかったわけですよね。もし違っていれば、そこは違っていると言ってください。
しかし、それに対応した形で被告側も対応しなきゃならぬ、こういうことだというふうに聞いております。
○副大臣(武見敬三君) 今回の判決は、JALに対して原告が請求した金額のうちの一部を支払うよう命じたものでございまして、また原告側、被告側双方とも控訴しなかったというふうに聞いております。
例えば、よく司法修習なんかで引き合いに出されます殺意、殺人事件の殺意の認定において、被告側は殺意はなく傷害致死であると言うけれども、検察側は殺意があると主張をしている。
実際に、国、被告側の担当省庁として法務省以外の省庁がある場合がほとんどだと思いますけれども、そこの意向がいろいろある。あるいは、財政上の理由もあるかもしれない。そういうことがいろいろあるかもしれないけれども、私は、事実と法に基づいて、理性と道理の府として法務省が威信を持って、そのような省庁に対して道理を持って説得するということがあっていいんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
大阪地裁で二月七日に判決が出まして、弁護士法違反については有罪、組織犯罪処罰法違反については無罪、こういう判決が出て、検察側、被告側とも控訴せず、こういうことで、西村議員は懲役二年、執行猶予五年、こういう刑が確定をいたしました。 私、現職の国会議員が逮捕され、起訴され、裁判になって、一審で無罪というのはちょっと聞いたことがありません。多分、藤波先生の事件が一つあるかと思っております。
ひたすら、若い弁護士に時間を使わせてチャージを多くして、それを裁判所に登録するという形で、反対側の被告側の企業側の弁護士も、もうつき合い切れないという形で、原告側のプレーンティフローヤーが延々と無駄な時間を使っているときに、本来ではまじめに同席すべき弁護士が新聞を読んだりたばこを吸って、つき合わないというような現実もあります。 それから、特に巨額の金額にとにかくまとめる。