1998-01-16 第142回国会 衆議院 予算委員会 第3号
建設会社にもございますし、銀行についても相互会社がございます。したがって、商法に書いてありますところのいわゆる商法上の監査特例法人という形に持っていけば、資本金五億円以上、さらにまた負債総額が二百億以上という基準がございますので、これを採用したらどうだろうか。 そうなりますと上場会社のほとんどは入りますが、そのほかに約五千社ぐらいのものは入ります。
建設会社にもございますし、銀行についても相互会社がございます。したがって、商法に書いてありますところのいわゆる商法上の監査特例法人という形に持っていけば、資本金五億円以上、さらにまた負債総額が二百億以上という基準がございますので、これを採用したらどうだろうか。 そうなりますと上場会社のほとんどは入りますが、そのほかに約五千社ぐらいのものは入ります。
そういうことを考えましたときに、できるだけ会社更生法というこの道を最大限、できないところもあるでしょう、生保のような相互会社のようなところは。しかし、できるだけ会社更生法という法的手続によって、裁判所の手によって保全管理命令をして債権の処理をしていく。 いろいろ事情はあったにしろ、山一の自主廃業というのは、従業員を路頭に迷わす。再就職先の活動もさせなきゃならない。
次に、株式会社ではないいわゆる相互会社、これが生保あるいは損保というところにあるわけでありますけれども、この扱いについては、その会社の下に持ち株会社を設けて、その下にホールディングカンパニーを設けて、その下にまたさまざまな金融機関を並列させるというやり方をとるやに聞いておるのでありますが、これはそのとおりなんでしょうか。
○河本英典君 保険会社のことでもう一つお聞きしたいんですけれども、生命保険会社は多くは相互会社という独特の組織形態をとっているようですけれども、今回の保険持ち株会社を活用できないということです。
○政府委員(福田誠君) 御指摘のとおりでございまして、相互会社自身がみずから持ち株会社になることにつきましては、相互会社は株主がおりませんで契約者が社員だという構成でございますので、そのような相互会社の基本的な性質にかんがみると問題があるものと考えられます。
この辺について、生命保険の破綻ということでは公平性を欠くのじゃないかということと、この日産生命は、解約すると既に返戻金はもう一五%カットするというようなことが行われているということなのですけれども、これを一五%カットして、相互会社だから同じ責任があるから一千億の穴埋めをこういうことでやっていこうという考えなのかどうなのかと思うのですけれども、この辺、掌握しているのか。
しかも、相互会社は契約者にディスクロージャーするいろいろな情報誌があるわけですけれども、それにも当然載せるべきが、むしろ逆で、そういうものは載せないで配当を与えていた。非常に逆の結果になったわけですけれども、こういうことが隠されていたといりことでは、まさに情報不開示、あるいは不開示というよりも隠ぺいということになるわけですけれども、それについて大蔵省の方ではどうだったのでしょうか。
また、ただいま御審議いただいております商法の改正でございますが、例えば商法の規定では適用されません相互会社、これは保険会社の場合に当てはまろうかと思いますけれども、この場合におきます罰則の強化等につきましては商法の改正に合わせました改正を行うということを考えております。
それに加えて、生保業界は相互会社の傘下に金融持株会社を置いて、その下に各種金融機関を抱えた場合、相互会社であります生保は、経営内容の開示、透明性、社内監査制度の充実強化、破綻処理の手続が十分ではなく、これが金融持株会社の株主になりますと、形式的には戦前の財閥本社のようになりかねないと憂慮されております。
相互会社が傘下に金融持株会社を置くことは問題ではないかとのお尋ねでございます。 相互会社についても、保険業法上のディスクロージャー規定、会計監査人による監査制度等、経営の透明性確保のための措置が整備をされております。 なお、保険会社が子会社として持株会社を保有することについては、今後、検討を行い、必要な措置を講じてまいりたいと考えております。
それから、保険会社の相互会社、これについては商法の適用がありません。したがいまして、この部分につきましては、今回の商法改正案に合わせて保険業法を改正して、相互会社についても商法と同様の罰則強化を図る、そういう内容の法律案、これは大蔵省の所管でございますが、本国会に提出されているというふうに承知しているところでございます。
そこで、ちょっと観点を変えまして、この商法改正というのは、商法上、会社といいますと、株式会社だけではなく、有限会社、合資会社、合名会社、あるいは銀行なんかにおいても株式会社や相互会社というのがあるわけですね。
日立・日産グループは相互会社たる日産生命の株主ではございませんので、そういう株主としての責任があるとは必ずしも言いがたいわけでございますが、他方で日産生命はグループ企業から歴史的に社外重役を受け入れてきておりますし、営業上もグループ会社であるということで営業されておられたことも事実でございますので、グループ各社の支援が期待される面も否定できないわけでございます。
それからさらに、基本的には今の相互会社の仕組みで一体本当にチェック機能が、つまり株式会社の場合は株主からチェックされるわけですが、これも必ずしも十分に機能しているとは言えない面もありますけれども、相互会社におけるチェック機能のあり方という基本的な問題もあるんだと思うんです。
それから、保険の世界だって、日産生命が起きるまで、こんなものひっくり返るなんてだれも思っていなかったわけでございまして、今、急に、保険は大体日本の場合には相互会社でありますから、余計また経営情報の開示がなされにくい世界であって、その辺にも問題があるわけなんですけれども、これはもともと契約なんだからというわけにもいかない。したがって、御指摘の保険契約者保護基金ですか、そういったものがある。
○福田(誠)政府委員 若干御説明を申し上げますが、配当についてのお尋ねでございますが、相互会社たる生命保険会社の配当につきましては、株式会社の株主配当とは同一に考えることはできない側面もございます。
恐らく私の権限の範囲外の問題でございまして、大蔵省の業種といいますと、証券業なり銀行、それから保険、保険は相互会社の場合が多うございますが、免許業者でありますが、法律上は株主総会のあり方等々について業法で細かく規定をされているものではございませんので、あくまでも私企業としての倫理の問題、企業のコーポレートガバナンスの問題として当事者が御検討いただくということだろうと考えております。
四月二十五日に、日産生命保険相互会社に対しまして大臣から業務停止命令が発令をされました。そこで、大蔵大臣にまずお尋ねしますが、このように生命保険会社として戦後初めて経営破綻を来してしまったということにつきまして、監督官庁である大蔵省の責任があるのかないのか、この点の御見解をお伺いします。
配当の問題につきましては、株式会社の株主配当と相互会社の契約者配当とは同一に論ずることはできないと認識しております。すなわち、相互会社の場合は、先ほど申し上げましたように、実費主義の理念に基づいてできるだけ安い費用で保険商品の提供が要請されているわけでございまして、基本的には会社の損益が社員に帰属することが本質でございます。
○荒木清寛君 そうしますと、相互会社の場合、保険会社は株式会社もあれば相互会社もあるわけですが、相互会社の場合には債務超過があっても配当することは何ら違法でない、そういう見解でございますね。
相互会社たる生保会社の特徴といたしましては、相互会社形態の基本理念であります実費主義に基づきまして、剰余は原則としてすべて契約者に還元しなければならなかったわけでございます。その結果、自己資本が僅少であるわけでございます。また、株式や土地の含み益に依存する度合いが非常に高い、いわば自己資本等の不足をオフバランスの含み益に依存してきた面が歴史的にございます。
数字ということでございますが、これはまだ日産生命からの報告ではございますが、相互会社の場合、御案内のとおり一般の株式会社と違いまして負債の部というのはほとんどが責任準備金でございます。この責任準備金自体は、一定の保険経理に基づいて積み立て基準によりまして所要額を積み立てておるわけでございまして、この会社の場合、約二兆円の規模でございます。
それで、今委員も御指摘になりましたように、六月末に向かって保険会社でもいろいろ、株主総会や、あるいは相互会社の場合は総代会でございましょうか、そういったところで新しい保険業法に基づいてどういうふうに対応するかということも決まっていくことがありますので、そういうことは当然念頭に置きながら交渉はしなくてはいけない、そういう認識は日米双方にあると思いますが、それも絶対的なものと言えるかどうかはなんでございます
○参考人(角道謙一君) ただいまの共栄火災の問題についてのお尋ねでございますが、共栄火災海上保険相互会社というのは、昭和十七年七月に現在の農業協同組合の前身でございます産業組合が当時の保険会社二社、正確には大東海上火災あるいは大福海上火災と承知をしておりますが、これらの株式を取得いたしまして設立した保険会社であると。
○参考人(角道謙一君) 相互会社でございますので、出資というのは共栄火災にはございませんで、それにかわりまして出資に相当する基金というのを保険会社が持っております。この場合、相互会社が基金といたしまして現在持っておりますのは、たしか約七億円というように承知をしております。
本法案は、法案の目的に公共性を掲げ、また相互会社の社員権の拡大を図るなど、保険会社の経営の公正確保に関して一定の改善措置も盛り込まれていますが、それらの措置も不十分で、実効性は余り期待できません。 以上の理由から、両案に対して反対の態度をとるものであります。
○島袋宗康君 今回、相互会社から株式会社への組織変更を認めることとしております。これで双方向での転換が認められたことになります。相互会社から株式会社への転換はどのような理由で改正されたのか、お伺いいたします。
○政府委員(山口公生君) 戦後、特に生命保険会社が再建をするに当たりまして、GHQ等の意向もありまして、資本家のいない、つまり相互会社の方がより民主的ではないかというような感じもありまして相互会社という形の第二会社として出発した例が多くございました。そのため、現在、生命保険会社は相互会社形式をとっている会社が多うございます。大きな会社はほとんどそうでございます。
さらに平成元年の保険問題研究会において、相互会社には社外取締役を必ず置くこととの答申をいただいておりまして、現在、相互会社十六社中十五社でその導入が図られておるわけでございます。
○池田治君 私は、相互会社について若干お尋ねをしたいと思います。 保険会社の形態には株式会社と相互会社がございます。相互会社は相互救済を基本とする保険会社に特有の形態でありまして、特に生保においては大部分が相互会社であろうかと思っております。これは、戦後の法改正に当たりましてマッカーサー司令部が強力に相互会社を推進したということもございまして、現在まで生き長らえていたんだと言われております。
また、相互会社における経営チェック機能の強化を図るため、少数社員権、少数総代権の行使要件を大幅に緩和することとしているほか、社員の代表訴権につきましても単独権化することにいたしております。 第二に、ディスクロージャー規定の整備として、保険会社は、事業年度ごとに業務及び財産の状況に関する事項を記載した説明書類を作成し、本店及び支店に備え置き、公衆の縦覧に供する旨の規定を置くこととしております。