2002-01-28 第154回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
そして、例えば配当などについては、八割も全部配当しなきゃいけないというようなことではなく、相互会社としてはかなり思い切った措置だと思いますけれども、内部留保を積み上げていくというような道も開かれて、おいおいこうした財務状況に対する手当てというものも進んでいるわけでございます。
そして、例えば配当などについては、八割も全部配当しなきゃいけないというようなことではなく、相互会社としてはかなり思い切った措置だと思いますけれども、内部留保を積み上げていくというような道も開かれて、おいおいこうした財務状況に対する手当てというものも進んでいるわけでございます。
○櫻井充君 おっしゃるとおり、東邦生命等が破綻した際にはこの機構からお金が拠出されていて、相互会社でも、会社更生法でしょうか、その手続がとれるようになってから破綻処理が変わってきたというのは確かでございます。ただしこれは、新たな引き受け手があったからそれは可能だったわけであって、この先新たなる引き受け手があらわれるかどうかはわからないという状況もあるんだろうと思います。
たしか、保険相互会社を株式会社に転換する場合でも、どの時点で社員つまり契約者に株式を渡すかという問題が生じますよね。 この点について、法案によると、運用益の配分には保険理論上全く問題はないんでしょうか。
私、実はここに、ことしの三月に裁判所に出されました住友生命保険相互会社という会社の準備書面の副本の写しをここへ持ってきたんです。
これは、商法の五十八条の解散命令の制度は商法上の会社一般に適用されているわけでありますし、他に有限会社、相互会社、特定目的会社など、税理士法人についても準用されているわけでございますが、そういう広く準用されておりますので、この弁護士法人につきましても準則主義をとったこととの関係上、商法上の解散命令、解散請求の制度を準用したということでございます。
それから、相互会社が多いわけですので、利益の八割はお金を掛けている人に還元しなさい、こういうことになっておりますが、この際、私は、時限立法でもいいから、例えば五年なら五年でもいいから、八〇%というのをもう少し下げて内部留保を厚くしないと、これは先々お互いに、国民ほとんどの人が掛けているわけで、一人が二・三ぐらいだったかな、掛けているわけですから、心配なので、こういうことも考えたらどうか。
それから、もっと言いますと、本来、生命保険会社が、これは相互会社の場合もそうですが、その定款に基づいて、あるいは寄附行為に基づいてやっておればこういう事態になるはずはないんですよ、本来からいえば。ただし、もちろん、大変なアメリカの新しい金融資本の動きの中で、いろんなことがあったことは私は否定しませんよ。しかし、それでも、今の保険会社、いわゆる割合強いと言われている幾つかの会社は私は負けないと思う。
○政府参考人(乾文男君) 今、先生御指摘になりましたように、平成七年の保険業法改正、施行は平成八年四月一日でございますけれども、平成七年の保険業法の改正で旧保険業法にありました大蔵大臣の行政命令による保険金の削減の規定、あるいは相互会社における社員自治による定款の定めに基づく保険金の削減を可能とする規定が削除されたわけでございます。
最近、千代田生命保険相互会社及び協栄生命保険株式会社が相次いで会社更生手続開始の申し立てを行いましたが、保険契約者等につきましては保険業法に基づく保護が図られることとなっており、金融監督当局といたしましても更生計画の策定過程において適切に対処してまいりたいと思います。
次に、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案は、相互会社から株式会社への組織変更の規定を見直すとともに、保険会社の更生手続の特例等を設け、さらに生命保険契約者保護機構の借り入れに対する政府保証を可能とする措置の恒久化等を図ろうとするものであります。
さらに、生命保険会社を中心にして、保険相互会社の株式会社への転換を促進しようとしていますが、これによって保険契約者の権利や契約条件が低下する事態が生まれることは明らかです。 最後に、農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律案について、反対の理由を述べます。
賛成の第三の理由は、保険相互会社の株式会社化を容易にする規定に加え、更生手続に関する特例等が設けられているからであります。保険会社においては、予定利率と運用利回りの逆ざやの解消が急務となっており、株式会社化を行うことにより自己資本の増強が図られる一方、合併等の再編を通じ、体質強化が図られることになります。
こういう取り組みの中で、個々の保険会社の経営判断に基づいて他の金融機関との資本提携とかあるいは再編が進んでいくということが予想されるわけでありますけれども、先ほどもちょっと申しましたが、保険相互会社の株式会社化等がそういう新しい変化の中で一つのツールになっていくのではないか。 大変大ざっぱな見通しでございますが、あらあら申し上げるとそんな感じがいたしております。
○政府参考人(乾文男君) 今お話ございましたように、御審議いただいております法律案が成立いたしますと、保険相互会社に対しましても会社更生手続が適用されることとなりますけれども、この更生手続は、会社自身が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき、あるいは破産の原因たる事実、例えば支払い不能でございますとか債務超過でございますとか、そうした事実の生ずるおそれがあるときには
相互会社が株式会社になると、社員としての地位はなくなって契約者としての地位のみが残るということでございますが、私も含めてそうでございますけれども、多分余り社員という意識は皆さんお持ちではないのかなと。
ところが、実際問題として、相互会社という中でみんな契約をしてきて、相互会社の中でみんな契約者は安心感を持って契約しておる。うちの会社も株式会社になるのかしらん、そうするとどうなるんだろうかと。その不安が出るわけですね。 ちょっと事務局の方に聞いて、お調べ願ったんですけれども、経営上は大変メリットもあるでしょうと、しかし、契約者についてはデメリットもありますよと。
○齋藤勁君 先日の当委員会で私どもの会派の櫻井議員が、政府に対してでございますけれども、いわゆる政治献金問題について指摘をさせていただきまして、これが言ってみれば訴訟になっているわけですけれども、私どもの方の資料にありますのは具体的な会社、その保険会社は住友生命保険相互会社の訴状の資料でございます。
○峰崎直樹君 保険業界が相互会社から株式会社化する、これ実はとてつもない数なんですね。一千万あるいは二千万近い、日本生命になると大変な数。株式会社化する手続、時間だけでも膨大なものがかかって、果たしてこれは実際にやれるだろうかなというぐらい本当に。まあ一つの選択肢がふえるということは非常にいいことだと思うんですが。
○木村仁君 それから、先ほど森田会長さんの方から御説明がございましたが、相互会社から株式会社への組織変更の問題でございますが、端株の処理等かなりきちっとした措置が講ぜられ、手続の簡素化が図られていると、それで大変結構な改正であるということでございました。
○櫻井充君 そうしますと、相互会社というのは、契約者、いわばその社員に対して利益を上げるように経営の努力をしていかなければいけないということでよろしいのでございましょうか。
○星野朋市君 ところが、保険収入の割合とか総資産の割合は相互会社が全体のほぼ八割、そのぐらいの割合を占めていると思いますが、それで間違いございませんか。
○星野朋市君 まず、その株式会社化の問題でございますけれども、日本に生命保険会社は現在四十七社あると思いますけれども、その四十七社のうち、株式会社である会社とそれから相互会社である会社と、その割合ですね、何社が相互会社であって何社が株式会社であるか、それをお答えください。
このような状況のもと、相互会社から株式会社への組織変更に関する規定の見直しを行うほか、保険契約者等を保護するための特別の措置等を整備するとともに、相互会社の更生手続の特例等を設け、さらに、生命保険契約者保護機構の借り入れに対する政府保証を可能とする措置の恒久化を図ること等により、保険会社の経営基盤の強化及び破綻保険会社の的確な処理を図るため、この法律案を提出することとした次第であります。
このような状況のもと、相互会社から株式会社への組織変更に関する規定の見直しを行うほか、保険契約者等を保護するための特別の措置等を整備するとともに、相互会社の更生手続の特例等を設け、さらに生命保険契約者保護機構の借り入れに対する政府保証を可能とする措置の恒久化を図ること等により、保険会社の経営基盤の強化及び破綻保険会社の的確な処理を図るため、この法律案を提出することとした次第であります。
本案は、生命保険契約者保護機構の借り入れに対する政府保証の恒久化等により、保険に対する国民の信頼を確保するとともに、相互会社から株式会社への組織変更を容易にする等の措置を講ずるものであります。
第三に、本法案が、生命保険会社を中心に、保険相互会社の株式会社への転換を促進しようとしていることであります。これは、自己資本強化の名のもとに、金融ビッグバンに対応した金融資本本位の保険業界の再編をねらったものであります。保険契約者の保護というのは看板だけで、多くの保険契約者の従来からの社員としての権利や契約条件が低下することは明らかであり、賛成できません。
今回の改正案は、このような状況のもと、保険相互会社の株式会社化を円滑化するほか、保険会社に係る倒産法制を整備し、さらに生命保険契約者保護機構に対する財源対策を講じることにより、保険契約者の保護及び保険業に対する国民の信頼の確保を図るためのものであります。 以下、政府提出案に賛成する理由を申し上げます。
ただ、定款で定めるわけでございますが、社員総代会というのは、申し上げるまでもなく相互会社におきまして最高の意思決定機関でございますから、そういう意味では、契約者の意思を代表して実質的に経営チェックを行う非常に重要な機関でございます。
相互会社の運営に適時社員の意思を反映し、会社運営の公正を図るため、社員総代会とは別に、会社経営に関する諮問を受けるような組織などを設けるべきだというふうなくだりもあったようでございます。 こういうものは、今どうなんでございましょうか、各生命保険相互会社の中ではどのように組織づくられているのでしょうか。
○村井政務次官 金融監督庁の立場といたしましては、総代会につきまして、経営チェック機能の充実を図るという観点から、相互会社の運営に関する監督上の留意事項につきまして事務ガイドラインをつくって、各社に、総代の選出における、職業ですとかあるいは年齢等のバランスですとかあるいは手続の公正性、透明性、こういうものを求めるという方向でやっておりまして、今委員御指摘のような点も踏まえまして総代会の健全な運営を確保
今般の改正は、あくまで相互会社を容易に株式会社化できるようにするという規定でございますので、実際にそういう形態をとられるかどうかは経営者の判断でございます。
○矢島委員 私は、三月二十九日、前回の当委員会で、生命保険相互会社の株式会社への組織変更の問題で、特に保険契約者の保護ということなどで質問をいたしました。きょうも引き続いて、この組織変更に伴う問題でお尋ねしていきたいと思います。 そこで、まず金融審議会第二部会のレポートですけれども、「保険相互会社の株式会社化に関するレポート」、これによりますとこういうことが述べられているわけですね。
この相互会社を株式会社に転換する場合、大体、レポートにも書かれているのですが、今の日本の生命保険相互会社の場合、資本が十分でないということが予想されるわけです。この場合、もともと株式会社への転換の重要な目的というのは自己資本の強化ということにあるわけですから、新株を発行できるようにしておくようになっているわけです。もちろん、そうすると外部資本が入ってくることになります。