2005-10-20 第163回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
そういうことから、日本にアメリカから牛肉を輸出する場合につきましては、アメリカでの対策に加えまして、上乗せ措置としまして、SRM、特定危険部位はあらゆる月齢の牛から除去するということ、牛肉は二十か月齢以下と証明される牛由来とするということを内容とする輸出証明プログラムを設けることとしたわけであります。
そういうことから、日本にアメリカから牛肉を輸出する場合につきましては、アメリカでの対策に加えまして、上乗せ措置としまして、SRM、特定危険部位はあらゆる月齢の牛から除去するということ、牛肉は二十か月齢以下と証明される牛由来とするということを内容とする輸出証明プログラムを設けることとしたわけであります。
○政府参考人(松本義幸君) 米国においては、法的に特定危険部位の除去というのは三十月齢以上ということになっています。そういうこともありまして、アメリカから日本に輸出する場合には、米国での国内対策に上乗せして、すべての牛から特定危険部位は除去するということ、またその牛肉は、二十月齢以下の牛由来のものであるということを輸出プログラムとして上乗せするということでございます。
いわゆる牛肉系の肉骨粉、特定危険部位を入れた、これが約十六万トンアメリカで、レンダリング業界で生産されている、さらに、牛脂、タローと呼ばれるそうですが、これも特定危険部位が入って十六万トン生産されて、そのまま流通している、そういう事実が明らかにされました。
先ほど指摘のあった点に関しては、専門調査会で既に、米国において、牛由来の特定危険部位を含む肉骨粉、あるいはイエローグリースと言われる動物性の油脂が直接牛の飼料に回るということはないように規制をされ、また、その記録も残すようにされていますけれども、今おっしゃったように、牛以外の鶏とか豚といったものの飼料に使われる、また、その残渣あるいは残飯というものが牛の飼料に戻る可能性があるということについては、既
つまり、日本におきましては、屠畜場におきますBSEの検査、あるいは特定危険部位の除去等において、一定の安全、現状考えられる上で最高の措置をとっていると言っていいかというふうに思います。
そして、この間我が国は、実質的には全頭検査を維持する、さらには飼料規制、SRMの除去、特定危険部位の除去、さらにはトレーサビリティー、この四つを柱として、BSEに対して完全に近い形での防御ラインをしいていこうとしてきたわけであります。 全頭検査についても検出限界がある。さらには、飼料規制も規制限界がある。SRMの除去についても除去限界がある。トレーサビリティーもトレーサビリティー限界がある。
私が入手いたしましたアメリカのレンダリング業界の業界誌、ナショナル・レンダラーズ・アソシエーションという業界団体のことし四月のデータでは、牛由来の肉骨粉、米国で生産される牛の肉骨粉にはSRM、特定危険部位が含まれている。さらに、その年間の生産量は、SRM入りの肉骨粉が十六万トンつくられている。
ただ、この間の新聞に、いろいろな全国紙ですけれども、七月十九日に酒井ゆきえさんと小澤義博さんの対談形式で載っておりまして、たとえBSEに感染していても特定危険部位以外の部位は食べても安全であるというようなことで、アメリカ産牛肉は大丈夫なんですよというような宣伝が大きく載っておりました。
○山本(喜)委員 再度品川先生にお伺いしますが、今後は専門的なことでお伺いしますけれども、異常プリオンの存在する場所、特定危険部位ということでありますが、今研究が進んで、筋肉中のいろいろな細胞あるいは副腎といったところにも存在するということが研究の結果出てきていますが、今後、研究が進むと、さらに蓄積する部位が広がっていくと思うんです。
次に、政府の担当者から、米国におけるBSE検査、特定危険部位、SRMの除去、サーベイランス、飼料規制の実効性等について説明を聴取するとともに、当方から問題点を鋭く指摘し、約四時間にわたって実りのある議論を行いました。
○和田ひろ子君 特定危険部位以外での異常プリオンたんぱくが確認されることが報告されていて、さっき座長も末梢神経でもというふうにおっしゃいました。副腎や末梢神経のことだというふうに思います。末梢神経で異常プリオンたんぱくが検出されるということは、本当は食肉が大変危険だということではないんですか。特定危険部位の除去だけで危険を回避することができません。
○和田ひろ子君 私は、特定危険部位の除去だけで安全でしょうかというふうにお尋ねをしました。そして、座長は、特定、年がいっていれば、危険部位の除去だけでは安全ではないというふうにお答えをいただいたというふうに思います。 先日、中川消費・安全局長は、飼料規制について、食肉の安全性を直接確保をするものではないと答弁をされました。
まず、特定危険部位の除去について御見解をお伺いします。 外食産業の方とかは、特定危険部位の除去さえすれば牛肉は安全だという主張をされています。また、アメリカもそういう意見だというふうに思います。この特定危険部位の除去だけで安全対策は十分だということについて、座長はどのようにお考えですか。
それから、その際の条件でありますけれども、二十か月以下の牛から取られたといいますか、牛に由来するものあるいは特定危険部位を全部の月齢のものから取るといった、そういう付加的な条件を付けてありますけれども、この二十か月をどう判別するかという、そこのところにつきましては、アメリカではおっしゃるようにトレーサビリティーシステム、個体識別制度はまだ完成しておりませんから、その中で、国としてはそうですけれども、
事務局から提案されましたコードの原案では、確かに、輸出国に対しまして骨なし牛肉の場合は特別の条件を要求することができない物品、いわゆる無条件物品というふうにするということで提案をされておりましたけれども、この点については、日本が、問題ありということで、BSE感染牛または感染の疑いのある牛由来でないこと、それから特定危険部位による汚染防止がなされていることといった条件を修正案として強く要請をいたしまして
○白保委員 どちらも感染している可能性がないと言えない牛肉で、特定危険部位を除去した検査済みの三十六カ月、それと十八カ月、選ぶとしたならどちらをお選びになりますかという、大変失礼な話ですけれども。
○山内参考人 いわゆる、条件をつけない、無条件物品として、骨を取った、脱骨した牛肉、特定危険部位を取った上ですが、それはもう条件をつけないといったような提案がなされるということになっておりますが、日本側として、少なくとも私たちもこのリスクコミュニケーション等で意見を出しましたが、例えば、最近日本で、末梢神経に特定危険部位というか、末梢神経でも異常プリオンたんぱくが見つかってくる。
○山本(喜)委員 重ねて山内先生にお伺いしますけれども、日本とアメリカの間で結んだ中身ですけれども、特定危険部位の除去とそれから二十カ月齢ということで、飼料規制については、日本政府はアメリカに対して求めない、それを条件としては盛り込まないというふうに言っています。
そして特定危険部位、これをあらゆる月齢から除去、この二つが諮問内容に大きく書かれているわけですね、恐らく方針として。ということは、まさに、いわゆるリスコミしながら、国内を二十カ月齢以下で云々ということを求めてきたということは、アメリカ産の牛肉を輸入再開に向けてきたということ。
我が国としては、WHOの考え方に沿って、BSE感染牛に由来する骨格筋は、屠殺処理工程において特定危険部位に蓄積した異常プリオンたんぱく質に汚染される可能性があるため、これらをフードチェーンから排除すべきとの観点から対処することとしております。
アメリカ産の牛肉についても、この月齢判別方法や飼料規制やそれから特定危険部位の除去などの問題では疑義が委員会の中だって出されてきたわけです。パブリックコメントに寄せられたこの国民多数の声を尊重するならば、米国産の牛肉の輸入再開の諮問というのはすべきじゃないというふうに思うんですね。
日米BSE協議におきましては、米国内では行われていない全月齢を対象とした特定危険部位の除去を要求するなど、我が国に輸入される米国産牛肉が、我が国と同等の安全性が確保されることが必要との観点から協議を行ってきたところでございまして、今後とも、必要に応じ情報の提供を求めてまいります。 次に、食品の表示についてお尋ねがございました。
我が国では、平成十三年九月のBSE発生以来、安全な牛肉を供給するために、特定危険部位の除去、BSE検査、あるいはまた飼料規制などの国内措置を講じてきているところです。 農林水産省では、これらの対策を着実に進めるとともに、BSEに関する正しい知識を消費者の方々に普及するため、今後とも関係府省と連携して的確に対応してまいりたいと、こう考えております。
なお、国内でのBSEの発生を受けまして、まず具体的に申し上げますと、特定危険部位の除去、焼却、そしてBSE検査の徹底ということもございますし、また肉骨粉の飼料への使用を禁止するなど、飼料規制の面においても厳しい言わば対応をしたところであります。
今委員からもお話ございましたとおり、国内でのBSEの発生を受けまして、一つには特定危険部位の除去、焼却でございますとか、あるいはBSEの検査、肉骨粉の飼料への使用を禁止するといった飼料の規制、それから消費者への正確な情報の提供、さらには流通段階を含めました牛肉トレーサビリティー制度の確立、それからやはり生産者なり関係の事業者に対します経営の安定対策と、そういった形で各般の対策を実施してまいったわけでございます
そういう点では、私は、例えば今問題になっておりますBSEの問題にしても、日本の場合であれば、そういうところから、すべての牛に個体票をつけての管理をし、全頭検査をやり、特定危険部位と言われるものについては全部除去する。ただ、危険部位というのも、科学の進歩とともにさらに広がっていくというものもあります。
そして、具体的な要素としては、特定危険部位を全月齢のものから取るということと、それから二十カ月以下の牛からつくられるといいますか、由来する牛肉であるという、二つのことをきちっと担保していくということで、アメリカと基本的な大枠について意見の、といいますか、認識の一致を見た、これが十月の局長級協議の概要でございます。
特定危険部位といっても、これは技術が進歩していきますからだんだんよくわかってくるんです。それに伴って、末梢神経から、炎症を起こしている腎臓から新たに見つかって、広がっていくという状況なんですよ。ですから、そういう中で、今の知見で簡単に、しかも、この委員会などで多数決をとって決めるような話じゃないということだけ、重ねて申し上げておきます。
現在、日本におきます国内のBSE対策につきましては、その安全対策につきましては、その基本骨格といたしましては、先ほど先生からお話がございましたように、特定危険部位をすべての牛から除去する、それから、すべての牛につきまして、屠畜場で屠畜される牛については全頭について検査をするというのが今対策の骨格になっているところでございます。
全頭検査の問題でございますが、特定危険部位の除去、これが安全の確保、全頭検査につきましては、これは感染経路を見つけ出すといったことと、異常プリオンがどの段階で発見できるのかといったようなこと、それから実際に……(発言する者あり)わかりました。 とにかく、全頭検査につきましては、これは、どうされるかにつきましては科学的な知見のもとで食品安全委員会が御判断されるということだろうと思っております。
次に、輸入牛肉トレーサビリティー法案についてのお尋ねでありますが、輸入牛肉にトレーサビリティーを義務づけることについては、BSE発生国に対しては、特定危険部位の除去とBSE検査について我が国と同等の措置により牛肉の安全性が確保されれば、牛肉の安全性を直接保証するための措置ではないトレーサビリティーまで求めなくても輸入を再開し得るものと考えております。
先般、プリオン専門調査会での議論の結果が取りまとめられまして、今パブリックコメントに付されているところでございますけれども、この全頭検査につきましては、我が国のいろんなこれまでの経験から踏まえますと、技術的な限界、あるいはまた全体としての、BSEの検査だけではなくて、飼料規制ですとか、あるいは屠畜場におきます様々な屠畜の過程での特定危険部位の汚染を防ぐようにする、そういった様々な措置の改良と併せたその