1986-04-16 第104回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号
ちっとも資産台帳に載ってこないでしょう。あるいは、十万円で区切っているのか、一万円で区切っているのか、二十万円で区切っているのか、減価償却もしていないでしょう。そういうことであるから、結果的には使えるテーブルを二年ぐらいでかえてみたり、あるいは違ったやり方をやってみたりということで、どんぶり勘定の中で操作をしている。
ちっとも資産台帳に載ってこないでしょう。あるいは、十万円で区切っているのか、一万円で区切っているのか、二十万円で区切っているのか、減価償却もしていないでしょう。そういうことであるから、結果的には使えるテーブルを二年ぐらいでかえてみたり、あるいは違ったやり方をやってみたりということで、どんぶり勘定の中で操作をしている。
耐久消費財という言葉で言われておるのでありますが、十万円以上はいわゆる固定資産台帳に載って減価償却対象となっていくわけですが、とれは余りにも据え置いておいて長過ぎる。だから、二十万ぐらいに上げていいのじゃないか。
今回お願いいたします記帳は、これもたびたび申し上げておりますように、取引は損益取引に限定するということでございまして、帳簿の種類から言いますと、現金出納帳とか売掛幅、買掛幅、そういったもの、固定資産台帳とか、そういったたぐいのものは一切今回の記帳の範疇の外にあるものでございまして、日々の売り上げ、それから仕入れ等の取引を、しかも実情に即してなるべく簡易な方法で記録していただくという内容のものでございますので
ただ評価につきましては、国有資産台帳の価格をもとにいたしておりまして、直接関係市町村が通常の固定資産のように評価をいたすというものではございません。
それから後段の減価償却費の三百九十三億円についてのお尋ねでございますが、昭和五十七年度の予算で申し上げますと、五十六年度末における固定資産、これを四つに区分いたしまして、固定資産台帳から建物と工作物と郵便関係の機械器具と、貯金、保険の電子計算機関係の機械の四分類に区分いたしまして、それぞれの耐用年数に応じた総合償却率を求めて定率法によって計算をいたしております。
私が聞きたいのは、こういうふうにして出資額として出した、そのトータルは一兆二千億を超えている、その中で、損失額として国有財産の出資金の資産台帳から削ったものがございますか。損失額として落としたのがありますか。
先ほど言いましたように、たとえば時価によるとあれば、政令で時価とは何か、近隣地、固定資産台帳その他を勘案して決めるのが時価である、こういうふうなワンクッションあるいはツークッションあってもいいじゃないかということを私は言っているので、いかがでございましょうか。そういうことを聞いているわけです。その最高裁判決も私はよく知っています。それは直ちに国税庁長官に委任したということの意味なんでしょうか。
○岩佐委員 便乗値上げをなくす方法の一つとして、借地借家人が固定資産台帳を縦覧できるようにすること、これが非常に大きな効果を上げる大切なことだというふうに思います。
しかしながら、中小企業については仰せのありますように、過重な負担にわたるということではこれは申しわけないわけでございますから、そこは特段の配慮をして所要の省令を出さしていただくように現在準備を急いでおりますが、考え方で申し上げますと大体三つのグループに分けられるわけでございますけれども、現金出納帳とか、固定資産台帳とか、売掛幅、買掛幅、経費帳、こういった帳簿、これはどの段階を通じましてもやはり必須のものでありましょうし
無償貸付ですから、こどもの国の資産台帳には載らない。そういたしますと法案説明にございますような、さまざまな物件とかいうようなことだけになるのではないかという気もいたしますが、皆様の考え方でいった場合の社会福祉法人こどもの国協会の資産というものは、どういう構成になるのか、簡単に、その二つをお願いいたします。
市町村の固定資産台帳に載っておる価格を基準に置いて決めるのか、一般の売り買いになっておるいまの土地価格を基礎に置いていくのか、収益を上げる収益性によって土地価格を決めるのか、どういう方法で適正な土地価格を決めたらいいのか、お考えがあればお示しを願いたい、こう思うのであります。 先ほど菊池委員からの御質問がございましたが、今度の法律改正で農協の役割り、任務というものが位置づけをされる。
七八年の二月と三月に——これは前回も御指摘を申し上げましたが、二月と三月に六百十五万三千円、その品目はおたくの資産台帳にもちゃんと出ているらしいんだけれども、明細ですね。これちょっと確認をしてもろうた方がいいので、ちょっと明細……(資料を手渡す)六百十五万三千円の明細はその資料のとおりですか、ちょっと確認してください。
○沓脱タケ子君 それで、このうちの五百五十三万円分は資産台帳に記載されているんだそうですね。残りの六十六万円分は、これは一体どないしたんですか。これは私どもの調査では、旧社長室の交際費で購入して簿外資産にしたというふうに、調査の結果がそういうことになっているんですが、その簿外資産になっているというのは、一体いまどうしているんですか。
最後に、ちょっとさっきの古橋参考人が御答弁の中で言っておられた点で、若干違いが出ているので、数字の違いが——それでもう時間がありませんので、「インテリア・ルイ」から最初に購入されました——先ほど資産台帳と購入伝票とが一致しているとおっしゃったその関係の品目と価格、資産台帳の写しなどをいただけませんか。私がさっき資料として出しましたのは、これは明細書ですね。
全く私はこれも詐欺にまがうような行為だと思うんでありますが、こういうものは、私は、いわゆる事前確認——資産台帳をお調べになる、納税証明をお調べになる、それによって明確に出てくると思うんでありますが、この点についてはどういうように事情をお聞きになっていますか、まず最初にお尋ねいたします。
その丸善商工株式会社の資産台帳をながめてみますると、リング式精紡機、一台もございません。ないものをどうやって事前確認をおやりになったんですか。事前確認をされておれば資産台帳を調べるはずなんです。これは毛紡績協同組合の専務理事も、全部資産台帳を調べ、納税証明書を調べまして、一つ一つ確認いたしましたから間違いございませんと私どもに言った。なぜ資産台帳に載ってないのか。こういった事態をどうお考えか。
○森下昭司君 それは、何年の資産台帳にそういうことが載っておりますか。
台帳と申しますのは、固定資産台帳というものでございます。品物は、固定資産として処理したものはその台帳に載ってございます。部外贈答品というものは台帳には載ってないものでございます。そういうことでございます。
これが事業計画として郵政省に届けてあるものと違うというのは、国税庁に届ける方は法人税で言うところの交際費でありますから、別に違ったからどうこうということはないかと思いますが、私が税法上やはり重視したいと思うのは、新聞にも出ておりますように、交際費の中の贈答品として購入されたものが資産台帳に載っておらない。
こういうぐるぐる回りの状況、それ以外にもたくさんあるのでありますが、こういう事態については大蔵省としては、どの程度まで進んだのでありますか、また、会員権というのが資産台帳に載る、債権として計上しているという状況は果たして妥当なものであるのかどうか、その点もひとつあわせてお答えをいただきたいと思います。
それから南富士、こういうようなカントリーの会員権の取り扱いが果たして法規上といいますか、資産台帳に載せていくべき性格のものなのか。税制ではこれは相続税の一部と見ているようですね。会員権というものが会費などという一部と見れば、これは経常経費の支出に上がっていっていいはずであります。この会員権というものの法律上の地位は、これは一回国会でも論議されたというふうに記憶をいたしております。
会社の場合は資産台帳の中の債権として入れているという状況ですね、これも間違いない。そうしますと、これは単なるそれを使用する権利であると、一般個人の場合にはそう解釈しがちでありますが、企業と個人と違うのかといえば、違わないですね。そうなると、個人の会員権でも同じく相続税の対象になる。
ちょっとこれも世間の常識では納得しかねるわけなんですが、御記憶にないようでございましたらば、私の方から、登記簿謄本あるいは固定資産台帳等、公的な、法的なそういう資料がございますので、それに基づきまして若干お尋ねをしたいと思います。 ただいま申しましたように、お宅は昭和四十一年の三月に新築をされました。当然保存登記、登記をなさるのはあたりまえのことでございますが、登記をされましたか。
また、全日空におきましては、航空機の購入つまり引き渡しでございますが、その実情とかあるいは支払い額といったようなものにつきまして、これを会計証票あるいは資産台帳、そういったものについて確認をいたしたわけでございます。
といったようなことで検査を施行したわけでございますが、輸銀にはこの全日空のトライスター導入について、この融資に関係するすべての書類の原本があるあけではございませんし、また、たとえばその融資を受けた資金に基づく支払いの関係あるいは航空機の導入の関係、それらの事実の確認ということのためには、やはり全日空に赴きませんと徹底した確認ができない、このような事情でございますので、全日空に赴きまして、契約書とかあるいは資産台帳