1961-05-31 第38回国会 参議院 社会労働委員会 第32号
時価の算定の方法といたしましては、一応管財局できめております評価基準によりますというと、まず固定資産台帳価額あるいは固定資産税の標準価額とか、あるいは相続税の基準になりますところの台帳価額といったようなものを中心に所要の算定をいたしまして、さらに民間の精通者等に意見を求めまして、それの平均価額といったようなところできめることにいたしております。
時価の算定の方法といたしましては、一応管財局できめております評価基準によりますというと、まず固定資産台帳価額あるいは固定資産税の標準価額とか、あるいは相続税の基準になりますところの台帳価額といったようなものを中心に所要の算定をいたしまして、さらに民間の精通者等に意見を求めまして、それの平均価額といったようなところできめることにいたしております。
寄付を受けていながら買ったという資産台帳になっておるのはおかしくないか、この議論なんです。大体どのくらい寄付を受けたということの資料の提供を求めているけれども、出てこない、わからないという。わからないような会計は、大臣、おかしいじゃないですか。部落からあるいは町村から寄付を受けて、その金額がどれくらいになっておるかわからない、その坪数もわからないというのです。
無償所得をして、台帳面積といいますか、資産としては、有償になった資産台帳になっておるわけです。これなどは不合理というふうに大臣お考えになりませんか。そうでないといえば別ですが、もしこうだとすれば不合理だと大臣お考えになりませんか。これは大臣の所見でいいです。人が寄付したものを、さも自分が買ったように資産台帳に載せておることは、正常な会計ではないというふうにお考えになりませんかどうか。
そういう意味から国会に対して国鉄が、評価を間違ったばかりでなく、しかも資産台帳から相当の額が落ちておるものを、国会の承認を得ておるわけなんです。考えようによってはこれは重大な問題ですよ。
それは国鉄の資産再評価の問題でありますが、これは過大評価と過小評価を通算しますと、二百十億になるわけでありますが、しかもこの過小評価、過大評価の問題はとりあえず一応そのままにしておきまして、私がここでお尋ねしたいことは、東鉄などの管内における資産評価はもちろんのことでありますが、評価以外に、資産台帳から五十億くらい落ちておる、こういうことでありますが、そういうような事実があるのかどうか。
ところが官庁会計になりますると、固定資産ということをあまりやかましく言わないで、むしろ経費の面、通常予算の面に重点を置いておるわけでありまするか、今度の改正によりまして、公庫の経費面と別個に、いわゆる固定資産の取得ということについては、台帳を別にいたしまして、全体にそうしたような固定資産台帳というものの評価を、し直した方がよろしいと私は思うのであります。
○岡部参考人 お尋ねのまず再評価の方法でございますが、協会の再評価につきましては、再評化法に準拠いたしまして再評価いたしたものでありまして、資産台帳面の個々の物件につきまして、所定の倍率を適用して算出したものでありますが、取得年度が同一で種類及び耐用年数のまつたく同一のものにつきましては、一括して算出してあります。
協会資産の再評価が資産再評価法に準拠するものといたしますれば、昭和二十五年一月一日を基準日といたしまして、同年四月一日現在をもつて、本来旧法人が実施すべかりしものであり、従つたこの評価益金額は、継承資産額に含まるべかりしものであるとも見られるのでありまするが、それはともかくといたしまして、この再評価処理については、資産台帳面の個個の資産物件について、新設または購入の時期によつて、それぞれの倍率を適用
従つてまた固定資産台帳にその価格を登載しなければならないということになるわけでございます。たまたま固定資産課税台帳はあるいは土地台帳の副本あるいは家屋台帳の副本等を使います関係上、課税台帳の作成そのものにはそれほど手数はかからないわけであります。ただ門司さんの心配になりますように、個々の固定資産の価格を算定いたしますことは、これはたいへんな仕事であります。
この点税金について、二十五年度におきましては、賃貸価格の九百倍というようなものを一応使つておりまするし、さらに償却資産につきましては、御承知の通りの税金をかけておりまするが、これらの問題が賃貸価格の台帳によらないで固定資産台帳に登録され、それが課税の基礎になつて来るということになつて参りますると、私は現行ではいろいろな問題を起して来ると思う。
その申告されましたものをそのまま裏返しに償却資産台帳にしてしまいまして、価格などは市町村でつけまして住民の縦覧に供する。償却資産は耐用年数の短かいものもございますので、毎年つくりかえなければならぬだろうと考えております。毎年所有者から申告していただきまして、それを裏返して償却資産課税台帳にして行こうと思つておりますので、これも別に特別な手数は要しないと考えているわけであります。
それからその問題と関連しまして、不当だと思われるような者が出て来て固定資産の評価をやりましてそれが固定資産課税の台帳に記載されて税金がとられるわけでございますが、この固定資産台帳の閲覧は非常に限定されているようでございます。これは、私は期間を切らずに、いつでもやれるように——十日間というような期間が規定されているようですが、二十五年度に限りですか。
改正案におきましては、地方税法案の七百三十匹条の第二項によりまして、これらの地域におきましては東京都または特別市自体が固定資産税を課することになりますので、かような場合には土地台帳の副本、すなわち地方税法の方ではこれが固定資産台帳になるわけでありますが、それの備えつけ場所等は、区よりも都なり特別市の方がいいのではないかというような地方自治庁並びに東京都方面の意見もありまして、その趣旨に改めることにいたしたのであります
そして十月一日から十日間縦覧に供して確定をし、土地資産台帳に登録することになります。それから昭和二十六年度分の固定資産税の納期でありまするが、これは倍率は本年度は原案のごとく九百倍でございまするが、来年度につきましては一応四月、六月、八月の三期には、賃貸価格の九百倍ということでとります。
それから当時私が聞いておりますのは、そういうふうな課税の額のはつきりした資産台帳が、地方の市町村にない場合に、市町村にこれをかけるといたしましても、市町村は非常に困る。一応のあなた方の統計はそれで出るかもしれませんが、それを実施いたします市町村に対し、この固定資産台帳というものが、はつきり備えつけてない限りにおいて、課税することは、実際上の問題としては、非常に困る問題だと思う。
○門司委員 私の言いますのは、そういう土地と何だけはわかりますが、あとの方に償却資産台帳と書いてある、償却資産台帳がそろわなければ、固定資産課税台帳ということにはならぬと思いますが、実際の問題として、この償却資産の台帳というものは今市町村にはないわけであります。これは一体何の基準によられるのですか。
土地台帳と家屋台帳償却資産台帳この三つにわけております。土地課税台帳、家屋課税台帳というものを市町村に備えることになつておりますが、これは従来ありまする土地台帳、家屋台帳の複本をもつてこれにあてるということになります。まだそれにのつていない土地家屋につきましては、土地補充課税台帳と家屋補充課税台帳とを市町村でつくつて備えることになります。
石塚という人の亞鉛地金についての説明は、本社創立当時から機械工場倉庫内に格納していたが、資産台帳に搭載されていないので摘発をおそれ、昭和二十二年八月中旬ごろ右船底に隠匿した旨述べている。
これは会社の資産台帳に記載されておらないので、当時隠退藏物資摘発の声が高かつたために、昭和二十三年の二月十五日ごろ、あなた方が摘発されるという情勢にありましたその以前に発掘して、第四倉庫の防火用水溜に隠したという事実はありませんか。
ただいまの資材のうち、亞鉛地金と、電氣銅、故銅は電氣工場内の地下一尺のところにかつて埋めてあつたものを、二十二年五月中に発掘いたしましたが、從來会社の資産台帳に記載されてないので、当時隠退藏物資摘発の声が高かつたために、これを隠匿するに至つた事情が判明しております。このほかになお発見したものがあります。