2014-11-07 第187回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
こういった法改正をするに当たって、今までそういった実績とかというのは、ちゃんと原因とかを分析して、それを全部把握した上でこういった組み立ての法改正をされるのですかという意味の質問なんですけれども。
こういった法改正をするに当たって、今までそういった実績とかというのは、ちゃんと原因とかを分析して、それを全部把握した上でこういった組み立ての法改正をされるのですかという意味の質問なんですけれども。
例えば、捜査、公判能力の観点では、捜査処理の組み立て、手順、あるいは被害者等関係者への対応を適切に行うことができるかといった点も含めた事件処理能力、そしてまた、管理監督能力といたしましては、例えば部下職員を適切に指揮することができるかといったような観点、また、執務姿勢等といたしましては、自己の職責を十分に把握した上で責任ある事務処理を行うことができるかといったような点、こういったようなことに秀でているかといった
○高市国務大臣 いわゆる前の政権のときの一括交付金としては、制度の組み立てとしては違ってくると思います。 そして、今、石破大臣の調整のもとで、どういった形にしていくのか、まさに各省担当者も出まして、それからまた関係者からの、いろいろな関係団体からの御意見も聞きながら制度設計を行っていく、その途上にあると存じますので、ここで断言的なことは申し上げられません。
そもそも、主務大臣は誰かというところから聞かなきゃいけない法の組み立てだったわけですね。
そこで、この間、今回の法改正の背景にもあります建築紛争、これは恐らく、この組み立て方、システムのつくり方に問題があるのではないかと私は思うわけですけれども、その実態について簡単に教えていただきたい。
その意味では、私は幾つかの点で論理の組み立てを再構築する必要があるところもあるのではないかなという視点でお話を申し上げていきたいと思います。 それからもう一つ、同時に、この委員会で私は何度かお聞きをさせていただきましたが、国際法から見た視点ということもこの議論をしていただくのに大変重要ではないかというふうに思っております。
その教授のコメントも、私が再三大臣に申し上げているように、責任者をあぶり出すだけでは同じ問題が起きる、事業の組み立て方や調達仕様、組織体制などを包括的に改善していくべきだ、こういうお話がございます。 これはやはり真摯に、私も申し上げましたけれども、客観的にもこういう有識者のお話もありますので、大臣もその辺、大臣の立場もあるかと思いますけれども、受け入れていただいて。
しかし、そこではできないという中においては、その中における組み立て自体の中に我々は入れないということを最初から言っているわけでありますから、そういう相談をこれは深めていくことも難しいという中においては、現実の状況としてはあり得るわけであります。 これはもう再々申し上げているわけでありまして……(発言する者あり)ちょっと静かにしてもらえますか。
その他、事業者に対しましても、組み立て等の作業主任者の選任義務ですとか足場の点検義務などを定めているところでございます。 御指摘のように、計画届の対象となっておりますのは、高さ十メートル以上、設置期間六十日以上といったものになってございますが、これは特に倒壊のリスクが高いということから、足場の強度などを事前に確認するということでございます。
○泉委員 そうしますと、厚労省に一点だけ確認は、安全衛生法の第八十八条でいうと、足場の施工計画の届け出というのは、足場が十メートル以上になるもの、そして組み立てから解体まで六十日以上の場合は計画を届けるということになっているわけですね。
○半田政府参考人 足場の対策でございますけれども、安全衛生規則五百六十四条一項四号におきまして、五メートル以上の構造の足場の組み立てあるいは解体、変更といった作業に限定されてはございますが、これらの場合には、労働者に安全帯を使用させるなどの墜落防止措置が義務づけられてございます。
この鋼構造物工事における鉄骨工事の考え方は、業法の別添の表によりますと、鉄骨の製作、加工から組み立てまでを一貫して請け負うとなっています。つまり、工場での鉄骨の加工から現場での組み立て、建て方までを含めて建設業法上の対象範囲としております。
私も、以前も申し上げましたけれども、社会生産性本部がやっている経営品質賞の審査員とかをやっていまして、各項目ごとに評価したりとか、その組み立てをやっていて、今回の政府案を見て、一つ疑問点がございます。 というのは、PDCAサイクルが回ってその改善が行われる、効率化が行われる一番みそは実は、これはやっている人たちが主体になるからなんです。
ですから、第三者機関においても、これは、それこそまた審理官に対する第三者チェックをするなどということも、場合によっては、組み立てからいえば出てきてしまうわけですね。そうではなくて、あくまで行政の内部できちんと一つ一つの役所が自分で責任を持とう。 奥野さんも、役所にいれば、自分たちの役所でもし間違ったことがあれば、きっちり糾弾して正すことをやっていたはずですよ。みんなそうです。
結果、審議が形骸化したり、危機管理能力が不足している事態を招いている、だから、教育長及び教育委員会の権限と責任を明確化するための見直しが必要だ、そういう組み立てになっていたかと思います。 これだけを見ますと、合議制というシステムそのものが責任の欠如や審議の形骸化を招いているとも読み取れなくはないのかなというふうにも思います。
したがって、今回、医療と介護の総合的な確保を図らなきゃならぬ、こういう法律の組み立てになっている、こういうふうに理解しております。
これはどういうものかというと、例えば韓国のサムスンであるとかLGとかだと思うんですけれども、そういったところが、まず最初にODMであったりOEMで、中国の国内に生産拠点を構えて、中国の会社が携帯電話の組み立てをしている。 最初のうちはそうやって仕事をしているんだけれども、その中で技術的にこうやったら携帯電話はつくれるんだと思ったら、契約を中国の会社が打ち切ってしまうんです。
○大森参考人 指導行政といいますけれども、実は法的な組み立てとして、文科省と地方自治体の教育委員会の関係というのと、教育委員会と学校の関係というのは全く違うんです。 文科省の権限ということは、法律上、直接ということは限られていて、だから指導助言というのが地教行法に基づいてあるということで、それは事実なんです。
私は、会社の経営改革ということを考えたときに、これは、日本の国の国柄とか社会のあり方とか、そういったものの特性に見合って、会社制度の組み立てというのをしていく必要があると思うんですね。 そこで、一見、法務委員会に関係ない質問かもしれませんが、ちょっと大臣に。
○林国務大臣 さすが畑委員の質問の組み立てはよくできておられるなと思いながら、今聞かせていただきました。 まさに、先ほどのようなことをやっていこうということになれば、農協の販売戦略、販売力、こういうものが非常に今よりも大事になっていくわけでございます。
少し時間がなくなりましたので、次に、厚労省の、労働基準法第六十二条に年少者の労働基準規則というのが決まっておりまして、きょう、せっかく厚労省から審議官までお越しいただいているんですけれども、質問する予定でしたけれども、要するに、年少者、十八歳未満の方には、例えば、五メートル以上の高いところで業務や足場の組み立てとかをやったらいかぬというような法律があるんですが、これについて聞こうと思っていたんですけれども
あるいは、私は、政府の側からいえば、これは極端な話ですが、協定の名称を含めて、コンセプトの組み立て方を含めて、甚だ不十分ではないかということを申し上げたいわけであります。 当然、そうはいっても、これはきれいごとでは済まない世界がやはりあります。