1955-06-15 第22回国会 参議院 議院運営委員会 第25号
国家公安委員会委員は、警察法第七条に規定されておりますように、または検察の業務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命することになっております。
国家公安委員会委員は、警察法第七条に規定されておりますように、または検察の業務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命することになっております。
警察法の七条に「委員は、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。」こういうことがございます。しからばあなたは現在法務大臣でございますが、その法務大臣が公安委員長を兼任しておられることは私は法の矛盾であると思いますが、賢明なる法務大臣はいかが御解釈くださいますか。
国家公安委員会委員は、新警察法第七条に規定されておりますように、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命することになつております。
国家公安委員は、警察法第五条に規定されておりますように、警察職員又は官公庁における職業的公務員の前歴のない者の中から、両議院の同意を経て内閣総理大臣がこれを任命することになつております。
第一にお伺いいたしたいことは、七条のいわゆる公安委員の資格の問題でありますが、いわゆる前職者と申しますか、正確に言えば警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴であります。いわゆる前歴者の資格を五年というふうに区切りまして五年たつた者は国家公安委員になれる、これは地方の場合も同様であります、なれるというふうに修正されましたその意図はどういうところにございますか。
次の第七条に、「委員は、警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。」云々とあります。現行法の第五条第二項にもやはり同趣旨の規定が設けられておりまして、この種官吏の前歴のある者の就任を法は禁じておるのであります。
例えば原案には「警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者」から選ぶということになつておりますのを、衆議院においてはこれに修正を加えて「任命前五年間に」、五年前までやつておらなければ差支えないというようなことにして制限を拡げまして、できるだけ公安委員としては適当な人を選ぶという意味で選考の範囲を拡げることは賛成でありますが、併し警察又は検察の専門家が公安委員になるという点については、もう少し
この点は、今回の政府の改正案におきましては若干その委員たる資格の制限を撤廃しておられるのでありまするが、しかし依然として「警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者」というふうな制限があるのでありまして、警察的知識を持たない者だけを対象としておられるように見えるのであります。
最後に、先ほども私は第七条の委員の資格につきましてちよつと触れましたが、「警察又は検察の職務々行う職業的公務員の前歴のない者」このことについて一応御答弁がありましたけれども、その御答弁はあくまで警察官僚ができるのを防ぐとか、警察の非常な官僚化になるのを防ぐというような御答弁であつたように思うのでありますが、どうもその点において私は政府の答弁がしつくりと行かないのであります。
またもう一つ念のためにお尋ねいたしたいのですが、「職業的公務員の前歴」といいますと、たとい一月やつても二月やつてもこれに入るというふうにからく解釈をすべきだと思うのですが、その辺の御見解、兼務はどうであるとか、それを伺いたい。
○柴田(達)政府委員 大体「職業的公務員」というのは現行法にもある言葉でございますが、これは俸給、給与を受けてもつぱらその公務を行つている者、こういう解釈でございまして、もつぱらこの場合におきましては検察、警察の仕事をやつているもの、こういう考え方であります。警察や検察を商売にしている者、わかりやすく言えばそういうことであります。
○柴田(達)政府委員 第七条の「警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴」という中に、警察官あるいは検察官といつたようなものが入ることは当然であるけれども、それ以外の憲兵のようなものが入るのかとうかという点につきましては、憲兵のようなものは含まれるように解するということを先般もお答えしましたけれども、ここにありますのは警察官、警察職員あるいは警察官、検察職員というふうに書きませんで、「警察又は検察
それは今度出されました法案の第七条に、「委員は、警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、」ということになつておるのでありますが、こういう制限を設けられました趣旨について大臣の御見解を伺いたい、かように思います。
現行法によりますと、たとえば第五条の②に「委員は、警察職員又は官公庁における職業的公務員(昭和二十年九月二日以後において公選され又は公選若しくは国会、その両院若しくはその一院又は地方議会の選挙若しくは議決によつて選任された者を除く。)の前歴のない者の中から、両議院の同意を経て、内閣総理大臣が、これを任命する。」というふうになつておる。
○小坂国務大臣 御指摘のように第七条に「警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、」ということご制限を設けておりますが、この趣旨は、私どもの考えをもつていたしますれば、公安委員会というものは、広く一般の良識を代表する人たちをもつて構成したいというのが主眼になつていまして、専門的知識を持たれる方につきましては、他にも人が多いのでございますから、特に専門の知識を持たれる人はむしろこの
これは国家公安委員会のときの任命資格の制限を緩和したというのと見合いまして、現在は任命前十年間官公庁における職業的公務員の前歴のない者、こういうことになつておるのでございますが、これを撤廃いたしまして、警察と検察の職務行う職業的公務員の前歴のない者のうちから任命することといたしましたとは、国家、公務員法の資格の制限を和いたしたことと同様であります。
まず委員の任命の資格でございますが、これは従前の資格制限を若干緩和いたしまして、現行法におきましては、官公庁における職業的公務員の経歴のある者は、これはことごとく資格がなかつたのでございますが、今度は警察と検察の職務を行う職務的公務員の前歴者だけを制限いたすことにいたしまして、それ以外の者は制限を撤廃いたすことにいたしたのであります。
こういうような扱いが先例として出て来るようであるならば、いわゆる警察法において、警察職員又は官公庁における職業的公務員の前歴のない者の中から選ぶということ、その通りのことではございませんが、反対に、そういう公安委員の経歴のある者が他の官職に就く。そういうところから、だんだん公安委員会というものが、その他の行政機関と人的にも繋りができ、又そこに自主性が失われる。こういう場合もあり得るかと思う。
国家公安委員は、警察法第五条に規定されておりますように、警察職員又は官公庁における職業的公務員の前歴のないものの中から両議院の同意を経て内閣総理大臣がこれを任命することになつております。
国家公安委員は、警察法第五条に規定されておりますように、警察職員又は官公庁における職業的公務員の前歴のない者の中から、両議院の同意を経て内閣総理大臣がこれを任命することになつております。
この規定は警察法制定の当初におきまして、一応のりくつありと考えるのでありますが、今日におきましては、これらの理由だけによりまして、委員の職責にあることを排除する理由はないと考えられますのみならず、これらの者を有効に起用することによりまして、公安委員会の機能をより一層活発ならしめ、充実せしめることができると考えるのでありましてこの制限を排除し、しかも人数におきましては、これらの職業的公務員による独裁を
委員は警察職員または官公庁における職業的公務員の前歴のない者の中から選ぶということになつておりまして、現在はやはり、公安委員になりますには、公務員の前歴でもあつてはいけないということになつているわけですね。ところが現任の公務員の一番偉い人、しかも警察を掌握している警察大臣、これを公安委員の中に入れるということが、はたして警察制度の民主化の方向に沿つているとお考えになつているのかどうか。
私どもの修正案では、先ほどあげられましたところの職業的公務員の前歴の排除の規定をさらに排除いたしまして、これを認めたいという立場に立つております。また、警察担当の国務大臣が任命されるであろうということを、これは想像して申し上げたのでありますが、この点におきましては矛盾はないものと考えております。
国家公安委員は警察法第五条に規定されておりまするように、警察職員又は官公庁における職業的公務員の前歴のない者の中から両議院の同意を経て、内閣総理大臣がこれを任命することになつております。花井君は東京帝国大学法学部卒業後弁護士となり、大正十五年七月中央大学教授に就任し、現在に至つております。
よりも(「簡單に簡單」と呼ぶ者あり)不利な待遇、制限を受けないこと、(「もうよろしい」と呼ぶ者あり)特に給與については(「頑張れ」と呼ぶ者あり)最低生活を保障し、諸物価、生計費等の変動に印して遅滯なく改訂せられることを傑作として法律で定めると共に、職員組合の団結権、団体交渉権、協約締結権を認めること等を基本條件とし、現行国会職員法の規定等にとらわれることなく、(「くどいくどい」と呼ぶ者あり)民主的公務員制度確立
次に国家地方警察及び自治体警察の両者に関係する主な改正点は、一、都道府県及び市町村の公安委員の資格要件を幾分緩和し、警察職員、検察職員、旧職業軍人の前歴者と、公安委員に任命前十年間に職業的公務員であつた者だけを欠格者としたこと。