2000-11-07 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
どちらかというと、今までの政策というのは行政主導で上がってきた伝統的な動きがございまして、それを何とか政治主導の立案という方に動かすためには、もっともっと行政庁に対して政治的公務員の活動というものは活発にしていかなければならないんだろうと私は考えております。
どちらかというと、今までの政策というのは行政主導で上がってきた伝統的な動きがございまして、それを何とか政治主導の立案という方に動かすためには、もっともっと行政庁に対して政治的公務員の活動というものは活発にしていかなければならないんだろうと私は考えております。
○浜田参考人 まず、政治的公務員の政治的倫理そのものの高揚という基本的な問題について、みずからが考えていくのが一番必要であろう。それを何らかの法律によって制約するということになるのであれば、やはりその政治活動の自由を制限する、そういうことを最小限に食いとめる必要があろう。この二点を中心に、いろいろな方策を考えていくべきであろうと考えております。 〔委員長退席、鈴木(宗)委員長代理着席〕
先ほどお話ししましたけれども、ごく一部の腐敗した政治的公務員に対処するために、多くの議員の先生方その他の政治的公務員の皆さんが今後何かするのに萎縮するような、そういう事態は避けてほしいなというのが私の気持ちでございます。
つまり、日本の政治風土、民主政治における政治家の活動のあり方を考えますると、国会議員もいわゆる公職選挙法によって選任されたところの政治的公務員としまして公務の廉潔性ということが要求されることは当然といたしましても、他方で政治活動の自由が阻害されることのないようにしなければならない。
ですから、国会議員が模範を示すという意味ではいいかもしれませんが、法というのは、いやしくも国会で制定される法律は、一般的・抽象的規範として対象に盛り込むべきものはすべて盛り込むべきであるのが法であろうかと思われますので、少なくとも公職選挙法で選任される政治的公務員はすべてこの主体になり得るとするのが筋であろうかと思われます。
そういう意味では、国会議員に絞る必要は毛頭ないのであって、それは政治的公務員に広く平等に適用されるべきものであろうと。また、この内容をつくるべきだとは私は申していないんですが、さっきから。だけれども、こういうものがもし必要があれば、やはり刑法の一部改正として広く政治的公務員についてはこういうことが必要ですよと、一般の公務員とは違った類型のものを改めて検討してやるべきであろうと。
なおまた、具体的公務員数などを先生、強いて挙げられましたけれども、あえてそこを申し上げる必要はどうかと思うのでありますが、必要があれば政府委員の方から説明をさせます。
○参考人(新藤宗幸君) 倫理的公務員なるお考えですが、確かに目に余る事態が多々続いておると思います。その目に余る事態をどうするか、その場合に、オンブズマン制度を参議院、要するに国会に導入するかどうかということを、もちろんいろいろ技術的なことまで含めて検討せねばならないと思いますけれども、ただ問題なことは、目に余る公務員が次々と生じてきているのはなぜなんだろうか。
その際に、行政主体は国民であり、国民の論理はあっても官の論理はあり得ない、しかし現状を見るとき官の論理がまかり通っている、今こそ倫理的公務員を育てる制度が必要であるというようなお話がありました。 確かに、最近の公務員にまつわる事件は目に余るものがあると思っております。国民の怒りと行政不信は高まるばかりであります。また、中央官庁の問題解決能力の低下や組織の疲弊は隠しさうがありません。
また、委員が今御指摘になられました「ロッキード事件再発防止のための対策について」の中で例示されておりますところの推定規定につきましては、下級公務員の場合を例にとりますと、交際相手が比較的限定されておるわけでございまして、社交上受け取る財物等も均質化しているために効果的に機能すると考えられるわけでございますが、政治的公務員あるいは高級公務員の場合には日ごろ交際範囲も広いわけでございまして、社交上受け取
しかも、消防士の皆さんたちに聞いてみますと、健康診断なんかは一般の事務的公務員と同じように年に一回の健康診断をやるだけなんです。あれほど現場に行って火災の煙を吸い、そういう条件にありながら、いわゆる労働者の安全面については全く取り扱われていない。
余談でございますが、ちょっと私は国勢調査にはどういう職業区分というものがあるものか、政治家という区分はあるのかと聞いたら、これはないのでして、何か中央、地方の課長以上職の人というような区分があるそうでございますが、官吏的公務員という区分があるそうですが、これが十四万二千人いらっしゃるそうです。
それから第二の点は、これは現在いろいろな要請から近代的公務員制度の理念として集約的に出てまいったものがございまして、これを受けてわが国の公務員制度というものが成り立っておるわけでございます。その中で大変重要なことは、人事行政の公正を確保するということが一点。それから第二点は、労働基本権の制約を受けておることのために、これにかわる代償性を確保しなければならぬ。この二つの問題があると思います。
先生も大変お詳しいですから、ここで詳しくは申し上げませんが、私は公正の確保ということと、それから代償機能の発揮ということは、これは二本柱としてどちらも完全に確保していかなきゃならない、これは日本のやはり近代的公務員制度の一番の支柱であるという考え方に立っております。大方の御理解を得まして、この点の公務員制度はわが国においてもまずは——いろいろ局部的な面から言えば御批判もございましょう。
きょうはその問題を議論することはいたしませんが、そういう状況の中で、私はおよそ地方自治に対する介入あるいは侵害、これは厳に戒めなければならない、こういうように思います、 そこで、戦後、戦前の天皇制官僚時代から、戦後の近代的公務員制度を導入する、そういう状況の中で地方公務員法が誕生したわけでありますが、もちろん当時アメリカの占領軍支配のもとでありましたので、いわゆる政令二百一号による公務員労働者の基本的権利
といたしますと、一番これ頭を痛めましたことは、憲法上の要請である地方団体の自主性をどのように尊重するかということと、それから多様性——いろいろ種類がございます、県、市町村、大変な多様性がございますのでこれに対してどのように対処するかということ、それと近代的公務員制度の理念というものをどういうふうに調和させるかということが一番の眼目であったわけでございます。
地方公務員法は、その制定当時の議論に明らかなように、近代的公務員制度の理念としては、定年制を明確に排除することを立法趣旨として制定されたのであります。だからこそ、当時八百八十八の自治体に定年制条例がございましたが、この条例を本法の制定と同時に廃止することとなったのであります。
同じく全体の奉仕者たる公務員として、国家公務員との間に本質的差異のない地方公務員の制度を樹立するに当りましては、国家公務員法において具現されております近代的公務員制度の理念は、これを当然に導入しなければならないことは申すまでもありませんが、本法におきまして余りにも煩瑣にわたる規定を設けますことは、地方公共団体の自主性或いは多様性を阻害いたし、地方自治の本旨にも副わないのではないかと存ぜられますし、」
先ほどの藤井総裁の答弁との関係で戻りますが、あの近代的公務員制度を導入しようとする地公法の精神ですね、これはいまなお生きているわけでしょう。
○和田静夫君 それからもう一つ、ちょっと前後いたしますが、総裁がいらっしゃる間に総裁にだけまずお聞きしておきますが、これはこの委員会でも佐藤委員が論文を引用していますけれども、自治庁の公務員課長当時に総裁が「自治研究」第二十七巻第四号にお書きになった、いわゆる「地方公務員法逐條示解」という論文の中に、申し上げるまでもなく「近代的公務員制度の理念は、能力実証主義を根幹とするものであって、職務遂行の通報性
○政府委員(藤井貞夫君) 近代的公務員制度の理念というのは、私は大きな柱としては二つあると思います。一つは、公務の公開、平等、公務を一般国民に何らのえこひいきなく開放するということでございます。これが一番大事な柱であろうと思います。その第二の理念といたしましては、いま先生も御指摘になりましたように、成績本位の原則、いわゆる能力実証主義、情実を排するという理念でございます。
というのは、総裁御自身が、私は先ほども引用しましたけれども、「自治研究」の逐条の解説の中で、近代的公務員制度の理念は能力実証主義だ、だから「職務遂行の適格性を有する限り、年齢等によって、その取扱に差別をすることを認めない。長年の経験は、優秀な公務員を生むことは事実である。才幹ある職員を老齢なるが故に一律に淘汰することは、許されないところである。」
総裁がここに書かれているんですよ、「近代的公務員制度の理念は、能力実証主義を根幹とするものであって、職務遂行の適格性を有する限り、年齢等によつて、その取扱に差別をすることを認めない。長年の経験は、優秀な公務員を生むことは事実である。才幹ある職員を老齢なるが故に一律に淘汰することは、許されないところである。
それから、あなたは能力実証主義、近代的公務員の理念は能力実証主義であると先ほども認められた。ところが、能力実証主義であるにもかかわらず、意思、能力があるにもかかわらず、一定年齢が来たら去ってもらうんだといまおっしゃった。これはおかしいじゃありませんか。能力実証主義、こう言いながら、一方では能力がある、それなのに一定年齢で解雇してしまう。全く矛盾する論理をおっしゃっていると御自分では思われませんか。
いまの人事院総裁の藤井さんの「地方公務員法逐条示解」ですか、その中の文章に出ておるのは、「近代的公務員制度の理念は、能力実証主義を根幹とするものであって、職務遂行の適格性を有する限り、年齢等によってその取扱に差別をすることを認めない。」「才幹ある職員を老齢なるが故に一律に淘汰することは、許されないところである。」
わが国の公務員には、一部の公務員を除き、一般的には戦前戦後を通じて定年制が存在していなかっただけでなく、戦後、民主的公務員制度が確立し、その身分は国公法や地公法などによって保障されてきたのであります。このことは、職務の公平、中立、安定性という要請から公務員の身分を保障する必要性があるからであります。
これはどうしても地公法の体系上、地方公務員制度上、あえてもう一つ加えれば、近代的公務員制度の理念として、定年制というのは設けるべきでない、そういうふうに政府の意思があったとしか判断されない。そういうことになるんじゃないか。それ以外に一体何の理由を説明できますか。私はそのときだけを言っているのではないのです。その後の歴史の積み重ねということを含めて言っているのです。
近代的公務員制度の理念は、能力実証主義 を根幹とするものであって、職務遂行の適格性 を有する限り、年齢等によって、その取扱に差 別をすることを認めない。長年の経験は、優秀 な公務員を生むことは事実である。才幹ある職 員を老齢なるが故に一律に淘汰することは、許 されないところである。
その職務上の命令というのは、今日の民主的公務員法制のもとにおいて、いわゆる特別権力関係論というのは大きく排斥されていることは長官も御存じのとおりで、その職務上の命令は一つは違法であってはならない、そうですね、違法な職務上の命令に従う義務はありません、適法でなくちゃならない。そういう職務命令は法的根拠を要する、また法的根拠があって職務命令を出すという場合、たくさんあるでしょう。
あるいは管理的公務員というような分野でとらえますとこれが〇・九%、それから小学校の校長先生で一・六%、あるいは大学教授で三・二%、裁判官で二・一%というような数字がございまして、これらを踏まえまして皆さん方の御意見によって一〇%という努力目標を立てたと、こういう経緯だと承知いたしております。