1985-03-29 第102回国会 参議院 予算委員会 第16号
そういうことを促進するように我々も環境醸成その他努力してまいりたいと思います。
そういうことを促進するように我々も環境醸成その他努力してまいりたいと思います。
先方からは、日本の問題についてはソ連側はいろいろ提起しておる、例えば環境醸成、安全のための、安全保障のための環境醸成であるとか、あるいは経済の長期協力協定の問題であるとか、文化協定の問題であるとか、そういうような積極的な提起をソ連はしておるが、これに対するあなたの考えはどうかと、こういう質問もありました。
この気持ちは大事なことでありまして、我々もそれが実りある方向に今後とも積極的に環境醸成等についても努力をいたしていきたいと、そう考えておるところであります。
そういう意味で、そうした中小企業の環境醸成のために、先ほど通産大臣もいろいろ御発言ございましたが、労働省としても通産省と二省間協議をしながら、特に中小企業の企業の立場、今下請の問題等もございましたけれども、等についてもひとつともに取り組んでいきたい、こういうことで今施策を進めさしていただいておるところでございます。
またさらに、我が党の竹入委員長の朝鮮半島の緊張緩和の問題につきましても、中曽根総理は、緩和のための環境醸成について努力していきたい、このような非常に前向きの答弁もされているわけでございます。
○中曽根内閣総理大臣 私は、前から申し上げていることでありますが、米ソ首脳会談が十分なる準備を持って実りある会談が行われることを、できるだけ早く開かれるように期待もし、そういう環境醸成に努力してまいりたいと思っております。これは一貫しております。 そういう会談が行われる場合には、軍縮の問題もありましょうし、あるいは中近東そのほかの世界情勢に関する問題も当然行われるでしょう。
また、そういう緊張緩和のためには、我々は周辺の諸国とも協力をして、そういうような緊張緩和達成の方向に向かって、環境醸成に努力してまいりたいと思っております。
朝鮮半島の緊張緩和という問題は、非常にアジアの安定にとっても大事な問題であり、南北両当事者の直接対話により平和が長期的に構築されるように念願をし、その環境醸成について我々も努力していきたいと思います。 アフリカの飢餓の問題等につきましても、我々は人道的見地をもちまして懸命な努力をしておるところであります。
我々は、これらの環境醸成に努力し、特に八六年のアジア・オリンピック、八八年のソウルの国際オリンピックの成功を念願してやまない次第であります。 次に、韓国の民主化について御質問がございました。 政府としては、他国の内政に干渉するという考えはございません。他国の内政に対する評価という問題についても軽々に論ずることは差し控えた方がいいと思います。
これは短期的にもそうでございますし、長期的に見ますと、私どもとしては朝鮮半島における緊張緩和が南北間の直接的対話を通じて実際に実現するということが一番望ましい、そういうことで日本政府も環境醸成に可能な協力をいたしたい。
そういう面におきまして、米ソが今まで交渉してきたところでございますが、できるだけ早期にそのような根元を断つ方向で全力を尽くしてもらいたいと期待して、また我々もその環境醸成に努力してまいりたいと思っておるところでございます。(拍手) ―――――――――――――
そういうことが我々の日常のいわば業界との話し合い等の中でも当たり前の姿になっていくような環境醸成というものは、個人個人、大臣は大臣としてやはり心がけて対応していかないといけない問題だ。
それから、関係している国々が緊張緩和及び長期の平和及び安定の維持のために環境醸成を促進していくように協力し合う、これが大事であると思っています。
私どもとしても山は何とか残したいと、ぎりぎりの場合にはそれも考えて、できるだけの条件等をつくりたいと思いますが、そういった条件を何とか整えて関係者の理解が得られるように努力をいたしたいと思いますが、また私どもとしてももちろん地元の方たちあるいは企業あるいは労使と十分お話もするつもりでございますし、それから石炭業界さらにまた北海道の地域経済、それから銀行等にも話をして、その環境醸成に努力するつもりでございますが
そして、これはやはり労働時間そのものは先生御指摘のように労使の自主的な中でこれが実ってまいるというふうに感じておりますので、そういった面についての環境醸成ということに力を注ぎ、計画もそういった点への改善処方というものを示しているところでございまして、そういった姿の中で行政を進めていこう、こういうことでございます。
○政府委員(今村武俊君) 社会教育法の第三条は教育基本法の第七条と照応いたしておりまして、環境を整備するように国及び地方公共団体が社会教育の環境醸成につとめなければならないということをうたっておるもので、趣旨としては、先生のおっしゃることと私、異存はございませんが、ただ、ややこまかく申しますと、教育基本法の第七条第二項にも明らかなように、図書館、博物館、公民館の運営そのものは社会教育の実施でもございます
これは、国及び地方公共団体の任務を規定をしておるわけですが、この趣旨は、私はやはり国及び地方公共団体の任務は環境醸成云々というように、いわゆる社会教育をより進展をさせるための条件を整備をするその手助けをする、こういうのが一つの任務だという規定づけをしているという理解をしているのですが、いかがでしょう。
むしろこういうふうな「自ら文化的教養を高め得るような環境」というのは、要望に応じて指導助言を与えますることと、ある程度はやはりこの公民館活動等に出ておりますように、積極的な、何といいますか環境醸成が必要でございます。
青少年がただすこやかに伸びていくための環境醸成、環境を作ることが私たちの仕事である。そのために、私たち政党が全力をあげて努力を惜しまないということを話されたわけなんですが、そういう意味からも、青少年が健全にすこやかに育っていくために、ぜひこの法案は、各政党がほんとうに日本の青少年をよりよく伸ばしていくという観点から、通していただきたいというように考えております。