1953-03-18 第15回国会 参議院 期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律案特別委員会 閉会後第1号
又第二十一条の第二項によれば、本年三月三十一日までの間に限り、少年刑務所の特に区別した場所を特別少年院に充てる、いわゆる代用特別少年院の制度が認められておるのでございますが、現在なお少年鑑別所及び特別少年院の施設は十分でございませんので、この特例措置を更にこの際二カ月間延長しようとするものであります。
又第二十一条の第二項によれば、本年三月三十一日までの間に限り、少年刑務所の特に区別した場所を特別少年院に充てる、いわゆる代用特別少年院の制度が認められておるのでございますが、現在なお少年鑑別所及び特別少年院の施設は十分でございませんので、この特例措置を更にこの際二カ月間延長しようとするものであります。
○政府委員(高橋孝君) 今回の法務省設置法の一部を改正する法律案で、新たに設置した少年院のうち、その施設を特別少年院とする予定になつておりますものは、久里浜少年院、河内少年院、奈良少年院、愛知少年院、新光学院、大分少年院、盛岡少年院、千歳少年院になつております。なお新光学院と盛岡少年院につきましては、医療少年院も併設するという予定になつております。
最後に、第二十一条の削除によりまして代用特別少年院というものはなくなるわけでございますが、現在特別少年院の設置状態はどういうふうになつておりますんでございましようか。その点をちよつと伺いたい。
本案の主旨は、少年院法第二十一条第二項の規定による経過措置として、従来少年刑務所の一部を特に区別して特別少年院に充てておつたのであります。
○高橋(孝)政府委員 まず矯正局所管の事柄から申しますと、御承知の通りに犯罪少年につきましては、刑罰として少年刑務所に収容せられる者、次に保護処分といたしまして少年院に収容せられる者がございますが、特に少年院の関係でございますと、少年院には少年院の種別といたしまして初等少年院、中等少年院、特別少年院、医療少年院、この四種にわけてそれぞれそれに相当する矯正教育を施しているわけでございます。
すなわち初等少年院、中等少年院、特別少年院、医療少年院の四種の種別がございますが、この種別に従つて在院者の数がどういうふうになつておるかという点を申し上げますと、初等少年院におきましては、男千三百四十三名、女二百八名、計千五百五十一名、中等少年院におきましては、男四千二百八十一名、女五百九名、計四千七百九十名、特別少年院におきましては、男三千二十名、女百八十八名、計三千二百八名、医療少年院におきましては
本法案の要旨は、少年の矯正教育施設の拡充整備をはかるため、少年院を増設し、少年院分院を本院に昇格するとともに、従来少年刑務所等の一部を区別して、特別少年院に充当して来た措置が、少年院法の規定により、本年四月以降継続することができなくなりましたので、この際、これら少年刑務所等を少年院に転用しようとするものであります。
この法律案の趣旨は、少年院法第二十一条第二項の規定による経過措置として、従来少年刑務所の一部を特に区別して特別少年院に充てておりましたが、本年四月一日以降この措置を継続することができませんので、かねてその対策につき準備を進めて参りましたが、四月一日を以て、新たに少年院を設置し、少年刑務所等を少年院に転用し、及び分院を本院に昇格させることといたしまして、少年院の増設を行おうとするものであります。
○政府委員(高橋孝君) 特に御説明するところもないと考えますが、参考資料としてお手許に配付いたしました資料により、その内容を簡単に御説明いたしますと、先ず今度の法務省設置法の一部改正の趣旨が、只今御説明いたしましたように、主として従来刑務所の一部を特に区別して特別少年院に充てておりましたので、その措置が本年四月一日からとれなくなりました関係上、少年院を新設するということでございますから、大体現在の少年院
この法律案の趣旨は、少年院法第二十一条第二項の規定による経過措置といたしまして、従来少年刑務所の一部を特に区別して特別少年院に充てておりましたが、本年四月一日以降この措置を法制上継続することができませんので、かねてその対策につき準備を進めて参りましたが、四月一日をもつて、新たに少年院を設置し、少年刑務所等を少年院に転用し、及び分院を本院に昇格させることといたしまして、少年院の増設を行おうとするものであります
○宮城タマヨ君 これは少年院のほうは、特別少年院といえどもやはりこの保護矯正教育でございますから、こういうときは非常に私取扱いが大事だろうと思つておりますが、一つ至急に局長のほうからも事情をお調べ願いまして、どうか万遺漏のない手を打つて頂きたいとお願いを申上げておきます。
○宮城タマヨ君 そういう手をお打ちになりました結果、特別少年院の少年なんか特にそれで納つておりますか。併し聞きますところによると、この少年たちが今おつしやつていられます通りに、自分よりもつと悪いことをした者が退院してしまつて、自分らがいつまでもこうされているという、こういつた暗い気持で少し騒いでいるような様子も耳にしましたが、如何でございましようか。
○政府委員(齋藤三郎君) 恩赦の性質からだけ申しますると、少年院は保護処分でございますので、関連して考えるということは理論的におかしい点も出て参りますので、実際の実情におきましては、特別少年院の施設が足らないために刑務所の一部等が特別少年院として使用されている、こういう現状がございます。
次に少年院の新設及び少年院の分院の大院への昇格の点でありますが、少年院の施設は今日なお十分ではなく、取りわけ特別少年院及び医療少年院の施設、女子の少年院の施設につきましては、著しく不足を感じているのであります。
次に、少年院の新設及び少年院の分院の本院への昇格のことにつきましては、御承知のように少年院の施設は、新少年法の実施以来絶大な御支援を頂き、年を追つてその充実を見ているのでありますが、なお十分ではなく、とりわけ特別少年院及び医療少年院の施設、又女子の少年院の施設につきまして、著しく不足を感じているのであります。
次に、少年院の新設及び少年院の分院の本院への昇格のことにつきましては、御承知のように、少年院の施設は、新少年法の実施以来絶大な御支援をいただき、年を追つてその充実を見ているのでありますが、なお、十分ではなく、とりわけ特別少年院及び医療少年院の施設、また女子の少年院の施設につきまして、著しく不足を感じているのであります。
○政府委員(古橋浦四郎君) 少年院の中の矯正保護の手段でございますが、少年院には四つの種類がございまして、初等少年院、中等少年院、特別少年院、医療少年院、四つの種類がございます。
それに少女の特別少年院がございましたのですが、一緒に経営されているのでございますが、ここでは業者の寄付によりました特別な施設、特別な仕事、特別な仕事と申しますというと、機織りをいたしておるのでございます。
第二に、少年保護鑑別所の施設、特別少年院の施設の收容能力及び女子の医療少年院の施設が現在いずれも不足しておりますので、さらに二箇年間、いわゆる代用少年保護鑑別所、代用特別少年院等を使用することができることにすること等であります。
第二は、少年保護鑑別所、特別少年院及び女子の医療少年院の施設が現在なお不足しておりますので、従来その代用に当てておりました諸施設を、更に二年間、即ち昭和二十八年三月末まで利用することができるものとしたことでございます。
その二は、少年保護鑑別所の施設、特別少年院の施設の收容能力及び女子の医療少年院の施設が、現在のところなおいずれも不足しておりますので、これに対する一応の見通しがつくと考えられます昭和二十八年三月末までの二箇年間、さらにいわゆる代用少年保護鑑別所、代用特別少年院等を使用することができるようにいたしたいのでございます。
現在におきましては初等少年のほうが数は非常に多いのでございまするが、約四分の一くらいは中等の少年が入つて来るようになつておりまして、そうしてその中には比較的悪質な者であつて、場合によつたら特別少年院に送致したほうがよいと思われる者もいたのでありまするが、四国にはあいにくまだ、特別少年院の設置はございましたが、まだ建設その他が半ばでございましたので、収容を開始しておりません。
その二は、少年保護鑑別所の施設、特別少年院の施設の収容能力及び女子の医療少年院の施設が、現在のところなお、いずれも不足しておりますので、これに対する一応の見通しがつくと考えられます昭和二十八年三月末までの二カ年間、更に、いわゆる代用少年保護鑑別所、代用特別少年院等を使用することができるようにいたしたいのでございます。
先ず管区本部におきまして、現在四国には少年院がたつた一カ所でございまして、年齡引上げに対処するため愛媛県西條市の西條刑務支所の一部を特別少年院とし、保護少年の收容に充てるために目下改造中でございます。まだ完成いたしておりません。これが完成すれば定員百名の收容能力を持つものでございますが、その施設は十八歳以上とそれ以下の者とを区別して收容するよう整備する予定でございます。