1951-02-21 第10回国会 参議院 法務委員会 第1号
いはないとおつしやつておりますが、子供のほうから申しますというと、やつぱり刑務所だつたというような、先の拘置監のところと同じような感じを受けるのでございますが、それよりもこの問題は刑務所の職員が囚兒を扱いつけたその心持がおのずと取扱いに滲み出て参りまして、参りました子供たちから見ると、やつぱりここは少年刑務所だつたなというような感じだろうと思つておりますが、私はそこで少年刑務所の一部分を看板だけ塗り変えて、特別少年院
いはないとおつしやつておりますが、子供のほうから申しますというと、やつぱり刑務所だつたというような、先の拘置監のところと同じような感じを受けるのでございますが、それよりもこの問題は刑務所の職員が囚兒を扱いつけたその心持がおのずと取扱いに滲み出て参りまして、参りました子供たちから見ると、やつぱりここは少年刑務所だつたなというような感じだろうと思つておりますが、私はそこで少年刑務所の一部分を看板だけ塗り変えて、特別少年院
○宮城タマヨ君 その特別少年院は、それでは教官その他の職員は全然少年刑務所のほうと兼務している人はございませんね。まあ例えば服装のことについて全然別個のものになつておりますか。
○政府委員(古橋浦四郎君) 只今ございます少年刑務所の大部分は、何と申しましても前からございまする刑罰の執行の場所としてでき上りました施設でございまして、特別少年院の施設としては私ふさわしいものではない、かように考えているものでございます。
一面少年犯罪の最近の惡質化の状況をも考慮いたしまして、少年刑務所内に特別少年院を併置し得る措置をなお二カ年間延長いたしますると共に、十八歳以上の少年に限つていわゆる検事先議の処置を講じまして、施設人員の不備による不便を補ない、且つは治安の万全を期て参りたいと考えておる次第であります。 次に国家地方警察に関する予算についてそり大要を申上げます。
改正の第二は、特別少年院に収容し得る少年の年齢を十八歳から十六歳に改めたことであります。これも実際上の経験から、十六歳から收容してもよいと確信できるようになつたからであります。改正の第三は、収容少年を他の少年院に移送する場合の手続を改めようとすることであります。
次に従来特別少年院に收容することができるのは、特に犯罪的傾向の進んだ概ね十八歳以上二十三歳未満の少年ということになつておりましたが、実際には十八歳以下でも相当悪質の少年がございまして、これらの者を通常の少年收容所に收容しますことは、他の少年に対する影響の点からも面白くないので、十八歳の制限を十六歳まで引下げて、特別少年院に收容できる保護少年の範囲を拡げたわけなのでございます。
こういう切なる希望によりまして、それならば十六歳以上は置かんというように、いろいろ検討いたしまして十六歳にして、そうしてそのような年齢の者も特別少年院に収容し得る途を開いてもよかろうということになつて、これを改正することを考えた次第でございます。
○宮城タマヨ君 少年院法の第二條の第四項に、特別少年院は、今までは十八歳でございましたのを、引下げて十六歳以上、二十三歳までの者を收容することになつておりますが、この十八歳を十六歳に引下げられましたから、尚そういう懸念を持ちますけれども、非常に広巾の犯罪少年を雑居させるという点につきまして、この保護矯正の面から如何なものでございましようか。
これは特別少年院に收容し得る少年の最低年齡の制限でありまして、今日までは、この規定上十七歳の少年は、特別少年院に收容することができないのでありますが、実情を見ますると、十六歳、十七歳という年齡の少年の中にも、相当に悪質の度の進んでいるものがありまして、他の少年に対する矯正上より、これを特別少年院に收容する必要のある者が少くないのであります。
○政府委員(古橋浦四郎君) まだこの変更によりまする特別少年院その他の少年院につきましては、具体的な線は立つておりませんが、今までの他の県にありまする施設を更に拡張いたしまするか、或いは新たに少年院として施設を立てなければならんことになると思います。
大体格段取上げて著しく皆樣の御参考に供したいと思いまする事項としてはございませんが、総体を通じまして、私共の参りましたうちで特に今後の我々立法上に関しての大きな参考にしなければならんと思いまする事項としては、御承知の山口縣の柳井に新設されましたる特別少年院の規模並びに運営の実際を見て参りました。
尚この少年院はいわゆる特別少年院でありまして、先般当法務委員会におきましては福島市に議員派遣の際に具さにその実情を見て参つたことを附言いたして置きます。
衆議院におきまして修正されました点は、特別少年院、これは犯罪的傾向の進んだ十八歳以上二十三歳未満の者を收容するところでありますが、これが只今のところ全國にただ一ヶ所福島市の東北少年院だけでございますので、その特別少年院及び女子の医療少年院の施設が不十分な点に留意しまして、昭和二十六年三月三十一日まで應急的に、特別少年院の方は少年刑務所の特に区別した場所を、又女子の医療少年院として男子の医療少年院の特
2 特別少年院の施設の收容能力が十分でないため、特に必要があるときは、昭和二十六年三月三十一日までの間、少年を收容する監獄の特に区別した場所を特別少年院に充てることができる。3 女子の医療少年院の施設が十分でないため、特に必要があるときは、前項の日までの間、男子の医療少年院を特に区分して、男女の別に從つて少年を收容することができる。
これはつまり当該関係方面の示唆によつてできたものでありまして、少年院と申しますのは、これは少年の刑務所でありまして、少年院法に、少年院は初等、中等、特別少年院と、それから医療、つまりメデシンというものの少年院がある。「初等少年院は、身心に著しい故障のない、おおむね十四歳以上十六歳未満の者を收容する。中等少年院は、身心に著しい故障のない、おおむね十六歳以上二十歳未満の者を收容する。
2 特別少年院の施設の收容能力が十分でないため、特に必要があるときは、昭和二十六年三月三十一日までの間、少年を收容する監獄の特に区別した場所を特別少年院に充てることができる。 3 女子の医療少年院の施設が十分でないため、特に必要があるときは、前項の日までの間、男子の医療少年院を特に区分して男女の別に從つて少年を收容することができる。
それで特別少年院という制度をつくりまして、犯罪性の強い子供は強い子供で分類いたしまして教育をやる。惡い子といい子と一緒におりますと、どうしても惡い者から教わつたり、あるいは惡い者強い者に迫害されて、いろいろな事故を起すもとにもなりますので、少年院法におきましては、分類して收容する。
○北川委員 特別少年院の施設の現状の一端を伺いましたが、これに関する本年度の予算、特別少年院の完成する時期、女子の少年院の完成の時期についてお伺いいたします。
第三は特別少年院、心身に著しい故障はないが、犯罪傾向の進んだ概ね十八歳以上二十三歳未満の者、第四は医療少年院で、これは心身に著しい故障のある概ね十四歳以上二十六歳未満の者を収容するのであります。 矯正教育は、少年をして社会生活に適應させることを目的とするものでありまして、一面は自覚には規律のある生活の下に、智的教育、職業補導訓練、即ち徳育と体育及び医療を授けるのであります。
少年院においては、混合収容の弊害を避けるとともに、矯正教育を便宜にするため、少年院を初等少年院、中等少年院、特別少年院及び医療少年院の四種にわかつたのであります。初等少年院は、心身に著しい故障のない十四歳以上十六歳未滿の者を収容するのであります。中等少年院は、十六歳以上二十歳未滿の者を収容するのであります。特別少年院は、心身に著しい故障はなくても、犯罪傾向の進んだ者を収容するのであります。
まず、少年院における混合收容の弊害を避けるとともに、矯正教育を便宜にするため、少年院を初等少年院、中等少年院、特別少年院及び医療少年院の四種にわかつたのであります。初等少年院は、心身に著しい故障のないおおむね十四歳以上十六歳未満の者を收容するのであります。心身の発達より來る生理上の差異の第一段階を、おおむね十六歳で区切つたのであります。中等少年院は十六歳以上二十歳未満の者を收容するのであります。
先ず少年院における保護收容の弊害を避けると共に、矯正教育を便宜にするために、少年院を初等少年院、中等少年院、特別少年院及び医療少年院の四種に分つたのであります。初等少年院は心身に著しい故障のない、概ね十四歳以上十六歳未満の者を收容するのであります。心身の発達より來る生理上の差異の第一段階を概ね十六歳で区切つたのであります。中等少年院は十六歳以上二十歳未満の者を收容するのであります。