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99件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1951-02-21 第10回国会 参議院 法務委員会 第1号

いはないとおつしやつておりますが、子供のほうから申しますというと、やつぱり刑務所だつたというような、先の拘置監のところと同じような感じを受けるのでございますが、それよりもこの問題は刑務所職員囚兒を扱いつけたその心持がおのずと取扱いに滲み出て参りまして、参りました子供たちから見ると、やつぱりここは少年刑務所だつたなというような感じだろうと思つておりますが、私はそこで少年刑務所の一部分を看板だけ塗り変えて、特別少年院

宮城タマヨ

1951-02-20 第10回国会 参議院 予算委員会 第12号

一面少年犯罪の最近の惡質化の状況をも考慮いたしまして、少年刑務所内に特別少年院を併置し得る措置をなお二カ年間延長いたしますると共に、十八歳以上の少年限つていわゆる検事先議の処置を講じまして、施設人員の不備による不便を補ない、且つは治安の万全を期て参りたいと考えておる次第であります。  次に国家地方警察に関する予算についてそり大要を申上げます。

大橋武夫

1950-03-16 第7回国会 参議院 本会議 第29号

次に従来特別少年院に收容することができるのは、特に犯罪的傾向の進んだ概ね十八歳以上二十三歳未満少年ということになつておりましたが、実際には十八歳以下でも相当悪質の少年がございまして、これらの者を通常の少年收容所に收容しますことは、他の少年に対する影響の点からも面白くないので、十八歳の制限を十六歳まで引下げて、特別少年院に收容できる保護少年の範囲を拡げたわけなのでございます。  

宮城タマヨ

1950-03-13 第7回国会 参議院 法務委員会 第11号

こういう切なる希望によりまして、それならば十六歳以上は置かんというように、いろいろ検討いたしまして十六歳にして、そうしてそのような年齢の者も特別少年院に収容し得る途を開いてもよかろうということになつて、これを改正することを考えた次第でございます。

關之

1950-03-13 第7回国会 参議院 法務委員会 第11号

宮城タマヨ君 少年院法の第二條の第四項に、特別少年院は、今までは十八歳でございましたのを、引下げて十六歳以上、二十三歳までの者を收容することになつておりますが、この十八歳を十六歳に引下げられましたから、尚そういう懸念を持ちますけれども、非常に広巾の犯罪少年を雑居させるという点につきまして、この保護矯正の面から如何なものでございましようか。

宮城タマヨ

1950-03-06 第7回国会 衆議院 法務委員会 第12号

これは特別少年院に收容し得る少年最低年齡制限でありまして、今日までは、この規定上十七歳の少年は、特別少年院に收容することができないのでありますが、実情を見ますると、十六歳、十七歳という年齡少年の中にも、相当に悪質の度の進んでいるものがありまして、他の少年に対する矯正上より、これを特別少年院に收容する必要のある者が少くないのであります。

牧野寛索

1949-10-24 第5回国会 参議院 法務委員会 閉会後第10号

大体格段取上げて著しく皆樣の御参考に供したいと思いまする事項としてはございませんが、総体を通じまして、私共の参りましたうちで特に今後の我々立法上に関しての大きな参考にしなければならんと思いまする事項としては、御承知の山口縣の柳井に新設されましたる特別少年院の規模並びに運営の実際を見て参りました。

鬼丸義齊

1949-05-18 第5回国会 参議院 本会議 第29号

衆議院におきまして修正されました点は、特別少年院これは犯罪的傾向の進んだ十八歳以上二十三歳未満の者を收容するところでありますが、これが只今のところ全國にただ一ヶ所福島市の東北少年院だけでございますので、その特別少年院及び女子医療少年院施設が不十分な点に留意しまして、昭和二十六年三月三十一日まで應急的に、特別少年院の方は少年刑務所の特に区別した場所を、又女子医療少年院として男子医療少年院の特

宮城タマヨ

1949-05-12 第5回国会 衆議院 本会議 第27号

2 特別少年院施設收容能力が十分でないため、特に必要があるときは、昭和二十六年三月三十一日までの間、少年を收容する監獄の特に区別した場所特別少年院に充てることができる。3 女子医療少年院施設が十分でないため、特に必要があるときは、前項の日までの間、男子医療少年院を特に区分して、男女の別に從つて少年を收容することができる。  

花村四郎

1949-05-11 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第18号

これはつまり当該関係方面の示唆によつてできたものでありまして、少年院と申しますのは、これは少年刑務所でありまして、少年院法に、少年院初等中等特別少年院と、それから医療、つまりメデシンというものの少年院がある。「初等少年院は、身心に著しい故障のない、おおむね十四歳以上十六歳未満の者を收容する。中等少年院は、身心に著しい故障のない、おおむね十六歳以上二十歳未満の者を收容する。

殖田俊吉

1949-05-11 第5回国会 衆議院 法務委員会 第18号

2 特別少年院施設收容能力が十分でないため、特に必要があるときは、昭和二十六年三月三十一日までの間、少年を收容する監獄の特に区別した場所特別少年院に充てることができる。   3 女子医療少年院施設が十分でないため、特に必要があるときは、前項の日までの間、男子医療少年院を特に区分して男女の別に從つて少年を收容することができる。

北川定務

1948-07-05 第2回国会 参議院 本会議 第60号

第三は特別少年院、心身に著しい故障はないが、犯罪傾向の進んだ概ね十八歳以上二十三歳未満の者、第四は医療少年院で、これは心身に著しい故障のある概ね十四歳以上二十六歳未満の者を収容するのであります。  矯正教育は、少年をして社会生活に適應させることを目的とするものでありまして、一面は自覚には規律のある生活の下に、智的教育職業補導訓練、即ち徳育と体育及び医療を授けるのであります。

岡部常

1948-07-03 第2回国会 衆議院 本会議 第77号

少年院においては、混合収容弊害を避けるとともに、矯正教育便宜にするため、少年院初等少年院中等少年院特別少年院及び医療少年院の四種にわかつたのであります。初等少年院は、心身に著しい故障のない十四歳以上十六歳未滿の者を収容するのであります。中等少年院は、十六歳以上二十歳未滿の者を収容するのであります。特別少年院は、心身に著しい故障はなくても、犯罪傾向の進んだ者を収容するのであります。

井伊誠一

1948-06-26 第2回国会 衆議院 司法委員会 第42号

まず、少年院における混合收容弊害を避けるとともに、矯正教育便宜にするため、少年院初等少年院中等少年院特別少年院及び医療少年院の四種にわかつたのであります。初等少年院は、心身に著しい故障のないおおむね十四歳以上十六歳未満の者を收容するのであります。心身発達より來る生理上の差異の第一段階を、おおむね十六歳で区切つたのであります。中等少年院は十六歳以上二十歳未満の者を收容するのであります。

佐藤藤佐

1948-06-25 第2回国会 参議院 司法委員会 第47号

先ず少年院における保護收容弊害を避けると共に、矯正教育便宜にするために、少年院初等少年院中等少年院特別少年院及び医療少年院の四種に分つたのであります。初等少年院心身に著しい故障のない、概ね十四歳以上十六歳未満の者を收容するのであります。心身発達より來る生理上の差異の第一段階を概ね十六歳で区切つたのであります。中等少年院は十六歳以上二十歳未満の者を收容するのであります。

佐藤藤佐