1985-05-29 第102回国会 参議院 社会労働委員会 第22号
一つは、派遣料金と賃金額についての直接的規制という方法が一つありますし、もう一つは、間接的規制と申しますか、そういう方法があり得ると思います。派遣料金と賃金額についての一定の比率といいますか、これを細かく立法で規制することは困難だと思いますので、少なくとも法案においては中間搾取を規制できるという規制根拠を明確にする規定を設け、その具体的方法は労働省令にゆだねてもいいだろうと考えます。
一つは、派遣料金と賃金額についての直接的規制という方法が一つありますし、もう一つは、間接的規制と申しますか、そういう方法があり得ると思います。派遣料金と賃金額についての一定の比率といいますか、これを細かく立法で規制することは困難だと思いますので、少なくとも法案においては中間搾取を規制できるという規制根拠を明確にする規定を設け、その具体的方法は労働省令にゆだねてもいいだろうと考えます。
、現行職業安定法の労働者供給事業の原則禁止規定を今後とも堅持すること、派遣事業の対象業務の指定については、常用雇用労働者の代替を促すことのないよう配慮し、特に製造業の直接生産業務を対象としないなど厳重に限定すること、派遣事業と民営職業紹介事業との均衡に十分配慮すること、労働者派遣事業と労働組合の行う労働者供給事業については、社会保険、労働保険の適用、中退金制度の活用などに積極的な施策を行うこと、派遣料金