2012-06-19 第180回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
派遣会社は派遣先から派遣料金を受け取り、その中から幾ばくかの利益と社会保険料などの必要な労務管理費を差し引いて、派遣労働者に賃金としてお支払いをするものであります。しかしながら、派遣労働者に無期転換ルールが適用されるとなると、派遣会社が派遣先を確保できなくなるような場合でも派遣労働者に賃金を払い続けなければなりません。
派遣会社は派遣先から派遣料金を受け取り、その中から幾ばくかの利益と社会保険料などの必要な労務管理費を差し引いて、派遣労働者に賃金としてお支払いをするものであります。しかしながら、派遣労働者に無期転換ルールが適用されるとなると、派遣会社が派遣先を確保できなくなるような場合でも派遣労働者に賃金を払い続けなければなりません。
なお、教育訓練の実施、これにつきましては派遣元事業主ごとに異なる、これはどうしても事業内容によってやはりかなり教育訓練の中身が異なってくる、本当にどこまで教育訓練が必要かなと思えるものからしっかり必要なものまでいろいろあるのではないかということでありまして、派遣料金の一定割合を一律に教育訓練に充てることを義務付けるということはかなり現時点では困難ではないかというふうに考えておるんですが、派遣労働者に
改正法の第二十三条第五項によりまして、マージン率につきましては、派遣元の事業所ごとの派遣料金の平均額に占める賃金以外の額の平均額の割合というふうに定められてございます。 ただ、その具体的な計算方法につきましては厚生労働省令で定めるということになってございまして、この内容につきまして、労働政策審議会の議論も踏まえつつ、現場が混乱しないように定めていきたいというふうに考えてございます。
○国務大臣(小宮山洋子君) 今回の労働者派遣法改正案では、派遣労働者が自らのマージン率を把握をして適正な派遣元事業主を判断できるようにするため、派遣労働者に対しまして派遣料金の明示を義務付けることにいたしました。
この点、私は大きな前進だというふうに思っておりますけれども、ただ、一方では、まさに悪質な派遣業者が派遣料金の中から不当に多くの割合を受け取っていることが派遣労働の低賃金化を助長しているという批判もあります。 そういう中で、マージン比率というのを法律で規制すべきだという意見もあります。また、今回の改正案、情報提供義務に違反して情報提供が行われなかった場合には罰則というのが設けられておりません。
悪質な業者というのは、よく聞くのは、社会保険料をごまかしている、社会保険料をごまかすことによって派遣料金をダンピングしているという声がたびたび聞こえてきます。 そこで、厚生労働省にお伺いをしたいと思います。
派遣労働者がみずからのマージン率を把握して適切な派遣元事業主を判断できるようにするためという、このことで派遣労働者に対して派遣料金の明示を義務づけることにしたわけでございます。 マージンというのは、ある面では適切なマージンというのは必要でございます。当然、いわゆる社会保険事業主負担でありますとか、あるいは一定の利益、あるいは事業を遂行するための費用等々あるわけでございます。
常時雇用をしている派遣業、これは特定労働者派遣事業でありますけれども、このマージンは八千二百五十五円、派遣料金の三五・四%。それから一般労働者派遣事業、これは五千九十四円でありまして、派遣料金の三一・二%のマージン率になっているところでございます。
第二に、派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合、いわゆるマージン率と呼んでおりますけれども、この情報公開や派遣料金の額を本人に明示する義務をこの法案で課しております。これにより、派遣労働者がよりよい待遇の事業所を選択することができるようになります。 こうした取り組みを通じて、派遣労働者の待遇の改善を図ってまいります。 次に、違法派遣への対処についてお尋ねがございました。
したがって、今厚生労働省ではもっときちっと派遣会社がどれくらい派遣料金と労働者が受け取る料金との差があるかということを明示せよというような指導をされていると聞きますが、これは一つのやり方だと思います。
例えば、派遣料金など働く人にとって是非とも知りたい、比べたいというようなものが幾つかあろうかと思います。この点での情報公開につきまして、どのようなお考えでいらっしゃいますでしょうか。
○政府参考人(太田俊明君) 派遣労働者の雇用の安定あるいは福祉の増進ということを考えますと、今御指摘のございましたとおり、派遣料金などの必要な事業情報について積極的に公開するための措置を講じまして、派遣労働者が優良な派遣会社を選択できるようにすることが重要だと考えております。
全体、そういう労働者派遣制度の在り方につきまして、現在、審議会において検討を行っているところでございまして、派遣会社に派遣料金を開示させるというようなことについても議論されているところでございますけれども、現在議論中でございますので、今後鋭意検討を進めて、その結果に基づいて適切に対応していきたいと考えております。
○政府参考人(太田俊明君) 今委員から御指摘いただきました派遣事業のマージンでございますけれども、これは労働者派遣事業における派遣料金と派遣労働者の賃金との差が派遣料金に占める割合であると考えておりますけれども、これ各事業年度ごとに厚生労働大臣に提出される事業報告書によりますと、その割合が一般労働者派遣事業で三一・一%となっているところでございます。
ただ、労働省に伺いまして、統計ですけれども、この間で派遣料金がどういうふうに推移しているかというのを、部分的ですけれども調べますと、業務によって派遣料金が、単価といいますか、ふえているものも減っているものもありますけれども、ふえている業務の方が多うございます。したがって、派遣料金の変化が一人当たりの国内生産額の変化の原因になっているということでは必ずしもないんだろうというふうに思っております。
○戸苅政府参考人 私どもで調査している、把握している範囲では、派遣料金は下がっておりますけれども、派遣労働者の賃金は、いろいろな統計調査を見る限り、低下ということにはまだ至っていないんじゃないかというふうにも思っています。ただ、先生おっしゃるように、これから先何が起きるかわからぬということは否定できないわけであります。
派遣労働者の賃金は、派遣契約の中では派遣料金となり、派遣元と派遣先の商取引の要素の一つになります。派遣先では、派遣料金は人件費ではなく、手数料や消耗品などと同じ経費として見られています。このような仕組みでは、派遣労働者の賃金が、派遣先によるダンピングの対象になってまいります。このダンピングを防止するのは、派遣先均等待遇を保障する以外にありません。
それから、賃金が非常に厳しいダンピングに遭っているという、派遣料金そのものの問題があるわけですけれども、こういったことについても、派遣先に対して通常の労働者と同一の業務で働く派遣労働者の賃金水準に考慮するようにという、配慮するようにという、少なくともこういった規定というものは盛り込んでしかるべきなのではないかというふうに思います。
企業の人件費削減の流れを受け、人材派遣の主力である一般事務職の派遣料金は、今春、一時間千七百円から千九百円台の水準で、五年連続して下落し、法施行以降、最低水準に落ち込む見通しになっております。競争入札が当たり前となり、一社当たりの受け入れ人数を多くするかわりに、派遣労働者一人当たりの料金が引き下げられているのです。
特に、臨時的、一時的派遣のこの期間制限緩和ということにつきましては、派遣先、派遣元、派遣労働者、双方が規制緩和を望んでいるという人材派遣協会の調査結果も確かにありますが、一方で、派遣労働ネットワークの調査を見ますと、派遣期間は短期化、派遣料金、賃金値崩れ、そして雇用の不安定度が増しているという報告もあります。
委員会におきましては、港湾労働者雇用安定センターの派遣業務廃止に伴う雇用対策、港湾労働者派遣制度における派遣料金等の基準設定のあり方、本法適用港湾拡大の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して八田委員より反対の意見が述べられました。
○大脇雅子君 大体いつごろにその実態の調査を完了して、いわゆる適正な派遣料金が提示されるというのはどのくらいをめどに考えておられるんでしょうか。
そのために、許可基準として、適正な派遣料金、派遣日数の上限を労働大臣告示として設定するということにしておるわけであります。
まず確認をしておきたいのが、改正法第十四条で、許可の基準といたしまして、適正な派遣料金というのを決めるということになっております。この派遣料金の設け方について具体的にお尋ねいたします。
第一は、港湾労働者派遣制度を創設し、港湾労働法の適用のある東京港等六大港の港湾運送事業主が労働大臣の許可を受けて、その常時雇用する港湾労働者を他の港湾運送事業主のもとで就労させることができることとし、派遣料金が適正な水準にあることや派遣日数が一定の日数を超えないことを許可基準とするなどの措置を講ずることとするほか、制度の対象となる港湾労働者の就業条件の整備等に関して労働者派遣事業と同様の措置を講ずることとしています
また、事業主の側については、やはり社会保険料がコストとして非常に負担であるということで加入を拒んでいるケースが多いわけですから、事業主の側のそういった観点からすると、派遣料金とは別建てで社会保険料を派遣先に請求できるようなシステムというのを構築すべきなんじゃないかというふうに思います。
派遣料金とか賃金それから雇用の状況などについて一定のチェックが必要ではないかと思います。 法第十四条の許可基準に、適正な派遣料金、派遣日数の上限を設定することになっておりますが、具体的にはどのようなものを考えていらっしゃるのでしょうか。 関連して、労働大臣が定める基準とはどのようにお決めになるのでしょうか。港湾ごとにとありますけれども、業種や業務の区別をするのかが問題だというふうに思います。
○松本(惟)委員 労働大臣の定める基準の中に、適正な派遣料金というのならば、例えば派遣料金についてこの水準を下回ってはならないといったふうに一定の歯どめをかける必要があるのではないかと思います。
○長勢政務次官 港湾労働者派遣制度は、先ほど来御説明いたしておりますように、特別の制度でございまして、港湾運送事業に付随する限度でその実施を認めることとすることが適当であるというものでありますから、許可基準に適正な派遣料金、派遣日数の上限を設定することにしたところでございます。
第一は、港湾労働者派遣制度を創設し、港湾労働法の適用のある東京港等六大港の港湾運送事業主が労働大臣の許可を受けて、その常時雇用する港湾労働者を他の港湾運送事業主のもとで就労させることができることとし、派遣料金が適正な水準にあることや派遣日数が一定の日数を超えないことを許可基準とするなどの措置を講ずることとするほか、制度の対象となる港湾労働者の就業条件の整備等に関して労働者派遣事業と同様の措置を講ずることとしています
本委員会でも、派遣労働者の賃金が競争原理で決められ、際限のない引き下げ競争にさらされることは、政府自身による派遣料金の入札から明らかになりました。 第二に、常用労働者の派遣労働者への置きかえが加速するからであります。本案は、常用代替を防止するとして、一年間の派遣制限期間を設けておりますが、同じ事業所の中でも課をかわり、係をかわれば期間制限が適用されないという、しり抜けの規定であります。