1998-03-13 第142回国会 衆議院 厚生委員会 第4号
そこでまず初めに、残留邦人の永住帰国者、また、家族の方が一緒に来られることもあるわけでございまして、帰国後の生活の実態について厚生省としてどのように把握しておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。
そこでまず初めに、残留邦人の永住帰国者、また、家族の方が一緒に来られることもあるわけでございまして、帰国後の生活の実態について厚生省としてどのように把握しておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。
ただ、実際に永住帰国者の数となりますと、世帯で十五世帯、大きな差があるわけでございまして、このような数字を見ますと、樺太などからの帰国ということにつきましては、中国からの場合と別途に、何か障害があるのかどうなのか。そしてまた、支援のあり方自体に差があるのかどうなのかということが気になるわけでございまして、政府としてどのような支援をしておられるのかということにつきましてお尋ねをしたいと思います。
○炭谷政府委員 樺太残留邦人の永住帰国でございますけれども、確かに、一時帰国者に比べて著しく少ないという実情になっております。
いわゆる中国残留孤児の問題に絡まりまして、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定によりまして、「この法律の適用範囲についてであるが、中国地域以外の残留邦人に対しても厚生省令で定めることにより、適用される旨、この法律の中で明記されている点が注目される。」こう言っておるわけでございます。
委員会におきましては、慰労給付金を支給されない旧日赤救護看護婦等の救済措置、永住帰国した中国残留邦人に対する自立支援、そして朝鮮半島出身の元日本軍人軍属に対する補償などの諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
そういったことも関連いたしまして、私は、平成六年に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律、その議員立法に参加した一人でございますが、その後の状況、また厚生省におきましてどのような自立支援策が講じられておられるのか、お伺いしたいと思っております。
○政府委員(亀田克彦君) 中国残留邦人の関係でございますが、永住帰国を希望される方に対しましては、先生から今お話ございましたけれども、平成六年の議員立法により成立いたしましたいわゆる中国残留邦人等帰国促進及び自立支援法に基づきまして、帰国旅費の支給を初めとする各種の支援措置を行う、こういうことになっておるところでございまして、こういう措置を用いましていろいろな援護をいたしておるわけでございます。
○政府委員(亀田克彦君) 永住帰国者の方々の状況でございますけれども、帰国後三年ぐらい経過したところで大半の方々がおおむね日本の社会に適応できておる、こういうような状況でございますものですから、この間は自立指導員を派遣する、こういうことにいたしておりますけれども、三年を経過した後につきましては、経過した後もなお自立が困難だと、こういう方々に対しましては一般の社会福祉制度等により対処する、こういう考え
そのうち帰国を希望する者、永住帰国あるいは一時帰国でもいいですけれども、恐らく全員が一度ぐらいは帰りたい、こう思っているんでしょうけれども、何人ぐらいが帰国を希望しておるのか。それから、実態が全然わからないんですけれども、日本の中で一体どの機関が責任を持ってこういう問題を調査しているのか。その辺のところをちょっと事務的に教えてもらいたいと思います。
今度の場合の、二十六回目に来た人々の話の状況の調査によりますと、それまでと違って、いわゆる養父母がもう既に亡くなられてあの世に行かれた、だから永住帰国が可能になってきたという条件のもとで帰ってきている。そういう永住帰国をしたいという希望の人が非常にふえているというふうなこともあるわけです。
御承知のように、昨年の四月六日、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律というのが制定されました。これは法務、外務、文部、厚生、労働、建設、自治大臣が署名した、議員立法で出されたものです。外務大臣も署名されている。
村山内閣は、自・社・さ連立政権の中で、被爆者援護法の成立、サハリン残留韓国人永住帰国の支援、女性のためのアジア平和国民基金の発足などの戦後処理、長い間未解決であった水俣病補償問題など、村山内閣ならではでき得なかった数々の成果を上げることができました。 しかし、反面、戦後五十年の国会決議は、衆議院では採択されたものの、参議院ではついに採択することができず今日に至っています。
特に、永住帰国した中国残留邦人の方々が日本で生活していく上では国籍が問題となります。そこで、帰国後に日本の国籍とそれから戸籍を抹消されるようなケースが出てきた。私はいろいろ資料を持っておりますけれども、行政とすればもっといろんな面で温かい血の通った対処の方法があるんではないかと、このように思っております。
まず、一時帰国援護につきましてでありますが、事情があって永住帰国が困難な方々の望郷の念にこたえる、そしてまた配偶者の方と別れてまででも帰国したいというような無理な永住帰国は避けなければならない、こういうことがございますので、従来は原則として五年に一回、あるいは年齢が上の方ですと三年に一回という形でございましたのですが、毎年一時帰国ができるような措置を講じたいということで、これを最重点に取り組みまして
また同じような問題ですが、在サハリン韓国人永住帰国問題について、ちょっと外務省の方にお願いしておきましたから来ていただいていると思いますが、五十嵐官房長官がライフワークのように熱心にこの問題には取り組んでこられたわけです。これも人道的な意味で早く解決しなければならないわけですが、このところ、この問題の進みぐあいはどうなっておるでしょうか。
サハリンの韓国人永住帰国問題につきまして、昨年八月末の内閣総理大臣の談話におきまして、人道上の観点から放置できないものとなっている、速やかに我が国の支援策を決定したいということを述べたわけでございます。そして、まさに委員御指摘のとおり、私どもとしては、これは早急に進めなければいけないというふうに認識しております。
さらに、本年四月には中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律というものも制定されておりますから、本年十月から施行されたこと等々も踏まえながら、中国の残留邦人等の早期帰国及び日本社会への円滑な定着、自立の促進に今後とも一層力を入れていかなきゃならぬというふうに考えているところでございます。
なお、衆議院におきまして、在職老齢年金の支給停止の基準額を二十万円から二十二万円に改めること、老齢厚生年金と雇用保険法による失業給付及び高年齢雇用継続給付との調整の実施時期を平成十年四月からとすること、永住帰国した中国残留邦人等に対する特例措置を講ずること、基礎年金の国庫負担割合の引き上げに係る検討規定を置くこと等の修正が行われております。
今最大の問題になっているのはこの問題とあわせて永住帰国の問題が出てきておりまして、殊に一世の高齢の方々にしてみると、とにかく国に帰って死にたい、こういう非常に切々たる声が多いわけでございまして、この点を今実は我が国外務省が積極的にまた韓国外務部と話し合いをいたしているところであります。
以上が、国民年金法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、衆議院において、在職老齢年金の支給停止の基準額を二十万円から二十二万円に改めること、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金と雇用保険法による失業給付及び高年齢雇用継続給付との調整の実施時期を平成十年四月からとすること、永住帰国した中国残留邦人等に対する特例措置を講ずること、基礎年金の国庫負担割合の引き上げに
第三に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正し、永住帰国した中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するものに限る。)に係る国民年金法の第一号被保険者としての被保険者期間等については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができることとすること。
以上が国民年金法等の一部を改正する法律案の趣旨でございますが、衆議院において、在職老齢年金の支給停止の基準額を二十万円から二十二万円に改めること、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金と雇用保険法による失業給付及び高年齢雇用継続給付との調整の実施時期を平成十年四月からとすること、永住帰国した中国残留邦人等に対する特例措置を講ずること、基礎年金の国庫負担割合の引き上げに係る検討規定を置くこと
宮城県及び京都府に委員を派遣し現地において意見を聴取するなど慎重かつ熱心な審査を行い、昨日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、新党さきがけの三派共同により、在職老齢年金について標準報酬と年金との調整に係る基準額を二十二万円に引き上げること、老齢厚生年金と雇用保険法による基本手当及び高年齢雇用継続給付との併給調整の開始時期を平成十年四月に延期すること、永住帰国
第三に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正し、永住帰国した中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するものに限る。)に係る国民年金法の第一号被保険者としての被保険者期間等については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができることとすること。
こうした調査も含め、一時帰国あるいは永住帰国への援護措置は私は十分だとは思いません。戦後五十年を迎えるに当たり、抜本的な支援策が必要ではないかと思います。簡単にお答えいただきたいと思います。
民間ボランティア団体であります日本サハリン同胞交流協会ほかの皆様方が、サハリン及び旧ソ連本土の地域の残留邦人に対し帰国にかかわる情報提供や帰国手続の支援などの活動を行ってくださったことによって、歴年多くの方が一時帰国及び永住帰国を実現できていることはまさにおっしゃるとおりでありまして、私としても大変感謝しているところであります。
時間もございませんので詳しくは言いませんが、その中で、特に在サハリン韓国人永住帰国問題について私めくっておりますと、私もかつて報道記者としてサハリンの韓国人、朝鮮人の帰国問題に若干かかわったこともありまして、五十嵐先生のこれまで長年の努力の結晶があらわれているなと思いまして心からうれしく思いました。
本年三月に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律が成立いたしました。これは議員立法で成立したわけでございます。
○委員長(会田長栄君) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律案を議題といたします。 提出者衆議院厚生委員長加藤万吉君から趣旨説明を聴取いたします。加藤万吉君。
○衆議院議員(加藤万吉君) ただいま議題となりました中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。