2005-06-29 第162回国会 衆議院 外務委員会 第10号
○丸谷委員 遺骨収集と返還のほかにも、韓国に住む在外被爆者の在外公館での手続を可能にする、また、サハリン残留を余儀なくされていた人に一時帰国、永住帰国のための渡航を支援するなど検討中というふうにもお伺いをしております。こうした日本政府の姿勢というのは、やはり韓国国民にもしっかり理解をしていただきたいと願うところでございます。
○丸谷委員 遺骨収集と返還のほかにも、韓国に住む在外被爆者の在外公館での手続を可能にする、また、サハリン残留を余儀なくされていた人に一時帰国、永住帰国のための渡航を支援するなど検討中というふうにもお伺いをしております。こうした日本政府の姿勢というのは、やはり韓国国民にもしっかり理解をしていただきたいと願うところでございます。
今後とも、厚生労働省といたしましては、いわゆる自立支援法に基づきまして、永住帰国する際に継子、養子を含む親族が帰国援護の対象となり得ることにつきまして、現地におきましても周知徹底を行いまして、円滑な帰国の促進を図ってまいりたいと考えております。
それから、サハリンの韓国人の問題につきましても、これも日韓外相会談で触れまして、支援を継続して、永住帰国等、さらなる支援を検討しようということにしております。 それから、在韓被爆者支援の問題、これにつきましては、健康管理手当の支給申請に当たり、在外公館でもそれができるようにしよう、在外公館の活用を検討するということで、先般、日韓の外相会談で合意を見たところでございます。
今朝の新聞各紙に、昨日、国交正常化以降の中国からの帰国者ということで、私が持っておりますのは毎日新聞かも分かりませんが、見出しとして六割が生活保護受給、厚労省調査、日本語も三割できずということで、昨日、一九七二年九月の日中国交正常化以降、〇三年三月までに中国から永住帰国した人を対象にした生活実態調査の概要を発表したということで、この調査は、帰国者の実態調査は過去も実施しているが、帰国後十年以内などに
そして、いわゆるサハリンの残留韓国人の永住帰国、次に。一時帰国の支援は当然行われている、それでしかるべきだと思うんですが、この支援の現状や今後の具体的な計画について、そして北朝鮮国籍だということでサハリンの残留者の対策は今どうなっているのか、現状分かればお尋ねしたいと思います。
一九八八年度以降、日本赤十字社及び大韓赤十字社を構成員として設立をいたしました在サハリン韓国人支援共同事業体を通じまして、二〇〇四年三月までに、韓国への一時帰国支援につきましては延べ一万四千六百七十八名、韓国への永住帰国支援につきましては延べ千五百七十七名、永住帰国者のサハリン一時訪問支援につきましては延べ千二百五十八名について支援を行い、これを実現したところでございます。
これまで、戦傷病者、戦没者遺族等の援護のこと、あるいは戦没者の御遺族のための遺骨収集、慰霊巡拝等の慰霊事業、それから中国残留邦人の永住帰国等の支援措置、こうしたものを援護行政として行ってまいったわけでございます。
この自立支度金につきましては、永住帰国をされた場合に、当座の生活用品等身の回り品の購入資金として、一時金として支給しているものでございます。 平成十六年度におきまして、基本額といたしまして、大人十八歳以上の場合、十五万九千九百円、子供はその半額、七万九千九百五十円を支給しておるところでございます。加えまして、世帯の構成人数に応じまして一定額を加算をしております。
一方、中国残留孤児の方々につきましては、戦争に起因して生じた混乱等によって本邦に引き揚げることができず、本邦以外の地域に居住することを余儀なくされたという事情にかんがみまして、国民年金が創設された昭和三十六年四月から永住帰国するまでの間を特例的に保険料免除期間とみなして、その期間につきましては三分の一の国庫負担に相当する年金額を保障しております。
○政府参考人(小島比登志君) 昭和四十七年九月の日中国交正常化以降、中国から帰国、永住帰国した中国残留孤児は、平成十七年三月一日現在でございますが、二千四百八十八人と、こうなっております。
確かに、永住帰国をした元中国残留日本人の家族の中に、日本人の実子とその家族ということを偽ったケースというのがいろいろあったということも事実だというふうに思います。そのことを全部否定するものではありませんけれども、しかし、本当に偽ったのかどうなのか、そういうことはやはりきちっとした見きわめをしなければいけないのではないか。
しかし、当然、実子というのは成人や既婚者でも永住帰国が可能になるわけです。 一方、インドシナ難民の場合には、養子には年齢制限がつけられていません。それから、継子などの血縁関係がない家族についても、人道配慮条項ということで認められる規定が設けられているわけです。
○三浦政府参考人 今、インドシナ難民との関連で御指摘がございましたわけでございますが、中国残留日本人の帰国に関しましては、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律というものがございます。また、この法律の施行規則もございます。これらによりまして、円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援が図られているところでございます。
約二千四百人の皆さんが永住帰国されました。望郷の念は強くても、日本社会に定着するのは容易なことではありません。約七割の人が生活保護を受けています。ところが、彼らが既に余命わずかとなった育ての親を訪ねようとすると、日本を離れる期間は生活保護を給付しないというのです。この皆さんが国の助けを求めて訴訟を起こしました。 私の父は、戦争に反対して入獄し、釈放後に私が生まれて、家族で中国に渡りました。
平成五年に残留婦人十二名の強行帰国が社会問題化する中で、ようやく平成六年に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律、これが制定をされたというふうに思っております。 このように、中国残留日本人の帰国問題は、日本の侵略戦争の犠牲になった開拓民家族らに対して保護措置及び祖国への帰還を速やかに講じなかった結果であるというふうに考えざるを得ません。
〔理事景山俊太郎君退席、委員長着席〕 平成十五年の二月二十八日付けの資料を見ますると、中国からの永住帰国者は六千二百六世帯、一万九千八百八十九人、このうち残留孤児が二千四百五十七世帯で八千九百八十一人、残留婦人が三千七百四十九世帯で一万九百八人と、こうなっておるわけですね。
八二年になって、結婚されて五年後に吉岡さんが残留孤児と認定をされて、九五年に御夫婦で永住帰国をされました。九七年には子供さんたちも正式な手続を経て日本に来られました。来日されたときに、娘さんは御主人と長男の三人家族、息子さんは奥さんとの二人家族でした。その後、娘さんに二人の子供ができて今五人家族、息子さんにも二人の子供ができて四人家族になっています。
私ども自由党では、西村眞悟議員を初め、党を挙げましてこの拉致の問題にも取り組んでいるところでありまして、私も拉致議連の一人としてこのブルーリボンをつけて活動をさせていただいているところでありますが、そもそもこの拉致事件は国家犯罪であり、人権侵害のみならず、いわゆる国家の主権が脅かされた、また、五人の永住帰国というのは拉致問題解決の第一歩にすぎないというふうに思っております。
幾つかありましたけれども、まず、私、毎日いろいろなテレビ、新聞などをうかがっておりましても、永住帰国なさった方々へのマスコミ攻勢、もしくはマスコミじゃないにしてもいろいろな、近くにショッピングも気楽に行けないような状況で、私は本当に心配というか、もう気が気でならないわけであります。
この方は、永住帰国されるときは向こうで校長先生をやられていた方でありました。こういう方が十二年懸命に頑張って、昨年定年で、退職金が二百万円、これが唯一の財産だとおっしゃっておられます。厚生年金は月額五万五千円であります。 今、孤児の皆さんは本当に、言葉そして文化の違いが大きな壁になっております。いじめや差別もあります。「あんた本当に日本人なのか」、こういう言葉もかけられる。
次に、北朝鮮の拉致問題でございますが、政府が今帰っておられる拉致被害者五名につきまして永住帰国を決めたということは、これは正しいし堅持すべきだ、私はこのように思っておるところでございます。
○小沢(和)委員 また、支援の年限が永住帰国を決意してから五年とされておりますが、これも私は余りに機械的ではないかと思うのです。 今後の実施状況、被害者たちの生活再建の進行状況などを見て延長等もできるようにしておくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
一つは、この拉致問題、拉致被害者の家族の問題、それからもう一つは、核開発疑惑の問題、こういったことの今見通しが極めて不透明になっていますけれども、拉致事件の被害者や家族の永住帰国に向けて、今日も既に新聞に載っておりますが、「拉致被害支援新法 死亡情報家族も対象」ということで、いろいろと今、議員立法に向かって進んでいるところでございます。
○政府参考人(田中均君) 委員御指摘の二点につきまして、私どもも思いは同じでございまして、拉致問題につきましては、正に今後、生存されている方々の永住帰国の問題、それから事実関係の徹底的な解明、その後に生じるであろういろいろな諸問題その他も含めて、正に今後、国交正常化交渉の中で最優先の課題として取り組んでいくべきものであるというふうに考えております。
そういう前提でのお話でございますけれども、先方は、今日本に帰ってきておられる五人についても、それから向こうに残っている御家族についても、最終的には日本にみんな永住帰国してもらっていいんだということを繰り返し言うわけですね。ただ、一つ重要な条件がありまして、それぞれの人について、本人の自由な判断によるんだということなんです。
いわゆる拉致問題でございますが、この時期に小泉総理が北鮮に行かれてこういう事態になったということについては、時期がどうだったかという議論もありますけれども、それはそれといたしまして、現時点、事実として拉致被害の五名の方が日本に帰ってこられて、政府は永住帰国ということで戻さないという決定をされたことについて、私は非常に立派な御決断であったと思いますし、それを維持していただきたい。
立法措置を講ずるか講じないかのそういう形式、形式も大事ですね、形式だけではなくて内容について、やはり私は、被害者、拉致された被害者の方の心のケア、あるいは、北朝鮮に残っておられてもし日本の方に永住帰国されるとすれば、生活の支援、経済的な支援も大切でございますけれども、心のケアというものが必要ではないかということを改めてお尋ねさせていただきたいと思います。
これは、拉致問題とは日本国民が拉致されたという問題であり、帰国した拉致被害者の方々五人及びその御家族の帰国問題については、本人の意思も大事ではあるが、国家としてどのように対応するかをきちんと意思表示することがまず重要であるとの趣旨であり、永住帰国を目指すべきだとの発言はしていないと聞いております。
どういう言葉であったかといいますと、本人や家族の意向と関係なく、国家の意思として五人の永住帰国を目指すべき。非常に外柔内剛といいますか、官邸の信頼も、あるいは家族の会、親の世代の家族の会でございますけれども、信頼も高かったということでございますけれども、私は、先ほど申し上げましたように、個人の尊厳、個人の自己決定、やはり尊重してほしいと思うわけでございますね。