2001-03-29 第151回国会 参議院 内閣委員会 第5号
○説明員(石野秀世君) 役務提供者等の領収証書等につきましては、取扱責任者の手元の保管をしておるということを認めておるということでございます。
○説明員(石野秀世君) 役務提供者等の領収証書等につきましては、取扱責任者の手元の保管をしておるということを認めておるということでございます。
役務提供者等の領収証書等につきましては、その取扱責任者において手元保管を認めているということでございますので、その取扱責任者のところにおきます支払いの状況というものは、実地検査等において説明を受けるなりしてその支払いの中身を見ているということでございます。
○説明員(石野秀世君) 報償費に関しまして証拠書類として検査院に提出されているものは、支出の内容を明らかにした支出決議書、それから取扱責任者の領収証書、並びに役務提供者等の領収証書にかえて提出される取扱責任者の支払い明細書がございます。
内閣官房の報償費は、資金前渡官吏から先ほど申し上げました取扱責任者である内閣官房長官に支出した時点で会計手続は終了している、こういうことになるわけでございます。(山口(わ)委員「もう一つ答えてください」と呼ぶ) 失礼しました。
○柴田政府参考人 内閣官房報償費の支出手続でございますけれども、取扱責任者であります内閣官房長官から内閣府の会計課に対しまして支出の請求を行う。そしてこれを受けまして、ほかの予算科目と同様でございますけれども、支出負担行為、それから支出の決定などの会計手続を経て、内閣府の会計課から内閣官房長官に支出をしている。ここの時点で会計法上の手続は終わります。
取扱責任者、これは局部長以上でございますけれども、会計課長、官房長、事案によりましては次官以上の決裁を経ることになっております。 この決裁手続の終了後、担当する局、部、課、室において支出依頼書を作成いたします。
内閣官房の報償費は、内政、外交を円滑かつ効果的に推進するため、取扱責任者のその都度の判断で機動的に使用する経費であり、国政の運営上不可欠のものでございます。この際、点検を行った上で、より厳正かつ効果的な運用に努め、国民の御理解を得たいと考えております。
内閣官房の報償費は、前にも申し上げました、内政、外交を円滑かつ効果的に遂行するため、取扱責任者である官房長官のその都度の判断で機動的かつ効果的に使用されているものであり、使途に関連することを明らかにすること自体が報償費の運用に重大な支障を生じると考えております。
その内容はともに、取扱責任者に対する支出決議書及び取扱責任者の領収証書並びに支払い明細書を会計検査院に提出し、役務提供者等の請求書、領収証書等の書類については会計検査院から要求のあった際に提出するという内容のものでございます。 以上でございます。
○会計検査院長(金子晃君) いわゆる十一条で手元保管が認められている場合について申し上げますと、会計検査院の方には支出決議書、それから取扱責任者の領収書、それから明細書が会計検査院の方に提出されてまいります。これについては在庁検査という形で書類検査をしております。
そこで、外務省報償費を支出する際におきます決裁手続等についてちょっと申し上げたいと思いますが、本省におきましては取扱責任者、これは局長とか部長以上でございますが、それに会計課長、官房長、また事案によっては事務次官以上の決裁を経ることとなっております。
具体的に申し上げますと、この支出の手続、これは取扱責任者である内閣官房長官、そして内閣官房長官から内閣府の会計課に対して支出の請求を行い、これを受けて、他の予算科目と同様にして支出の負担行為、支出の決定などの会計手続を経て内閣府会計課から内閣官房長官に対して支出をする、こういう流れになっております。
○国務大臣(河野洋平君) ちょっと細かい話で恐縮でございますけれども、外務省の報償費を支出する際には、本省におきましては、取扱責任者、これは局長とか部長とかでございますが、取扱責任者、それから会計課長、官房長の決裁を経るということになっているわけでございます。
○福田国務大臣 私がこれをやっているわけじゃないので、聞いた話でございますけれども、内閣官房報償費の支出手続、これは取扱責任者である内閣官房長官から内閣府会計課に対して支出の請求を行う、これを受けて、他の予算科目と同様に、支出負担行為、支出の決定などの会計手続を経て、内閣府会計課から内閣官房長官に対して支出をする、こういう流れでございますので、具体的にこのことの詳細については承知しておりません。
○石野会計検査院当局者 外務省の報償費といいますのは、これはもう御案内のとおりでありますが、外務省の職員がその取扱責任者となっておりまして、この取扱責任者の責任において執行されているというふうに承知しております。
○石野会計検査院当局者 今お話しのとおり、会計法上は、取扱責任者に渡るということで一応の区切りがついておるということだと思います。
例えば会計法上は、取扱責任者のところまでで検査は打ち切りなんだ、取扱責任者が会計担当に請求をして、そこからお金がおりて取扱責任者の手に渡れば、そこまでで会計検査というのは会計法上は一つの区切りなんだと。松尾というのはその先にいるわけですね。
そこでは、一たん引き出したお金を私金というふうにみなしていくのはいかがなものかという見解を述べていらっしゃるのですが、それに国はどう答えているかといいますと、「調査室長等取扱責任者が債権者である、その債権者に対して所要資金を支出するということで国の歳出としては終わっている」「国の経費として消費されたものと解される」「保管ということが行われているものとは考えられない」、私金である、保管もしていない、私金
報償費は、国の事務または事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じまして、その都度の判断で最も適当と認められた方法により機動的に使用する経費でございまして、取扱責任者に資金を交付した段階で会計法上は歳出として支出が終了したものとされております。
局部長以上の取扱責任者、会計課長、官房長、場合によっては次官以上の決裁を経ることになっております。この決裁手続の終了後、外務省官署支出官、これは具体的には会計課長でございますが、支出決定を行い、当該支出決定に基づきまして財務省センター支出官から取扱責任者に対して支出が行われ、その後、取扱責任者から役務提供者に対する支払いが行われているというのが実態でございます。
○林政府参考人 公金か私金かというお尋ねかと存じますが、報償費の場合には、その性格上、御案内のとおり、取扱責任者に資金が交付された段階で、会計法上の適用はございません。会計法の規制は受けない。 そういう意味では公金ではないということでございますが、ただ、これはあくまで国の金でございますので、公金ということになります。そこは結局、公金か私金かという、公金の定義という問題になろうかと思います。
また、内閣官房報償費の具体的な使用に当たっては、取扱責任者でございます私、内閣官房長官のその都度の判断で、予算額の範囲内で、優先度を勘案しつつ最も適切なる方法で機動的に使用している、こういうような趣旨でございますので、また積み上げ方式ではないということでございますので、まあその一部が仮に横領されたということがあったとしましても、その相当分について今後の予算から減額するということは適当でないというように
それで、局部長以上の取扱責任者、会計課長、官房長、場合によっては次官以上の決裁を経ることになっております。 それから、在外公館におきましては、取扱責任者である公館長の決裁を経ることとなっておりまして、その上で、所定の支出手続を経て支出しているということでございます。
ですから、例えば、会計検査院が検査するというけれども、取扱責任者がそのお金をどう使ったか、官房長官がどう使ったか、領収書、要らないでしょう。検査といったって簡易証明ということが許されているわけで、これはもう完全に、ある意味ではモラルの世界の問題になっちゃうんじゃないですか。官房長官だったら官房長官のモラルに任される。それ以外の保証はないんじゃないですか。
それぞれの報償費の取扱責任者に国の予算を支出する、こういう仕組みになっております。それで、内閣について言えば、内閣府大臣官房会計課長が支出官であって、取扱責任者は、内閣官房分は内閣官房長官、内閣情報調査室分は内閣情報官であります。これは間違いないと思います。外務省であれば、外務省大臣官房会計課長が支出官であって、取扱責任者は、本省分は部局長以上、在外公館分は大使というふうに伺いました。
そうしますと、取扱責任者、官房長官が内閣官房分は取扱責任者です。あるいは内閣情報官が取扱責任者。取扱責任者に支出された機密費が目的に即して使われる保証はどこにあるんでしょうか。
○政府参考人(加藤利男君) 取扱責任者に報償費を会計法令に基づいて交付をした際の受領書はいただいておる、当然ございますという意味でございます。
報償費につきまして簡易証明を認めております理由といたしましては、その費目の性質上、例えば情報提供した協力者名が外部に知れた場合、協力者に不利益が及ぶ場合があることとか、それから相手方の任意の協力によりまして行われております情報収集活動に現在及び将来にわたって支障を来す結果となるというようなことから、情報提供者の領収書等につきましては、多数の者の手を介して行われる一般的な計算証明の方法によらないで、取扱責任者
内閣官房報償費の検査に当たりましては、計算証明書類として検査院に提出されております支出決議書あるいは取扱責任者の請求書あるいは領収書等につきまして書面検査をまず行いまして、また実際の実地検査の際に取扱責任者の手元に保管されております支払い相手先の領収証書等の証拠書類の提示を受けまして、支出目的等について適正に使用されたかという心証が得られるまで検査をしているところでございます。
毒劇物の販売手続等につきましては、先ほどの報告書に基づきまして、厚生省として、盗難防止マニュアル十万部あるいはガイドブック二十六万部を作成しまして、本年四月末までに毒物劇物営業者等に配布したところでございまして、今後とも、こうしたブックレット等を活用して毒劇物の取り扱いに関する周知徹底を図っていくとともに、各都道府県で実施されております毒劇物取扱責任者等に対する研修をさらに一層充実していただくよう指導
今までのお答えぶりからいいますと、製造元の取扱責任者の名前、連絡先等が入るというようなことが書いてありますが、私はついでに電話番号も書くべきだと。それは労働者が自分で自己管理する、大変お金もかからない、そして確実な方法だとすると、そういうこともお願いしたい。 聞くべきことは全部要望として述べさせていただきまして、最後に、こうした特定化学物質の問題については新しい世界の動きがございます。
この法律に基づきまして規制をいろいろいたしておりますが、毒物、劇物の製造業者、輸入業者、販売業者等につきましては、事前にまず登録をしてください、あるいは毒物劇物取扱責任者を設置しなさい、それからまた販売の際の譲渡記録の義務づけをいたしております。また、盗難等の防止措置の義務づけ等もこの法律によって行っております。