2016-11-17 第192回国会 衆議院 本会議 第11号
公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出) 第三 部落差別の解消の推進に関する法律案(第百九十回国会、二階俊博君外八名提出) 第四 再犯の防止等の推進に関する法律案(法務委員長提出) 第五 金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するための金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 割賦販売法
公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出) 第三 部落差別の解消の推進に関する法律案(第百九十回国会、二階俊博君外八名提出) 第四 再犯の防止等の推進に関する法律案(法務委員長提出) 第五 金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するための金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 割賦販売法
○議長(大島理森君) 日程第六、割賦販売法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長浮島智子君。 ————————————— 割賦販売法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔浮島智子君登壇〕
公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出) 第三 部落差別の解消の推進に関する法律案(第百九十回国会、二階俊博君外八名提出) 第四 再犯の防止等の推進に関する法律案(法務委員長提出) 第五 金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するための金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 割賦販売法
マンスリークリア取引でございますけれども、この場合には、分割で何回にも分けて払っていく場合と比べまして、リスクや苦情も発生する確率が非常に低いということもございますので、今回の法改正におきまして、カード発行会社に対しまして、マンスリークリアの取引についての、例えば苦情の情報を加盟店契約会社に伝達する義務は課しておりませんし、また、その取り消しの問題というのも特に規定をしていないところでございますけれども、認定割賦販売協会
○中根(康)委員 特商法の改正によって、訪問販売に加えて、電話勧誘販売における過量販売の契約解除権が導入されたわけでありますが、割賦販売法においては、カードを使わない個別の分割払いの場合に、販売契約の撤回等、クレジット業者に支払った金額の返還が求められるようになったということなのかどうかということを確認したいと思います。
○世耕国務大臣 割賦販売法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 近年、クレジットカードを取り扱う販売業者等におけるクレジットカード番号等の漏えい事件や不正使用被害が増加をしています。
辞任 補欠選任 勝沼 栄明君 神山 佐市君 神田 憲次君 塩谷 立君 田畑 毅君 小倉 將信君 中谷 真一君 青山 周平君 宮路 拓馬君 尾身 朝子君 村井 英樹君 山際大志郎君 同日 辞任 補欠選任 青山 周平君 白石 徹君 ――――――――――――― 十一月一日 割賦販売法
○浮島委員長 次に、内閣提出、割賦販売法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。世耕経済産業大臣。 ――――――――――――― 割賦販売法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
消費者保護の観点もあるという説明も聞いておりますが、また割賦販売法の審議の中で議論していけたらと思います。 それでは、もう多分最後の質問になるかもしれませんが、法人向けオンラインバンキングの普及について聞かせていただきます。 今、五名以下の中小零細企業は、このオンラインバンキング利用率は二三%にすぎません。
割賦販売法の改正案におきましては、求めがあったときは書面を交付しなければならないという例外規定を設けさせていただいておるところでございますが、この趣旨は、スマートフォンやパソコンを持たない高齢者の方々に配慮しまして、消費者の保護に欠けることがないようにするためのものでございます。
○高井委員 関連してお聞きしますけれども、割賦販売法の改正案、今はもう閣議決定されて、経済産業委員会で間もなく審議入りしますけれども、この改正案で、今言った三十条の二の三の第四項で、書面交付義務をなくして情報を提供するだけでいい、これは大きな進歩だと思うんですが、そのかわりに、第五項というのが新たに入って、「求められたときは、」「書面を交付しなければならない。」
インバウンド観光についても、観光客の行動データの活用に向けた支援を進めるとともに、クレジット決済のIC対応を義務化する割賦販売法の一部を改正する法律案を本国会に提出します。さらに、日本のスポーツ産業を成長産業にするため、スタジアムを核とした町づくりの支援や経営人材の育成を進めます。 我が国の雇用を支える中小企業の賃上げを実現し、働く人々の消費を喚起することで、経済の好循環を回していきます。
インバウンド観光についても、観光客の行動データの活用に向けた支援を進めるとともに、クレジット決済のIC対応を義務化する割賦販売法の一部を改正する法律案を本国会に提出します。さらに、日本のスポーツ産業を成長産業にするため、スタジアムを核としたまちづくりの支援や、経営人材の育成を進めます。 我が国の雇用を支える中小企業の賃上げを実現し、働く人々の消費を喚起することで、経済の好循環を回していきます。
平成二十九年度は、施設の維持管理運営に必要な経費として三十億六千八百万円、割賦元本に必要な経費として七十五億三千五百万円等、合わせて百十億五千二百万円を要求させていただきたいと考えております。
PFIというよりは延べ払い、割賦販売といった事業がメーンで、ここはひとつ残念じゃないかなというふうに思っておりまして、下水、空港、道路などにも広げていくんだと、これは非常にすばらしいことだと思うんですけれども。
平成二十八年度は、施設の維持管理運営に必要な経費として三十二億八千六百万円、割賦元本に必要な経費として七十五億三千五百万円等、合わせて百十三億四千万円を要求させていただきたいと考えております。 六番目は赤坂議員宿舎関係経費でございます。
政府といたしましては、平成二十年に割賦販売法を改正いたしまして、クレジットカード会社に対しまして、先ほど申しましたように、番号盗用による被害が一番多いという観点から、情報保護のために必要な措置を法律上義務づけたところでございます。
現在、主要な携帯電話事業者におきましては、端末は二年間の割賦販売で販売する一方、通信サービスは基本料を安価に設定した二年間の期間契約プランで提供することが一般的となっております。 現在は、端末にSIMロックがかけられていることから、他社へ乗りかえるためには新しい端末を購入する必要がある。
このとき解除ができるのは、何ができるかというと、それは通信サービスのみ解除ができるようになるわけであって、実は、例えば端末は、今、割賦ということで、月々払いで払いますね、このお金は返ってきません。これは月々払い続けなければいけませんし、パソコンももちろんその場でさわって納得をして買っていただいたわけですから、パソコン自体もお返しすることはできないということになります。
クレジットカード取引に関係する規制といたしましては、割賦販売法というものがございます。 割賦販売法上は、契約の主体を制限する規定はございません。
平成二十七年度は、施設の維持管理運営に必要な経費として三十五億一千五百万円、割賦元本に必要な経費として七十五億三千四百万円等、合わせて百十六億三百万円を要求させていただきたいと考えております。 五番目は赤坂議員宿舎関係経費でございます。
特定商取引法、割賦販売法などや民法、消費者契約法、各種業法などについても当然精通していなければなりません。 こんな広範で専門的な知識も要する業務がほとんど非常勤職員によって担われている。年収は二百万円前後、一年契約で任用を繰り返して、中には二十年以上も仕事を続けている人もいるけれども、昇進はもちろんないというのです。
それぞれ法律上のきちんとした仕分をして、その上で共管とできるのは貸金業ですとか割賦販売、宅建取引業、旅行業、こういったものは共管となっているわけであります。それは、何か省益だとかそんな、そういうことではなくて、きちんと法律上の立て付けによってこういう我々はすみ分けをしているということでございます。
消費者庁が共管している業法というのは、御存じのとおり貸金業法だとか割賦法とか宅地建物だとか旅行業法だとか、こういうのあるわけなんです。なぜ通信だけがやっていけないのかということを、それを全然思考停止するわけにはいかないじゃないですか。どうですか、総務大臣、答えてください。
○吉田政府参考人 法的な根拠ということになりますと、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第五条第四項に、「学資金の貸与を受けた者が、支払能力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときは、」「機構の請求に基づき、その指定する日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。」という規定がございます。それが根拠ということでございます。
もう一つは、「割賦金の返還を著しく怠ったと認められるとき」、こういうことであります。 そこで聞くんですが、機構は、滞納者につき、施行令五条四項を適用するに当たって支払い能力の有無を確認しておりますか。
したがって、商品の購入者の利益、サービス提供の円滑化などの観点から割賦販売法の規制を受けて、これは経済産業省の所管となっているという点がよろしくないというわけですね、簡単に言えば。