2018-04-19 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
このマッチングサイトをやっている人たちはそういう資金供給もやりたいんですが、現行の貸金業法とかあるいは割賦販売法では、与信が前の年の年収をベースにしなければいけないとかいろんな縛りが付いているわけなんです。
このマッチングサイトをやっている人たちはそういう資金供給もやりたいんですが、現行の貸金業法とかあるいは割賦販売法では、与信が前の年の年収をベースにしなければいけないとかいろんな縛りが付いているわけなんです。
経済産業省としても、これまで、訪日外国人の利便性の向上の観点から、中小・小規模事業者に対するクレジットカード等のキャッシュレスの決済端末、十万円から二十万円のイメージですけれども、その導入促進に向けた取組や、キャッシュレス化を通じたビッグデータ利活用を促すため、二〇一六年の十二月に改正割賦販売法が成立をしておりますが、本年の六月から施行予定でありますが、その法律による安全、安心なクレジットカードの利用環境
例えば特定商取引の改正や、あるいは割賦販売法で十八、十九歳の若者がクレジット契約をする際の資力要件とその確認方法について厳格化を図ること、あるいは、貸金業法を改正して、十八歳、十九歳の若年者が貸金業者から借入れ、キャッシングを行う際の資力要件とその確認方法について厳格化を図るなど、それをやらないと、高校三年生で友達に言われて多額の何か借金する、クレジットもそうですが、ということが起きるんではないか。
こういったKPI、これを設定したところでありまして、この実現に向けまして、もちろん個人情報の漏えいの防止などのセキュリティー対策をしっかり進めつつ、クレジットカードで購入した際のレシートについて、紙ではなくて電子メール等で交付してもよいこととする割賦販売法の改正、これもことしの六月に施行を予定しております。
具体的にどんなことが考えられるかというと、例えば、今、クレジットカードとかの与信枠というのは割賦販売法で決められていて、皆さん、申込書で年収を書く欄とかあるわけですが、年収とか預貯金とかほかの借金の残高で与信枠を決めなさいとなっているんですが、これを例えば毎回の支払い状況に応じて人工知能が判断して、この人はこれだけちゃんと払っているからこれぐらい大丈夫ですよということをやれるようにするとか、あるいは
平成三十年度は、施設の維持管理運営に必要な経費として二十八億八千百万円、割賦元本に必要な経費として七十五億三千五百万円等、合わせて百七億九千四百万円を要求させていただきたいと考えております。
そのためには、クレジットカードが安心、安全に使える環境を整えなければいけないということで、さきの臨時国会においては割賦販売法を改正をさせていただきまして、加盟店にIC対応などのセキュリティー対策を講ずるということを義務付けたわけでございます。一方で、商店街などでのクレジットカード対応端末の普及促進といったようなことを進めておるわけでございます。
こうした様々な効果に鑑みまして、経済産業省といたしまして、さきの臨時国会におきまして、安全、安心にクレジットカードを利用できる環境を整備するため、割賦販売法を改正いたしまして、加盟店にIC対応等のセキュリティー対策を講じることを義務付けたところでございます。さらに、商店街でのクレジットカード対応端末の導入促進といった対策も進めているところでございます。
昨年の割賦販売法のときにも御質問申し上げたんですけれども、カードローンで払わなくちゃいけないものを間に入った業者さんがかわりに払ってあげるという会社が出てきたから、包括的に法改正してルールをつくりましょうという話。このファクタリングの会社は貸金業法にも該当していませんから、今、野放しの状態になっちゃっているんです。 中には悪徳なファクタリングの例示として、手数料が法外になる。
こうした取引に関するトラブルにつきましては、特別法として特定商取引法ですとか消費者契約法あるいは割賦販売法などが存在するのですが、これらの法律ではその対象は消費者に限定しているとか、あるいは非営利性目的の取引当事者という、言わば抽象的な意味でのブルネラブル、脆弱な人を対象としているという作り込みになっていまして、事業に関連して契約をした個人事業者は原則としては対象とはならないと、こういう作り込みになってございます
これは、商品販売契約とかサービス契約を取り消したときに、その代金を与信業者に出してもらっているときにその与信債務の返済をどこまで拒めるかということで、割賦販売法の抗弁接続を一般法化するような規定の是非や要件について議論された論点なんですけれども、その辺りの論点とかについて、あと格差契約に関する解釈規定などが議論されている中で、立法されたら消費者保護、救済に有益なのになと思っていた項目でございます。
あわせて、公正取引委員会は、割賦契約の総額を固定することにより実質的に販売代理店の携帯端末の販売価格を拘束する場合には同じく独禁法上問題となる、こういう指摘もなされているわけでございます。 この指摘に対して、総務省の見解並びに取組方針を聞かせてください。
ガイドラインでは、端末を購入してからSIMロック解除が可能となるまでの期間につきまして各事業者が百八十日程度としているところを、端末代金を割賦で支払う場合はその一回目の支払が確認できる百日程度以下に、それから、端末代金を一括で支払う場合は事業者が当該支払を確認できるまでの期間に短縮することといたしました。
Suicaの件は、非常に抜け穴として、このまま放置していくのは危険だなというのが正直な、要は、つまり、今お話をされたような貸金業の規制がかからないので、また、一括でやってしまえば割賦販売法もかからないと思いますので、基本的には合法的に、貸金業の登録をせずに、一手間かければできてしまうような状況になってしまうと思うんですが、ここの点については、言及できる範囲で何か前向きな御答弁をいただきたいんですけれども
ある法科大学院修了者からしますと、この空白の八か月間で携帯を割賦払いで買おうと思ったら与信が通らなかったと、そんな悲しい話も聞いております。 他方で、先ほども出ました医師のシステムでありますが、医学部生は学部卒業見込みで在学中に医師の国家試験を受けることができており、三月に医学部を卒業するとそのまますぐ実務家として、研修医としてスタートすることができるわけです。
まず、本件は、金銭の貸し付けや金銭の貸借の媒介を行うものではないということから、金融庁所管の貸金業法上の規制対象にはならないということ、それから、代金の支払いが二カ月を超える信用購入あっせんという形になりますと、これは経済産業省所管の割賦販売法の規制対象になりますけれども、これは二カ月のツケ払いということでございますので、割賦販売法の規制対象にも該当しないということになるかと思います。
また、訪日外国人を含め、消費者が安全、安心にクレジットカードを利用できる環境整備をするため、さきの臨時国会で割賦販売法を改正し、加盟店にIC対応等のセキュリティー対策を講ずることを義務づけたところでございます。 経済産業省としましても、二〇二〇年に向けて、さらなる安全、安心なカード利用環境の整備とともにキャッシュレス化を推進していきたいというふうに考えてございます。
金銭貸借でいえば貸金業法がありますし、割賦販売法もあれば製造物責任法などがあるということになります。 民法の位置づけなんですけれども、私自身は、民法というのは、弱者保護それ自体を目的とする、それに特化した法律ということでは決してなくて、やはり、物事の考え方として、対等な私人がお互い合意の上で結ぶ契約であれば、それは内容も自由なんだということをうたったその上で必要な規定を整備する。
平成二十八年十二月二日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十五号 平成二十八年十二月二日 午前十時開議 第一 公的年金制度の持続可能性の向上を図る ための国民年金法等の一部を改正する法律案 (趣旨説明) 第二 民間公益活動を促進するための休眠預金 等に係る資金の活用に関する法律案(衆議院 提出) 第三 割賦販売法の一部
○議長(伊達忠一君) 日程第三 割賦販売法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長小林正夫君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔小林正夫君登壇、拍手〕
こちらにつきましては、産業構造審議会割賦販売小委員会でも御審議をいただきましたが、今回は措置をしないという結論に至っているところでございます。その理由につきましては、マンスリークリア取引につきましては、消費者相談件数の増加は見られるものの、分割、リボ払い等と同様の誘引性があるとは言えず、相談発生率においてもこれらと大きな差があること。
○委員長(小林正夫君) 割賦販売法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
金融業であれば、銀行法とか貸金業法といった金融庁の所管の法律だけでいいかというと、実はクレジット分野の割賦販売法は経済産業省が所管をしていたり、さまざま業法が異なって、一つのフィンテックベンチャーが幾つもの業法の規制を受けなければならない。しかも、その規制の重い、低いが異なっていたりしますと、非常にベンチャーとしてはやりにくいというのがあります。
○国務大臣(世耕弘成君) 割賦販売法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 近年、クレジットカードを取り扱う販売業者等におけるクレジットカード番号等の漏えい事件や不正使用被害が増加しています。
辰巳孝太郎君 国務大臣 経済産業大臣 世耕 弘成君 副大臣 経済産業副大臣 松村 祥史君 大臣政務官 経済産業大臣政 務官 井原 巧君 事務局側 常任委員会専門 員 廣原 孝一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○割賦販売法
○委員長(小林正夫君) 割賦販売法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。世耕経済産業大臣。