1979-05-31 第87回国会 参議院 外務委員会 第14号
公務員への就任につきましても、国家の重大な意思決定への参加もしくは公権力行使に関連する以外の公務員につきましては外国人の就任を認めてよいと考えられるのでありますけれども、現状は、内外人を区別しており、最近は、国立または公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法案をめぐって論議が生じていることはすでに皆様御承知のとおりであります。
公務員への就任につきましても、国家の重大な意思決定への参加もしくは公権力行使に関連する以外の公務員につきましては外国人の就任を認めてよいと考えられるのでありますけれども、現状は、内外人を区別しており、最近は、国立または公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法案をめぐって論議が生じていることはすでに皆様御承知のとおりであります。
現内閣もこの当時の政府の方針を維持、尊重しているところではありますけれども、その政治決着の前提条件の一つに、捜査は続行する、新しい韓国の公権力行使の事実を裏づけするような証拠が挙がれば見直す、こういう個条があります。
当時の金鍾泌国務総理が来日をし、わが国政府及び国民に対し金大中事件の発生に遺憾の意を表明し、同様な事件の再発防止等を確認したこと、また同時に、その際同総理が携行した朴大統領親書の中で同様の趣旨が明確に表現されていたことを踏まえて、外交的決済をつけたということになってはおりますが、しかしながら、わが国としては刑事事件としての捜査をその後も継続しておるわけであります、したがいまして、将来、韓国側による公権力行使
ただし、今後、捜査当局の捜査の結果、韓国側による公権力行使が明白に裏づけられた証拠が出た場合には、これはまた別でございます。
この点について大臣としてはどういうことを考えながら徴税という公権力行使が公正に行なわれているという確信を国民に与えようとなさるのか、まず、これをお伺いしたいと思います。
ということで、十七条がいわゆる公権力の行使に当たる者の故意過失による、公権力行使によって国民に損害が出たときの賠償請求権を認めたのに対比いたしまして、憲法の四十条のいわゆる刑事補償請求権は、公権力の行使に当たる者の故意過失を問わない。
ここでいう公権力行使云々というものは、この際における中心的な理由じゃないんですか。賠償法の適用は何が理由なんです。少なくともいまの説明では、責任の所在は明らかではない。けれども全日空からそういう申し出があったから、窓口を防衛庁にしてくれというので出しました、そういう安易な考え方で国家賠償法の発動があったんだ。はっきりさしてくださいよ。
たとえば、公権力行使をしておる機関とまぎらわしいとか、いろいろなこともありましょうが、基本は、今日のガードマン会社を経営をしておる者の中に、こういった種類の業務を経営するのに不適当な人があるのではないかということ。同時にまた、警備業務に従事をしておるガードマンそのものの資質に、一般の市民から見て批判を受ける人間がおるのではないかということ。
国家賠償法というのは「国又は公共団体の公権力行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた」という場合のことを規定しておりますが、合衆国軍隊の構成員在り合衆国軍隊は国家賠償法上のそういう機関ではないので、国家賠償法の規定の適用要件というものをお読みになりましても、それは違うわけでございます。
性格が違う点においては、やっぱり労働関係もおのずから違ってくるということにはなりますけれども、しかし、一般の地方公共団体のいわゆる公権力行使あるいは行政執行、そういうことに当たる職員とはやはりそこに性格の差がある。差があるので、その差があるところに着眼して、やはり職員の勤労関係、勤務条件の関係については差を認めていこうというのが、今の法制の建前であります。
第四十三条は、公共下水道管理者または都市下水路管理者のした処分について異議の申し立ての道を開いてその権力行使の適正を求めることができることとし、当該管理者に認めた公権力行使との調整をはかったものであります。
第四十三条は、公共下水道管理者または都市下水路管理者のした処分につ いて、異議の申し立ての途を開いて、その権力行使の適正を求めることができることとし、当該管理者に認めた公権力行使との調整をはかったものであす。
今私の質問しておりますのは、確かに第一条の公権力行使の問題とも関連するけれども、その公権力行便によって河床が上昇してきた。つまりそういうことを許可せねば河床は上昇しない。それに、河床上昇に伴うところの堤防を築造しなかった。その原因を作ったのは国家である。従ってこれは河川管理の瑕疵であるというように私は解釈するのですが、もう一度お考えを伺いたい。
○濱本政府委員 おっしゃるような場合を考えてみましても、やはり原因は公権力行使としての行政処分でございまして、国家に何らかの責任が発生するとすれば、第一条の責任だと思います。そうしますと、やはり当初の行政処分に瑕疵があるかどうかということが唯一の問題点となるわけであります。
すなわち、泰阜発電所門島ダム設置を許可するについて、十砂の堆積量、換言すれば河床上昇にはなはだしき誤算があったのでありまして、国家償法第一条の公権力行使に重大なる過失があったことを、河川管理者たる知事みずからが認めているのであります。 第二点は、付帯条件に、川路、龍江両村地先河床の埋没土砂を二米以上浚渫すること。」となっておりますが、この条文は人力では不可能に近いものであると思うのであります。
○説明員(佐々木庸一君) 只今御説明の場合につきましては、国家賠償法におきましても同じような例があると思いますが、公権力行使の形をとりまして、本来公務員であつた者がやりました行為につきましては国家が責任を負わざるを得ないと思います。
憲法の私は精神は、必ずしもそうしたいわゆる起訴後におけるもののみに限らず、苟くも国家公権力によつて抑留或いは拘禁をせられた者が、それは国家のいわゆる公権力行使の誤りからして、無罪判決を受ける前であるが、又無罪と同樣な結果を生むものである。この理由なき拘束、拘留によつて損害を受けた者に対しては、国家は補償してやるのだというふうに私はこの憲法の精神がなければならんと思います。
それから最後に、公権力行使の必要上オートバイに乘つて、途中で他人を轢いたという場合にはこの適用があるか、それは結局職務を執行するについてということに該当するかどうかという問題でありますが、これは公権力行使のためにその現場に行く必要上、例えば消防自動車が消防の消火のために行く途中に人を轢いたというような場合には、これに該当するというふうに考えております。
○政府委員(奧野健一君) 第一條は公権力行使の関係でありますが、第二條は公の営造物の関係で、これは純然たる私法関係とも申上げられないので、むしろ公法関係であつて、而も公権力行使の関係ではない、私法関係と公権力関係との間における中間の公法関係であります。
次に酒井委員、岡井委員および明禮委員等の諸君より、憲法第十七條には、すべて公務員の不法行爲により損害を受けたときは、國民に賠償請求権のあることをうたつているにもかかわらず、本法案においては、いかなる理由から公権力行使の場合に範囲を限定したか、將來行政機構の改革と相まつて、國または公共團体の活動範囲が非権力的な分野に及び、また法規上嚴格な意味の公務員以外の行動の範囲が拡大されることが予想されるから、せつかく