1947-08-02 第1回国会 衆議院 司法委員会 第11号
そうすると、公法關係の中で、公権力行使以外の公法關係についてはどうなるかという問題になりますが、これは民法の一般原則で、やはり国家が責任を負うということに解釈し得るのではないかと考えております。
そうすると、公法關係の中で、公権力行使以外の公法關係についてはどうなるかという問題になりますが、これは民法の一般原則で、やはり国家が責任を負うということに解釈し得るのではないかと考えております。
○政府委員(奧野健一君) 公権力行使ではない、そういう公権力の行使に当らない公務員がやつた場合には、公権力の発動ではありませんから、一般の民法の不法行爲によつて、公務員個人が私人として賠償の責に任ずるわけでありまして、只今まで國家の公権力の行使としてやつた場合の損害については、國家の賠償義務がないということで救済されなかつたのでありまして、その点だけで、今度はこれによつて救済するということになりまして
○奧野政府委員 御承知のように民法におきましては私法関係の規定でありまして、本法におきましては國家公共團体の公権力行使による場合の関係で、いわゆる公行政の関係で、私法的関係ではありませんので、やはりこれを民法の中に規定するということはやはりその私的関係、公的関係と立場が違いますので、これを特別法にいたして。
○奧野政府委員 從來國家公権力行使についての不法行為の場合においては、國家は賠償責任がないという理論が判例、学説で大体確立されておりますので、今度憲法の規定によつて國家が賠償責任があるというそういう立法をすべきことを憲法で要請されておりますので、すなわちこの法律によつて初めて國家が賠償の義務あることを明らかにいたしたものと考えております。
もつとも純然たる経済行為の場合におきましては、民法の規定で賠償責任はありますが、いわゆる公権力行使の場合の賠償責任はなかつたので、これらに関する統計はありません。