1973-12-20 第72回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
それからレントゲン技師その他についても、やはり文部省の教育機能ということで総括的にいえばお答えになるというふうに思っておりますし、また実態だと思います。
それからレントゲン技師その他についても、やはり文部省の教育機能ということで総括的にいえばお答えになるというふうに思っておりますし、また実態だと思います。
で、医師のほかにもちろんパラメディカルとして看護婦の問題それからOT、PTの問題等、あるいは衛生検査技師、レントゲン技師等ございますが、大体われわれの病床のふえ方その他から見ますと、衛生検査技師と、それからレントゲン技師の関係については、養成所も年年多少ずつふえてまいりますし、この問題についてはほぼ充足できる見込みがあると思うのでございますが、何といっても一番足りないのはOT、PTの問題でございます
ただ職種としては医療職の(一)が医師、(二)がレントゲン技師や栄養士など、同じような医療職(二)の給与表を適用いたしております。それから(三)が看護婦でございます。そういう意味で、先生の御指摘の問題は、身分その他は医療職として取り扱っておるのに組織上事務部門に置いているじゃないかと、こういう問題だと思います。
先ほど申し上げた九カ所のうち約四カ所、築地あるいは北海道、広島にございます呉の国立、今度できました北九州の九州国立、こういうがんセンターを研修施設として指定いたしまして、四十八年度では約千四百万の予算をもちまして、医師百七十名、看護婦百二十名、レントゲン技師等も研修する必要がございますので、そのような対策をやっております。
医療に関係するレントゲン技師にしても、検査技師にしても、すべて高校卒ということになっております。そういう点、非常に准看の方は数多く入学していただきますけれども、しかし、今度は在職年数が比較的短かくて離職されるということ、これに結婚の問題女性としてのそういう問題がございますし、また結婚して育児と仕事とが両立しない、それから夜間勤務がございます。
○渋谷邦彦君 今日まで、医者及びレントゲン技師と限定してもよろしいかと思いますけれども、この発生件数というものは、先ほども私がちょっと触れましたけれども、そう多くはないと思いますけれども、どのくらいの数字になっておりますか。
○滝沢政府委員 人事院の例の医療職の給与表を改善いたしますことは、直接的には国家公務員の給与の改善につながる問題でございますが、一般的には、看護婦さんの場合でございましても、やはり官主導型と申しますか、国家公務員の看護婦さんの給与の改善ということが、全般的には民間その他の看護婦の待遇の改善に実績的に従来つながっておりますし、そういう点からも、栄養士の場合、あるいはレントゲン技師の場合、衛生検査技師その
○北川(俊)政府委員 御指摘のように、随時立ち入り者でございまして、具体的に例を申し上げますと、病院におけるレントゲン技師に対する指揮監督の立場にある方あるいはそれをアシスタントする看護婦の方、そういう者がこの随時立ち入り者に該当する、こういうふうに考えております。
○政府委員(加倉井駿一君) 通達あるいは施行令等による指導ではございませんで、私ども主として実施いたしております胸部の結核のレントゲンの検診あるいはガンの検診の際におきまして、それに対する注意といたしまして、レントゲン技師あるいは医師その他を対象にいたしました地区別の講習会、あるいは各種の研修会等、またそれを担当いたします都道府県段階の主管課長会議等に際しまして、そういう機会を利用いたしまして十分注意
○矢追秀彦君 特に最近ちょっと問題になってきておりますのがこのレントゲン技師あるいはお医者さん、そういった人に対するレントゲン照射の指導、教育の問題なんですけれども、これがやはりきちんとされない限りはいま言われたことも実行できないと思いますので、それに対しての教育の一環として徹底することはでき得るのかどうか、この点はどうですか。
○矢追秀彦君 それから原爆被害者だけではなくて、やはり父親か母親または片方が病院に行っておったりレントゲン技師であった場合などの家庭から白血病とかウィルムス氏腫瘍が出ておりますけれども、その点についてはどうお考えになりますか。
この国立医療機関の総定員法に基づく第二次定員削減計画の俸給表別削減率と、その年度別計画、こういう資料を出させたわけですけれども、私はこの中で、いまも政府当局の答弁にありましたように、一%と言われましたが、医療日の看護婦さんが二百十三名、医療(二)つまりレントゲン技師などの技師が百三十名、医療(一)お医者さんが三十九名、こうして事務職員や医療に従事する労務職、こういうものを含めた医療の従事者が千五百三十二名
それはレントゲン技師の問題であります。このレントゲン技師というのは、いまのわが国の医療体系の中では非常に重要な役割りを占めておることは、私がここでいろいろ申し上げる必要のないことだと思うのです。ところが、このレントゲン技師というのが今日の医療体制の中では非常に軽んじられておるというと、ことばが悪いのですが、まあ一般の水準からいえば少し下に見られておるという状況なんです。
これも、中には、全然やってないということでなくて、たとえばレントゲン技師等々について特別の健康診断が必要でございますが、そういう一部のものが完全に行なわれてないといったような点も含むわけでございます。
ということは、こうした現場で業務に携わっているレントゲン技師の皆さんとしては、自分たちが一々法にさからって、法に従わないで業務に携わっているんだ、非常に重苦しい責任感にさいなまれているわけでございまして、この点はさきの松尾医務局長のように、専門家の意見も聞いた上で検討さしていただくとおっしゃっておりますけれども、そんなのんきなものではない。
そこにはレントゲン技師がおるかおらぬか知りませんけれども、ほとんどのところにはレントゲンが私は入っておると思うのです。レントゲン技師がおったといたしましても、医師の指示に従ってやらなければ医師法違反になるわけなんですね。この実情というのは全国的に一体どういうふうに厚生省は把握しておられるのか。
○後藤委員 そうしますと、もう少し詳しくお尋ねしますが、レントゲン技師がおったにしても、接骨院にはレントゲンは入れられないということなんですか。そうすると、全国の接骨院にレントゲンが入っているのは全部医師法違反である、そういうふうに解釈していいわけですか。
○松尾政府委員 私、残念ながら使っておる現場の報告を承知しておりませんが、御指摘のように現実にあるとすればレントゲン技師法違反でございます。したがって、これは厳重にわれわれも取り締まりに当たらなければいけないと思っております。
現場のまじめなレントゲン技師は、医師の立ち会いのもとにということで非常に悩んでいるわけですね。立ち会いが一番いいわけですが、現実はなかなか医者がいないわけです。けど法律はそうなっているわけですね。
ある実験によりますと、弱い放射線を長く、たとえばレントゲン技師が一生三十年なら三十年というものを弱いあれを浴びていった場合には、それのほうが影響が大きいのじゃないかというようなこともいわれておる。しかし、これは決定された結論じゃありません。まだまだやらなければならぬ。
ことに今度のにせ医者事件を見ますると、昔衛生兵であったとか、あるいは衛生検査技師だったとか、レントゲン技師だったとか、こういうそれぞれ言うならばパラメディカルなある分野を担当しておる人方が、どんどんその仕事をやっておるうちに本物の医者まがいの仕事をやり、やがてそれがにせ医者として堂々と通用していたということを考えますると、結局医学の分野、医術の分野も専門化し高度化してくるに応じて、やはり古いお医者さんよりもむしろ
これには保健婦並びに医師、レントゲン技師等に参加していただいておりますが、四十二年以来いままでに医師が百五十八名実施いたしております。エックス線技師につきましては四十四年以来百三十六名でございます。新たに四十二年から保健婦の脳卒中予防技術職員研修を実施いたしまして、この実績はただいままでに二百六十三名でございます。
医師とかあるいは薬剤師、看護婦、レントゲン技師、事務員等々、職種の違う人々を管理していかなければならない。そういう実情の上から非常にむずかしいことであろうと思いますが、こういう点について医師そのものが管理者になっている、院長そのものが管理者になっていることは、わが国でも非常に問題になっていることだと思いますので、その点も含めてお願いしたい。
○国務大臣(内田常雄君) いまお話しの中にもございましたように、OTとかPTとかあるいはその前にはレントゲン技師とか放射線技師とかいうような、そういうパラメディカルの分野の職能がわが国におきましても非常に重要視されることになってまいりましたのは、もう今日の趨勢でございまして、その一環として視能訓練士というものが今回この法律によって生まれることになりますので、私どもは単にこれらの方々に名称を与えるだけでなしに
そこに働いていらっしゃる医療従業員の方々、お医者さんあるいはレントゲン技師の方方、事務職員の方々、あるいは看護婦さんを含めて、これは都労連と申しまして都に働く皆さんのボーナスその他の勤務条件等の妥結によって、それにならって待遇が改善されていくというようないままでの慣行になっているわけです。具体的にはボーナス等が幾らときまりますと、それが同じようにすぐ一緒になるわけなんです。