2018-04-10 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
つまり、この間、本人自らの非違行為云々が問題だと、それを知らなかったことが問題だということを文科省はずっとおっしゃっていたわけですけれども、この調査理由というのは後付けだったという、三月六日になるまでそれは考えていなかったということになるんじゃないですか。いかがですか、局長。
つまり、この間、本人自らの非違行為云々が問題だと、それを知らなかったことが問題だということを文科省はずっとおっしゃっていたわけですけれども、この調査理由というのは後付けだったという、三月六日になるまでそれは考えていなかったということになるんじゃないですか。いかがですか、局長。
そして、三月一日に初めて前川氏の問題だということを伝え、さらに、その本人が非違行為で停職相当とされたとしたことを知らなかったことが問題だということが不適切だという助言を受けてしまったと。
○吉良よし子君 停職相当とされた経緯とは書かれているけれども、本人自らの非違行為で停職相当とされたと、そのことを知らなかったのが問題だと。
○日吉委員 今の御発言ですと、講師の選定に当たり十分な検討が行われていなかったということですが、これは、調査票にあります、前川氏は、いわゆる天下り問題についてみずからが直接関与したことが認められ、省全体の責任者としての責任のみならず、本人みずからの非違行為を理由として停職相当とされましたが、校長はこの事実を認識されていたのでしょうかという問いに対して、辞任されたこと以上のことは知りません、このように
そして、その結果、授業内容そのものについては学習指導要領等に反する内容はないということは確認をできたわけでございますけれども、ただ、講師をお呼びするに当たって、先ほど申し上げた、みずからの非違行為によって停職相当であったというような事実については御存じなかったということでありましたので、そういう点についてはもう少し対応をいただく必要があったんではないか、そういう助言を申し上げたということでございます
○高橋政府参考人 先ほど申し上げましたように、今回問合せをした一つの内容には、前川次官が停職相当というような、みずからの非違行為によってそういう評価を得ていたということについて知っていたかどうかということがございました。
○政府参考人(高橋道和君) 前川氏と同様に、文科行政の責任ある地位にあり、一方で非違行為により同程度の処分相当とされた者が公立学校で児童生徒を対象に授業を行っている事例については把握をしておりません。
○神本美恵子君 その二つに可能性があるということで調査をしたんですけれども、三月二十三日のこの委員会で私がお聞きしたところ、それから今局長も長々と御答弁されたんですけれども、教育行政の事務方責任者であった方が、一方で自らの非違行為によって国家公務員法の停職相当の処分を受けたことを理由に、教育的配慮があったかどうかで調査をしたというふうに繰り返し答弁をされております。
○政府参考人(高橋道和君) 先ほども申し上げましたけれども、授業内容について法令違反等があったわけではございませんので、授業内容についての指導、助言は行っておりませんが、この講師の方を選任するに際して、この講師の方が、監督責任だけではなくて、自らも非違行為を行って、国家公務員法違反で言うと停職相当の処分になるということについては、事実を知らずにそういった計画をしたということですので、その点についてはもう
○国務大臣(林芳正君) その手前の報道については、先ほど申し上げたように、表現ぶりについての注意をしたところでございますが、今のお尋ねのことについては、まさに、部下のしたことについて責任を取ったということにとどまらず、本人の非違行為について責任を取ったと、処分を受けたと、こういうことでございまして、そのことについての御認識が現場にあったのかという事実確認をさせていただいたということで、その経緯は先ほど
大体、問題にされている天下り問題ですけれども、本当に一度でも自ら非違行為を行った人を講師にするということが問題になり得るのか。私、ならないと思うんですよ。だって、馳元文部科学大臣、御自身のサイトで書いていらっしゃいます。
天下り問題は、文科省、ひいては国家公務員全体の問題であると認識しています、いずれも今回の講演を依頼する障害になるとは考えませんでしたとありますが、前川氏は、いわゆる天下り問題についてみずから直接関与したことが認められ、省全体の責任者としての責任のみならず、本人みずからの非違行為を理由として停職相当とされましたが、校長はこの事実を御認識されていたのでしょうか。
六十歳の誕生日以後その者の非違によることなく退職した者は要するに定年退職としてみなすという規定があって、その後非違行為をすると、懲戒処分とかを受けちゃうと、この定年退職分のたくさんの退職金はもらえないということになるんですね。 この駆け込み退職は非違による退職とみなして、せめて自己都合退職とみなして、全額定年退職の額にするのはおかしいんじゃないか。
非違行為に当たり得ると言うだけでいいんですよ。当たり得ると。 あるいは、別の言い方でもいいです。法律で使っている言葉だと言いにくいのであれば、別のもうちょっと柔軟な何かお言葉を発するなり紙を発出するなり、何らかの柔軟な、望ましくないとか、何か言うことで、もしかしたら自己都合になっちゃうかもしれない可能性があるような表現を何かこれから工夫することを考えませんか、大臣。
非違行為に関しては法令上の定義、規定はありませんけれども、従来から、非違行為とは懲戒の事由となり得るような行為を指すものとして運用してきており、具体的には、暴行や器物破損等の行為がこれに当てはまるということであります。他方、駆け込み退職とは職員の意思に基づく辞職であり、辞職の申し出をするだけでは非違に当たると解釈することは困難であると考えております。
また、罷免することが適当とまでは言い難い非違行為があった場合につきましては、これも委員御指摘のとおり、司法研修所長又は配属庁会の長らが注意の措置をとるなどをしているところでございます。 六十五期から六十九期までの過去五期について申し上げますと、司法研修所長又は配属庁会の長により注意の措置を受けた司法修習生は合計六十五人でございます。
注意の措置をとった場合の非違行為の内容のお尋ねでございますが、例えば修習の模擬裁判等で使用をいたします模擬記録、これは仮名処理等を済ませたものでございますが、これを紛失した事案でございますとか、自動車を運転して速度超過等の交通違反をした事案等がございます。
もとより、法務省は、法秩序の維持等を任務としていることに鑑みまして、職員の非違行為に対して厳格な姿勢で臨んでいるところでありますが、法務省の内部部局には、矯正局、矯正施設のように厳格な服務規律を設けているところ、部署がございまして、その服務違反、規律違反に対しても厳格な姿勢で臨んでおりますので、こういった点が影響しているものと考えております。
そして、職員が服務規律を遵守すべきことは当然でありますし、国民に身近で頼りがいのある法務行政を実現するためにも職員の非違行為をできる限り未然に防止することが必要であると、このように考えております。 したがいまして、各部局ごとの取組に加えまして、私からも機会を捉えて注意喚起をするなど、法務省一丸となって職員の非違行為の防止に更に努めてまいりたい、このように考えております。
○政府参考人(高嶋智光君) 法務省におきましては、これまでも、非違行為防止のために職員の研修を行うとともに、職務上の非違行為が実際に発生した場合には、その原因を分析しまして再発防止に努めるなどの取組を行ってきたところであります。
今はまだ調査段階ですので、中身、全容をしっかりと解明いただいた上で、我々としては、今回、個々の公務員の非違行為だけではなくて、根本的にはやはり仕組みというのが問題じゃないかなというふうに思います。再発を防止するためには、先ほど言われるような研修等も決して否定はしませんけれども、単なる行為規制中心の今の現行法というものだけではやはり足りないというふうに思っています。
○松野国務大臣 一般論として、被表彰者が表彰を受けた後に違反行為等非違行為等を行った場合、推薦者より受彰を取り消す旨の連絡をいただいた上で名簿から削除することとしております。 今回の事案についても、推薦者たる大阪府の判断を踏まえ、文部科学省として対応を検討してまいりたいと考えております。
真ん中の黒いところに「非違行為」と、わいせつですとか交通違反等々があるわけですが、そこで、懲戒免職を受けると教員免許も同時に失効をするということになるわけですが、現時点の制度では、失効したとしても、処分から三年がたつと教員免許の再申請、再取得ができるということですね。ここには、特段何も、例えばこの三年間の間に更生プログラムを受けたか受けないか、こんなこともございません。
教員が児童生徒に対してわいせつ行為等を行うことは、大臣も申し上げているとおり、絶対に許されないことでございまして、文科省におきましても、毎年度の通知で、そのような非違行為があった場合は、先ほど申し上げましたとおり原則として懲戒免職ということで、厳正な対応を求めております。
この点につきましては、例えば他の専門職、例えば医師とか看護師とか公認会計士とか弁護士とか、そういった方々の資格と同様に、非違行為があった場合につきまして、その資格が失効してしかるべき年限がたてば、いずれにしても資格が回復できるという仕組みでございまして、教員免許につきましても同様の仕組みになっているということでございます。
複数の非違行為をやっている、今は二つですけれども、これからどこまで広がるかわからない。 これは全部適用しろと言っているんじゃないですよ、その一つに該当すれば標準例より重い処分を科せる。 ちなみに、例えば非行の隠蔽、黙認。上司がみずから手を下さなくても、非行の隠蔽をしただけで免職、減給と書いてあるじゃないですか。
ただ、文部科学省として、そうした発達障害のある児童生徒を特定して、その人を対象にして学校において非違行為を行っているかという現状調査というのは大変難しいものでございまして、そうした調査は実施していないわけでございます。したがって、お尋ねの現状につきましては、数値としては把握していないという状況でございます。
これは、いわゆる非違行為と言われているもの、場合によっては刑事処分にも該当するような、そういった職員がいる。そして、三百八十三件でございますから、これについては、評価対象が約三十三万人というふうにお聞きしていますので、〇・一%を超えるぐらいの人数が懲戒処分になっているという現状なんですね。
○下村国務大臣 国立大学法人や公立大学法人、私立大学に在籍する教員の解職、免職等につきましては、各法人の就業規則等において定められているわけでありますが、教員の解職、免職等の理由としては、非違行為に基づくものや教育研究業績が不十分である場合などさまざまな場合があることから、各大学において懲戒委員会や人事審査委員会、教授会など多様な組織において調査審議した上で、任命権者である学長や理事会が就業規則に基
今後も、非違行為を犯した教育公務員がいた場合には厳正な措置をとるよう、教育委員会に対して指導を徹底してまいりたいと考えております。
裁判官が非違行為を行ったという場合でございますけれども、法律の立て付けで申し上げますと、裁判所法四十九条、それから、これを受けまして裁判官分限法が定められております。職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があった場合には、分限裁判によって懲戒されると、こう定められております。
職員が非違行為を起こした場合の懲戒処分につきましては、部内の事情に通暁し、事実関係を十分把握できる立場にある各府省の任命権者が懲戒権者として動機、態様及び結果等を考慮して責任を持って決定すべきこととされております。
それから、職員の非違行為を早期に発見するための方策の具体化等の抜本的な再発防止策を今検討中でございまして、取りまとめ次第、早急に措置を講じてまいりたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
というのは、憲法上、内閣総理大臣は、違反行為があろうと、非違行為があろうとなかろうと、任意に国務大臣を罷免できるという規定があるからでございます。 内閣法制局の法令解釈権につきましては、私が答弁するのは大変僣越であると思いますが、今手元に内閣法制局設置法がないのであれですけれども、恐らく政府内における法令の解釈権が内閣法制局には与えられていたと存じます。
北海道教育委員会及び札幌市教育委員会が昨年それぞれ実施した教職員の服務規律等の実態に関する調査の結果を受け、その後の両教育委員会における主な対応状況については、北海道教育委員会では、実態調査の結果、法令等に違反する疑いのある行為については、その行為のさらに具体的な内容の把握、確認を行い、非違行為が確認された職員について、処分等に向けて必要な書類の精査、確認を行っているとのことでございます。