2020-05-26 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
そうした人物がそうした違法行為や非違行為を行ったことについて、内閣として、よろしいですか、内閣として自ら事案の調査をしないというような対応の仕方は、国家公務員法上の懲戒処分権者の責務、責任を放棄する行為ではありませんか、内閣として。
そうした人物がそうした違法行為や非違行為を行ったことについて、内閣として、よろしいですか、内閣として自ら事案の調査をしないというような対応の仕方は、国家公務員法上の懲戒処分権者の責務、責任を放棄する行為ではありませんか、内閣として。
一般に、賭博をやった、行った人間というのは戒告や停職の懲戒を受けることになるんですが、線引いてある部分ですね、真ん中、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、①非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質で、非違行為の結果が極めて重大である。
職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき、非違行為を行うに至った経緯その他情状に特にしんしゃく、斟量すべきものがあると認められるとき。黒川検事長は、この①、②の要件当てはまるでしょうか。
東京高検の非違行為等防止対策地域委員会の冊子では、信用失墜行為の代表例の一つにマージャン等の常習賭博が挙げられています。そして、こうした行為は刑事罰の対象となる事案が多く、そのほとんどは刑事罰に加え、免職などの懲戒処分を受ける、こういうふうに記されています。ですから、法務省内の議論としては、懲戒も含めて検討する、そうして内閣と協議を行った、これなら分かるわけですよ。
今、個人的な時間においての非違行為とおっしゃっていましたけれども、このかけマージャンの時間帯が個人的な時間なのか、あるいは一定程度公務と評価すべき時間帯なのか、森大臣はどういう基準で、これを個人的な時間というふうにおっしゃったんですか。
そして、今般の黒川氏の職務以外の個人的な時間の中での非違行為については処分をし、そして、後任を速やかに決めていきたいと思っております。
私が事前に事務方に聞いたところ、経済産業省の内規としては、一般職の職員の非違行為に対する規定というのはあるようなんですね。しかしながら、管理職に対する規定というのは存在しないという回答を、けさ大臣官房から回答をもらいました。
また、人事院の懲戒処分の指針は標準的な例を示したものであり、非違行為の態様、故意又は過失の度合い、日ごろの勤務態度、行為後の対応など、総合的に勘案することとされております。 今回の事案も他の同様の事例と比較した上で処分を決定しており、懲戒という中での戒告は一つの種類でありますけれども、軽い処分とは考えておりません。
人事院の懲戒処分の指針は標準的な例を示したものでありまして、具体的な処分、量定の決定に当たっては、非違行為の態様、故意又は過失の度合い、日ごろの勤務態度、行為後の対応などを総合的に勘案することとされております。 今回の事案も、ほかの同様の事例と比較をした上で処分を決定しておりまして、軽い処分とは考えていないところでございます。
個別の案件でございますので、当該、委員が御指摘されている被収容者がどういう部屋に入ったのかということについてはお答えを差し控えさせていただきたいというふうに思いますが、一般に、懲罰というのはあくまでも、懲罰房というのは、非違行為、懲罰的な行為をした場合に入れるものでございますので、懲罰房に入れるということはございません。
こうした期間の定めは他の公務員や職業資格でも設けられておりますが、それは非違行為を行った者の人権や社会復帰といった観点等を考慮したものであると解されていると承知をしております。
少なくとも、事実関係がどうであったか、民間企業だったら、何かの非違行為、あるいは疑念を呼ぶ行為があった場合に、やめる、やめさせない、そういったときには、必ず事実関係はどうであったのかということをトップが確認しますよ。その上で、これはやめさせるに値する、値しない、判断しますよ。責任をとる、とらないに値するかどうか判断しますよ。 総理は二人に、どういうことが真実、事実関係だったのか、聴取しましたか。
文部科学省といたしましては、各教育委員会に対して、こうした非違行為が明らかになった場合には厳正に対処するよう指導をするとともに、セクシュアルハラスメントの防止等について、各教育委員会の人事担当者が集まる会議などを機会と捉えて周知を行っているところでございます。
委員御指摘の懲戒処分については、非違行為を行った職員本人への事情聴取も含め事実関係の確認を行うことが不可欠であり、確認がとれ次第、厳正に対処してまいります。
本回答の再考を含め、当該事業者の事業活動の監視、また、同業他社に対する調査の徹底並びに非違行為に対する司法書士法違反による告発等を含む厳格な対応を求める。このような主張が司法書士会連合会の主張でございます。私も全くそのとおりだと考えております。 法務省はどのように対応されるのか、答弁を求めます。
その上で、六月に行いました処分では、人事院の方針という指針がありますので、それを参考にさせていただいて、検察当局による捜査の結果として不起訴の判断となった、他省庁を含めて過去の文書管理関係の処分事例とバランスなども勘案しなければなりませんので、それをした上で、非違行為の態様、非違行為を行った職員の職責や関与の度合い、社会的影響等々を総合的に考慮の上、処分の内容について判断したものであります。
近畿財務局OBの方は、財務省の調査報告書で、非違行為があったということで処分された者が皆昇進している、改ざんを指示した者が昇進し、改ざんを無理やりさせられた者が追い詰められて、顔つきまで変わって、みずから命を絶った、このことに強い怒りを感じたと。顔を出し、名前も出して証言をされていらっしゃるわけです。
今先生御指摘の人事院が発出しております懲戒処分の指針では、基本事項におきまして、標準例に対してどのような量定にするかを掲げた上で、この標準例に掲げる処分の種類よりも重いこととする場合といたしまして、第一に、非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき、二つ目には、非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき、三つ目といたしまして
要するに、監察というのは、財務省の中の省員の非違行為を調査するものだから、財務省の枠を超えて、なぜこんなことが起きたのかということを調査する調査ではないわけですよ。だから国会がやらなきゃいけないんですけれどもね、委員長。そんなことはおまえに言われなくてもわかっていると委員長はお思いになっていらっしゃると思うんですけれども。
そこで、この調査報告というのは、きのう発表された、監察調査ですから、財務省省員の非違行為を調べるものであって、政府全体としてこの改ざんがなぜ行われたのか、官邸からの関与があったのかなかったのかということを調べる調査ではないわけであります。
このような立場にある公務員が非違行為を行うことは、公務員に対する国民の信頼を損ね公務全体の信用をも失うこととなることから、国家公務員法第九十九条は、官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為を信用失墜行為として禁止してございます。
○山越政府参考人 社会保険労務士が、事業主に対しまして、例えば、労働社会保険諸法令に反するような具体的な方法を教示して違反行為を行わせたような場合でございますとか、法令違反の行為について相談に応じて、その行為に肯定的な回答を行ったような場合には、非違行為といたしまして、先ほど申し上げました社会保険労務士の懲戒処分の対象となるというふうに考えております。
これは人事院の懲戒処分の指針なんですが、その中で、一般服務関係、つまり職場、仕事上における非違行為について、十三番目にありますセクシュアルハラスメントを見ていただきますと、ア、イ、ウ、三つの類型を提示されております。
同指針に掲げている標準例はあくまで代表的な事例であり、標準例に掲げられていない非違行為については、標準例に掲げる取扱いを参考としつつ、任命権者において事実関係を確認の上、適切に判断することとされております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 各府省が職員の非違行為に対して適切に対処しない場合におきましては、人事院は、国家公務員法第三条第一項において懲戒など人事行政の公正の確保に関する事務をつかさどるとされていることに基づいて、懲戒制度の適切な運用の確保の観点から、各府省に対して助言、指導を行うこととなります。
○日吉委員 今回の調査の質問状の追加質問の一において、このような事実関係、すなわち、いわゆる天下り問題について、非違行為を理由として停職相当とされたという事実関係を前提とした場合、このような責任を問われた方が、道徳教育を行う学校において授業を行ったことについて、改めて校長の見解を具体的に御教示くださいとありますが、これに対して、校長は、今回の授業は道徳の授業ではありません、このように回答しています。
○高橋政府参考人 本人の非違行為により停職相当になった方を学校に外部講師として招くことが、学校が行う道徳教育の観点に照らし、直ちに不適当であるとは考えておりません。
そしてまた、こうした監察官制度と相まった形で、国家公務員法上の非違行為の問題もございますので、そういった場合については人事上の処分ということになりますので、これと相まった形で不適正な対応を抑止するように努めてまいりたいというふうに思います。