1981-04-22 第94回国会 衆議院 逓信委員会 第10号
この電波法違反の関係につきましては、高出力の市民ラジオが出回り始めましてから年々急増しておるわけでございまして、たとえば昭和五十四年には千二百十件の検挙をいたしておりますが、それが昭和五十五年には千七百二十八件と一年間で四三%もふえている、そういう状況になっております。
この電波法違反の関係につきましては、高出力の市民ラジオが出回り始めましてから年々急増しておるわけでございまして、たとえば昭和五十四年には千二百十件の検挙をいたしておりますが、それが昭和五十五年には千七百二十八件と一年間で四三%もふえている、そういう状況になっております。
そういったことで、これは電波法違反ということで検挙をしているわけでございますが、おっしゃいますとおり、何分現場を押さえない限り大変捜査はむずかしいわけでございます。たとえて申しますと、昨年一年間で千二百十件検挙しております。これは五十三年が八百十七件で、この二年間で大分検挙件数がふえました。
運輸省の海運行政によりまして、日本船籍を持っております船舶に外国人船員が乗船をして、しかも日本の郵政大臣が免許を与えた無線局の操作を日本の無線従事の資格を持たない者が行っているのであり、明らかに私は電波法違反にもつながる問題だというふうに思うわけです。いま監理局長さんからも明確にこれは違反だというお言葉があったとおりだと思います。
しかし、輸出向けとしてできたものが国内に流れる段階では、明らかに電波法違反の前段ですね。その機械を使った段階でもう明らかに違反ですが、これはつかまえようがない状況になるわけです。しかも道が開けてしまいましたから、何百万台でも今後ふえていくでしょう。
○説明員(渡辺幸治君) 条約交渉においてその付表の罪種を日米間で詰めていく過程において、日米双方の電波法違反というものを引き渡し対象犯罪にし得るかどうかということについて具体的な検討は行っておりません。
したがいまして、他人の通信の存在もしくは内容を漏らしたとか、あるいはそれを窃用したというような事実が立証できなければ電波法違反とするわけにはいかないというふうに考えております。
○小宮委員 これは電波法違反には間違いないのですな。
ただ昨年度、あるいは五十年度、五十一年度におきまして、国内におきまして六百件近くのそういう違法と申しますか、電波法違反の問題が起きているということから見ますと、さらにその裏にはそれ以上の機械が流れているだろうということは想像できるわけでございます。
それを使用する段階で、使用した場合に電波法違反というだけのことですから、野放しと同じです。一たん使われますと、これは規制のしようがないです、動いちゃいますし。大体アンダー・ダッシュボード・タイプ、ダッシュボードの下に設置されまして、十キロ近く離れたところで、しかも無免許で使っているわけですから、この与える影響というのは大変な問題になってくるわけです。どう考えますか、電波監理局長。大臣にも伺います。
通信士も韓国人では電波法違反の疑いがある。それで海上保安庁へ通告に行ったら——これは広島丸という船のことですが、海上保安庁の警備救難係長はこう言うたというんです。これはよう知っていると。この船が浦賀水道を通航行中、海上交通法に違反した危険な航行をしているということの連絡があったので、指導を兼ねて行ってみた。行ってみると、船長は全く海上交通法は知らない。定員には五名の欠員がある。
日本船でありながら韓国人その他の外国人船員を用い、また電波送受者も韓国人である、日本人ではないというようなことは、電波法違反と船員法違反でないかどうか聞かしてください。
○小宮委員 それはやはり電波法違反になりはせぬですか。 それは別にして、もし、この第七十五源福丸が公庫の融資を受けていた、そしてそれが遠洋エビ運搬船に転売されておったという場合——これはちゃんと私は原簿を見てきたわけですから、ただ時期的に一カ月か二カ月かということではありません。ちゃんと漁業種類の変更が漁船名簿に載っております。だから、まき網運搬船から遠洋エビ運搬船に変更になっておるわけですよ。
したがって、さっき申し上げましたような国家公務員法違反、あるいは機密保護法違反、あるいは電波法違反というような形での法律違反という態様、そういう疑いがあるということになって捜査するということになると、やはり警察だと思います。
だから、何か被害者のほうから金を取ってやるということは、これはもう電波法違反だ。これは全部NHKのほうでそれをやる義務があるんだ。ただし、いまのお話だと、鉄道で実際に障害が起こっている場合には、NHKに出させるというのは不当じゃないか。どうしたって、公害というものは、公害を起こしている発生源のところが出すというのがたてまえです。
それが現在存在をして放送しておりますけれども、アメリカの法人が日本国内で電波を出すということは、明らかに電波法第五条に違反をするということですから、何で愛知さんが電波法違反になるようなものをここで認めるようにしているのか。どうぞ吉野さんで……。
しかも電波法違反の明白な事実として、よほどはっきりした客観的な事実がない限りは告発をされないと思いますし、法務委員会では当時法務大臣、告発当時は郵政大臣であった小林さんがはっきりと、客観的な違反の事実があればこそ告発したんだということを明言しておられます。
しかし、代表取締役の三名までが現に電波法違反で悪質な違反者として告発中である。そういう人が代表者の中の五分の三、過半数を占めるような会社が最も公共の福祉に優先する免許だ。これはどう考えても私は強弁としか考えられない。
○岡沢分科員 特に検察官が、この電波法違反の事件を不起訴にした、起訴猶予ですけれども。その理由として、確かに違反の事実が消滅している、あるいは反省の意思があるということ等をも含めておっしゃっておりましたけれども、はっきりと佐藤刑事局参事官は、告発者の意向を尊重してという明言もございました。
○岡沢委員 そういたしますと、郵政省側の告発の電波法違反の事件は、疑いは十分にあるけれども起訴猶予ということで、誣告のほうは嫌疑なしということだとお聞きいたしました。そこで、大臣にお尋ねしたいのでございますか、大臣が、いまは法務大臣でございますが、当時は郵政大臣として告発に踏み切られた。
当然、免許期間の過ぎた後までその電波を放送する、こういうことはりっぱな電波法の違反であって、こういうことが全国的に行なわれればたいへんなことになるということで、これは電波法違反がきわめて明瞭である、こういうことで告発したのであって、適当に処置されることを私は期待していたのです。
○岡沢委員 むずかしい御立場だとは思いますし、理屈は何とでもつくわけでございますけれども、大臣自身がおっしゃいましたように、告発当時は電波法違反が明白であった、しかもこういうのを放置したのでは、電波行政というものは成り立たないという御前提で異例の告発に踏み切られたと思いますが、その後、こういう状態がなくなったと申しましたが、これはFM東海が反省してなくしたわけではございません。
このような数多くの申請者の中からそれをしぼったというのならば、いまの電波法違反容疑はまだ係争中でありますから、当然これは判決が出ます。そうしますと、有罪になったならば、これは七十五条によって即刻大臣は免許を取り消さなければなりません。これはおわかりだと思います。
それからもう一つ、いわゆる電波法違反の場合は、「この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者」に対しましては、無線局の免許を与えないことができる、そういうことにこの電波法の第五条というものはなっておりまして、これは、たとえいまのような刑の執行といったようなことがあっても、即刻免許を取り消すという法律上のたてまえにはなっておりません
そこで、大臣もおいでになっておりますので、前回も非常に私は問題にいたしましたが、FM東京の代表役員五名の中で、三名まで電波法違反の容疑者が入っておる。すなわち、東海大学の役員が入っておるという点、これは私は明らかに法律違反だ、このように解釈いたしております。
○岡沢委員 まあ答弁だけを聞いておりましたらごまかされそうというか、問題はなさそうな感じを受けますけれども、それではあらためて聞きたいと思いますが、電波法違反で告発された告発の内容はどういう内容でございますか。
○岡沢委員 電波法違反の事実があるという確信は現在も変わらないわけでしょう。あるいは事実があったことについての認識は変わらないわけでしょう。
○藤木説明員 もちろん電波法違反であるという事実はその後変わっているわけじゃございません。
○中野(明)委員 私、答弁を聞いておりまして非常にすっきりしないのですけれども、いやしくも郵政省が電波法違反があると確信を持ったればこそ告発したと思う。裁判を起こしている。裁判の判決が出てないだけのことであって、郵政省の確信としては、これは明らかに電波法違反だ、こう断定しているわけです。しかも、あなたいま大学と言われましたけれども、大学というのは法人であって、これにはやっぱり代表者がおる。
いまのFM東海のことに戻りますが、いまもなお告発している、告訴は取り下げてないとおっしゃるのですから、そうすると、この方々は郵政省の見解では電波法に触れる、電波法違反の容疑があると確信をもって告発しておられるはずです。いわば電波法違反の、ことばはどうかと思いますが、容疑があるということです。それは間違いないと思います。いまも告発を取り下げておられないのですから。
ところが、この鹿地を電波法違反で調べたのは、いま厚生大臣をやっておる斎藤当時の国警長官と自民党の代議士である田中元警視総監。それでこの二人は、公判の途中証人として出てだんだんわかったのですが、このキャノン機関としょっちゅう連絡をとっておった。これは公判で証言として出てきた。