1968-12-18 第60回国会 参議院 決算委員会 第2号
また、この会議に参加した国が、私の聞いておるところでは、八十一カ国、さきに郵政省の電波法違反として善処方を外務省に申し込まれ、外務省から注意を喚起した措置をとったその国の数が、名前は伏せますが、私は六カ国あったと聞いております。その六カ国はいずれもこのウイーンの会議に参加をしておる。会議では逐条ごとに討議がされて、そして修正の上でさらに賛否が問われて本条約の成立が見られております。
また、この会議に参加した国が、私の聞いておるところでは、八十一カ国、さきに郵政省の電波法違反として善処方を外務省に申し込まれ、外務省から注意を喚起した措置をとったその国の数が、名前は伏せますが、私は六カ国あったと聞いております。その六カ国はいずれもこのウイーンの会議に参加をしておる。会議では逐条ごとに討議がされて、そして修正の上でさらに賛否が問われて本条約の成立が見られております。
○矢山有作君 そうすると、わが国の電波法違反の措置が外国の在京公館によって行なわれておる。それに対して郵政省は外務省に善処方を申し込む。それに対して外務省は一体どういう措置をとりましたか。
さらに東海大学が電波法違反だとして郵政省から告発を受けているので、聴取者、スポンサーも不安を感じている」、こういうことが大体判決文の内容のように思います。
実は鹿地亘君の電波法違反事件を東京地方裁判所の一審でやりましたが、判決まぎわになって、判事は高等裁判所へ転勤させられたのでございます。その裁判長は、高等裁判所の裁判長になりながら、この事件についてわざわざ地方裁判所へ出てきて結審をされ、判決をされたのです。私はこれはこういうふうにやっていただくといいと思うのですが、いま、地方ですが、奈良の五条の裁判所で山林の境界問題で非常にむずかしい事件がある。
○政府委員(新井裕君) ただいま申し上げましたような、日本の国内の秘密を守るという法制は、特別、直接的なものはございませんので、電波法違反あるいは出入国管理令違反ということで処断をされております。
どうして紛失したかといえば、あの鹿地事件を電波法違反で調べている警視庁の主任、警部か警部補か、自宅へ持っていこうとして途中で目黒駅か何かでカバンからすべり落としたという答弁です。なお追及しますと、いや実は写真をとっておくためだった、こう言う。しかし写真はもうすでにとってあるのです。とってあるものを主任刑事がわからぬ道理はない。
○森本委員 何でも検討しておるという答弁をすればそれでいいですけれども、ただ非常に心配するのは、この間私が質問をしたように、高知県で一つ、二つの例があって、すでに電波法違反で摘発をせられたわけです。一番迷惑をこうむったのは受信機を買うた二十数人であって、しかもこの一般の民衆がああいうやり方によるところの中継局を置くことができ得るということを知ったわけです。
NHKに続行させる法的根拠につきまして検討しておりますが、大体におきましてまだ結論は出ておりませんが、まず森中委員の御指摘の通りの結論になろうかと思っておりますが、まだ明確な結論は、アメリカの方の希望や何かすっかり聞きませんうちは、ここに結論申し上げる段階にまだなっておりませんが、絶対に放送法違反とかあるいは電波法違反とかいったようなことをせずに、合法的な措置をして参りますことだけは、明確にここで申
○説明員(川井英良君) 大へん答弁が徹底しませんで申しわけございませんが、今のアメリカ大使館のような場合でありますと、電波法違反というふうな犯罪に限らず、その他の刑罰法令違反犯罪でありましても、今までの取扱い上、御承知の通り、大使館、公使館につきましては、いわゆる外交特権というものが認められておりますので犯罪がありましても、直ちに警察官憲が中へ入り込んでいって押収、捜索、検証をやりますとか、あるいは
警告を発せられたときに、電波法違反の疑いがあると認められた、そういうわけで警告を発せられた、それでまだその警告は生きておる、こういうお話であった。警告が生きておるということは、電波法違反の疑いがいまだに残っておる、こういうふうに理解するわけです。秘密協定なるものが裁判所には出ておるということでありますが、それを当局としてはごらんになりましたか。
協定そのものは電波法違反ではないと存じます。
今も長谷さんが言われましたように、協定そのものが電波法違反じゃないというのです。電波法違反の事実があれば処置をするというのでは、私は問題の解決にならないと思います。協定そのものに電波法違反の事実を生ずるおそれがあるから、ああいう警告を出した、その警告に対してまだ何らの反応がない、こういう状態なのですから、お出しになった場合の状態がそのまま残っている。
また電波の使い方が適当でなかったという点は、自分がこういう電波を出しておるつもりのものが、機械の故障のために少しずれておる、そういうこともあったようでありまして、十分注意はすべき問題でありますが、電波法違反というようなことで取り上げるほどのことではなさそうに思われます。
むろん鹿地亘事件は電波法違反として公判になった際に全貌が明らかになるかと思いますが、とにかくかような不愉快なことに対し、根絶するよう当法務委員会は申し入れてあるはずなんです。しかるに今回この中入れにまったくそむいた現状が起りましても、関係当局は何だかさつぱりうやむやになっておる。これは私どもはなはだ不満であります。
わずかに電波法違反であるとか、あるいは出入国管理令違反であるとか、刑事特別法であるとかいうようなものの規定の適用がある程度でございます。
○井本政府委員 鹿地亘に対する電波法違反事件でございますが、これは御承知の通り三橋正雄という共犯者の自首に伴いまして発覚した事件でございまして、国家地方警察東京都本部におきまして、昨年の五月九日から八月二十二日までの間、前後六回にわたつて逮捕状の発行を受けまして鹿地を逮捕しようとしたのでございますが、鹿地が病気のため逮捕することができなかつた次第であります。
これをうまく利用いたしまして鹿地をまんまと凶悪犯人につくり上げ、今日スパイなんというものは存在しない、鹿地が何らかの法律違反とするならば、三橋の電波法違反、それに暗号電報を頼んだということが事実ならば、ごく悪く解釈してもその幇助罪にすぎない、これをまるで凶暴犯人のごとく世人に印象づけてしまいました。そうして人権擁護の問題はほとんど影をひそめてしまつたような現状、私は実に遺憾千万に存じます。
なお鹿地君と会つた日は非常に正確であるということは、警察における取調べにおいて、私の電波法違反の実際の証人としては鹿地氏しかないのだから、鹿地氏の関係の点だけは十分記憶を呼び起してくれと言つてその点は繰返し繰返し非常に慎重にやつたために大体出て来たのでありますが、いよいよ最後にどうしても出て来ない点だけを、米軍の資料ではこういうようになつているがというので、大体私の記憶の日にちと一致していますので、
○細迫委員 あなたのみずから供述した電波法違反のいろいろな問題、これについては、あなたの供述をただちに裏書きするようないろいろな資料が、アメリカ側から、あるいは警視庁側からたくさんに提供せられておる。そういうことから考えまして、あなたの供述なるものが、あなた独自のせりふで署とはわれわれはどうもよう解しない。
○小林委員長 あなたは電波法違反の事件で取調べを受けたようでありますが、どういう事件でしたか、簡単でよろしゆうございますから。
ただ三橋の電波法違反事件、これもやはりふだんは千円か二千円の罰金で済んだ事件だけは国家警察で徹底的におやりになつておるということから、かような印象が生れると存ずるのですが、それはおのおのの機関において必要ありとしてなさつていることだと思いますが、そういう巷間の批評もあり、不安もあるのでありますがゆえに、どうしても検察庁がこの不法監禁の事実について徹底的に調査して、今法務大臣が仰せになりましたような、
それならば、本人はあるいは電波法違反とか、そういう犯罪を構成するのじやないか、自首して出ればその間留置するということも可能であるし、またそういう犯罪を犯しているものならば、むしろ自首して出た方がよろしい、かように私は申し上げたのであります。その結果自首して来たのではなかるうかと私は思つております。
ここでその点を申し上げませんが、これは当然三橋の事件として、三橋がスパイ的行動をやり、電波法違反行為をやつたという一つの重大な証拠として、検察庁は必ず提出していると思います。それをまた検察庁がじつと伏せたというならば、これは警察で原本を失つたから、その問題を裁判の上でまた問題にするようなことのないようにという考慮から証拠の提出を渋つたものと考える以外に方法はありません。
○後藤委員 本法務委員会におきましてしばしば議論が繰返されたのですが、これは鹿地に対する不法監禁があつたかどうかということが問題であつて、鹿地の電波法違反があつたかどうかということは全然問題外でありますから、そこで鹿地が電波法違反として三橋と共同正犯であるか、あるいは幇助であるかというようなことはわかりませんが、もし正犯であつても、または幇助であつても、そういうものがあつたならば、この法務委員会がそれは
新聞紙の報ずるところによりますと、いわゆる三橋正雄の電波法違反事件と並行して、別に鹿地亘氏の不法監禁事件を取上げて、現在東京地方検察庁でお取調べを開始されておるということになつておりますが、間違いございませんか。
○大川委員 そういたしまするといわゆる三橋の電波法違反事件のほかに鹿地亘の不法監禁事件というものを別個に立件されて検察庁にお調べになつておるのでありましようか。
問題はそれではどういう刑罰にかかるか、今のところ電波法違反でございます。問題は暗号なるものを内容を知つて打つていたかどうか、知らないけれども、とにかくずつと連続的に頼まれて自分の読めない暗号を打つていたかどうか、暗号は不幸にしてまだ私どもには解読できません。お尋ねの問題のように発展するかいなかは、その電波で送つていた通信の内容いかんにかかわるわけであります。
○田嶋委員長 三橋氏の今回の電波法違反事件について、あなたの方は国警と協力をいたしておりますか。国警のみがこの事件に関与しておるのでございますか。お尋ねをいたします。
○猪俣委員 しからば三橋の電波法違反事件、これに鹿地がかりにレポを勤めておつたとして、電波法のいかなる規定に違反するのか、明らかにしていただきたい。
長谷郵政省電波監理局長には、電波監理当局として今日まで短波放送の電波法違反と申しますか、電波法違反事件をどのように取扱つておるのか、電波法違反事件というのは、今回の国警でやつております三橋事件が最初なのか、これらの点についてお尋ねをいたしたいと思います。
ただいまの検挙をいたしておりまする三橋某が、電波法違反でございまするが、これを取調べてみたところが、大分以前から今日まで続いて来ておつたということでありまして、三橋がこういう電波法違反をやつておつたということを私の方が知つたのは、そうらしいといううわさを聞いたのはごく最近でありますが、確実にこれを知りましたのは、本人を検挙し、本人の自白によつてわかつて参つたのであります。
そのうちに電波法違反事件がありましたから、それによつて令状を執行いたしました。そうして今日の状況になつております。警察権を発動いたしました直接の動機は本人の自首であります。
ただ審理官と申しますのは、本来ならば委員会が聴聞にかけます事案を審議いたします前に、むしろ出席しないほうがいいじやないか、かように考えますけれども、併し従来の例にもよりまして、例えば委員会が或る処分をする、電波法違反の疑いの事実があつて処分するというような場合には、あらかじめそういつたことを知つておるということは結果的にまずいのでありますけれども、規則のような場合には必ずしもそういうこともなかろうという