1990-06-13 第118回国会 衆議院 逓信委員会 第11号
まず第一に、通常郵便貯金の預金者は、その利子の全部または一部を民間の海外援助事業を行う団体に寄附することを郵政大臣に委託することができることとするものであります。
まず第一に、通常郵便貯金の預金者は、その利子の全部または一部を民間の海外援助事業を行う団体に寄附することを郵政大臣に委託することができることとするものであります。
国債をお買いになった利用者の方々が六カ月ごとに利子を受け取るに当たりまして、窓口にいらっしゃってその利子を受け取り、その利子を通常郵便貯金に入れるとか定額貯金に入れるとか、いろいろの御利用者の意思があると思うわけでございます。
○中村(泰)政府委員 先生御指摘のとおり、通常郵便貯金の口座に直接送金ができるような方法というのは大変便利な送金方法になるわけでございますが、現状におきましては郵便貯金というものが貯蓄手段でございまして、送金の手段としては郵便為替であるとかあるいは振替法がございまして、その口座を利用するという建前になっておるわけでございます。
もう時間が参りそうですので、一つだけ、例の事務手続的事項の省令委任の問題でお聞きをしておきたいと思うのですが、通常郵便貯金に関する権利の消滅の問題で、今回の法改正でいくと利子の記入が今度は自動的にされるということになりますね。今までは預金者の方の請求があって利子記入をする。
○塩谷政府委員 郵便貯金の給与預入の取り扱いでございますが、これは受け入れ側の郵便貯金として、一般の人々が通常郵便貯金に口座をつくりまして、そこに給与支払い者が給与金を預入する、こういう取り扱いになるわけでございます。これが民間の場合でございます。
利子記入の請求を改正法案の第二十九条の権利消滅の中断事由から条文上削除しておりますのは、これは通常郵便貯金の利子記入の取り扱いを、特に預金者から請求がない場合でも行うことにする、そのために二十条を改正する、その技術的な規定の整備によるものでございまして、この二十九条に法定されている中断事由以外のものも省令で定めることができるわけでございます。
この閉庁のときにお客様に御迷惑をおかけしてはいけませんので、我々考えておりますのは、土曜閉庁日を一日ふやしますと同時に、この第二、第三いずれの土曜閉庁日にも、今動かしておりませんATM、CDを動かして、通常郵便貯金の預入、払い戻しなどのサービスを心がけたいというふうに思っております。 CD、ATMでございますが、六十一年三月現在で台数は三千九百台ございます。
今も郵政省が言ったように、通常郵便貯金六千三百四十六万口座、積立郵便貯金千七十六万口座、住宅貯金二十三万口座、定額郵便貯金二億七千二百三十四万枚、こういうふうに書けばそうしたばかげた事柄は出てこないわけで、中傷というのですか、故意にこうした、国民がおかしいんではないかというふうに疑義を抱くような形の資料というふうなものには非常に問題がある、こういうふうに思います。
これに対する考え方でございますが、先ほど申しましたように昭和四十八年以来オンライン化を計画してきて、それの普及がかなりな程度に達したという状態を踏まえ、なおかつ、これまで実施をしてきております通常郵便貯金の払い戻しと郵便振替の払い込みサービスの二つの組み合わせ、これは現行法の枠の中で郵政省令、つまり郵政大臣の権限の中で措置ができるというものでございます。
ちなみに申しますと、利殖を目的とする通常郵便貯金におきましても、すでにされております貯金について、利率が変更された日から変更後の利率によって利息がつけられているというような実情になっておりますし、また、供託法の沿革を見てみましても、先ほどお答え申しましたように、法あるいは勅令または省令が変更いたしまして利率が引き下げられたという場合でも、変更前からの供託金についても変更後の法令が適用されてきたという
○中島(一)政府委員 いわゆる通常郵便貯金の利率ということになろうかと思いますが、その後いろいろな変遷を経まして、現在の通常郵便貯金の利率はやはり年三分六厘でございます。
○政府委員(鴨光一郎君) 今回の郵便為替法の改正案作成につきましては、確かに当初、受取人の通常郵便貯金に預入するという形で送金をする、いわゆるいま申しました振り込み送金のサービスについても検討をいたしていたことは事実でございます。
利率の改定案といたしまして代表的な例を申し上げますと、定額郵便貯金の一番利率の高いもの、現行八%でございますが、これを〇・七五%引き下げまして七・二五%にする、あるいは通常郵便貯金でございますと、現行の利率四・五六%を〇・四八%引き下げまして四・〇八%にする、それから定期郵便貯金、これも六カ月ものと一年ものがございますが、一年もので申しますと、七・七五%を〇・七五%引き下げて七%にする、こういうふうな
また、この取り扱い対象業務につきましても、当初の通常郵便貯金、定額定期貯金、預金者貸し付け等の業務に引き続きまして、順次拡大を図っておるところでございまして、昭和六十年度までには為替振替等の送金決済業務、積立郵便貯金等、為替貯金業務のほぼ全面にわたりましてオンライン化いたしたいというように予定いたしているところでございます。
郵政省の方は現在三十七兆と言われているのですが、十月現在以降の資料でわかっている点がありましたら種類別に、たとえば通常郵便貯金とか積立郵便貯金というふうにわかりましたら、わかる限度で結構ですから、現在高がどのくらいになっているか教えてください。
第三に、担保とされた進学積立貯金の払い戻しがなされた場合は貸し付けの弁済に充当させること、進学積立郵便貯金がその据え置き期間の経過後三年を経過したときは通常郵便貯金となるなど、所要の規定を定めております。 そのほか、一の預金者に対する貸付金総額の制限額を引き上げることについて、あわせて改正を行っております。
○高仲政府委員 通帳を一人一冊というのは通常郵便貯金についてでございまして、積立郵便貯金についてはその例外となっております。本件積立貯金も例外といたします。
一方通常郵便貯金等の預託についての利率を見ますと、現行七年もので通常利子が固定で六%、それから特利変動は〇・五%となっております。ですから、これから比べると〇・一%差があるわけです。したがって、いま金利がまた非常に下げられようとしている時期でございますから、従来の特利と通常利子とを合わせて、これは固定でございますから、少なくとも六%は絶対に保証されておった。
まず、郵便貯金法の一部を改正する法律案は、郵便貯金による財形非課税貯蓄の預入制限額を現行の二百万円から四百五十万円に引き上げるとともに、通常郵便貯金の利子計算方法を月割り計算から日割り計算に改めようとするものであります。
この法律案は、郵便貯金の預金者の利益を増進し、あわせて貯蓄の増強に資するため、財産形成貯蓄契約に係る郵便貯金の別枠の総額制限額を引き上げるとともに、通常郵便貯金の利子の計算について改善を図ることとするものであります。 まず、財産形成貯蓄契約に係る郵便貯金の別枠の総額制限額の引き上げについて申し上げます。
第二点は、通常郵便貯金の利子の計算の改善であります。 現在、利子の計算を月割りとしておりますのを、日割りの計算に改めることとするものであります。 なお、この法律の施行期日は、公布の日となっておりますが、通常郵便貯金の利子計算の改善については、昭和五十三年四月一日からといたしております。 次に、簡易生命保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。
次は、通常郵便貯金の利子についてお尋ねしますが、通常貯金の平均預け入れ期間、いわゆる滞留期間は大体どれくらいになっておりますか。
また、通常郵便貯金の利子というのは、毎年三月三十一日を区切りまして一年分を元金に加えるという計算方式をとっております。そういたしますと、年度途中で改正いたしますと、技術上できないわけではございませんけれども、二つのプログラムをつくらなければならないということ。それから、途中ですと二回にわたりまして重複計算をしなければならないという結果が出てまいります。
この法律案は、郵便貯金の預金者の利益を増進し、あわせて貯蓄の増強に資するため、財産形成貯蓄契約に係る郵便貯金の別枠の総額制限額を引き上げるとともに、通常郵便貯金の利子の計算について改善を図ることとするものであります。 まず、財産形成貯蓄契約に係る郵便貯金の別枠の総額制限額の引き上げについて申し上げます。
○堀之内委員 次に、第二の改正点であります通常郵便貯金の利子の計算について月割りから日割りに改めるということでございますが、この点についてお尋ねいたします。 郵便貯金の利子の計算は現在月割りにより行っているのでありますが、民間金融機関においては以前から日割り計算がなされております。
その施策の一端といたしまして、今国会に財形貯蓄契約に係る郵便貯金の総額制限額の引き上げ及び通常郵便貯金の利子の計算方法の改善を図ることを内容とする郵便貯金法の一部を改正する法律案を提出いたしましたので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 次に、簡易保険事業について申し上げます。