1977-03-05 第80回国会 衆議院 予算委員会 第20号
それから、ただいま、国会の公表を待つまでもなく、政府あるいは法務、検察当局において不起訴にした人の氏名を、特に政治的公務員の場合には公表をみずからやるべきではないかという御議論に対しましては、しばしばお願いをいたしておりますように、検察庁の判断は裁判のような確定的な判断ではない、それはあくまでも検察の判断であって、裁判のような確定力を持つものではないというものについては、人権の関係からこれを公表することには
それから、ただいま、国会の公表を待つまでもなく、政府あるいは法務、検察当局において不起訴にした人の氏名を、特に政治的公務員の場合には公表をみずからやるべきではないかという御議論に対しましては、しばしばお願いをいたしておりますように、検察庁の判断は裁判のような確定的な判断ではない、それはあくまでも検察の判断であって、裁判のような確定力を持つものではないというものについては、人権の関係からこれを公表することには
これは、一般的には、公務員法による一般的公務員、一般公務員は、公務員法によるきめによって、当然、その知り得たことをどうするか、こうするかの取りきめがございます。罰則もございます。そこで、官吏服務紀律では、特別職たる国務大臣というものにかかわる部分だけが残っているような気がするわけでございます。
一般的公務員なんという人がそういうものを、素案の素案の素案の段階ならあるでしょう。きまったものがあるわけないでしょう。それをいわゆる秘密という、機密という、国家機関における秘密の基準に関する法律、こういうふうにおっしゃるならば非常におかしな話です。それを立証するために具体例を言いましょう。これはどうしたって直してもらわなければおかしいのですよ、官房長官。
なお、制限につきましては、先ほど申し上げましたことのほかに、もう一つ法律で制限が定められておりまして、補充さしていただきたいと思いますが、任命前五年間に検察、警察の職業的公務員でなかった者、これはまあ当然だと思いますけれども、そういう制限がつけてございますので追加して御説明申し上げます。
一体同じ仕事をしながら、しかも同じ、まあ言ってみれば国家試験を受けた、同じ条件を持ったそういう人が、身分上の差別があるという形で、たいへん職場においては不満を生ずる、こういうことは言ってみれば、私が自治省の立場に立ってみても、自治省が指向しているところの近代的公務員制度に照らしてふさわしいことじゃないんじゃありませんか、いかがですか。
条約批准とは直接関係のない便乗的公務員制度の改正をその内容とする部分はないか。これが一つです。いま一つは、政府は、条約批准に伴い人事管理の責任体制を確立するためとして、人事院の改組を取り上げておりまするが、これに対する人事院の所見はどうか。これはできるだけ詳しくお願いしたい。
だからこそ、身分的公務員である公労協職員について、四条三項問題をとらえて、九十八号条約に抵触をしているという結論を出しているわけであります。この点をまず私は冒頭に明らかにしておいていただきたいと思います。
さて、今から三年前に、国家公務員につきましては、医療保障並びに所得保障全面にわたる総合的な共済組合法が制定せられましたが、特に退職年金制度におきましては、それ以前の恩給方式を、いわゆる社会保険方式に改めまして、近代的公務員制度の理念に沿うた新退職年金制度が設けられましたので、その当時から、地方公務員につきましても、国家公務員に準じた社会保障制度、特に退職年金制度を確立すべきであるという必要性が叫ばれまして
この民主的公務員制度は、政府から独立した人事院をして守らせ、官僚制度の復活を阻止したいというのが、現在の公務員制度の建前であります。今回の国立学校の校長に対する管理職手当の予算がついたということだけで、人事院が規則を改正するとしたら、これは順序が逆であるばかりでなく、民主的教育公務員の制度のかわりに、官僚支配を打ち立てようとするものでございます。
これは全く近代的公務員制度ではなく、前近代的公務員制度だといわざるを得ません。 特に教職員に対する勤務評定は現在大きな問題を投げ与えております。国民のための教育が国家権力によって支配され、教育の地方分権は今や大きな危機に直面していることは世論のひとしく認めているところでございます。
これは自衛官と申しましても、やはり国家公務員であるには間違いないのでありまして、そういう公務員としての本質からいたしまして、さような公務災害認定の一般的公務員の例というものを原則的には取る、こういうことでございます。
国家公安委員会委員は、警察法第七条第一項に規定されていますように、任命前五年間に警察または検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命することになっております。
国家公安委員会は、警察法第七条に規定されておりますように、「任命前 五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。」ことになっております。
岸総理は、民主政治家として深く反省し、過去の罪跡を消滅したいというのでありますが、真に反省するならば、侵略戦争の廃墟の中から生まれた憲法を守り、教育基本法を尊重し、民主的公務員制度を堅持することこそ、反省の具体的立証であると思います。(拍手)岸総理は、過去の閲歴から見ても、いずれ岸体制の整備が内外にわたり実現した暁には、いよいよ腹をすえて憲法改悪に乗り出してくると思います。
このことは私は具体的にどういう姿で反省なされるか、すなわち憲法を守ることであり、教育基本法を守ることであり、民主的公務員制度を守ることだと思う。民主的な公務員制度を守るとするならば、もしお話のように人事院廃止を考えるならば、当然公務員に対しましては別の保証というものを考えるべきだと思う。すなわち、労働条件、労働権に関しまして、別に具体的なものを作るべきだと考える。
それから給与なり、あるいは民主的公務員制度がだんだんだんずれつつあるというお話を今お伺いしたのでありますが、そうしますと、もとに返って人事院というものについてどういう工合に考えられるか。あるいは人事院がほんとうに使命を果さないとするならば、本来の憲法に保障された団結権と団体行動権を公務員にも認めるべきである、こういう工合にお考えになりますか、その辺の所見を伺いたいのが第三。
国家公安委員会は警察法第七条に規定されておりますように、「任命前五年間に警察または検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。」ことになっております。
さきに行われた公務員制度調査会の答申におきましても、国家公務員の職のうち、適正の実証によって任用され、勤務成績に応じて昇任させられる職業的公務員をもって充てることが適当とされる職を常則として一般職とし、その他の職を特別職とすることとしているのでありまして、特定郵便局長の職が、この一般職としての基準に合致しないことは明らかであるといわなければなりません。
そうしてこれはたとえば警察法を見ますと、国家公安委員の資格といたしまして、任命前五年間に警察の職業的公務員の前歴のなかった者でなければならないという規定がある。これは警察法の改正以前におきましては、御承知のように、もっと厳密であったわけでございますが、それが若干緩和されたわけでございます。
○吉田法晴君 給与担当大臣なり、あるいは人事院なりの答弁を聞いておりますというと、国家公務員の制度、民主的公務員制度の今の建前が政府によってじゅうりんをせられておる。