1999-06-08 第145回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第12号
○政府委員(渡邊信君) 今派遣についての御指摘でございましたけれども、派遣労働もこれから対象業務が相当広く広がるということで、いろんな業者の参入ということも、あるいは派遣労働者の参入ということも当然考えられるわけでありまして、そういったところでは、必ずしも料金の引き下げ競争だけではなくて、いい派遣労働者を迅速に提供できる、こういった派遣元企業につきましては需要も多くなり派遣料金も高くなる、そういった
○政府委員(渡邊信君) 今派遣についての御指摘でございましたけれども、派遣労働もこれから対象業務が相当広く広がるということで、いろんな業者の参入ということも、あるいは派遣労働者の参入ということも当然考えられるわけでありまして、そういったところでは、必ずしも料金の引き下げ競争だけではなくて、いい派遣労働者を迅速に提供できる、こういった派遣元企業につきましては需要も多くなり派遣料金も高くなる、そういった
○政府委員(渡邊信君) その関係と申しますのを派遣料金と実際に払われた賃金とというふうに見てみますと、これは昨年東京都が実施した調査があるんですけれども、これで拾ってみますと、業務ごとの平均的な派遣料金と賃金の額でございますけれども、一時間当たりの平均料金及び平均賃金ですが、例えば事務用機器操作では料金が一千九百七十七円で賃金が一千四百九十四円、ファイリングでは料金が一千九百九十九円で賃金は一千四百九十二円
○市田忠義君 今おっしゃるとおり、派遣労働者の賃金というのは、派遣元と派遣労働者との協議によって決まるということですが、派遣労働者の賃金というのは、派遣元が派遣先から受け取る派遣料金、これを上回ることはないと思うんです。要するに、派遣元と派遣先との間の契約に基づく派遣料金以下になる、これはある意味では当然だと思うんですが、そういうふうに理解していいですね。
○市田忠義君 今お答えいただいたように、結局派遣賃金というのは派遣料金がどうなるかによって規定されざるを得ないというふうに思うんです。
派遣元は、派遣労働者の登録や派遣決定の平等取り扱いに加えて、派遣労働者の賃金や労働条件について、その就労の実態、派遣先における同種同等の業務に従事する通常の労働者の賃金や労働条件との均衡を考慮して派遣料金を取り決め、派遣先は、業務の指示や配置及び労働環境について、派遣労働者と同種同等の仕事をする通常労働者との均衡を考慮すべきだと考えます。
現行の専門的、技術的な二十六業務以外に今回の法律案では門戸が開かれることになっているわけでございますが、いろいろなアンケート等を見ておりまして、現在の景気の低迷ということも含めて、派遣料金が低くなっていく傾向というものが、本当に専門的、技術的業務以外にたくさん見受けられるように思っているわけでございます。
ただ、登録型の労働者を多く抱えている派遣元事業主が、例えばそういう福利厚生費あるいは社会保険料等の負担について、これをどこから持ってくるかということになりますと、どこかよそで利益を上げて、これを派遣労働に回すというふうなことは通常ないでしょうから、あくまで営利事業として行われる以上は、派遣料金の中においてそういった経費も見るということが通常ないと、今御議論のありますような社会・労働保険の適用というものもなかなか
ただ、先ほど厚生省の方も回答されていたようでございますが、特に登録型で言うと、実際に働いているときに社会保険を掛ける、働いていないときには国民保険になるというようなことを含めて、労働者自身がみずから、保険に加入するんだということに手を挙げてもらわなければこの問題も全体的には解決しないというふうに思うわけですので、そういうことを当然意識として拡大をさせながら、派遣料金の低迷、料金が低く抑えられているという
これが派遣元、派遣先が仮に折半をするということになりますと、責任の所在というものはあいまいになると思いますし、今おっしゃったような点は、やはり派遣料金の中において派遣先がこれをどういうふうに実際に負担するのか、こういった問題ではなかろうかというふうに思います。
これは、労働者派遣事業においては、派遣労働者の専門性、経験、能力などが評価されている結果でありますが、派遣元が派遣先との間で派遣料金の引き上げ交渉を行い、それに応じて賃金改定が行われている結果でもあります。
それは、派遣元として、まず派遣労働者の質を高めることがサービスの向上であり、それがひいては派遣料金の向上にもつながっていくわけです。つまり、労働条件の安定性の基礎をつくっていく意味で、これは労働者ですので品質と言ったら申しわけないのですが、労働者のそういった能力の質を高めていく、そういったようなものがないと単に使うだけということになってしまうのではないか、そういったような問題もございます。
○渡邊(信)政府委員 派遣料金の実態ですけれども、現在、九年度までの派遣料金の調査結果が出ております。 これによりますと、九年度の派遣料金を八年度と比較をしてみますと、一般労働者派遣事業では、例えば広告デザインで一六・二%の増、建築物の清掃で一一・二%の増等、平成八年度と九年度で比較が可能なものについて見ますと、八割程度の業務について上昇しております。
その前に、派遣料金について、実は先般、派遣料金が今だんだんと下がっているという指摘を私は受けました。 労働者の派遣というものは派遣元と派遣先が契約を結ぶということになっておりまして、これは一つには需給の問題。派遣料金というのは需給の関係で金額が定められてくる。あるいは、現在のような厳しい雇用情勢ですと、こういう不況ですとまたそれが影響を受けてくる。
○征矢政府委員 派遣労働者の就業実態の問題でございますが、これにつきましては、現状におきまして、法律第二十三条の規定に基づきまして、派遣元事業主から定期的に派遣労働者の数、派遣料金の額等を記載いたしました事業報告書及び収支決算書を提出することを義務づけているところでございます。
○征矢政府委員 派遣労働者の就業実態を把握するための調査の問題でございますが、労働者派遣事業の実態につきましては、労働者派遣法第二十三条の規定に基づきまして、派遣元事業主から定期的に派遣労働者の数、派遣料金の額等を記載した事業報告書及び収支決算書を提出することを義務づけているところでございます。
委員会におきましては、派遣事業の役割と今後の展望、派遣対象業務の原則自由化の是非、育児・介護休業の代替要員対策として派遣事業の特例を認めた理由とその運用のあり方、違法派遣や派遣労働者の権利侵害の実態、派遣労働者からの苦情処理の現状と対応、派遣料金と派遣労働者の賃金との関係、派遣先における就業条件の確保等について質疑が行われましたほか、参考人から意見を聴取し、また、派遣元事業所において実情を調査するなど
今言われたように、三者で決めるということになりますと、やはり派遣料金の明示、労働者本人にこれは知らせるべきではないかと思いますが、この点はいかがですか。
労働省の調査でも、例えば一般派遣でビル清掃は、派遣料金は一万一千六百三十八円、そのうち派遣労働者の賃金は五千五百六十二円です。派遣料金の四七・八%にすぎないわけです。これは建築物清掃全体の平均値なので、個々にはもっと搾取率というか中間マージンをたくさん取っているということです。
○吉川春子君 そうしますと、不当な中間マージンが起きないように、そしてまた労働者に派遣料金ですね、給料じゃなくて派遣料金も含めて明示するということが望ましいと、こういう方向できちんと指導していただけるということですね。大臣もう一度、お願いいたします。
○政府委員(征矢紀臣君) 平成六年度の事業報告によりますと、いわゆる登録型である一般労働者派遣事業についての派遣料金、これは業務の種類によりましてかなりのばらつきが見られますが、八時間換算でいたしますと、最も高い通訳、翻訳、速記の業務で二万九千二百四十円、最も低い建築物清掃の業務で一万一千六百三十八円となっています。
これには、病院職員の給与は社会保険診療報酬という決められた枠の中で支払われているという事情も影響しておると思いますが、病院で介護職員の業務に派遣労働を認めた場合、病院が派遣元に支払う派遣料金の原資は診療報酬制度の枠の中で決められますから、派遣元がマージンを取った後、派遣労働者が手にする賃金は病院職員に比べて低くなります。
ところが、派遣の場合には派遣料金、ファイリングで二十二万九千円であると。この格差がまさに派遣会社のキャッチフレーズになっているわけです、派遣を雇えば安くつきますよと。しかも、この二十二万というのは労働者が受け取る額ではありませんで、ここからさらに料金が三割なら三割、ここもはっきりわかりませんが、なくなるわけです。
しかし、その派遣元から受け取る賃金というのは派遣先から派遣元に支払われる派遣料金によって担保されているわけです。そして、派遣先と派遣元との間の契約は、これは労働契約ではなくて単なる事業者間の民事契約だというふうにみなされております。
しかし、派遣料金を支払っているのは派遣先であります。その派遣料金を設定するに当たって、少なくとも自社で同じような労働に従事している人たちと同じ賃金を保障するに足りるだけの派遣料金の支払いということは考慮に入れられてしかるべきである。そういった意味では、賃金の均等処遇に関しても派遣先にぜひ義務づけをしていただきたい。
○政府委員(齋藤邦彦君) 先生御指摘の派遣労働ネットワークが日本事務処理サービス協会に申し入れを五月十八日に行ったというふうに承知をいたしておりますが、その事項は、派遣労働者の賃金の引き上げの問題、社会・労働保険の加入率の向上、派遣料金についてのマージンの基準の設定、有給休暇完全取得の制度の整備等々というふうに承知をいたしております。
○伊東(秀)分科員 先ほど御答弁で東京都の調査は調査としては問題がある、実態をこれだけで分析するのは問題があるという御答弁でしたけれども、とすれば、労働省としてこのような派遣料率に関する、つまり派遣料金と現実に支払われている賃金との差額等についての実態を業務ごとに調査する意向があるかどうかということが第一点。
○若林政府委員 第一点の派遣料金と賃金の関係 でございますが、先ほど申し上げましたように、三年経過後の見直しに関する中職審の労働者派遣事業小委員会の報告におきまして、「派遣労働者の賃金その他労働条件の維持向上に資するため集計結果を定期的かつ広範に公表することが適当である。」ということでございます。
○若林政府委員 派遣料金の問題につきましては、労働者派遣というサービスに対する対価でございまして、一方、その派遣労働者に支払う賃金というものは、派遣元事業主と派遣労働者の間で自主的に決定されるものでございます。
したがいまして、労働省といたしましても、来年度から地域ごとの派遣料金と賃金水準につきまして定期的に調査をして、これを公表したいというふうに考えております。
○若林政府委員 ただいま派遣料金、派遣賃金の関係についての御指摘でございました。一般的に申しますと、大体七、八割というところではないかというふうに思います。これはいろいろなケースがあろうかと思います。これは労働者派遣というサービスに対する対価が派遣料金でございまして、一方、派遣労働者の賃金は、派遣元事業主と派遣労働者との間で自主的に決定さるべきものでございます。
○政府委員(清水傳雄君) 今御提案いただきました手数料というものが派遣料金と派遣賃金との関係の中でどういう位置づけを持つのか、あるいは派遣料金とそれから労働者の賃金との差に相当するものであるのか、御指摘の意味が仮にそうだというふうに理解をいたしましても、ただいま私が申し上げましたようなことになろうかと思うわけでございまして、御指摘のような趣旨というふうなものをできるだけ現実の運用の中で反映さしていく
ただ、今のお尋ねはいわゆる派遣料金というものと、それから労働者に支払われる賃金の関係の問題であろうかと思うわけでございまして、その差がこれがピンはねであるという性格のものではないというふうに思うわけでございます。
例えば派遣労働者の賃金を派遣料金の八〇%くらいにせよとか、あるいは派遣料金の八〇%以下になってはならないとか、いろいろな措置の方法があると思うのですが、こういう一つの基本的な問題について大臣はどのようにお考えですか。
○清水政府委員 派遣労働者の賃金というのは、事業主と労働者の労働市場によります労働需給の需給関係等を背景とした話し合いの上で決められていくものでございますが、私どもの調査をしてみたところによりますと、派遣料金の中に派遣労働者賃金がどれくらいの比重を占めているか、これはいろいろな、全部で十六業種でございますか、それぞれによって一様ではございません。
○渡部(行)委員 私の方の調査が間違っているのか、あなたの方が調査不十分なのか、それは後の問題にしまして、そこで問題なのは、最近、派遣料金そして支払われる労働賃金との比較で、非常に中間搾取というかそういうものが大きくなっている、こういうふうに聞いているわけです。大体賃金が派遣料金の六〇%から七〇%、ひどい場合は五〇%を下回るケースもあると聞いております。
派遣料金の額、それから派遣労働者を必要とする具体的事由、それから時間外・休日労働を行わせることができる範囲、それから福利厚生施設の利用に関する事項、それから派遣元責任者、派遣先責任者の氏名、これらについては労働省令ではどのように取り扱う方針ですか、内容を明らかにしてください。
なお、この労働者派遣法におきましては、労働者派遣法の第五条第四項及び第二十三条第二項によりまして、労働者派遣事業を行う者については、標準的な派遣料金を事業計画書または事業報告書に記載して労働大臣に報告することとされておりまして、行政としても、この報告に基づきまして派遣料金の実態を把握し、派遣労働者の保護を図る観点から、派遣元事業主等に対し必要に応じ適切な指導を行っていきたいというふうに考えておりまして
○安恒良一君 これは今検討をされていますから、私は、少なくともトラブルをなくするためには派遣料金の額ですね、これも僕はやはりきちっとしておかなきゃいかぬと思うんですね。
衆議院の修正で派遣料金を事業計画書等に記載するとしたが、これが果たしてピンはねの規制になるだろうか。 三番目。派遣先は派遣労働者を現実に使用、指揮命令しながら、労働雇用契約関係は成立していないとされているため、使用者としての責任を免れ、派遣労働者の犠牲においてさまざまな経済的メリットを得ることができる。
○国務大臣(山口敏夫君) 衆議院の修正によりまして、標準的な派遣料金を行政庁に提出させる、こうした資料等に基づいて事業運営の実態を把握して派遣労働者の労働条件の向上、その他福祉の増進に努めると、こう考えております。
○国務大臣(山口敏夫君) 労働者派遣事業につきましては、労働者保護の観点から、事業運営の実情について行政として的確に把握しておくことが必要であり、標準的な派遣料金等を記載した事業報告書や収支決算書に基づいて事業運営の実態を把握し、派遣労働者の労働条件の向上、その他福祉の増進に努めるよう派遣元事業主を指導することといたしております。
それから第二は、少なくとも派遣料金についてはそのような法的措置を講じた上、必要な場合は労働大臣が改善命令、是正命令をなすことができ るようにすべきではないか、こういう私は意見を持っておるわけなんですが、この点いかがでしょうか。