2004-03-30 第159回国会 参議院 内閣委員会 第6号
まず第一に、会計機関たる官署支出官、これは県警本部長でありますが、捜査費の取扱責任者、これも実は県警本部長であります。県警本部長が県警本部長に対し、所要見込額を支払をまずいたします。 二番目に、取扱責任者たる本部長は、これを取扱者である関係所属長、県警本部の捜査一課長でありますとか捜査二課長でありますとか本部の課長、あるいは当該県の署長等に交付をいたします。
まず第一に、会計機関たる官署支出官、これは県警本部長でありますが、捜査費の取扱責任者、これも実は県警本部長であります。県警本部長が県警本部長に対し、所要見込額を支払をまずいたします。 二番目に、取扱責任者たる本部長は、これを取扱者である関係所属長、県警本部の捜査一課長でありますとか捜査二課長でありますとか本部の課長、あるいは当該県の署長等に交付をいたします。
国費による捜査費の取扱責任者は、最初にも流れを御説明いただきましたように、警視総監及び都道府県、都はありません、道府県警察・方面本部長であります。さきにお示ししました捜査費経理の手引きにおいては、取扱責任者は、捜査を執行する本部の担当課長や隊長というふうになっております、の取り扱った経理についても責任を負うのは警視総監や道府県警察本部長だというふうに承知します。
○説明員(石野秀世君) まず、国費の捜査費の検査の状況でございますけれども、これは大きく分かれまして二つございまして、一つは書面検査ということでございますが、計算証明書類として提出されてまいりますまず決議書、あるいは先ほどお話のありました取扱責任者の請求書、領収書、それから取扱責任者が作成した支払明細書といった、本院に提出されます書面を見るというその書面の検査が一つございます。
そういうことで、この報償費の目的に従って、取扱責任者である内閣官房長官の判断と責任のもとに適切な運用に当たってきておる、こういうことでございます。 これを将来公開するかどうかといったようなことになるんでありますけれども、報償費の具体的な使途の公開、これは報償費の機動的な運用を損なう、こういうことで、内政、外交の円滑な遂行に重大な支障を来すおそれがあります。
内閣官房報償費といいますのは、内政、外交を円滑に遂行するために、取扱責任者である内閣官房長官が、その都度の判断と責任のもとにおいて機動的、効果的に使用される経費ということになっております。したがいまして、検査に当たりましては、その報償費が目的に沿った使用になっているかどうかに留意して行っているわけでございます。
取扱責任者でございます官房長官のところに会計担当者から渡りました後は、支出につきましては、官房長官が政策の必要性に応じ適時適切に出されるということで、出す中身につきましては官房長官がきちんと整理されると。 それで、私どもは、検査の際には、後でございますが、関係書類を拝見したり、あるいは事務当局を通しまして、どういう中身でお使いになったかということをお聞きしているところでございます。
○木下委員 要するに、取扱責任者、官房長官は、自分で請求して、そして、自分で受け取って領収書を出して、あとは役務提供者に渡すだけなんですよ。ですから、ここに何のチェック機能もないということなんですよ。そうじゃありませんか。 そして、ここから支払われたこのお金というのは会計検査院の検査対象になるんですか、ならないんですか。公金でしょう。
○福田国務大臣 内閣官房報償費の支払い、これは、取扱責任者であります官房長官の判断、また責任のもとに行われておりますけれども、一部その支払い事務の実施、詳しく申し上げれば、この実施につきまして、事務補助者を介して行う場合もありますし、その場合においても、これは官房長官の指示に従って行うということでございます。 また、出納管理の記録、これは、取扱責任者、これが指名した人が行う。
よく御記憶だと思いますけれども、内政、外交を円滑に遂行するため、取扱責任者である内閣官房長官のその都度の判断と責任の下、機動的かつ効果的に使用されるものであると。歴代の官房長官においては、こうした報償費の目的に従って厳正な運用に当たってこられたと考えている。 ただいま御質問の件につきましては、御指摘のような調査を行う考え方は、以上の理由によりないと考えております。
○木島委員 左側の支出の手続に記載されている領収証書なるものは、当然、発行者は取扱者であり、あるいは取扱責任者である、こう伺っていいかと思うのですが、その金額は、要するに丸めた金額、まとめた金額であって、一つ一つ、右側の協力者が謝礼を受け取ったときに発行する領収書、これは日付と金額が具体的だと思うのですが、こういう具体的なものではなくて、丸めた金額、まとめた金額と伺っていいのでしょうか、実態は。
それから、取扱者から取扱責任者に対しても報告という言葉がありますね。これは何なんでしょうか。どんな情報を矯正管区が受け取ったかということの報告なんでしょうか。そしてもう一つ、それは文書でなされているのでしょうか。
○木島委員 それで、この流れ図の支出の手続のところにあるように、取扱責任者たる矯正管区長が官署支出官たる、同一人物ですが、管区長に資金請求をする。そして、そうすると、官署支出官が資金前渡官吏に対して、これは会計係長か総務課長だというんですが、支出請求をする。そして、資金前渡官吏が現金を管区長たる取扱責任者に交付する。
それから、取扱責任者も矯正管区長でございますので、そういう意味では同一人物ということになりますが、組織上というか、規程上の官といたしましては、やはり支出官とそれから取扱責任者というものとは観念上は別個のものということが言えます。
○木島委員 確認しますが、最初の出発点に当たる取扱責任者が支出官に請求をする、取扱責任者というのは、矯正管区長ですね、請求を受ける官署支出官というのも同一人物である管区長ですね。同一人物である管区長がみずからに請求する、そういう法的仕掛けになっている。これは間違いないんですか。
○木島委員 取扱責任者たる管区長から取扱者たる第一部長に現金が渡される。そのときに、取扱者から、現金を渡してくれる管区長、取扱責任者へはどんな書類が行くんでしょうか。
それから、ただいまお尋ねの件につきましては、取扱いの責任者であります私が指名した事務補助者に整備を行わせて内閣官房報償費出納管理簿を整理しておる、整備させておるところでございますが、加えて、その取扱責任者である私が毎月確認を行っているところでございます。
これ、この内閣官房報償費というのは、正に取扱責任者でございます官房長官の判断と責任の下で私が実際担当いたしまして以来、一つ一つ吟味しながら厳正かつ効率的な執行の徹底に当たってきております。今後の内閣官房報償費の執行に当たりましても、昨年度までの執行状況を踏まえながら、更に吟味をし、執行に当たってまいりたいと、このように考えているところでございます。
○国務大臣(福田康夫君) 内閣官房報償費というのは、取扱者、取扱責任者でございます内閣官房長官のその都度の判断で、その時々の内閣の最重要課題であります内政、外交の円滑な推進を図るための機動的な経費であると、こういうように規定いたしておるところでございます。また、そういう趣旨に沿って支出をいたしておるわけであります。
現在、農薬のうちでも急性毒性を有するものは、毒物劇物取締法に基づきまして、毒物劇物取扱責任者の設置というものが義務づけられているわけでございます。
それで、その文書にも出ているんですが、取扱責任者は毎月、現金出納帳と保管金を確認しなさいと、こうなっております。ですから、たまには大臣はそれ確認しているかということでやっていただきたいと思うんです。私は、平成十三年度、この機密費が何か不用額が立っているのかどうかちょっと聞きたかったですけれども、多分全部使っているんだと思うんです。
何となれば、その前の八ページ、「内閣官房報償費に係る計算証明」ということで、会計法令上の支出事務は、支出者から取扱責任者、この場合は内閣官房長官への資金交付をもって終了したと言えるけれども、取扱責任者が交付を受けた報償費は依然として公金であり、よって、取扱責任者は当該資金を報償費の支出目的に従って適正に使用しなければならない、したがって、取扱責任者、内閣官房長官から役務提供者等への報償費の支払いは、
○石野会計検査院当局者 ここで書いてありますのは、そういう意味で、内閣官房の報償費を取り扱う取扱責任者の取り扱いに係る事務補助者ということで、お話しのとおりでいいと思います。
しかし、そういう中ではありますが、今般の補正予算においては、取扱責任者である私の判断によりまして、この内閣官房報償費全体として当初予算の一割を削減する、こういうことに決定をいたしました。 今後とも、こうした取り組みは、厳正かつ効率的な使用に努めるというようなことでカバーしてまいりたいと思っております。
内閣官房長官、取扱責任者が内閣官房長官に渡しているという形をとっている理由を申し上げたのでありまして、今先生がおっしゃったような意味で申し上げたのではないということをぜひ御理解いただきたいと思います。 それから、会計検査院からいろいろ御指摘いただいている事項でございます。
取扱責任者である内閣官房長官から内閣官房長官に交付された報償費、要するに自分が自分に交付しているんです。並びに、取扱責任者である内閣官房長官に提出された内閣官房長官みずからの領収書、それは保管しているというんです。自分から自分に出して、お金を受け取る。領収書も自分から自分に行く。要するに全部が、内閣官房長官が自分の一人二役を演じて、交付して受け取り、領収書も全部発行している、そうなっていますよ。
○石野会計検査院当局者 正規の会計処理といいますか、報償費として取扱責任者の手元へ渡るまでの経理につきましては、これは今お話しのとおり、会計法令に基づく書類でございますので、保管等の義務それから処理が要求されているところでございますが、本件で問題にしておりますのはその先の報償費の支払いの部分ということでございまして、これについては明確な取扱基準というふうなものが特に法令等で定められているということではございません
それで、タンクローリーならば危険物取扱責任者の同乗義務があるけれども、同じものを石油缶やドラム缶、紙袋でトラックに積んだら同じ量でも同乗義務はないと、これはどう考えてもざるだと私は言わざるを得ないと思うんですよ。 タンクローリーは、法律上、今本当に長官がおっしゃったとおり、移動タンク貯蔵所と言うんです。トラックはそうじゃないんですよ。
危険物取扱責任者の同乗義務が課せられているのは当然です。 ところで、日本道路公団による道路輸送危険物のデータシート一九九六年には、固体の硫酸塩の運搬方法について、輸送時の輸送形態、紙袋、石油缶、ドラム缶と書かれてあります。トラックに紙袋、石油缶、ドラム缶に入った硫酸ヒドロキシルアミンを積んで走る場合に危険物取扱責任者の同乗は義務づけられておりますか。
この取扱責任者は官房長官でございます。その都度の判断によって、適切な使途について最も適当と認められる方法で支出をいたしております。 また、決算上のことでございますけれども、その支出につきましては所定の会計手続にのっとりまして領収書等の証拠書類を整備して適正に行っており、これについては毎年度の会計検査院による検査を受けているところでございます。
○説明員(石野秀世君) 実地検査に当たりましては、今お話しのとおり、取扱責任者の手元にあります領収書等でその支出の状況というものを確認しておるところでございます。 ただ、本件につきましては、実際上、具体的にどのような状況になっておるのかということを今まさに検査中ということでございます。その中で十分に調査して把握してまいりたいというふうに思っております。
しかるべき人から聞き取りもされたようでありますが、今後、聞き取り調査を行うその前に、当然のこととして、内閣官房の取扱責任者である官房長官もその対象にされると思うのですが、まずその点から院長にお聞きをしたいと思います。
会計法上は、資金が取扱責任者に交付された段階において支出手続は終了しているものと理解をしております。したがいまして、一たん取扱責任者に支出された後の報償費の管理、使用については、形式上、会計法規上の問題は生じないという理解でございます。 当然のことながら、取扱責任者には報償費の目的に合致した執行を行う責務が課されているもの、こういうふうに考えております。
なお、さらに申し上げれば、内閣官房の報償費は、これは内政、外交を円滑かつ効果的に推進するためにその取扱責任者のその都度の判断で機動的に使用する経費でございまして、国政の運営上不可欠なものでございます。この際、点検を十分に行った上で、より厳正かつ効果的な運用に努め、国民の御理解を得たいと考えております。
具体的には、本省におきましては、各事案ごとに担当する局部課室において使用目的や金額等を記載した文書が起案されまして、取扱責任者、これは局部長以上でございますが、取扱責任者、会計課長、官房長の、あるいは事案によりまして次官以上に上がりますけれども、決裁を経ることとなっている次第でございます。