1962-05-08 第40回国会 衆議院 法務委員会 第24号
なお、随意契約を適用するということは、産業の保護奨励とか、現在賃貸借いたしております相手方とか、法律、政令がこれを明定いたしております。だから、そういう人間に対して随意契約を適用する際には、賃貸借で貸している相手というのは縁故で払い下げますから、将来その用途に供するとかいうことは、特に私たちは期待しているわけじゃございません。
なお、随意契約を適用するということは、産業の保護奨励とか、現在賃貸借いたしております相手方とか、法律、政令がこれを明定いたしております。だから、そういう人間に対して随意契約を適用する際には、賃貸借で貸している相手というのは縁故で払い下げますから、将来その用途に供するとかいうことは、特に私たちは期待しているわけじゃございません。
早い話が、今度の地方税改正なんかでも、この電気ガス税なんかの減免についても、レーヨンとかパルプとか、もう相当信用がついて、何もこれから今さら新しく大いに保護奨励しなければならぬような、この政策的な意味のなにもないようなものまでもこの電気ガス税の減免指導を受ける。これはそういう内容が一般の国民には一々わかりませんからね。
そういう点は、国産技術の保護、奨励という点についても参考になると思うのでありまして、なお、貿易自由化に伴って国産技術をどういうふうにして育成、保護していくか、長官のお考えがあれば承りたいと思います。
○河野国務大臣 私は、今お話のありましたように、農村の第二次製品を買うということが絶対必要であるというような意味合いにおいて、できるだけ農村工業というものを保護奨励して参りたいという考えは、変える変えぬの問題ではなくて、それが基本の考え方だと思います。ただ、貿易の自由化に伴いまして、農産物のカン詰類をどうするかという問題が出てくるわけであります。
たまたま二百万円をこえますものでありましても、予決令の九十六条のたとえば二十号には、産業等の保護奨励のために使用する場合には随意契約ができるというふうな規定もございまして、先ほど申し上げました臨時措置法の十二条の精神に基づきまして、通常の場合に比較いたしましてできるだけこれを有利に解釈をしていくということによりまして、随契の適格を生じてくるということになっているわけでございます。
○政府委員(山下武利君) もちろんこの二百万円の限度ということを撤廃するわけには参りませんけれども、かりに二百万円をこえる財産を売り払います場合には、先ほど申し上げましたように、産業の保護奨励といったようなことの条項に当たるということになるように、なるべく広く解釈をして参りたい、かように考えております。
今おっしゃいましたような点につきましては、確かに御提案がありました点でもございまするけれども、まあ私どもといたしましては現在まだ十分調査ができておりませんが、相当の官公需につきまして中小企業が受注をいたしておるというような実績があるように承知をいたしておりまするし、それからたとえば先ほど申しましたように、むしろ予決令の随意契約の規定の中には中小企業協同組合の保護奨励のためには随意契約によることができるというような
それからさらに、たとえば先ほど中小企業の問題が出ましたが、中小企業協同組合の保護契励のために、一定のものにつきましては随契によることができる、いわば一種の産業の保護奨励というような政策目的のために随契をするにつきましては随契によることができる、いわば一種の産業の保護奨励というような政策目的のために随契をするということもございます。
あるいは特に優秀な発明をやった者についての表彰制度、そういった発明の保護、奨励というような仕事をやるために作った団体でございますが、これは三十三年度に二百五十万、それから三十四年度に二百三十七万五千円という補助金の予算がついてございます。
そういう点から考えても、非常に金のかかるものであり、あらゆる点で踏切道に安全装置をするということをして積極的に保護奨励するというような意図、政策が今までなかった。こういう点残念だと思うのです。だから、今のようなもので一日に一回か二回しか通らないところは、運輸省の方では一々とまってもらわぬでもいいというのですが、われわれはそういうのを踏み切りとみなしたくない。
契約は、御質問の件につきましては随意契約でございまして、その根拠は、予決令——正確に申しますと、予算決算及び会計令、財政法に基づく政令でございますが、これの第九十六条第一項二十号「産業又は開拓事業の保護奨励のためこれに必要な物件の売払若しくは貸付をなすとき又は生産者から直接にその生産に係る物品の買入をなすとき」は、随意契約によることができることとなっております。
特に、国産技術を保護奨励しなければならない、貿易の自由化に即応して対策をとる必要があるという御議論は、非常に傾聴すべき御議論だと思いまして、科学技術庁といたしましても、この面に関する対策を目下いろいろ検討中であります。
○島清君 沖縄ものに対して、圧迫を与えないということは、非常に私は消極的な考え方だと思うのですが、ここまで沖縄のパイン、奄美大島のパインが発達して参りまして、そしてまた経済地理学上からいたしましても、非常に適当している、こういうような結論がつけられるようなことになっておりますので、これは、私はむしろ、日本政府といたしましては、保護奨励をしなければならぬような物資である、こういうふうに考えるわけですが
これは政府も国として科学技術振興並びに発明立国の実現を常に唱えておられますが、工業所有権の保護奨励、言葉は違いましても一緒でございます。目的は一緒であるが、果してその保護奨励になっておるかということは、前発言の各位におかれましても申された通りでございます。それをよりよき工業所有権制度の改正を目ざして、約四十年来の大改正をなされようとしておるわけでございます。
それを踏襲されておるのでありますが、商標というものはここで申し上げるまでもなく他の特許、実用新案、意匠の三法と違いまして、発明の保護奨励というものではなく、公正な取引を促進する、不正競争を防いで消費者を保護する、目的が相当違ったものでございます。
これは裁判ということは消極的な問題でございますが、産業育成という立場から保護奨励という立場に立てば、現在の四億円の収入で八億円のまかないをすることを大いにおやりになるべきではないか、これは特許庁の問題でなく、大蔵省の問題だと私は思いますが、そういう予算措置が国として、国会全体のバランスにおいてできることこそ、この特許発明を通じて産業を振興するという育成策が徹底するゆえんではなかろうかと思います。
やはり国内航空の方も、今後必要があつて、盛んにしなければならぬと思いますけれども、これに対しては、何ゆえ、国際航空のように、政府でもって保護奨励しないのか、その点をお伺いしたい。
○市瀬説明員 米軍に提供しております財産が返還されて参りました場合、そのうちで国有のものは、大蔵省所管の普通財産でございますので、管財局で処理することになっておるのでございますが、この一般的な方針といたしましては、国有財産でございますので、国の需要につきましてはまず優先的に考慮を払うのでございますが、その場合に、国の需要と申しましても、防衛とか文教、社会保障、産業保護、奨励、そういうような各般の需要
こういう離職者の方々が組織される企業の団体でありますと、あるいは小さな設備が御必要かと思いますが、多くの場合この規定によりまかなわれるかと思いますが、そうでない場合におきましては、他に、産業の保護奨励のためこれに必要な物件の直接売り払いをなす、これは随意契約ができることになっております。
これは、先ほど横山委員にお答え申し上げましたように、随意契約ができる場合に、たとえば産業の保護奨励でございますと業種別、金額の高でございますと、一定の金額というふうな抑え方をしておるから、そういうふうになっておるわけであります。
これは沿革的な意味が多分にあると思いますが、なぜ本法にあるかということは、それが政策的に特定の種類の物産について保護奨励を与えるということが必要であることが、特に当分の間ということを切らないでも必要だというふうな意味を、本法にあるということは持っておると思います。措置法においては当分の間ということでやっております。
しかしこれは民間に移りました場合にも通算されますように、一つ勤続期間何年ということが基盤で、一応はじけるようなもの、共通的なものをこしらえまして、その上にプラスいたしまして、ちょうどアメリカあたりの各事業会社等にございますように、産業年金でございますが、それに乗っかるようなものを一つ別に需要に応じて、あるいは労使折半なり、あるいは事業主の一方的なり、ということを、これを政府が積極的に保護奨励して行く
ただし、政府が特別に保護奨励をすべき業種であるというようなものに対しましては、先ほど申しましたように、特別金利というものを現在適用しておるのであります。さよう御了承願います。