1969-06-11 第61回国会 衆議院 商工委員会 第31号
○大平国務大臣 特許制度のの目的が発明の保護、奨励であり、とりわけ権利の保護であるという御指摘は、長官がいまお答え申し上げたとおりだと思います。きょうの御質疑を通じまして、近江委員が公報の記載その他事務に正確を期して権利の保護に遺憾のないようにしろということは、まさに頂門の一針でございまして、私ども責任者といたしまして心せねばならぬことであると思います。
○大平国務大臣 特許制度のの目的が発明の保護、奨励であり、とりわけ権利の保護であるという御指摘は、長官がいまお答え申し上げたとおりだと思います。きょうの御質疑を通じまして、近江委員が公報の記載その他事務に正確を期して権利の保護に遺憾のないようにしろということは、まさに頂門の一針でございまして、私ども責任者といたしまして心せねばならぬことであると思います。
ニクソンさんが大統領になられましてから、新聞論調を見ましても、課徴金、その他国内産業の保護奨励というような意味で輸入制限等の問題が出てくるのじゃないだろうかということを、これは別に大統領がかわったからとかかわらぬからとかいうのじゃなしに、おそらくそういう空気は前からあったわけでありますが、大統領のかわられたのを契機にそういうことがより一そうはっきりしてくるような感じがいたします。
しかし、それらはプラスアルファとして新しい段階に応じて活用していくべきものであって、国策の機関というものはもっと保護奨励措置をとる方向にいくべきであり、後退すべきではない、そう私は思います。
そのほか目的ごとに、社会奉仕をするための団体であるとか、あるいは特定の自己の修養研さんを目的とした団体であるとか、いろいろとその団体の目的を掲げたものがございまして、そうした団体に対しまして私どもも定期的に連絡もとり、また、その事業活動の意義の深いものに対しましては保護奨励もいたしております。
このような補正の制限の規定からどのようなことが発生するであろうか、これを産業人として考えてみますると、その一つは、補正をしますと、当然許される発明が補正もできずに拒絶されてしまうという点でありまして、そのために発明の保護奨励という観点から大きなマイナスが生じてくるということ、特に、審査で拒絶されまして審判を請求する場合におきましても、現行法と異なりまして、補正ができないということは、発明者、出願人にとって
ただいま山田さんから、その政策的効果というお話でございますが、まず、この零細貯蓄の保護、奨励という見地からの特別措置は、私は、非常に大きな効果をあげておるのじゃあるまいか、そういうふうに見ております。今日、貯蓄ということが国の経済の中で非常に大きな意味を持つわけでございますが、これはどうしても育成しなければならぬ、そういうふうに考えておるわけであります。
それから国有林の立木、製品の払い下げについては、やり方を一般競争入札等によっていくべきではないか、その辺の関係をもう少しはっきりさせたらどうかという御指摘でございますが、国有林野の販売は、地元経済の発展、産業の保護奨励等のための販売については、法令の許す範囲で指名競争入札、随意契約を併用しておるのであります。
一例で申しますと、私たちが主としていままでよく使ってまいりましたのは、公共団体その他公益的な団体に対して売り払うという場合、それから一般の産業のうち特に産業の保護奨励を行なう必要がある場合、この産業の保護奨励を行なうものとしましては、それがいかなる産業を保護奨励するかということは、別途これは大蔵大臣に協議をいたしまして……。
その場合に、いわゆる借地権があるとかいう——これは特別縁故ということになりますが、特別縁故以外にも、予算決算会計令では、たとえば産業の保護奨励、その他随意契約ができる場合を規定いたしております。その規定によって、随意契約をいたしておるところでございます。
その次には、民生の安定あるいは産業の保護奨励、こういう面からの企業の誘致、こういう二点から考えておりまして、その他個別事案といたしましては、住宅の確保ということも次の段階としては考えたおりますが、とりあえず第一段階といたしましては、公共、公益的なものに最優先を置き、それが実現するような処分をするということを基本といたしております。
したがいまして、そのために随意契約の方法を用いまして、そういった、たとえば産業の保護奨励のために随意契約を認められております面にこれを売りまして、その目的を達成するというふうに考えておるのであります。
(加藤分科員「基準がなければ感情ではないか」と呼ぶ)感情というよりも、当該会社のいろいろな状況からいって、これは用途指定をつけたほうが産業の保護奨励、たとえば、鉄の輸出工場をつくるためにこの土地を売ってくれということでございます。これは、予決令上随意契約で売れるわけであります。その際に、用途指定をつけなくても当然その目的が貫徹できると思われるような会社もあるわけでございます。
基準と申しましても、それよりさらに、たとえば産業の保護奨励で時価売り払いをいたしました売り払いについて用途指定をつけるべきかいなかということについては、基準と申しますよりも、個々の売り払いのいろいろの実情によってきめておったということでございます。
随意契約をいたしました根拠は、予決令に認められたところの重要産業の保護奨励の予決令の規定で随意契約を結んだのでございます。
公共用あるいは公益事業用として随意契約をいたしておりますのが四%、それからいわゆる産業の保護奨励というような意味で随意契約をいたしておりますのが、件数においては一%でございます。これはそれぞれ予決令におきまして、こういった場合には随意契約ができるということでございますので、こういったものについては随意契約でするのが私は原則であろうと思います。
○田中(重)政府委員 国有林の所在する地域の産業を保護、奨励するというような立場からの売り払いは、ある程度沿革的なものでございます。それぞれ歴史を持っておる。そういうような実態がまずございまして、その売り払いについては、いまも申し上げましたような意味で、やはり地元の産業保護、育成という点にこの趣旨がございます。
その点あるいは産業の保護、奨励、あるいは輸出に貢献をする、あるいは公益的な事業であるという方々であれば随意契約でお売りしておるわけであります。それ以外の場合はやはり公正な一般競争入札というようなことでやっておるような実情でございます。
したがいまして、われわれといたしましては、郵便貯金につきましては、できるだけの保護奨励をいたしたいと考えております。しかし、この問題は、やはり大衆の利用せられておる問題でございますから、実態に即するように改善していかなければなりません。したがいまして、お話の五十万円の限度につきましても、御承知のとおり、戦後においてだんだんふやしていっております。
○稲葉誠一君 これは産業の保護奨励によって払い下げるのはきまっておりますよ。みんなそうですよ。私の聞いているのは、なぜ三洋電機が随意契約の中で払い下げを受けるような経過になってきたかということを聞いているのですよ。すでにこの工場を使っていたとか、この飛行場跡を使っていたとか、何か特別の理由があれば私も納得しますけれども、なぜこれが随意契約で払い下げを受けるのかということを聞いているのです。
これは特殊鋼等の製造工場建設ということで申請がございましたので、経済産業復旧のために寄与するものと考えまして、予算決算及び会計令の九十六条二十号により、産業の保護奨励に該当するものだという認定のもとに払い下げした次第でございます。
○政府委員(白石正雄君) 三洋電機に払い下げましたのは、やはり、先ほど申し上げましたように、産業の保護奨励ということで、随意契約の条項によりまして払い下げたわけでございます。
○白石政府委員 一般的に国有財産につきましては、競争入札で売るという考え方と、随意契約によるという考え方があるわけでございますが、ただ単に価格を高く売るということのみが国有財産の処分の方法として妥当であるかどうかということは、また別個の考え方もすべきだろうと考えるわけでありまして、国有財産といたしましては、やはり公共用、公用あるいはその他産業の保護奨励というような経済的、社会的、あらゆる条件を考慮しながら
○武藤分科員 予算決算及び会計令によりますと、ここにも九十六条第二十号によって払い下げをしたといっておりますが、その場合には炭業保護奨励のためという規定で、この場合は随意契約をやっておるわけですね。すると、普通の民間の日立金属工業株式会社に十万坪の土地を払い下げするということは、具体的に産業の保護奨励にどういう効果があると思って随意契約で払い下げをしておるのですか。
ところが、こういうふうに畜産を成長作目として積極的に保護奨励措置をなさっておるときにあたって、これは外務大臣に伺いたいのでありますが、大平外務大臣は、アサヒ・イブニング・ニュースにメッセージを送られまして、これはごらんになっておると思うのでありますが、こういうふうに大きな顔写真入りで出ておる。その中でこういうふうに述べておられるのであります。
したがいまして、そういった経緯がございまするし、かつまた合成樹脂事業を行なうということでございますので、これはやはり産業の保護奨励と申しますか、そういった平和的な産業の助成に資するということで、国有財産の活用上適当であると考えましたし、また、ほかに国有財産の使用につきましてお申し出もなかったというような諸般の情勢を考えまして、この会社に払い下げを決定することが最も適当である、かように判断したものと考