1981-10-14 第95回国会 衆議院 行財政改革に関する特別委員会 第6号
○三角政府委員 明年度、明後年度、三百、三百と、それからその後について、先日の社会党湯山委員の御質問に対してお答えしました数字は、私ども事務を担当する者のやるべき一つの試算、もくろみでございまして、これは大蔵省と協議を済ませたという数字ではございません。 それから、改善増につきましては、明年度四百人を要求しておりますが、それが一つのめどでございます。なお、財政再建期間終了後につきましては、その都度
○三角政府委員 明年度、明後年度、三百、三百と、それからその後について、先日の社会党湯山委員の御質問に対してお答えしました数字は、私ども事務を担当する者のやるべき一つの試算、もくろみでございまして、これは大蔵省と協議を済ませたという数字ではございません。 それから、改善増につきましては、明年度四百人を要求しておりますが、それが一つのめどでございます。なお、財政再建期間終了後につきましては、その都度
○三角政府委員 お答えいたします。 昨年度の教科書の定価の値上げの問題でございますが、昨年度の値上げにつきましては、御承知のように、用紙代が昨年は非常に高騰いたしまして、二〇%値上がりがあった、そういうことが反映しているわけでございますが、今年度の概算要求につきましては、用紙の状況はむしろ〇・四%値段が下がってきているというようなことがございまして、昨年のような大幅な定価改定の要求にはなっておりませんけれども
○三角政府委員 お答え申し上げます。 小学校及び中学校の教科書の前期用につきましては、十月に契約の締結をいたしまして、概算払いといたしまして一回目十月に四〇%、二回目に十二月に三〇%、三回目は翌年の三月に二〇%を概算払いとしていたすわけでございます。それから、後期用は四月に契約を締結いたしまして、五月に四〇%、六月に三〇%、八月に二〇%ということになっております。
○三角政府委員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第三項におきまして、委員の申されましたように、教育委員の任命については、五人の委員のうち三人以上、委員の数を三人とする町村にありましては二人以上が同一の政党に所属することとなってはならないという旨を規定しております。これは、教育委員会制度の歴史の教訓に瓶づきまして、教育の現場をつかさどる教育委員会はいわば政治的な確執が持ち込まれないようにすべきである
○三角説明員 ただいま井上委員御指摘になりました教科書研究会というものはよく私ども認識がありませんので、ちょっとお答えをしかねるのでございます。どういう団体でございましょうか。
○三角説明員 検定の具体的な経過ないしはその内容につきましては、私どもの側からは申し上げない方が適当であるということで従来からもそのようにさせていただいておるわけでございます。で、でき上がりました結果の形を見て、そしてそれを採択していただくという制度のシステムにいたしてございます。
○三角説明員 教科書の検定制度でございますが、これは教科書の発行に関する臨時措置法に基づきまして、小学校、中学校、高等学校及びこれらに準ずる学校において、教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童または生徒用図書というふうに定義づけられておりまして、そして、これらの学校におきましては教科書を使用するということが学校教育法によって義務づけられておりますと同時に、その教科書は文部大臣の検定を経た教科書
○説明員(三角哲生君) 私ども臨調の中の具体的な御論議の一々について、これをすべてつまびらかにしておりませんのでございますけれども、そしてこの問題につきましても、そう私どもと議論とかなんとかいうことではないわけでございますけれども、必要な資料は全部提出してございますので、ただいま委員御指摘のような、そういう全くの誤解ないしは誤った認識の上での御議論ではなかろうと、こういうふうに思っている次第でございます
○説明員(三角哲生君) 義務教育費国庫負担金のあり方は、私から申すまでもございませんが、教育の機会均等と、その水準の維持向上を図るという上で、重要な問題であるというふうに考えておる次第でございますが、今回のこの行財政の改革も、また先ほど大臣から申されましたように、国としての重要な課題でございますので、第二次臨時行政調査会の中間答申が出されました段階で、文部省も政府の中の文部省でございますから、政府全体
○説明員(三角哲生君) 現在のやり方といたしましては、原則として国がその公立の義務教育諸学校の教職員給与費につきましては、実支出額の二分の一を負担するということを原則としておりますけれども、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担の最高限度を政令で定めることができると、こうなっておりまして、そうして教育公務員特例法第二十五条の五の規定によりまして、この公立学校教員の給与については、国立学校教員
○政府委員(三角哲生君) 現在、いわゆる産休法の適用対象としては、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、常勤の講師、実習助手、寮母、学校栄養職員及び事務職員、これが対象になっております。この適用対象をさらに調理員、用務員等にまで拡大しようということでございますが、これはそのことだけとらえますと、御提案の趣旨のことが言われるわけでございますけれども、やはりこういった制度は、国全体のいろいろな仕組みなりあるいは
○政府委員(三角哲生君) 産休をお取りになっているそのときそのときのこの実情については、私どもは一々報告を求めておりませんので、これは取っておらないのでございます。ただ、ちょっと古くなりますが、昭和四十八年度中に実態調査を一回やっておりまして、その際に出産休暇教員の数とそれに対応する措置について調べておりますが、その際の調べでは、出産休暇教員数が一万五千三百二十一人、これに対しまして、いわゆる産休法
○政府委員(三角哲生君) いま五十年度以降の五年間につきましてちょっと資料を探しておりますが、五十五年度からの第五次の義務教育諸学校職員定数改善十二ヵ年計画につきまして申し上げますと、事務職員は合計で六千三百九十二人を予定しております。それから、栄養職員といたしまして四千四百七十五人を予定しておりまして、これの内容は、事務職員につきましては非常に小規模の学校——一学級あるいは二学級の学校を別としまして
○政府委員(三角哲生君) ただいま申し上げましたように、一般の事務職員に比べまして女子が多いということはわかっておるんでございますが、平均年齢につきましては、これは調べて計算して出しておりませんので承知しておりません。それから、栄養職員についても同様でございます。 ただ、東京都の実態をちょっと聞いてみますと、栄養職員の場合には三十五歳以下が七四%ぐらいの数値がございまして、平均年齢で申しますと約三十三歳
○政府委員(三角哲生君) 国立、公立学校の事務職員は昭和五十四年度で約六万三千人弱おりまして、そのうちの約三万五千人強が女子でございまして、比率で計算いたしますと五六・六%でございます。それから学校栄養職員は、同じ五十四年度で申し上げますと、国公立の学校に約七千人置かれておりまして、そのうちの九八・二%が女子でございます。また、栄養職員といたしましては、そのほかに共同調理場に勤務をしておる者がおりまして
○三角政府委員 私どもは、現在の実習助手という制度並びに現実にその仕事に当たっておる方々、これはやはり高等学校の特に職業学科におきましては必要な職として定着しておりまして、非常に重要な役割りを果たしておりますので、そういう意味で、それそのものとしての評価をすることが大事であると思っておりますが、ただいま御指摘のように、実習助手個々の方々によりまして、これらがいろいろな方法で勉強なさいまして、そして、
○三角政府委員 有島委員が先ほど仰せになりましたのは、昭和五十四、年度の数字で八〇何がしと、こういうことでございまして、それはそういうことであろうかと思いますが、私の手元にございますのは、一年後の五十五年五月一日現在でございまして、これはこの数値で先ほど八〇とおっしゃいましたものが、養護教諭につきましては八二・八、事務職員については八二・一という数値でございますが、御指摘のいわゆる県費負担職員数、これが
○三角政府委員 ただいま御指摘のありました学校教育法第四十五条の二で規定しております技能教育でございますが、これは高等学校の職業に関する教科で文部大臣が指定した科目ということでございまして、この教科とは、家庭、農業、工業、商業、水産、看護などでございます。そういうことで、技能検定が認められますのは、高等学校の職業に関する教科に属する科目のすべてでございますが、ただいま御指摘のありましたような体育でございますとか
○三角政府委員 ただいまいろいろのお尋ねがございまして、それからさきにもいろいろおっしゃられましたが、いずれもそのようなことはございません。また、あるはずのないことでございます。
○三角政府委員 今回の事例の問題でございますが、これは原子力発電に限らず、すべての事柄につきまして、管理をきちんとして安全性なり効率性なりというようなことをやっていただくということは、非常に大事なことで、前提でございますが、原子力発電にせよ、教科書で取り上げます事柄につきましては、やはりそれはそれとしてそういった事柄自体についての正確な理解を与えるということを基本にしてやっておる事柄でありますので、
○三角政府委員 ただいま大臣から申されたように、三分の一にしてくれという要望につきましては、非公式のことでございまして、まだ大臣に御報告を申し上げましたり、大臣のところで御検討を相願うということにはなっておりません。 ただ、湯山委員の本日の御質問である、いわゆる全面改訂云々の問題につきましては、すでに参議院でも数回御議論があったことでございまして、このことについては、大臣は十分御承知おきいただいておるわけでございますが
○政府委員(三角哲生君) おっしゃいますように、中学校公民科の教科書、中学校の教科書は他の教科書も同様でございますけれども、新しい物はこの四月から使用されておるわけでございます。ただ、教科書の検定は採択の周期と合わせまして従来ともこれを三年ごとに行うということにしておりまして、制度上は、先ほど申し上げました新規検定と改訂検定の両方を三年ごとに行うという仕組みになっております。 それで、三年後の教科書
○政府委員(三角哲生君) その内容と申しますのは、昭和五十九年度用の教科書についてのことでございまして、三年後の教科書でございますが、これを各教科書会社が、教科書の改訂ないしは検定というのは三年ごとでございますので、検討を行いましたところが、中学校社会科公民の教科書を発行している会社におきましては、今後の編集の状況によりましては改訂の施される個所のあるページが全体の四分の一を超える可能性も考えられる
○政府委員(三角哲生君) 教科書協会の会長から教科書検定課長が申し入れをお聞きしたわけでございます。私ではございません。
○政府委員(三角哲生君) 私どもは事前にそういう打ち合わせのようなものはやっておりませんので、内諾とかそういうことはないわけでございます。ただ、制度の原則から申しますと、教科書検定制度というのは、著作者と申しますか、教科書会社の自主性と申しますか、自発性と申しますか、そういうものを基本にいたしまして、そうしてやはり改良の可能性というものを重んじていくシステムでございますので、教科書会社が四分の一以内
○政府委員(三角哲生君) 六社が新規検定を申請したい、一社は改訂検定で間に合うという、いま御指摘の具体的な話についてはまだ私ども聞いておらないのでございますので、その辺のところは聞いてみたいと思いますけれども、これはやはり編集に入って最終的には決まることであろうという気がいたします。 ただ、可能性としてどういうふうに各会社が考えておるかということなのかもしれませんが、私どもはまだそこまでは個々に話
○政府委員(三角哲生君) ただいまお尋ねの件でございますが、小中学校の教科書の検定は三年ごとに行っておるわけでございまして、そして学習指導要領の改定がありましたときにはいわゆる新規検定の申請だけを受けつける、こういうことになっておりますが、それ以外の場合には、検定制度の仕組みの上では、新規検定と、それから改訂検定と、このいずれも受けつけられることになっております。現に、これまでの例でも、昭和三十九年度
○三角政府委員 先ほどの最高裁の判決に係る事案は、定年制の問題なわけでございますが、ただいま御指摘の公文書による定めをしているという事柄は、教員の退職勧奨の問題でございまして、これは先ほど大臣からも申し上げておりますが、退職勧奨というのは、本人の同意を得た上で結果としては依願退職という形になる事柄でありますから、あくまで事実上の行為でございます。 いまの御質問でございますが、そういった退職勧奨の年齢
○三角政府委員 すべての県について私ども調べておりませんけれども、地方公共団体によりましては、いま御指摘のように退職勧奨年齢などにつきまして、公文書と申しますか、県のつくった文書で定めているところがあることは承知しております。
○三角政府委員 前に委員のお尋ねがございましてお届けした資料の後で、新しい資料がちょっとありますので、それで申し上げます。 勧奨退職基準年齢で男女差のある県が、五十五年度末の時点での、したがいまして、五十六年三月三十一日で私どもが聞いた状況でございますが、小中学校では九県男女差がございます。前回は十県でございました。それから高等学校、特殊教育諸学校では十県が年齢に差がございまして、これは前回九県でございましたが
○三角政府委員 これはまあ私、個人的にこの言葉だけを申しますと、湯山委員のおっしゃるのと同じ感じを持ちますのでございますが、会社側が、一つの全体の文章としてのやはり何と申しますか文体としてこういうふうに出してまいりますと、全体としてこれをそのまま承認するということで認めるということがあり得るのだろうと思います。
○三角政府委員 こういう教科書も一つの本でございますので、読む方によっていろいろ読み方があるであろうと思いますし、それから非常に部分的にとらまえる場合と全体の文脈として読んでいく場合とで受ける感じが違ってくる、こういう場合もあろうかと存じます。 前回御答弁申し上げました政務次官のように、余り小さい、細かいことにこだわらずに、おおらかな読み方をする、そういう方もおられましょうと思います。 ただ私ども
○三角政府委員 前回の四月十日の湯山委員からの御質疑は、原子力発電所に関する記述の問題であったと思います。そうして資料の御配付がございまして御提示があったわけでございます。 それで、その変更につきましては、資料にもありましたように、原子力発電関係について、ある分量の記述を部分的に直しておるわけでございます。 全体といたしましては、原子力発電所の個所数とか、そういったことも中にございまして、それぞれの
○三角政府委員 ただいまのお話でございますが、私の手元の記録で見る限り、むしろ湯山先生の方が参考意見という言葉をお使いになっておられまして、私どもの方は、文部省から関係の教科書会社に対しまして参考までに伝えたという事実はございます、こういうふうに申し上げてあったつもりでございます。 それから、伝え方といたしましては、会社の関係者がほかのことで見えましたときに、その機会を利用しましたり、あるいは場合
○三角政府委員 前にも申し上げたところでございますが、科学技術庁あるいは日本貿易会、それらの意見が寄せられてまいりました。貿易会の意見は同時に新聞報道などにもかなり詳しく出たわけでございますが、これにつきまして文部省が参考意見を言うということではございませんで、これらの寄せられました意見を参考までに会社の方へお伝えをした、こういうことでございます。
○三角政府委員 正誤訂正につきましては、それが必要な場合について、湯山委員先刻御存じのとおり、教科用検定規則に定めてあるわけでございますが、必要な場合に訂正を行うのは、ただいまの御指摘のとおりでございまして、発行者が自発的に行うということでございます。
○政府委員(三角哲生君) でございますから、先ほども申し上げましたように、まだ全国でも進学率自体が四〇%にすぎない時代でございますし、希望者というものもいまのような数字ではなかったわけでございます。当時の状況下におきましてはできるだけこれを高等学校に収容するという方針で臨もう、こういうふうに考えたのであろうと思います。
○政府委員(三角哲生君) この御質問は、恐らく高等学校の教育の機会をどういうぐあいに広げていくかということであろうかと存じますが、戦後の新制高校の発足の当初におきましては、やはり教育の機会均等という理念に基づきまして、当時としては、できるだけ多くの者に高等学校教育の機会を与える、そういう観点から、高等学校の整備というのに非常に努力を傾注したわけでございます。当時におきます高等学校への進学率は全国平均
○政府委員(三角哲生君) 青少年の非行が近年増加をしてまいっておりますし、特に校内暴力、さらには教師に対する暴力事件が顕著になってきておるということでございまして、これは先ほど大臣から申されましたように、本来教育の場でこういうことがあってはならない事柄でございますので、私ども文部省といたしましては、これもたびたびほかの場でも申し上げておりますが、学校というものが、やはり教師と児童生徒の間で本当にしっくりした
○政府委員(三角哲生君) これはちょっとわからない点もあるんでございます。附属の方へ子供が集まる。それは地域の子供の数は一定でございますから、従来の学校の子供の数はその分だけ減るというのは、これはいたし方がないことだと思うんでございます。 〔理事大島友治君退席、委員長着席〕 減りますれば、標準法に基づきまして学級の人数は決まってくる。 それで、先ほど学級減ということをおっしゃいますけれども、
○政府委員(三角哲生君) ただいま御説明ございましたように、昭和五十六年度におきまして、兵庫教育大学附属小学校の地元であります社町、滝野町、東条町から編入学した児童生徒数は、社町が百五十人、滝野町が十六人、東条町が五人、合計百七十一人というふうに私ども聞いております。この編入学に伴います学級減ということが御指摘のようにあるわけでございまして、これはそういうふうになるわけでございますが、社小学校が四学級
○政府委員(三角哲生君) ただいま申し上げましたように、個々の教育委員あるいは教育委員会そのものには責任がないと思っておりますが、この今回のやり方そのものは、基本的にその条例が問題でございますので、その条例は廃止していただきたい、こういうことでございます。
○政府委員(三角哲生君) この問題につきましては、個々の教育委員なり、あるいは教育委員会自体に責任があるものではなくて、違法な条例が議決されたところに根本的な問題があると、そういうぐあいに言うべきであるというふうに考えております、したがいまして、文部省といたしましては、今後の諸般の状況の推移や議会と執行機関との関係を踏まえまして、現在つくられておりますこの準公選条例そのものが廃止されまして、そして、
○政府委員(三角哲生君) 基本的な考えと申しますか、この問題についてのあり方について先ほど大臣から申し上げたわけでございますが、ただいまの御質問に関連しまして申し上げますと、中野区のいわゆる準公選制につきましては、国権の最高機関であります国会が定めました法律に違反するというふうに私どもは考えておるわけでございます。ただいま穐山委員はそうではないということを申されましたけれども、これは明らかに地方教育行政
○政府委員(三角哲生君) この問題につきましても、直接の責任と申しますか、当事者は県の教育委員会でございますので、県の教育委員会がそれぞれどのような実情認識をし、かつどういう判断で措置をしておるかということが基本になるかと思う次第でございます。でございますが、私ども全国の状況についてみますと、五十五年五月一日現在で全国の公立盲、聾、養護学校——特殊教育諸学校でございますが、これの小中学部の教職員の配置状況
○政府委員(三角哲生君) まず、先ほど全般の状況を申し上げましたが、盲学校について勝又委員の御質問にお答え申し上げますと、全国で盲学校で高等部を置く学校数が六十二校でございますが、そのうち重複障害学級を置く学校が三十三校でございますので、おっしゃいますように、半分ちょっとを超えておりまして、五三・二%と、こういう数値でございます。それで、その高等部の学級数が五十学級で、在籍者数は百七十人というのが全国
○政府委員(三角哲生君) 昭和五十五年五月一日現在におきまして、特殊教育諸学校の高等部に重複障害学級を設置している学校は、全体四百五十五校ありますうち百六十校でございまして、比率で申しますと三五・二%、こういう状況でございます。そして、この学級数で申し上げますと、全体で四百十学級、在籍者数は千八百二十九人となっておりまして、全高等部の生徒が二万一千百八十一人でございますから、そのうちの八・六%がこの
○政府委員(三角哲生君) 私ども、普通の小中学校あるいはその小中学校に置かれます特殊学級に就学をしてもらうかあるいは盲、聾、養護学校等の特殊教育の小学校に就学していただくか、これの原則的な定めは、先ほど御指摘のサリドマイド児のように両手が使えないというような場合どうするかということは学校教育法施行令に書いてあるわけでございますが、これの具体的な適用につきましては、さっき御説明申し上げましたような手順
○政府委員(三角哲生君) 学校教育法及び同法の施行令によりますと、市町村の教育委員会は、新たに学齢になりまして入学してくる者でございますが、そのうち一定程度以上の重い障害を持つ者の氏名を都道府県の教育委員会に通知いたしまして、これを受けて都道府県の教育委員会は、その子供の保護に対しまして、盲学校、聾学校または養護学校への就学通知をしなければならないと、こういうことになっておるわけでございます。そうして
○政府委員(三角哲生君) 学校教育法第百三条の問題の御指摘がございましたのでお答え申し上げますが、この問題につきましては、以前に他の委員会でも同趣旨の御質問があったことがございます。これはやはり、法律があるから事実ができ上がらないという観点からの御指摘のようにも承りましたが、そしてこの「当分の間」ということですが、「当分の間」という意味は、これは私から申し上げるのもなにかと思いますが、法律上は不確定期限
○政府委員(三角哲生君) ただいま大臣申されました、また本岡委員もお話しになりました今回の定数改善計画におきましては、四学級以上の学校にとにかく一人完全に配置しようと、それから三学級の学校の七五%に配置をしていこうと、こういうぐあいに措置いたしまして、したがいましてこの計画の完成いたしました場合には約九八%の学校に養護教諭の先生が配置される、こういうことにいたしておりまして、そのための所要人員を約五千百人余
○三角政府委員 県によりまして取り扱いの幅というのは、私どもの基準にのっとって若干あると思いますけれども、いま委員おっしゃいますように、公正な運用とか適切な配慮ということは必要でございますので、私どもも、そういう立場で指導助言してまいりたい、こういうふうに考えます。
○三角政府委員 当時の御論議を踏まえて文部省として考えましたのが、この通知でございますので、その通知の内容としては、手続と基準ないしは基準の例を示しておるものでございます。
○三角政府委員 御指摘のことにつきましては、早速、愛知県の教育委員会と連絡をとりまして、関係者が文部省の方に来ていただくようにお願いをしておるわけでございますが、先方の都合もございまして、しばらく猶予を願いたい、こういうことでございます。 私どもとしては、なるべく早く御報告をしたいと思っておりますが、なおしばらく時間をいただきたいというふうに存じております。