1995-12-06 第134回国会 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
顧客が高齢者であるということによる事業者からの説明義務の開示ということに加えまして、私としては、現在あるクーリングオフ制度のようなものをもう少し高齢者に関して延期する、長期化するというようなことが考えられてはどうかということであります。 次に、成年後見制度との関係で、高齢者の財産管理あるいは資産の運用というような問題にちょっと触れさせていただきます。
顧客が高齢者であるということによる事業者からの説明義務の開示ということに加えまして、私としては、現在あるクーリングオフ制度のようなものをもう少し高齢者に関して延期する、長期化するというようなことが考えられてはどうかということであります。 次に、成年後見制度との関係で、高齢者の財産管理あるいは資産の運用というような問題にちょっと触れさせていただきます。
株主総会は会社における最高意思決定機関でございますから、私どもといたしましても株主総会の活性化のために従来から商法中の諸制度の整備に努めてきたところでございまして、例えば昭和五十六年の商法改正におきましては、株主の議案提案権を新設する、あるいは取締役、監査役等に総会における説明義務を課するといったようなこと、あるいは株主権の行使に関して利益の供与を禁止するといった規定を設けてきたところでございます。
したがいまして、この株主総会における説明義務というのは、これは監査役会が説明をするのではなくて、あくまでも各監査役が基本的な監査権限を持っているわけでございますから、各監査役の義務としてこのような株主の質問に対して答えをする義務がある、こういうことになるわけでございます。
さらに、破産者には説明義務が課されます。破産者は破産管財人などの請求によりまして、破産に至った事情、財産や負債の状況等について必要な説明をしなければならないということになっておるわけでございます。 次に、引致あるいは監守を受ける場合があるということでございます。裁判所は、必要があると認めるときには破産者の引致を命ずることができるということになっております。
○政府委員(古市圭治君) 例示として、「医師国家試験出題基準」というものを年々改正してきているわけでございますが、その昭和六十四年版におきましては、項目の中項目の中で「医師と患者および家族との関係」、それからまた小項目では「対話と理解」、それから「医師患者関係の破綻」で何が起こるか、「ヘルシンキ宣言、ジュネーブ宣言」、そのようなものを出題基準の中にも挙げさせてもらっておりますし、また「説明義務と告知
あわせまして、医師の中には当然医療の中においてどの医療が最もいいという、自分としてはどの医療を提供したいかということを、そういう裁量権を持って患者さんに説明する権利があるというふうに考えるわけでございますが、そうした医師の説明義務と裁量権、そして患者さんの真実を知る権利と自己決定権、インフォームド・コンセントというものはこの二つの間において国民的コンセンサスを得られるべき問題だろう。
ここでお聞きしますが、各省庁の大臣にひとつお答えいただきたいのですが、昨年臨時行政改革推進審議会、いわゆる第三次行革審世界の中の日本部会、この中で、ODA実施計画で外務、大蔵、通産、経企庁のこれまでの四省庁の独占を批判をして、閉鎖性を改善し、公平性、透明性の確保を求めていくべきである、そして、ODAに関しては情報公開がほとんどないので国民に対する説明義務があるんではないか、こういうことも言われているわけであります
そういういわば事実の不告知、説明義務違反についても一定のやはり規制をかけるべきであろうし、まさに訪問販売で問題となっているセールストークはそこに多くの問題点を含んでいるのではないか、そういう気がいたします。 しかも、何が禁止される不当行為なのかということについての具体性をどうも欠いているのではないか。
ある程度抽象的にならざるを得ないけれども、この改正案よりはさらにもうちょっといろいろ加えてほしい項目、先ほど言いましたような説明義務違反等の場合ですが、こういうものを加えていただけないものなのか。
監督処分の理由でございますけれども、その大きなものを申し上げさせていただきますと、営業保証金を供託してない、あるいは事務所の確認ができない、あるいは重要事項の説明義務違反、こういったところが大宗を占めているところでございます。
○参考人(池田正範君) 必要な事実関係について知っていることについての説明というものは、例えば黙秘をするとか、その他の形で非協力の態度をとるということはよろしくないので、当然協力義務の中にはそういう説明義務も入ってくるというふうに考えております。
その第一番目に挙げるのは、これは逆に取締役、監査役の説明義務という形で規定を置いておりますが、株主に株主総会に関し質問権を設置、それから議長権限を強化していく、株主に対して提案権を認める、またいわゆる総会屋対策と申しましょうか、そういう面で株主の権利の行使に関しての利益供与を禁止するというようなところが株主総会に関する改正の主要点でございます。
○枇杷田政府委員 株主総会の承認事項であると報告事項であるとの違いが説明義務の範囲に影響を及ぼすものとは私どもは考えておりません。いずれも会議の目的になっている事項である限り、基本的に説明義務の範囲は変わらないものというふうに考えております。
○神崎委員 それから、現実に長時間の株主総会になっております事例を見てみますと、新設の取締役、監査役の説明義務をめぐってどうも紛糾しているように見えるわけであります。 そこで、この説明義務につきましてお伺いをいたしたいわけでありますが、取締役、監査役に対する質問につきまして議長が部課長等の他の適当な補助者に答弁させることができるかどうか。
学説では、報告事項に説明義務があるのかどうかという点について、報告事項につきましても説明義務があるとするのが多数説のように思われるわけであります。ところが会社の実務界では、報告事項になった以上説明義務はないのだ、こういう考え方が多数であるというふうに承知しているわけでございますけれども、報告事項に説明義務があるのかないのか、この点についてお尋ねをいたしたいと思います。
私は、今回のような富士見病院事件のようなことは、医師が説明義務をきちんと果たしていれば起こらなかったと思うのです。いきなり腐っているから取りますということで切り取られてしまうというようなこと、医師と患者の契約関係がきちんとできるように、それはお医者さんと厚生省と十分に研究していただきたいと思います。お約束いただけますか。
そういう面で使途不明金ということを考えてまいりますと、外部に関する関係は別といたしまして、内部でも経営者がどのように使ったかわからないという場合と、それからそれを監査役があるいは会計監査人が調査をしても調査に担当者が応じないということによってわからないというような形になってこようかと思いますが、それはそれなりに監査の報告書でそのことが明示されるようになっておるとか、あるいは株主総会における経営者側の説明義務
そこで、この医師の説明義務によって患者は選択する権利がある。一方、欠陥のある医薬品は、これは命や健康にかかわるものだけに、医薬品については国の責任だ。これはあなた方にも責任がありますから、薬事法による医薬品の製造販売の承認制度としてこれが実現されているわけです。ところが、国の責任においてやったその薬がどうだ。はなはだしいのはサリドマイドとかキノホルムだ。何百人も殺しているじゃないか。
○説明員(元木伸君) これは説明義務でございますけれども、現行法においても、これは会議体である限りにおきましては、その構成員が議題あるいは議案につきまして質問をするという権利は当然あるということでございまして、株主総会においても同様に株主は質問権があるということが考えられるわけでございます。
○説明員(元木伸君) これは、質問権というものが前提になりまして説明義務があるわけでございまして、その点、先ほどから申し上げておりますように、質問権の範囲と説明義務の範囲は同じであるということでございまして、その点で特に差異が出てくることはなかろうと存じます。
○近藤忠孝君 以上、幾つか説明義務に関係して問題点を指摘しましたが、そういうことに違反して説明義務を尽くさなかった場合、その場合にはこれは総会決議の効力にかかわるんでしょうか。
第二の機関につきましては、まず株主総会につきまして、一方においては取締役等の議案説明義務、株主提案権、それから大会社につきまして書面投票制度といったものを採用いたしまして、形骸化しているという批判のあります株主総会のいわば活性化を図ると同時に、他方におきましてわが国特有の、そしてまた、多年の積弊をなしてまいりました総会屋を根絶するための多面的な措置を講じております。
それが、わが国における経済社会というものを支えております企業のいわば姿勢を健全にし、国民、投資家大衆との間のコミュニケーションを太くする、国民の側から企業に対する不信の念をぬぐい去っていく一つの手段ではないか、このように考えまして、先ほど来申しておりますように株主提案権とか説明義務とか、それから議長の権限も強化いたしましたし、それからいろいろな規定を加える、書面投票制度もそうでありますが、そういったものをつけ
○参考人(竹内昭夫君) 法律としても打つべき手はもちろんあろうと思いますし、説明義務とか提案権とか書面投票といったような、今度の法案が事を決めようとしておりますのは、法律として打てるべき手は打とう、と同時に、それだけでなしに、企業の経営者としても、株主総会という年一回の場においてできるだけフランクにあなた方の会社の実情はこうなんだという姿勢で話しかけ、株主の意見を聞くような姿勢を運用上も持っていただくことが
○寺田熊雄君 確かに取締役の説明義務、これは株主の質問権の裏返しだというこの間の御説明でしたね。それと少数株主の議題の提案権、これを認めた。総会魔に対する金銭の供与を違法とした、犯罪にもしたというそういう努力は確かにある。
それを考慮いたしまして、表と裏と申しましょうか、盾の両面と申しましょうか、取締役、監査役の説明義務という面から規定をする。答申の段階ではそういう答申になったというわけでございまして、若干表現がやわらかくなったというような点はあるかもわかりませんけれども、本質と申しましょうか、実質は全く変わりがない。
それと、株主総会の形骸化ということもいろいろ議論されておりますし、この問題についてもぜひ私も二、三お尋ねを申し上げておきたいと、こう思うんですが、この形骸化の対策として、一つは取締役等の説明義務、これが設けられたわけでありますが、これは二百三十七条ノ三で、「取締役及監査役ハ総会ニ於テ株主ノ求メタル事項ニ付説明ヲ為スコトヲ要ス」という説明義務の規定が新しく設けられたわけですね。
今回の改正案におきましてこの方向に沿うものといたしましては、株主総会における取締役及び監査役の説明義務の規定あるいは株主提案権に関する規定の新設、さらには営業報告書の記載方法の法定あるいは監査報告書の記載事項を充実することによって企業内容の開示を強化する、そういうような改正が盛り込まれておりますほかに、監査役の監査権限の強化及び会計監査人による監査の拡充強化等のための規定を設けまして、これによる株主及
これは株主の質問権という側から規定するのではなしに、その反面である取締役あるいは監査役の説明義務という面から規定を置いたわけでございます。「取締役及監査役ハ総会二於テ株主ノ求メタル事項二付説明ヲ為スコトヲ要ス」、こういうふうに規定を置いたわけでありまして、当然にこれは株主総会の株主に質問権があるということを前提にした規定であります。
○中島(一)政府委員 今回の改正案が新設をしようとしております少数株主の提案権ということに関して申しますならば先ほど申し上げたとおりでありますが、説明義務ということに関しますと、二百三十七条ノ三という規定がありまして、それによりますと、「取締役及監査役ハ総会ニ於テ株主ノ求メタル事項ニ付説明ヲ為スコトヲ要ス」、こういうことになっておるわけであります。