1954-05-22 第19回国会 衆議院 本会議 第54号
まず初めに、盲学校及びろう学校への就学奨励に関する法律案について申し上げます。 学校教育法が昭和二十二年に制定実施せられ、盲学校及び聾学校の小中学部も義務制となりまして、本年度中学一年まで進行しておりますが、その就学状態を見ますと、大体学齢児の三割くらいにとどまつておりまして、残り七割近いものは就学いたしておらないのであります。
まず初めに、盲学校及びろう学校への就学奨励に関する法律案について申し上げます。 学校教育法が昭和二十二年に制定実施せられ、盲学校及び聾学校の小中学部も義務制となりまして、本年度中学一年まで進行しておりますが、その就学状態を見ますと、大体学齢児の三割くらいにとどまつておりまして、残り七割近いものは就学いたしておらないのであります。
日程第一、盲学校及びろう学校への就学奨励に関する法律案、日程第二、文部省関係法令の整理に関する法律案、教育職員免許法の一部を改正する法律案、教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、右四案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。文部委員長辻寛一君。 〔辻寛一君登壇〕
昭和二十九年五月二十二日(土曜日) 議事日程 第五十一号 午後一時開議 第一 盲学校及びろう学校への就学奨励に関する法律案(内閣提出) 第二 文部省関係法令の整理に関する法律案(内閣提出) 第三 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出)(閣法第七号) 第四 出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案(内閣提出) ————————————— ●本日の会議に付した事件
○坂田(道)委員 ただいま修正議決されました盲学校及びろう学校への就学奨励に関する法律案に対しまして委員諸君の同意を得まして附帯決議の動議を提出いたします。右案文を読み上げます。 附帯決議案 一、盲学校、ろう学校及び養護学校の幼稚部及び高等部についても将来義務学年に準じて就学奨励の措を講置ずること。
○辻委員長 次に盲学校及びろう学校への就学奨励に関する法律案、内閣提出案を議題とし質疑を行います。御質疑はございませんか。——なければ本案に対する質疑はこれにて終了いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
すなわち 盲学校及びろう学校への就学奨励に関する法律案に対する修正案 盲学校及びろう学校への就学奨励に関する法律案の一部を次のように修正する。 題名を次のように改める。 盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律 第一条中「及びろう学校」を「ろう学校及び養護学校」に改める。 第二条第一項中「又はろう学校」を「ろう学校又は養護学校」に改める。
○国務大臣(大達茂雄君) 今回政府から提出いたしました盲学校及びろう学校への就学奨励に関する法律案について、提案の理由及びその概要を御説明申上げます。
高橋誠一郎君 文化財保護委員 会事務局長 森田 孝君 事務局側 常任委員会専門 員 竹内 敏夫君 常任委員会専門 員 工楽 英司君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○へき地教育振興法案(内閣提出、衆 議院送付) ○文化財保護法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○盲学校及びろう学校への就学奨励
○前田(榮)委員 そういたしますると、この盲聾学校児童の就学奨励上扶助金を支給しなければならないこの第二条の一項から六項でありますが、この六項について、提案者でも文部当局からでもよろしゆうございますが、御説明願いたいのであります。
○辻委員長 次に、永井純一郎君等提出の学校給食法案の提案理由の説明を聴取いたしたいと存じますが、まだ提案者がお越しになりませんので、とりあえずただいまの議題に加えまして、内閣提出の盲学校及びろう学校への就学奨励に関する法律案、教育職員免除法の一部を改正する法律案、教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、学校給食法案、文部省関係法令の整理に関する法律案、右五議題を上程
○国務大臣(大達茂雄君) あと今衆議院で御審議願つておりますものはへき地教育振興法案、それから盲ろう学校の就学奨励に関係する法律案、それから学校給食法案、それから文化財の保護に関係する法律案、それから免許法の改正法律案、これだけが出ております。その他これはまああまり……。これらのものはみんな重要なものと私は考えております。これは今衆議院の文部委員会で御審議を願つております。
○辻委員長 次にへき地教育振興法案、盲学校及びろう学校への就学奨励に関する法律案、教育職員免許法の一部を改正する法律案、教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、文化財保護法の一部を改正する法律案、学校給食法案、文部省関係法令の整理に関する法律案、以上七案を一括して議題といたします。質疑を許します。伊藤郷一君。
四月二日 へき地教育振興法案(内閣提出第一三二号) 盲学校及びろう学校への就学奨励に関する法律 案(内閣提出第一三四号) 同月三日 教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣 提出第二二五号) 教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に 伴う関係法律の整理に関する法律案(内閣提出 第一三六号) 同月五日 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提 出第二二七号) 同月八日 学校給食法案
○大達国務大臣 今回政府から提出いたしました盲学校及びろう学校への就学奨励に関する法律案について、提案の理由並びにその概要を御説明申し上げます。
それから費目としましても教科書の費用、給食費、交通費、寄宿雑費、これだけのものを考えているわけでございますが、就学奨励の目的のためにはこの辺に重点を置いて当面やつて行くことが必要であり、又それでいいのじやないかと、かように考えている次第であります。で、たまたま二十九年度の予算は先ほど申上げた通りでございます。
○政府委員(緒方信一君) 盲ろう学校への就学奨励に関しまする法律措置につきましてお尋ねでありますが、文部省といたしましても、このことの重要性に鑑みまして、法律案を審議いたしまして、近いうちに国会に提案いたしたいと考えておる次第であります。
○政府委員(緒方信一君) 就学奨励の予算でございますが、昨年のはこれは三千万円でございますが、今年四千八百万円まで増額いたしたわけでございます。勿論予算折衝につきましてはいろいろございますが、例えば貧困率をもう少し高く見るとかいう折衝はいたしましたが、併し財政当局といろいろ折衝の末四千八百万円という数字を出したわけでございます。
御案内のように、市等におきましては就学奨励費等を持つておるのでありますが、年々刻々却つて都会地などにおいて生活が困難なかたがある。従つて生活保護法によるかたがたはそれぞれやつておりますが、その上のすれすれのところが非常に困つておられる。
それから就学率を上げる、あるいは収容のための方策でございますが、先ほど申しましたように二十九年度の予算におきましては、就学奨励費を昨年から見ますと増額いたしまして、三千八百万ほど計上いたしました。たとえば教科書等におきましては、全額を補助する、こういう方法をとつております。
○野原委員 私は問題は就学奨励費ではないと思うのです。それもありますけれども、たとえば長野県におきまして、盲学校がどれだけ建つておるか知りませんけれども、おそらくごくわずかの学校が、都会中心に建てられておるのではないか。そうなりますと、遠隔の地からその学校に通うことはできない。
に関する陳情書 (第一二四八 号) 義務教育施設の基準引上げに関する陳情書 (第一二四九号) 西宮市における昭和二十九年度学齢児童生徒 の激増に伴う緊急対策に関する陳情書 (第一二五〇号) 公民館運営費の国庫補助増額等に関する陳情 書 (第一二五一号) へき地教育振興に関する陳情書 (第一二五二号) へき地教育振興法制定に関する陳情書 (第一 二五三号) 盲ろう児就学奨励法制定
盲聾学校教員養成が二百四十七万五千円、盲聾児童就学奨励費補助金、これが千八百万増額されて四千八百三十九万になつておりますが、この経費は主として、盲聾児童につきましては大部分家庭が貧困でございます。こうした関係もございまして、盲聾児童については特に一年生全部に対し国語と算数の教科書を無償で入学祝にやるという、教科書無償の制度をこれに認めたのであります。
それから八番目の盲学校及び聾学校の児童、生徒に対しましてこの関係の予算といたしましては約四千八百万円計上することができましたので教科書を無償で給与し、或いは学校給食を行い得るように、そういつた点を規定いたしまして、その要する経費の二分の一を国庫補助にしよう、こういうような趣旨で就学奨励に関する法律案というものを提案いたしたい、こういう考えでおるわけであります。
次の盲聾学校の教員の養成、これはほぼ……、前年より若干減額されたのでありますが、盲聾児童の就学奨励費の補助、これが約千八百万円増額されております。この就学奨励費によりまして、気の毒な児童……、大部分が盲聾の児童の父兄は貧困でございますので、これは教科書は全員に無償でやる。それから給食は大体六割程度に無償でやる。
石井 勗君 専 門 員 横田重左衛門君 ――――――――――――― 二月十七日 学校給食法案(永井純一郎君外六十七名提出、 参法第一号(予)) 同月十八日 地方教育委員会制度存続に関する請願(只野直 三郎君紹介)(第一八二一号) 同外一件(中村庸一郎君紹介)(第一八二二 号) 私立学校振興に関する請願(只野直三郎君紹 介)(第一八七二号) 盲ろう児童就学奨励法制定
それから盲聾学校の教員養成が若干減額されておりますが、盲聾児童の就学奨励費補助金として約千八百万の増額をされております。
曾て就学奨励費としていわゆるこの就学奨励を教育的な面から文部省がそれを以て生活保護からはずした時代がある、その時代において。いずれにすべきかという結論は今俄かに私としては出ませんけれども、これは余程研究しなければならん問題だと私考えております。特にまあ安部先生からもちよつとお話がございましたが、私ども北海道の僻地を見て、そうして僻地の学校には学校給食をやつておる所は殆んどない。
経済的に恵まれないこれらの地域の住民、或いは地方公共団体のみを以てしましては、到底この窮状を打破し得ないのでありまして、願くは、政府はこの際、僻地教育の実情を深く考慮し、その振興の基本計画を樹立すると共に、学校施設、設備の充実、優秀教員の確保、生徒児童の就学奨励、社会教育の振興等を図るため、急速に適切且つ万全の措置を講ぜられることを強く要望いたし、以て本決議案提出の理由といたします。
すなわち雇い主がこのような無謀のことができないように、真に勤労青年が安んじて高等学校の定時制教育が受けられ、通信教育を受けることができる、就学奨励保護のための方策が何らとられていない。何ら顧みられていない。これが不満の第二点であります。 第三点といたしましては、御承知のように定時制教育は、わが国ではまつたく初めての制度でございますが、その施設、設備というものが、まつたくなつていないのであります。
それから聾唖児童に対する職業補導についての御質問がありましたが、これは私の直接の所管でございませんが、聾唖児童の教育は義務教育になつておりますので、いわゆる就学奨励金を出しまして全部盲目聾唖学校に収容することにいたしまして、その生活費、教育費を負担するという形でその学校におきまして職業指導に力を入れるということで盲聾唖教育を充実して行うようにいたしておる次第であります。
それから四番目の特殊教育の振興でございますが、これは備考にございますように、盲聾児童の就学奨励、盲聾児童と申しますのは大体貧困な家庭の子供が多いので、それに対しで就学奨励の金を補助する。それから盲聾学校の設備、これは上にあります盲聾学校の施設の整備と関連いたしまして、いすとか机、そういつた設備の補助金を出すわけでございます。