1952-04-24 第13回国会 衆議院 本会議 第34号
アメリカあたりにおきましては、相当の、あるいは言論、集会に対する規制の法律がありますけれども、これにつきましては、かの行政庁の最高長官でありまする大統領は、こういう法律につきましては必ず拒否権を行使いたしまして、これに反対の意を表明いたしておるのであります。
アメリカあたりにおきましては、相当の、あるいは言論、集会に対する規制の法律がありますけれども、これにつきましては、かの行政庁の最高長官でありまする大統領は、こういう法律につきましては必ず拒否権を行使いたしまして、これに反対の意を表明いたしておるのであります。
○宮幡委員 次にお伺いいたしたいのは、これは場合によりましては銀行局長さんからお答え願つてもけつこうでありますが、昨年十月か十一月でしたか、設備資金の融資規制に対しまする局長通達が出ております。今度は大体設備資金の融資対象のものが、おもに産業合理化の業種に上つておるものを対象として設備資金の供給の道を開く。
従いまして、この法律で規制いたします事業会社が、他の公共工事以外の信用保証をするということをあえてこばまなければいけない、あるいはそれに限定しなければいけないという趣旨に立つているのではございません。
しかして今お話のございましたそういう保証会社が、それではこの法律の規制いかんにかかわらず、他の民間工事の保証をやり得るかどうか。これは私はそういう場合もあり得ると思うのでありますが、それはこの法律の対象外であるというふうに考えて申し上げたのであります。
これは建設大臣が指定するという建前になつておりますが、規定の字句の上では、「資源の開発等についての重要な土木建築に関する工事」をいうふうな規定をいたしておりますが、その中に私鉄の鉄道株式会社の建設、こういつたような工事ももちろん規制する建前で考えておるのでございます。
それから第三点といたしまして、今日の日本の産金量及び実需というものを考えますると、現在と同じように消費の方面に対しまするところの割当を規制いたして行かなければならないという実情は依然存続するわけでありますが、その場合におきまして、実需者が買いまする価格と、それから先ほど申しました四百円見当の価格の差額というものは、これを産金業者の手に収めるようにいたさなければならんわけであります。
○政府委員(北村純一君) 計量法という法律が先にできまして、その法律によりまして、現在我々が気象測器と考えておりますところのものの或るものが、計量法の規制を受けるような状態になつております。
この法律案は、日米安全保障條約により我が国に駐留する合衆国軍隊に対する道路運送法及び道路運送車両法の通用除外を規定いたすものでありますと共に、従来、これらの法律の対象外でありました連合国占領軍の軍人、軍属等の私有車両が、平和條約の発効後は、これらの法律の規制を受けることになることに伴う経過措置を規定しようとするものであります。その骨子は、次の通りであります。
併しながら中央気象台のやつておりますところの仕事は非常に関係の面が多うございまして、そのためにこれまで何らの法的に規制されておらなかつた結果、この気象業務に関連しまして各所に法的な規制を要するような事実が発生しておりますので、例えて申上げますと、観測の技術的な基準を定めてそうしてやられました結果の報告を受けるとか、或いは予報について許可制をとるとか、警報を原則として禁止するといつた点で、新らしいところの
それから開発銀行が直接資金を出すという問題以外に、現在御承知のように融資規制を少し緩和するという問題がありますが、その融資規制を緩和する対象としては、政府資金の運用方針で取上げた業種についてやるというようなことが現在言われておるのであります。そういうふうに進んでおるようであります。
今後機会を見ましてさらに助成内容をもつと効果的なものにして行きたい、こう考えておるのでありますが、そういうふうになりました場合には、やはりその一面、先ほど滿尾委員のお話になりましたように、その目的が施設を整備し、そして料金を合理的に引下げるというふうなところにあるのでありまするからして、その効果が上るように、ある程度規制する、あるいは届出制度をとるようにしまして、不当に高いような場合には、これについて
この法律案は、日米安全保障条約によりわが国に駐留する合衆国軍隊に対する道路運送法及び道路運送車両法の適用除外を規定いたすものでありますとともに、従来これらの法律の対象外でありました連合国占領軍の軍人、軍属等の私有車両が、平和条約の発効後は、これらの法律の規制を受けることになることに伴いまして、経過措置を規定しようとするものであります。その骨子について御説明申し上げたいと存じます。
宅地建物取引業の規制は、一九一七年にアメリカ、カリフオルニヤ州で制定された不動産ブローカー免許法を初め、諸外国におきましても種々制定されておりますし、わが国におきましても旧憲法第九條に基き、各地方庁令をもつて業者の取締りを行つて来たのでありますが、これらの命令も新憲法の制定によりその効力を失うに至つたのであります。
私ども聞くところによりますと、日本の法律に服するのだが、この十五条のbにも日本の管理に服する、日本国の規制に服すると書いてあるのですが、しかし裁判は向うの裁判所でやるのだというようなことになつておりまして、実際は空文になつておる。
○立花委員 私の質問とは大分違うのですが、行政協定十五条の一のbの問題で聞いておりますので、その場合に租税に関しては日本国の規制に従う、管理に服するものとする、とあるので、これに服さなかつた場合にはどういう手続でそれを決定し、その責任を明らかにするか、どういう裁判手続によるのかということを聞いておるわけであります。
○鈴木(俊)政府委員 ちよつと御質問の意味がよくわかりませんが、合衆国の軍当局が公認し、かつ、規制する新聞が、一般の公衆に販売されるときは、当該新聞は、その頒布に関する限り、日本国の規制に服するものとする、こういうことでありますが……。
○熊本委員 次に伺いたいのは、この案件が通過することによりましで、一つには、趣旨はそうなつておらぬと思いますけれども、将来やはり一つの規制される面が多いので、弱小企業が有力企業に圧迫されるというようなおそれがありはしないか。
○熊本委員 次に回漕業者から船主に支拂うところの運賃等について、ややともすれば手形支拂いというようなこと、支拂いの遅延というようなこと等が、弱小企業者たる船主に対する非常な圧迫となつておるようでございますが、これらの問題についても、この案で何か規制し、整理するというようなことが考えられているかどうか。
他の事項と共に行われるという規定のいたし方をいたしまして、 〔理事小林英三君退席、委員長着席〕 例えば外資委員会の認可を要する株式取得だとか、或いは技術援助契約、こういつた事柄と同時に、この貸付金が行われる、或いはその会社の社債を持つといつたような場合には外資委員会の認可を要する、そうでない場合には外資委員会の認可が要らない、但しこれは別に為替管理法というのがありまして、このほうの系統で以て規制
○衆議院議員(藥師神岩太郎君) 別に耕作せられる作物の種類によつてこれを規制する考えは毛頭ないのでありまして、この急傾斜地帶は、これから将来この地帶の農村の更生される観点から申しましても、作付が相当転換されなくてはならんと思うわけでありまして、まあ適地適作で、或いは果樹園に転向するところもありましよう。
○八百板委員 そうしますと、條件、価格、そういうようなものについて著しく不当に安く売つた場合でも、その責めを負う必要がない、追究せられる何らの法的な準拠法がないということになりますと、これこそほんとうに常軌を逸した処分も可能であるということになるのですが、そういうものを規制する方法というものは、それならばどういう根拠に基いてやることになるのですか。
○説明員(安福数夫君) 特殊土壌の法律と、それから只今の急傾斜地の法律はいずれも政令を定めてこれの施行については成る程度の規制をして行く必要があると思つております。
従いまして平和條約ができましたあと、この出入国管理令によつてこういつた外国人の国内居留というものを規制しているということになるわけでございます。
○吉田法晴君 事実上の関連を認められまして、法律のとにかく主目的と申しまするか、中心がこの国籍法或いは国家公務員法と例を挙げましたが、それぞれ規制の対象が違うこと、これは当然のことであります。
従いまして、今後或いはこういつた破壞活動というようなものを別個な法律で、或いは取締るとか、規制するとかということがほかの法律で規定されるかもわかりません。併しこれは飽くまでその行為をこれは別個な立場で取締るとか、そういうことでございまして、この管理令とは違つた一つの性格のものである。従いまして法律としての建前論としては、これは全然別個なものであると言わざるを得ないと思うのであります。
殊に中小企業の協同化又は組織化及び事業者団体の正当な活動の促進等の問題に関連いたしまして、現行法第二條の事業者団体の定義の規定並びに現行法第四條及び第五條の規定による事業者団体の活動の規制の方式が問題となつたのでございます。
によつてやられますところの成果というものが、それらの施設の用いております技術上の基準が異なつておりますために、これを併せて有機的に活用して行くということが非常に困難な状況にありますので、この点の弊害を除去いたしまして、折角ありますところのたくさんの観測施設の成果をできるだけ中央気象台のやられますところの成果と併せて、広い範囲にこれを利用できるようにいたしたいと、こういう意味合いから、他の気象観測施設に或る程度の規制
に対しては、入場税を、これらの場所において遊興飲食する場合においては、その飲食等の行為に対しては、遊興飲食税を、これらの人々が使用する電気及びガスのうち合衆国がその料金を支拂うべきものに対しては、電気ガス税を、またこれらの人々が合衆国軍隊に勤務すること等以外の理由によつて発生する所得を有しない場合においては、市町村民税をそれぞれ課さないこととし、さらにこれらの人々が合衆国軍隊またはその公認し、かつ規制
この法案は、もつぱら反乱だとか“騒擾だとか、あるいは殺人だとが、汽車転覆だとか、放火だとか、そういうような凶惡な犯罪を煽動したり、あるいは教唆をしたり、行うたりした暴力団体を規制せんとするものであります。かような破壞的暴力団体を放置していいのかどうか。大西君ほ、おそらくかような暴力団体を放置していいとは考えていられないことと確信します。
この法案は、要するに、繰返して申しました通り、いわゆる破壞的暴力行為を行い、行わんとずるところの団体そのものを規制するのであります。かような団体は、わが治安の面から申しまして、一日もわれわれは放置することができないもめであります。断じて撤回いたしません。(拍手)
一体、この法案に盛られたところは、先刻来しばしば申上げました通り、反乱とか、あるいは反乱を教唆するとか、あるいは殺人だとか、放火だとか、そういう極端な危險な行為をしようとする、あるいはした暴力団体を規制して行こうとするのであります。ここを、この法案においてはつきりさせておるのであります。いやしくも反乱を教唆したり、反乱を煽動したりするような文書が世の中に行われたらどうでありましようか。
それで、(「刑法があるよ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)かようなことを目的とする団体規制するのが、この法の目的であります。そこで、そういうことを目的とする、或いはこれを行い、行わんとする団体を規制して行くのが本法案の趣旨であります。(「その通り」と呼ぶ者あり)これは、そういうことを現実にやつた個人は無論刑法で罰せられます。
即ちこの法案は、この要請に応えまして、先ず暴力主義的破壞活動を行なつた団体に対しまして行政措置を以て所要の規制を行い得るものとしたのであります。これはこの種破壞活動の危險を防止するには、その活動がよつて行われる組織自体を規制することが何よりも必要且つ有効であるからであります。 次に、この法案は暴力主義的破壞活動に関して若干の罰則を補整することとしたのであります。
この法案の趣旨とするところは、要するに、内乱とか或いは騒擾とか、或いは放火とか殺人だとか汽車の顛覆とかいうような、そういう危険中の危險な行為を行なつた、或いは将来行わんとするところの団体を規制せんとするのであります。従つて、今労働大臣が言つたように、我々は労働組合がかような行為をするということは、いささかも思わない。決して思わない。